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誤解を解く:中国本土に関連する香港企業の実際の納税義務

📋 ポイント早見

  • 香港の事業所得税(利得税): 二段階税率制度。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。源泉地主義により、香港源泉の所得のみ課税対象です。
  • 源泉地主義の現実: 「オフショア所得」は地理的な概念ではなく、契約交渉・締結地、事業活動の実質的な実施地など、複数の要素に基づいて法的に判断されます。
  • 中国本土との租税条約(CDTA): 二重課税を防止しますが、租税回避を目的とした「商業的実質」のない取引構造には適用されない「濫用防止条項」を含みます。
  • 経済的実質の要件: 2024年1月に完全施行された外国源泉所得免税(FSIE)制度では、特定の外国源泉所得を免税とするために、香港における適切な経済的実質が求められます。
  • 印紙税の重要更新: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は、2024年2月28日に廃止されました

香港の会社が深センの工場と大口取引を成立させました。その利益は「オフショア」で安全、そして免税…そうお考えではありませんか?多くの経営者がこの思い込みをきっかけに、高額な税務上の不意打ちに遭っています。香港の低税率の評判は確かなものですが、中国本土に事業活動や顧客を持つ企業にとっての現実は、誤解が重大な納税義務を引き起こす可能性のある、複雑な越境ルールの網の目です。神話を超えて、中国本土とのつながりを持つ香港企業の真の税務環境を検証してみましょう。

源泉地主義:包括的な盾ではなく、ニュアンスのある現実

香港の源泉地主義税制は、その根幹をなすものです。香港で生じ、または香港から得られた利益のみに課税します。香港以外で源泉を得た利益は事業所得税の対象外です。ここで重要であり、しばしば誤解されるのは、「源泉」がどのように判断されるかという点です。

香港税務局(IRD)は単一の基準に依存しません。代わりに、以下のような事実の全体像を検討します:

  • 売買契約の交渉および締結が行われた場所。
  • 利益を生み出す事業活動が行われた場所。
  • 会社の中核的な事業活動と意思決定が行われる場所。
⚠️ 重要な注意: 中国本土にサプライヤーや顧客がいるからといって、自動的に利益が「オフショア」になるわけではありません。最終的な販売承認、品質管理の監督、戦略的な経営管理といった重要な事業活動が香港のオフィスから行われている場合、IRDはその利益を香港源泉とみなし、完全に課税対象とする可能性があります。
一般的な越境シナリオ 潜在的な税務リスク
香港会社に代わって中国本土の従業員や代理人が契約を締結する 中国本土における恒久的施設(PE)の創設。利益の一部が中国本土で課税対象となります(通常税率25%)。
香港法人が中国本土の子会社に過大な管理料やロイヤルティを請求する 中国側の移転価格税制による調整。経費の否認と源泉徴収税の賦課。
実質的なスタッフやオフィスのない香港の持株会社を利用する 中国当局による「主目的テスト」に基づく租税条約上の優遇措置の否認。

中国本土との関係と包括的二重課税防止取決め(CDTA)

香港が特別行政区(SAR)であることは、税務上の防火壁を作りません。中国本土と香港の間の包括的二重課税防止取決め(CDTA)は極めて重要です。これは二重課税を防ぐ一方で、租税条約の濫用を防止する条項を含んでいます。中国の税務当局は、租税利益を得ること以外に「商業的実質」がないと見なす構造に異議を唱える可能性があります。

経済的実質の必須要件

税務透明性を求める世界的な動きは、香港にも直接的な影響を与えています。外国源泉所得免税(FSIE)制度は、2024年1月に完全施行され、状況を一変させました。特定の種類の外国源泉所得(配当や譲渡益など)の免税を主張するためには、会社が「経済的実質要件」を満たさなければなりません。

純粋な持株会社の場合、これは、その持分を管理・保有するために香港において適切な人的資源と事業所を有することを意味します。知的財産(IP)所得を得る会社の場合、要件はより厳格です。「名義だけ」のオフィスや名義取締役のアレンジメントではもはや不十分です。

💡 専門家のヒント: 実質性を証明するためには、香港会社が以下を備えていることを確認してください:実質的な物理的オフィス(サービスオフィスでも可)、関連する資格を持つ現地従業員、香港で開催され適切な議事録が残された取締役会、現地で運営される銀行口座。これらは単なるコンプライアンスのチェック項目ではなく、税務調査時の最初の防衛線となります。

コンプライアンスに則った戦略的構造の構築

この状況を乗り切るには、事後的な対応ではなく、事前の計画的な対応が必要です。堅牢な構造は機能を明確に分離し、すべてを文書化します。

  1. 機能の分離: どの活動が香港で行われ、どの活動が中国本土で行われるかを明確に区別します。中国本土での事業活動のために中国本土に外商独資企業(WFOE)を設立し、地域の資金管理、国際貿易、またはIP保有機能は香港に残すことを検討してください。
  2. 緻密な文書管理: 重要な意思決定がどこで行われ、事業活動がどこで実施されたかを明確に示す契約書、メールのやり取り、会議議事録、出張記録を維持します。これは、利益源泉の主張を守るために極めて重要です。
  3. 独立企業間価格(移転価格): 香港と中国本土の関連会社間の取引(例:管理料、ロイヤルティ、社内貸付)は、独立した第三者間の取引であるかのように価格設定されなければなりません。価格設定方針を裏付ける移転価格文書を準備してください。
  4. 香港の優位性の活用: 香港の真の利点を戦略的に活用してください:45以上の租税条約ネットワーク、二段階の事業所得税率、適切に源泉を得た所得に対する配当やキャピタルゲインへの課税がないことなどです。

まとめ

  • 源泉がすべて: 「オフショア」は地理的な概念ではなく、法的な判断です。利益がどこで真に生み出されているかを精査してください。
  • 実質は必須条件: 香港のFSIE制度と中国の条約執行は、香港における真の経済活動(適切なオフィス、スタッフ、管理)を要求します。
  • CDTAは抜け穴ではなくツール: 中国・香港間の租税条約は二重課税を防ぎますが、商業的合理性に欠ける人為的な取り決めを保護しません。
  • 文書化は最良の防御: IRDまたは中国税務当局とのいかなる紛争においても、同時期に作成された明確な記録が最も強力な証拠となります。
  • 事前に計画を: 越境事業は、最初から税務コンプライアンスを念頭に置いて構造化してください。計画のコストは、常に再評価とペナルティのコストよりも低いものです。

誤解に基づいて香港を単純な税務シールドとして利用する時代は終わりました。その真の価値は、洗練されたルールベースのシステムにあります。国境を越えて事業を展開する企業にとっての成功は、これらのルールを深く理解し、実質的な事業を構築し、完全にコンプライアンスに則った枠組みの中で香港の真の優位性を活用することから生まれます。このアプローチは、リスクを最小化するだけでなく、健全な税務構造を持続可能な競争優位へと変えるのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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