香港利得税:主要免除項目と適用条件
📋 ポイント早見
- 事業所得税(利得税)税率: 二段階制度。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。
- 源泉地主義: 香港で発生した所得のみが課税対象。オフショア(香港外)源泉所得は原則非課税。
- キャピタルゲイン税: 香港にはありません。ただし、投資(資本)と取引(収益)の区別が重要です。
- 免税の要件: 免税は自動的ではなく、実質的な活動と詳細な文書による証明が必要です。
- 最新動向: 外国源泉所得免税(FSIE)制度が2024年1月に拡大、グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日施行予定。
あなたの会社が欧州のクライアントと大規模な契約を締結したと想像してみてください。契約交渉はロンドンで行われ、サービスはシンガポールのオフィスから提供され、代金は香港の銀行口座に入金されます。この利益は香港で課税されるでしょうか?多くの企業にとって、その答えは高額な驚きとなる可能性があります。香港の源泉地主義に基づく税制は強力なツールですが、その主要な免税措置はしばしば誤解されています。本ガイドでは、事業が合法的に事業所得税の免税対象となる方法を明らかにし、複雑な制度を戦略的優位性へと変える道筋をご紹介します。
源泉地主義:免税への入り口
香港の事業所得税制度の基盤は、その「源泉地主義」にあります。香港税務局(IRD)が明示する通り、香港で「生じ、または香港から生ずる」利益のみが課税対象となります。これは、全世界所得課税制度とは根本的に異なります。ただし、利益がオフショア(香港外)で発生したことを証明する責任は納税者にあります。
「オフショア」の真の意味:実質的活動テスト
IRDは、利益を生み出した実質的な活動がどこで行われたかを検証することで、オフショア所得の主張を評価します。重要なのは、資金がどこに預けられているかではなく、価値がどこで創造されたかです。主な判断要素は以下の通りです:
- 契約交渉と締結: 条件の合意や契約書の署名はどこで行われたか?
- 業務上の意思決定: プロジェクトを監督する主要な管理職やスタッフはどこに所在しているか?
- サービス・商品の提供: 中核となるサービスはどこから提供され、商品はどこから出荷されたか?
- リスクの負担: 取引の商業的・財務的リスクをどの事業体が負担しているか?
キャピタルゲイン:強力な免税措置
香港にはキャピタルゲイン税がありません。資本資産(株式や不動産への長期投資など)の売却による利益は、原則として非課税です。重要な区別は、その活動が投資(資本的性格)とみなされるか、取引(収益的性格)とみなされるかにあります。
| 判断要素 | 資本資産を示唆(免税) | 在庫資産を示唆(課税) |
|---|---|---|
| 保有期間 | 長期(例:数年) | 短期(例:数ヶ月) |
| 取引頻度 | まれで、単発的な売却 | 頻繁で、体系的な売買 |
| 主な意図 | 配当収入や長期的な値上がり益を得るため保有 | 短期間で利益を得るため転売 |
| 資金調達方法 | 自己資本または長期ローンで購入 | 短期信用で購入 |
財務・投資所得:ルールの理解
利子や配当所得はグレーゾーンとなる可能性があります。一般的に、銀行預金からの利子は、その資金が事業の運転資金の一部である場合、課税対象となります。しかし、適格債務証券からの利子や配当金は、特に2024年1月に発効した拡大版外国源泉所得免税(FSIE)制度の下で、しばしば免税となる可能性があります。
免税対象となる方法:防御可能な立場の構築
免税の対象となることは、受動的なプロセスではなく、事業構造を設計し、細心の記録を維持する能動的なプロセスです。
1. 主張と実質的活動を一致させる
利益がオフショアであると主張する場合、意思決定を行いサービスを提供する主要な人材が物理的に香港以外に所在していることを確認してください。これには、他の法域に地域チームを設立することが含まれる場合があります。
2. すべてを文書化する
これは最も強力な防御手段です。以下の記録を維持してください:
- オフショアで行われた戦略的決定を示す取締役会議事録。
- 主要スタッフの雇用契約と出張記録。
- 管轄条項が明確な署名済み契約書。
- 交渉場所を示す電子メールのやり取り。
- 関連会社間取引の詳細な移転価格文書。
3. 事前裁定を検討する
複雑または高額な取引については、IRDに事前裁定を申請し、税務上の取り扱いについての確実性を得ることができます。裁定は永続的に拘束力があるわけではありませんが、特定の取引計画についての確実性を提供します。
✅ まとめ
- 免税は与えられるものではなく、勝ち取るものです。 源泉地主義は機会を提供しますが、利益がオフショア源泉または資本的性格であることを証明しなければなりません。
- 形式よりも実質です。 人材がどこで働き、意思決定を行うかは、会社がどこに登記されているかよりも重要です。
- 文書化は税務調査に対する盾です。 細心の注意を払った、その時点で作成された記録は、税務上の異議申し立てに対する最良の防御策です。
- リスクの高い事案については確実性を求めましょう。 IRDからの事前裁定は、複雑な取引に対する価値ある投資となり得ます。
- 将来を見据えて計画を立てましょう。 グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より施行される中、香港の免税措置の戦略的価値は、より広範な国際税務の枠組みの中で考慮する必要があります。
香港の事業所得税の免税措置をマスターすることは、抜け穴を見つけることではなく、明確な意図を持って事業を設計することです。事業の実態を源泉地主義と一致させ、自らの立場を厳密に文書化することで、コンプライアンスをリスクから真の競争優位性へと変えることが可能です。最も成功している企業は、税務を後回しに考えるのではなく、アジアにおける戦略的構築の基本的な構成要素として扱っています。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 事業所得税(利得税) – 公式税率、計算方法
- 香港税務局(IRD) – 外国源泉所得免税(FSIE)制度
- 香港税務局(IRD) – 事前裁定ユニット
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- OECD BEPSプロジェクト – グローバル最低税(第2の柱)に関する情報
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。