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香港の税制の変遷:監査が新法に適応する方法

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税(第2の柱)施行: 2025年6月6日に成立し、2025年1月1日に遡って適用開始。年間収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用します。
  • FSIE制度の大幅拡大: 2024年1月1日より、外国源泉所得免税(FSIE)制度の対象が、株式だけでなく「全ての種類の資産」の譲渡益に拡大されました。
  • 住宅用不動産の印紙税撤廃: 2024年2月28日、買主印紙税(BSD)、特別印紙税(SSD)、新規住宅印紙税(NRSD)が即時廃止されました。
  • 移転価格税制の強化: 香港税務局(IRD)は移転価格調査を強化しており、文書化要件が厳格化。IR1475フォームの未提出や誤りには最大10万香港ドルの罰金が科せられます。
  • 監査の重点変化: IRDの監査は、オフショア所得の主張、関連者取引、FSIE制度の遵守状況、文書化基準に重点を置くよう進化しています。

貴社のビジネスは、大きく変貌する香港の税務環境に備えていますか?過去2年間、国際協力とグローバルな税制改革の流れを受けて、香港の税務規則は地殻変動とも言える変化を遂げました。これに伴い、香港税務局(IRD)は監査アプローチを根本的に再構築し、多国籍企業から地場企業に至るまで、新たなコンプライアンス上の課題を生み出しています。これらの変化する優先事項を理解することは、単に罰則を回避するためだけでなく、香港の新たな税務環境の中で繁栄するための鍵となります。

香港の税制革命:4つの画期的な改革

香港の税制は2023年以降、従来のシンプルな源泉地主義から、洗練された国際的な税制へと劇的に進化しています。これらの変化は、アジアの主要金融センターとしての競争力を維持しつつ、グローバルな税務協力へのコミットメントを示すものです。

主要な改革 施行日 ビジネスへの主な影響
グローバル最低税(第2の柱) 2025年6月6日(2025年1月1日に遡及適用) 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低税。香港最低補足税(HKMTT)と所得合算ルール(IIR)を導入。
FSIE制度の拡大(FSIE 2.0) 2024年1月1日 対象が「全ての資産」の譲渡益に拡大。グループ内譲渡益の課税繰延制度を導入。
印紙税の撤廃 2024年2月28日 住宅用不動産取引に対するBSD、SSD、NRSDを全て廃止。
移転価格税制の強化 継続中(2024-2025年に強化) 2022年OECDガイドラインに整合。執行強化と文書化要件の厳格化。
多国籍企業の電子申告義務化 2025/26課税年度以降 対象となる多国籍企業グループの構成事業体は、2025年4月1日以降に始まる課税年度の利得税申告書を電子申告する必要があります。

1. 第2の柱:香港、グローバル最低税クラブに参加

2025年6月6日、香港はOECDのBEPS 2.0第2の柱枠組みを実施する画期的な法制度を公布しました。これは単なる税制変更ではなく、香港で事業を行う多国籍企業が世界的に課税される方法の根本的な転換です。

⚠️ 重要な注意: この法制度は2025年1月1日に遡って適用されます。貴社の多国籍企業グループが過去4会計年度のうち2年度において連結収益7.5億ユーロ以上の場合、すでに対象となります。

第2の柱が実際にビジネスに意味すること:

  • 香港最低補足税(HKMTT): 多国籍企業グループが香港源泉所得に対して少なくとも15%の実効税率を支払うことを保証する国内最低税です。
  • 所得合算ルール(IIR): 2025年1月1日に遡って適用され、親事業体が低税率の外国子会社に対して補足税を支払うことを要求します。
  • 7.5億ユーロの閾値: 過去4会計年度のうち2年度以上で年間連結収益が少なくとも7.5億ユーロの多国籍企業グループに適用されます。
  • UTPRの延期: 過少課税利益ルール(UTPR)はさらなる研究のために延期され、企業に猶予が与えられています。

見逃せない重要な申告期限:

  1. 補足税の届出: 会計年度終了後6ヶ月以内に提出必須。これはIRDに対して貴グループが対象であることを通知し、指定申告事業体を特定するものです。
  2. 補足税申告書(GIRを含む): 会計年度終了後15ヶ月以内に提出必須(初年度は18ヶ月)。

タイムラインの例: 会計年度末日が2025年12月31日の場合、届出期限は2026年6月30日、申告書提出期限は2027年3月31日です。IRDはすでに対象となる可能性のある多国籍企業グループに対して一括書簡を発送し、事業体にステータスを評価し、2ヶ月以内に返信票を完了するよう求めています。

2. FSIE 2.0:拡大された外国源泉所得免税制度

2023年1月に導入されたFSIE制度は、香港のEUコンプライアンス要件への対応でした。2024年1月1日に発効した拡大版「FSIE 2.0」制度は、対象範囲を大幅に広げました。

💡 専門家のヒント: 2024年2月20日、香港はEUの監視リストから外され、FSIE 2.0が国際的な税務協力基準を満たしていることが確認されました。

FSIE 2.0の主な変更点:

  • 対象資産の拡大: 現在、株式だけでなく、「全ての種類の資産」(動産、不動産、金融資産、非金融資産)の譲渡による外国源泉所得が対象となります。資本的性質か収益的性質かを問いません。
  • 以前の範囲(FSIE 1.0): 配当、利息、知的財産所得、株式譲渡益のみが対象でした。
  • グループ内譲渡益の課税繰延制度: 関連事業体間で資産が譲渡される場合、租税回避防止規則の対象となりますが、課税を繰り延べる新たな救済措置が導入されました。
  • トレーダー除外: 資産トレーダーが非知的財産資産から得る外国源泉譲渡益は、FSIE制度の対象外です。
  • 取得原価基準: 譲渡益は取得時の原価に基づいて計算されます。香港の再評価基準案はEUによって拒否されました。

3. 印紙税撤廃:「辣招(スパイシー措置)」の終焉

2024年2月28日に発表された2024/25年度予算案で、財政司司長は住宅用不動産に対する全ての需要側管理措置(DSMM)の即時撤廃を発表しました。これは、香港の不動産市場を冷やすために導入された13年以上にわたる「辣招(スパイシー措置)」の終焉を意味します。

撤廃された措置(2024年2月28日発効):

  • 買主印紙税(BSD): 以前は、住宅用不動産を取得する非香港永住者および法人に課されていました。
  • 特別印紙税(SSD): 以前は、取得後24ヶ月以内に売却される不動産に対して最大20%が課されていました。
  • 新規住宅印紙税(NRSD): 以前は、特定のカテゴリーの買主に対して15%が課されていました。

2024年印紙税(改正)条例は、2024年4月10日に立法会で可決され、2024年4月19日に公布されました。2024年2月28日以降に締結された住宅用不動産の売買または譲渡に関する文書は、これらの追加印紙税の対象外となります。

4. 移転価格税制:IRDの新たな執行優先事項

IRDは、世界中の権限ある当局からの二国間圧力と、香港のOECDガイドラインへのコミットメントに応えて、移転価格の執行を大幅に強化しています。2025年の第2の柱法制度は、香港の移転価格規則を2022年OECD移転価格ガイドラインに整合させるためにも更新されました。

強化された文書化要件:

  • マスターファイルとローカルファイル: 会計年度終了後9ヶ月以内に作成する必要があります。
  • IR1475フォーム: IRDの要求から1ヶ月以内に提出しなければならない移転価格情報の概要です。
  • 免除閾値: 香港の事業体は、以下の3つのうちいずれか2つを満たす場合、マスターファイル/ローカルファイルの作成が免除されます:総収益 ≤ 4億香港ドル、総資産 ≤ 3億香港ドル、または平均従業員数 ≤ 100人。
⚠️ 重要な注意: IR1475フォームの未提出や誤りを含むことは、起訴および最大10万香港ドルの罰金、ならびに移転価格調整につながる可能性があります。IRDは、移転価格のレビューと監査をより大規模かつ定期的に行っています。

IRD監査の進化:新たな重点分野

IRDは、最近の法改正によって導入された複雑さに対処するため、監査アプローチを根本的に再構築しました。脱税・租税回避対策を担当するIRD第4課は、これらの新たな規制次元全体でのコンプライアンスを確保するために能力を拡大しています。

監査の重点分野 審査される主な問題 必要な文書
第2の柱コンプライアンス • 多国籍企業グループの収益閾値
• 実効税率の計算
• GloBE情報申告書(GIR)の正確性
• セーフハーバーの適格性
• 補足税届出書
• 補足税申告書
• GIRの詳細
• 連結財務諸表
FSIE制度コンプライアンス • 外国源泉譲渡益の適切な識別
• 資産分類(資本的性質 vs 収益的性質)
• グループ内譲渡益の課税繰延制度の主張
• 経済的実質要件
• 譲渡取引記録
• 取得原価の文書
• 関連者間契約
• 実質の証拠(CIGA/NREO)
オフショア所得の主張 • 所得の源泉の決定
• 所得創出活動の場所
• 実質 vs 形式の分析
• 契約履行場所
• 契約書・合意書
• オフショア業務の証拠
• 意思決定の文書
• スタッフ配置記録
移転価格 • 独立企業間価格の検証
• 関連者取引の規模
• 利益移転の指標
• タックスヘイブン関与
• マスターファイルとローカルファイル
• IR1475フォーム
• 比較可能性分析
• 社内取引契約
文書化基準 • 7年間の記録保存コンプライアンス
• 監査証跡の完全性
• 主張の裏付け証拠
• 控除の実証
• 完全な財務記録
• 請求書と領収書
• 銀行取引明細書
• 通信ファイル

第2の柱監査手続き:何が期待されるか

第2の柱の実施は、全く新しい監査手続きとコンプライアンス要件をもたらしました。IRDは、対象となる可能性のある多国籍企業グループに対して一括書簡を発送し、受取者に以下を求めています:

  • 対象となる多国籍企業グループ(収益 ≥ 7.5億ユーロ)に属するかどうかを評価する
  • 2ヶ月以内に返信票を記入・返送する
  • グループの申告事業体を指定する
  • 香港にGIRを提供する管轄区域を特定する

GloBEセーフハーバー: 香港は、コンプライアンス負担を軽減するため、OECDが承認したいくつかのセーフハーバーを実施しています:

  • 国別報告書(CbCR)に基づく過渡的セーフハーバー: 特定のCbCR条件が満たされる場合、完全なGloBE計算を免除します。
  • 過渡的UTPRセーフハーバー: UTPR計算からの一時的な免除。
  • QDMTTセーフハーバー: 適格国内最低補足税の認定。
  • 簡易計算セーフハーバー: 重要性の低い構成事業体に利用可能。

FSIE監査の審査:新たなコンプライアンス課題

2024年1月1日からのFSIE制度の拡大は、特に全ての種類の資産からの譲渡益に関して、新たな監査上の課題を生み出しました。IRDは特に以下の点に焦点を当てています:

  • 資産の分類: 譲渡益が資本的性質か収益的性質として適切に分類されているかどうかの検証。
  • 外国源泉 vs 国内源泉: 譲渡益が真に外国源泉であり、免税基準を満たしていることの確認。
  • 経済的実質: 中核所得創出活動(CIGA)または株式・不動産のネクサス要件(NREO)が満たされていることの確認。
  • 取得原価の文書化: 再評価が認められていないため、取得原価の検証。
  • グループ内譲渡益の課税繰延制度: 繰延を主張する際に租税回避防止条件が満たされていることの確認。

コンプライアンスのベストプラクティス:貴社のアクションプラン

1. 堅牢な文書管理システムの確立

監査防御の基礎は、包括的かつ同時期に作成された文書です:

  • 7年間の保存: 全ての事業記録、請求書、契約書、通信文を少なくとも7年間保管します。
  • 監査証跡の完全性: 全ての財務取引が、証憑書類から税務申告書まで完全に追跡可能であることを確保します。
  • リアルタイムの文書化: 決定、実質、理論的根拠を、監査時に遡ってではなく、同時期に文書化します。
  • デジタルシステム: IRDの照会時に容易に検索できるよう、安全で整理されたデジタルファイリングシステムを導入します。

2. 多国籍企業グループのための積極的な第2の柱コンプライアンス

7.5億ユーロの閾値内となる可能性のあるグループ向け:

  1. 収益の監視: 過去4会計年度にわたる連結グループ収益を追跡します。
  2. 早期のIRDとの関与: IRDからの書簡に迅速に対応し、期限内に返信票を完了します。
  3. GIRの準備: 提出期限のずっと前からGloBE情報申告書(GIR)の準備を開始します。
  4. セーフハーバー分析: 利用可能なセーフハーバーの適格性を評価し、コンプライアンス負担を軽減します。
  5. 電子申告の準備: 2025/26課税年度からの利得税申告書の義務的電子申告に備えます。
  6. 実効税率の監視: 管轄区域ごとに実効税率を計算・監視し、潜在的補足税リスクを特定します。

3. FSIEコンプライアンスフレームワーク

FSIE 2.0の拡大された範囲を考慮して:

  • 資産譲渡の追跡: 株式だけでなく、全ての資産譲渡を識別・追跡するシステムを導入します。
  • 取得原価記録: 全ての資産の詳細な取得原価文書を維持します。
  • 実質の文書化: FSIE免税主張のため、CIGAまたはNREO遵守の証拠を維持します。
  • グループ内譲渡の計画: 繰延救済を主張するグループ内譲渡について、事業目的と租税回避防止コンプライアンスを文書化します。
  • 税務確実性スキーム: 国内株式譲渡については、15%の所有権と24ヶ月の保有期間要件を確認します。

4. 移転価格ガバナンスの強化

高まる移転価格監査リスクを管理するために:

  • 適時の文書化: マスターファイルとローカルファイルを9ヶ月の期限以内に作成します。
  • 年次更新: 現在の事業活動を反映させるため、移転価格文書を毎年見直し・更新します。
  • 独立企業間価格テスト: 価格が独立企業間価格の範囲内にあることを確認するため、定期的なベンチマーク調査を実施します。
  • IR1475の準備: 要求があった場合に1ヶ月以内に提出できるよう、概要情報を準備しておきます。
  • 事前価格設定取決め(APA)の検討: 重要な関連者取引については、事前価格設定取決めが価値ある確実性をもたらすかどうかを評価します。

罰則と結果:何が危険にさらされているか

違反の種類 潜在的罰則
課税可能性の届出不履行 最大1万香港ドルの定額罰金 + 関連税額の最大3倍の罰金
移転価格コンプライアンス違反(IR1475) 起訴 + 最大10万香港ドルの罰金 + 移転価格調整

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