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香港と中国本土:起業家が知っておくべき税務居住者ルール

📋 ポイント早見

  • 香港の居住者判定: 課税年度(4月1日〜3月31日)中に180日以上滞在、または「通常の居住地」が香港にある場合。
  • 中国本土の居住者判定: 暦年中に183日以上滞在、または中国本土に「住所」がある場合。居住者は全世界所得が課税対象です。
  • 課税範囲の根本的違い: 香港は「源泉地主義」(香港源泉所得のみ課税)。中国本土は居住者に対して「全世界所得課税」を適用します。
  • 法人税率の比較: 香港の標準法人税率は16.5%(二段階税率適用後)。中国本土の標準法人所得税率は25%です。
  • 租税条約の活用: 香港と中国本土の「包括的租税協定(CDTA)」により、二重課税を回避する仕組みが提供されています。

香港と中国本土の両方で事業を展開する起業家にとって、「あなたの納税地はどこですか?」という一見単純な質問が、巨額の税負担の違いを生むことがあります。この答えは、どちらの政府があなたの全世界所得に課税する権利を持つのか、そしてどの税率が適用されるのかを決定します。この二つの地域の大きく異なる居住者ルールを理解することは、単なるコンプライアンスの問題ではなく、収益性、キャッシュフロー、長期的な事業の持続可能性に影響を与える核心的な戦略的決定です。本記事では、香港と中国本土の税務居住者ルールの主要な違いと、事業戦略への影響について解説します。

税務居住者の定義:二つのシステム、二つの論理

税務居住者とは、個人または法人の所得に対して主たる課税権を持つ管轄区域を決定する概念です。香港と中国本土では、根本的に異なる判定基準と原則が適用されています。

香港のアプローチ:滞在日数と「通常の居住地」

香港は、個人の給与所得税(薪俸税)に関する居住者判定を、主に物理的な滞在日数に基づいて行います。一般的に、課税年度(4月1日から翌年3月31日)中に180日以上香港に滞在した場合、または連続する2つの課税年度で合計300日以上滞在した場合、居住者とみなされます。重要なのは、「通常の居住地(ordinary residence)」という概念も適用される点です。香港があなたの永住の地または習慣的な居住地である場合、厳密な滞在日数に関わらず居住者と判定される可能性があります。法人の場合は、通常、中央管理支配が行われる場所に基づいて居住性が判断されます。

📊 具体例: シンガポール在住の起業家が、新規事業を立ち上げるために2024/25課税年度に190日間香港に滞在した場合、180日ルールに基づき、香港税務局(IRD)はその年度の税務居住者とみなす可能性が高いです。

中国本土のアプローチ:183日ルールとその先

中国本土の「個人所得税法」は、より厳格な暦年ベースのテストを採用しています。個人は以下のいずれかに該当する場合、税務居住者とみなされます:

  1. 中国本土に住所(習慣的な居住地)がある場合、または
  2. 住所はないが、暦年中に中国本土に183日以上居住している場合。

居住者と判定されると、全世界所得に対して課税されます。非居住者は、一般的に中国本土源泉所得のみが課税対象です。中国国家税務総局(SAT)は、単純な日数計算を超えて、中国本土との経済的・個人的な結びつきも審査します。

⚠️ 重要な注意: 「183日の神話」は危険です。たとえ183日未満の滞在であっても、中国本土に実質的な経済的利益(例:取締役職、不動産、家族)がある場合、当局は非居住者ステータスに異議を唱える可能性があります。滞在日数と他の地域との結びつきについて、綿密な記録を残すことが不可欠です。

核心的な違い:源泉地主義 vs. 全世界所得課税

居住者判定は、最も重要な実務上の違い、すなわち課税対象所得の範囲につながります。ここが戦略的計画の要となります。

税務特徴 香港 中国本土
課税原則 源泉地主義 居住者に対する全世界所得課税
居住者の課税対象 香港で生じた、または香港から得られた所得のみ 源泉を問わず、全世界のすべての所得
標準法人税率 16.5%(二段階税率適用後の課税所得) 25%(標準的な企業所得税率)
個人所得税最高税率 標準税率:純所得の15%、または500万香港ドル超過分は16%
累進税率の上限:17%
総合所得に対する累進税率、最高45%
キャピタルゲイン税 一般的に非課税 課税対象(例:不動産・株式譲渡益は個人の場合、通常20%)

この二項対立は、強力な計画の機会を生み出します。事業は、中国本土以外で得られた利益を香港法人を通じて計上・管理するように事業構造を設計することで、その所得が香港のルールの下で真にオフショア源泉である限り、中国の全世界課税ネットから利益を守る可能性があります。

💡 専門家のヒント: 時間を分割して過ごす起業家にとって、重要な戦略は、所得がどこで稼得されたかを綿密に文書化し、香港法人が利益が香港源泉またはオフショアであるという主張を裏付ける十分な実体(従業員、オフィス、意思決定)を有していることを確認することです。これは、香港税務局と中国国家税務総局の双方からの精査に耐えるために不可欠です。

二重居住者の解決:包括的租税協定(CDTA)の役割

各国の国内法に基づいて、香港と中国本土の両方の税務居住者とみなされる可能性があります。ここで、香港と中国本土の間の包括的租税協定(CDTA)が効力を発揮します。この条約には、条約上の目的で居住者を一つの管轄区域に割り当てるための「タイブレーカー」規則が含まれています。

個人の場合、タイブレーカーは以下の順序で審査されます:(1) 恒久的な住居、(2) 生活の中心地、(3) 習慣的な居住地、(4) 国籍。それでも解決しない場合は、双方の権限当局が相互合意によって解決します。CDTAは通常、税額控除メカニズムを通じて二重課税を排除します。これは、居住国が全世界所得に課税するが、源泉国で支払われた税金に対して控除を与えるという仕組みです。

⚠️ 重要な注意: CDTAは二重課税を防ぎますが、二重申告義務をなくすものではありません。依然として両方の管轄区域で税務申告書を提出し、条約上の利益を主張する必要がある場合があり、これは複雑な書式と手続きを専門的に扱うことを要求します。

戦略的考慮事項と将来の動向

税務居住者計画は、動的である必要があります。以下のような変化する要素を考慮してください:

  • 出国時課税(Exit Taxes): 中国本土には、長期居住者が経済的結びつきを断つ際に、未実現利益に対して課税を引き起こす可能性のある規則があります。居住者となる前に事前に計画を立てることが鍵です。
  • 情報交換: 両地域とも「共通報告基準(CRS)」に参加しており、金融口座情報を自動的に交換しています。当局は越境金融活動に対して前例のない可視性を持っています。
  • 経済的実体(Economic Substance): 香港の「外国源泉所得免税(FSIE)制度」などの世界的な税制改革は、税制優遇を主張するためにはその地域での真の経済活動を要求します。香港の「名目だけの(brass plate)」会社では不十分です。
  • 粤港澳大湾区(GBA)インセンティブ: 広東・香港・マカオ大湾区で働く適格人材向けに、特定の優遇税制が存在し、標準的な居住者判定や税額計算を変更する可能性があります。

まとめ

  • 滞在日数を入念に記録する: 正確な渡航記録を維持しましょう。180日(香港)と183日(中国本土)の閾値は重要な第一関門です。
  • 課税範囲を理解する: 香港の居住者になっても全世界所得が課税されるわけではありませんが、中国本土の居住者になると課税されます。この点を念頭に所得源泉を構造化しましょう。
  • 居住者となる前に計画する: 特に出国時課税のリスクを考慮し、中国本土で税務居住者となる前に、資産所有権や法人構造について検討しましょう。
  • CDTAを活用するが、書類作業に備える: 香港・中国本土CDTAは二重課税を避ける重要なツールですが、その利益を享受するには正確な申告と文書化が必要です。
  • 早期に専門家の助言を求める: 居住者判定は複雑で事実に基づくものです。重要な動きをする前に、両地域に精通した税務アドバイザーに相談しましょう。

越境起業家にとって、税務居住者は単なるコンプライアンスのチェック項目ではなく、積極的に管理できる戦略的変数です。香港と中国本土の基本ルールを理解することで、自身の生活の場、事業の頭脳、そして利益の所在地について、情報に基づいた意思決定を行うことができます。目標は単なる落とし穴を避けることではなく、あなたの商業的現実に沿い、粤港澳大湾区を超えて税引き後のリターンを最大化する方法であなたの事柄を構造化することです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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