香港と中国本土:非居住者起業家の税務義務比較
📋 ポイント早見
- 課税原則: 香港は源泉地主義(香港源泉所得のみ課税)、中国本土は居住者に対して全世界所得課税
- 法人税率: 香港:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5% | 中国本土:標準税率25%(優遇措置あり)
- 消費税: 香港には付加価値税(VAT)や売上税がありません。中国本土は多段階VAT制度(13%、9%、6%)を採用
- 源泉徴収税: 香港は配当・利息に原則として源泉徴収税がありません。中国本土は通常10%を適用
- 租税条約網: 中国本土は100以上の国・地域と条約を締結。香港は45以上の包括的租税協定を有します
香港と中国本土の両方で事業を展開する、または展開を検討している非居住者の起業家の皆様。根本的に異なる税制、コンプライアンス要件、そして戦略的機会を理解することは、税務効率の最適化と予期せぬ負担の回避を分ける重要な鍵となります。本ガイドでは、2024-2025年度において、この二つのダイナミックな経済圏で事業を営むために知っておくべきすべてを解説します。
基本原則の比較:源泉地主義 vs 全世界所得課税
香港と中国本土の税制における最も重要な違いは、課税の基本的な考え方にあります。香港は源泉地主義を採用しており、香港内で発生した所得のみが課税対象となります。これは居住者の地位に関わらず適用されます。利益が香港以外で発生した場合、その資金を香港で受け取ったとしても、原則として香港では課税されません。
一方、中国本土は主に居住者に対して全世界所得課税の原則を採用しています。居住者企業は全世界の所得に対して課税され、非居住者企業は中国源泉所得のみが課税対象です。個人については、居住者(住所または滞在期間で判定)は全世界所得が課税対象となり、非居住者は中国源泉所得のみが課税されます。
| 特徴 | 香港 | 中国本土 |
|---|---|---|
| 課税原則 | 源泉地主義 | 主に全世界所得課税(居住者に対して) |
| 課税の根拠 | 所得の源泉地 | 居住者地位 + 所得の源泉地 |
| 主要な判定要素 | 所得の発生場所 | 居住者テスト(住所、滞在、実質的管理) |
法人税構造:税率と優遇措置
香港の法人税制度は、2018/19年度に導入された二段階の利得税制度が特徴です。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税対象利益には8.25%の税率が適用され、この閾値を超える利益には16.5%が適用されます。非法人事業(個人事業主など)はさらに低い税率が適用され、最初の200万香港ドルは7.5%、超過分は15%です。関連するグループごとに、低税率を適用できるのは1社のみです。
中国本土は異なる構造をとっており、企業に対して一般的に25%の均一な法人所得税率を課しています。ただし、特に指定された経済特区(SEZ)や戦略的開発地域では、税制優遇措置を通じて多くの例外が存在します。これらの優遇措置には、政府が奨励する産業や特定地域の企業に対して、最低15%までの優遇税率が含まれる場合があります。
| 管轄区域 | 標準法人税率 | 低税率/優遇措置 |
|---|---|---|
| 香港 | 16.5% | 最初の200万香港ドルの利益に8.25%(法人) 最初の200万香港ドルに7.5%(非法人) |
| 中国本土 | 25% | 経済特区および奨励産業における優遇税率(最低15%) |
越境支払いに対する源泉徴収税
越境支払いに対する源泉徴収税率には大きな違いがあります。中国本土の事業体が非居住者事業体に対して配当、利息、ロイヤルティなどの支払いを行う場合、通常は10%の源泉徴収税が適用されます(ただし、適用される租税条約により軽減される可能性があります)。
香港は、配当や利息の支払いに対して原則として源泉徴収税を課しません。香港での知的財産の使用に対するロイヤルティの支払いは源泉徴収税の対象となる可能性がありますが、その適用は本土とは異なります。二重課税防止条約の存在と具体的な条件は、これらの標準税率を大きく変える可能性があります。
消費税:VAT vs 売上税なし
中国本土と香港の最も顕著な違いの一つは、消費税へのアプローチにあります。中国本土は、生産と流通のさまざまな段階で商品やサービスに適用される、包括的で多段階の付加価値税(VAT)制度を運用しており、一般的な税率には13%、9%、6%などがあります。
これとは対照的に、香港には一般的な付加価値税(VAT)、物品サービス税(GST)、または売上税が一切ありません。この欠如は、特に国際貿易に携わる事業者にとって、国内販売に対して消費税を登録、徴収、納付する必要がないため、事業運営を大幅に簡素化します。
| 特徴 | 中国本土 | 香港 |
|---|---|---|
| 税の種類 | 付加価値税(VAT) | 一般的な売上税/VATなし |
| 標準税率 | 13%、9%、6%(カテゴリーにより異なる) | 0%(税なし) |
| 輸出 | ゼロ税率/非課税 | 輸出に対する売上税なし |
| デジタルサービス | 特定のVAT規則が適用 | 消費税は適用されない |
控除と優遇措置:戦略的計画の機会
両管轄区域とも課税所得を減らす仕組みを提供していますが、その具体的なアプローチは大きく異なります。香港では、香港源泉の利益を生み出すために「完全かつ排他的に」発生した費用の控除が認められており、適格な資本資産に対しては寛大な資本控除(減価償却)があります。
中国本土は、強力な研究開発(R&D)税制優遇措置を通じて積極的にイノベーションを奨励しており、適格な研究開発支出に対して大幅な超過控除を認めることが頻繁にあります。また、中国は主要なセクターや地域の成長を促進するために税制優遇措置を戦略的に利用し、認定されたハイテク企業やソフトウェア企業に対して優遇税率や免税を提供しています。
| 特徴 | 香港 | 中国本土 |
|---|---|---|
| 一般的な費用の原則 | 香港源泉利益のため「完全かつ排他的」 | 課税所得のため「完全かつ排他的」 |
| 資産ベースの優遇措置 | 寛大な資本控除(減価償却) | 標準的な減価償却控除 |
| イノベーション優遇措置 | 限定的な特定R&D控除規則 | 大幅なR&D超過控除 |
| 産業別優遇例 | 金融サービス、特定ファンド、FIHV(0%税率) | ハイテク、ソフトウェア、経済特区での活動 |
租税条約:条約網とその恩恵
国境を越えて事業を営む起業家は、二重課税防止条約(DTA)を考慮に入れる必要があります。中国本土は、世界中の100以上の国・地域と広範なDTA網を誇り、国際的な事業運営に幅広い保護と税負担軽減の仕組みを提供しています。
香港は、45以上の包括的二重課税防止協定を持つ、より限定的ではあるものの成長中のDTA網を維持しています。香港と中国本土の間のDTAは、越境事業にとって特に重要であり、軽減された源泉徴収税率と二重課税を防止する仕組みを提供しています。
香港と中国本土間の主要なDTA恩恵
- 軽減源泉徴収税: 配当:5%(受益所有者が資本の25%以上を保有する場合)または10%; 利息:7%; ロイヤルティ:7%
- 恒久的施設(PE)規則: 一時的な活動による予期せぬ税負担を防ぐ明確な定義
- 外国税額控除制度: 一方の管轄区域で支払った税金をもう一方の管轄区域での税負担から差し引くことを可能にする
- 濫用防止規定: 主目的テスト(PPT)により、条約の恩恵を得ることが取引の主目的の一つであった場合、条約の恩恵を否認
コンプライアンスのタイムラインと罰則
罰則を回避するためには、コンプライアンス要件を理解することが重要です。香港では一般的に利得税の年次申告が義務付けられていますが、中国本土ではより頻繁な報告が求められることが多く、特にVAT(月次または四半期ごとの申告)が該当します。
| 側面 | 香港 | 中国本土 |
|---|---|---|
| 主要な所得税申告 | 年次利得税 | 年次法人所得税(四半期ごとの暫定申告あり) |
| 売上税申告 | 売上税なし | 月次または四半期ごとのVAT申告 |
| 延滞納付の罰則 | 未納税に対する追加税 利息:8.25%(2025年7月より) |
日々の延滞追加税 + 罰金の可能性 |
| 記録保存期間 | 7年 | 様々、一般的に5〜10年 |
新たな潮流:デジタル経済とグローバル最低税
両管轄区域とも、デジタル経済とグローバルな税制改革に対応しています。中国本土は、既存のVAT規則を通じてデジタルサービスへの課税アプローチを洗練させ、デジタルビジネスモデルに対する恒久的施設の定義更新を検討しています。
香港は広範なデジタルサービス税を導入していませんが、仮想資産に対する規制枠組みを導入しています。暗号資産活動からの利益は、香港で営まれる事業から生じると見なされる場合にのみ利得税の対象となります。
グローバル最低税(第2の柱)
中国本土と香港の両方が、OECD/G20の第2の柱グローバル最低税ルールを導入しています。香港は2025年6月6日にその法令を可決し、2025年1月1日から発効させ、収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用します。
✅ まとめ
- 香港の源泉地主義は香港源泉所得のみを課税しますが、中国本土は居住者の全世界所得を課税します。
- 法人税率:香港は8.25%/16.5%の二段階制度を提供し、中国本土は経済特区優遇措置付きの標準税率25%です。
- 香港にはVAT/売上税がなく、中国本土の多段階VAT制度に比べてコンプライアンスが大幅に簡素化されます。
- 源泉徴収税:香港は配当・利息に原則として源泉徴収税がありませんが、中国本土は通常10%を適用します。
- 両管轄区域とも、大規模多国籍企業に影響を与えるグローバル最低税(第2の柱)ルールを導入しています。
- 適切な租税条約の活用により、香港と中国本土間の越境税負担を大幅に軽減できます。
香港と中国本土の税制を理解し、事業モデル、収益源、運営構造に合わせた戦略的計画を立てることは、国際的な事業展開において極めて重要です。香港は源泉地主義と消費税の欠如によるシンプルさを提供し、中国本土は特定の産業や地域に対するターゲットを絞った優遇措置を提供します。最適なアプローチは、多くの場合、両管轄区域の強みを活用しつつ、進化する国際税務基準への準拠を確保するために事業構造を構築することです。両方の制度を理解する資格を持つ税務専門家に相談し、包括的な越境税務戦略を策定されることをお勧めします。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- 税務局事業所得税ガイド – 二段階利得税制度
- 税務局FSIE制度ガイダンス – 外国源泉所得免税制度
- 税務局FIHV制度ガイダンス – ファミリー投資ビークル制度
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- OECD BEPS – グローバル税務基準と改革
- 香港2024-25年度予算案 – 最新の財政政策と税務措置
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。