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二重課税防止条約:香港・中国事業におけるメリットの最大化

📋 ポイント早見

  • 核心となる条約: 香港と中国本土の「所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止のための取決め」(CDTA)が基本となり、最新の議定書は2019年に発効しています。
  • 源泉徴収税率の軽減: CDTAにより、適格な香港居住者への支払いに対する中国の源泉徴収税率は、配当(条件付き)5%、利子7%、ロイヤルティ6%に引き下げられます。
  • 実体が鍵: 条約上の優遇は自動的には適用されません。香港税務局と中国国家税務総局は、「受益者所有権」と香港における真の経済的実体を要求します。
  • 濫用防止ルール: 2019年の議定書で導入された「主要目的テスト(PPT)」により、租税利益の取得が取引の主要な目的であった場合、条約上の優遇が否認される可能性があります。
  • 香港の源泉地主義: 香港以外で生じた利益(中国からの配当を含む)は、原則として香港の利得税の対象外です。これはCDTAと組み合わせることで強力な効果を発揮します。

香港と中国本土を行き来する事業において、二重課税を防ぐ「盾」として租税条約を捉えていませんか?戦略的な視点を持つプランナーにとって、香港・中国包括的二重課税防止取決め(CDTA)は、キャッシュフローの最適化、事業構造の構築、収益性向上のための「動的なツール」へと変わります。真に問うべきは、条約を「使っているか」ではなく、その戦略的可能性を「最大限に活用しているか」です。

軽減された源泉徴収税率の戦略的価値

中国の国内税法では、非居住者に対する配当、利子、ロイヤルティなどの支払いに源泉徴収税(WHT)が課されます。香港・中国CDTAはこれらの税率を大幅に引き下げますが、その適用を主張するには慎重な対応が必要です。

支払いの種類 中国国内税率 CDTA軽減税率 主な適用条件
配当 10% 5% 香港の受取人が、支払会社の資本の少なくとも25%を保有していること。
利子 10%(一部7%) 7% 金融機関への支払い、または信用販売に基づくもの。
ロイヤルティ 10% 6% 知的財産の使用、または使用権に対するもの。
💡 具体例: 香港会社が東莞の製造業者に独自ソフトウェアをライセンス提供する場合、CDTA下でのロイヤルティ源泉徴収税率は6%となり、中国の標準税率10%と比較されます。年間500万香港ドルのロイヤルティ支払いでは、直ちに20万香港ドルの税負担が軽減され、キャッシュフローが直接改善されます。
⚠️ 重要なコンプライアンス上の注意: これらの軽減税率を適用するためには、香港法人がその所得の「受益者所有者」であり、十分な経済的実体を有している必要があります。これは、香港における実際の事業活動、適切な従業員、事務所、意思決定が行われていることを意味します。単なる「名義だけ」の会社や私書箱会社は、香港と中国の税務当局による監視が強化されている現在、適格とは認められません。

恒久的施設(PE)リスクの管理

恒久的施設(PE)とは、企業が事業を行う固定された場所を指します。香港会社が中国にPEを有すると認定された場合、そのPEに帰属する事業利益は、現在標準税率25%の中国の法人所得税(CIT)の課税対象となります。CDTAは何がPEを構成するかを定義し、トリガーとなる条件と安全域の両方を提供しています。

💡 専門家のヒント: 他の場所での加工のために商品を保管する、商品を購入するなどの「準備的または補助的」な活動は、一般的にPEを創設しません。中国本土での活動をこれらの例外に該当するように構築することで、予期せぬ納税義務を防ぐことができます。

ケーススタディ:税効率化のための戦略的再編

広東省に子会社を持つ香港本拠の製造業グループを考えてみましょう。当初、利益は中国で25%の法人所得税が課されていました。香港の親会社に支払われる配当には10%の源泉徴収税が課されていました。同グループは、CDTAと香港の源泉地主義税制を活用するために再編を行いました。

戦略的行動 税務上の影響
香港持株会社の実体強化(現地管理職の雇用、事務所の賃貸) CDTA適用のための明確な「受益者所有権」を確立。
香港から中国への独立企業間価格での管理料請求の実施 高税率(25%)の中国法人の課税対象利益を合法的に削減。
配当に対するCDTA軽減税率5%の適用(25%保有要件を満たす) 利益還流時の源泉徴収税を10%から5%に半減。
香港で外国源泉配当を受け取る 配当所得に対して香港利得税は課されない(源泉地主義)。

結果として、グループ全体の実効税率は大幅に低下しました。これは攻撃的な回避策によるものではなく、法的・運営上の構造を、条約と香港の税制が提供する戦略的機会に適合させることで達成されたものです。

主要目的テスト(PPT)と実体要件の対応

2019年のCDTA議定書では、OECDに倣った主要目的テスト(PPT)が導入されました。この強力な濫用防止ルールは、租税利益の取得が何らかの取引の主要な目的の一つであった場合、その利益の付与が条約の目的に合致しない限り、条約上の優遇を否認すると定めています。

⚠️ 重要: これは、中国からの所得を流し条約上の優遇を受ける以外に実質的な事業目的を持たない香港の特別目的会社(SPV)を設立することは、PPTに照らしてほぼ確実に失敗することを意味します。税務当局は、あなたの構造の背後にある商業的合理性を精査します。
💡 専門家のヒント: 事業構造の商業的理由は常に文書化してください。正当な理由としては、アジア太平洋地域の管理のための地域本社の設立、世界的なライセンス供与のための知的財産の集約、財務・リスク管理機能の集中化などが挙げられます。堅牢で同時期に作成された文書は、税務調査における最初の防衛線となります。

条約上の立場を見直すべきタイミング

CDTAの活用は、静的ではなく動的であるべきです。以下のような重要な事業イベントが発生した際には、越境税務上の立場を見直すきっかけとなります:

  • 事業拡大: 中国での営業所、倉庫、サーバーファームの開設。
  • 組織再編: 合併、買収、またはグループ再編。
  • 新たな収益源: 中国向けのデジタルサービスの提供や知的財産のライセンス供与の開始。
  • 規制変更: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度や中国の税法の改正。

まとめ

  • 条約優遇には実体が必要: 源泉徴収税率の軽減を適用するには、香港法人が税務メリット以外の目的で、人員、施設、事業目的を備えた真の経済的実体を持たなければなりません。
  • PEリスクへの備え: 従業員、代理人、固定された場所を通じて中国に偶発的な課税対象拠点を創設しないよう、CDTAのPEルールを理解しましょう。
  • 商業目的の文書化: 主要目的テスト(PPT)の時代において、構造の非税務的な事業理由を明確に文書化することは、条約上の立場を守るために不可欠です。
  • 香港の税制との統合: CDTAの効果は、中国からの配当などの外国源泉利益に原則課税しない香港の源泉地主義税制によって、さらに増幅されます。
  • 定期的な見直しの実施: 越境税務戦略を「生きているプロセス」として扱いましょう。主要な事業変更時には再評価を行い、継続的なコンプライアンスと最適化を確保してください。

香港・中国CDTAは、単なる二重課税防止の防衛メカニズム以上のものです。情報を持つ事業者にとって、それは堅牢な実体と商業的目的と組み合わせることで、収益性を高め、持続可能な越境成長を支える戦略的枠組みとなります。国際税務の複雑な環境において、条約計画に対する積極的で知識に基づいたアプローチは、単に望ましいだけでなく、競争上の優位性そのものなのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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