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香港の最新税務裁定:グローバルコンプライアンスに影響を与える解釈

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税の導入: 香港は2025年6月6日に「第2の柱」関連法を制定。所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)は2025年1月1日から適用開始。
  • 特許ボックス制度の創設: 2024年7月5日に制定され、2023/24年度以降、適格知的財産所得に対して5%の優遇税率を提供。
  • 外国源泉所得免税(FSIE)制度の拡大: 2024年1月1日より、あらゆる種類の資産の譲渡益も対象に含まれる「FSIE 2.0」が施行。
  • 2024/25年度の税額軽減: 事業所得税、給与所得税、個人課税の最終税額が100%減額(上限1,500香港ドル)。
  • 給与所得税の二段階標準税率: 2024/25年度より、最初の500万香港ドルは15%、超過分は16%の標準税率が適用。

香港の税務環境は、過去数十年で最も大きな変革期を迎えています。画期的な裁判所判決が課税の基本原則を再定義し、国際的な税制改革が次々と施行される中、香港で事業を展開する企業は前例のない課題と機会に直面しています。最近の司法解釈や規制変更は、グローバルな税務コンプライアンスにどのような影響を与えているのでしょうか。多国籍企業は、この変化する環境を乗り切るために、どのような戦略的調整を行うべきでしょうか。

画期的な裁判所判決が課税原則を再定義

Patrick Cox Asia Limited 対 税務局長官(2024年10月)

2024年10月の控訴裁判所判決は、商標サブライセンス収入に対する香港の源泉地主義原則を根本的に精緻化しました。裁判所は、前払い金は収益的性格を持ち香港源泉であると支持しましたが、より重要なのは、審査委員会がロイヤルティ収入も香港源泉と判断したのは誤りであると判示した点です。

⚠️ 重要な法的転換点: 裁判所は、ライセンス契約締結に行われる活動(販売促進、商標維持、ノウハウの提供、日常業務など)も、所得源泉の決定に関連する「利益創出活動」であると判断しました。

この判決は、ライセンス契約を有する事業に影響を与える3つの重要な法的解釈をもたらしました:

  • 契約後の活動が重要: ライセンス契約締結後の活動が、所得源泉の決定において関連する要素となりました。
  • 帰属の原則: 香港以外の第三者が行った活動も、納税者に帰属させることができる可能性を示しました。
  • ロイヤルティの按分可能性: 裁判所は、ロイヤルティ収入を複数の管轄区域間で按分する可能性を示唆しました。

Touax Container Investment Limited 対 税務局長官(2024年8月)

この2024年8月の原訟裁判所判決は、香港で「事業を行う」ことの定義と、コンテナの売買・賃貸からの利益の源泉をどのように決定するかという重要な問題に取り組みました。

💡 専門家のヒント: 裁判所は、「事業を行うことを構成するには、それほど多くの活動は必要ではない」と指摘しました。多くの納税者が想定するよりも敷居は低いのです。取引で一貫して使用される香港の住所は、単なる「看板」(brass plate)ではありません。

John Wiley & Sons UK LLP 対 印紙税徴収官(2024年7月)

この2024年7月の控訴裁判所判決は、有限責任パートナーシップ(LLP)を含む多国籍構造における印紙税グループリリーフ計画に大きな影響を与えました。

判決の核心: 印紙税法第45条に基づくグループリリーフは、「発行済み株式資本」を持たない事業体(LLPや外国の有限責任会社など)が関与するグループ内譲渡には適用されません

グローバル最低税:「第2の柱」の導入

香港は、OECDの「第2の柱」グローバル最低税枠組みを断固として導入しました。2025年5月28日の立法会通過を受け、政府は2025年6月6日に所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)を実施する法律を公布しました。

構成要素 施行日 主な詳細
所得合算ルール(IIR) 2025年1月1日(遡及適用) 香港に最終親会社がある多国籍企業グループの、外国子会社の低課税所得に適用。
香港最低補足税(HKMTT) 2025年1月1日(遡及適用) 香港構成事業体に対して15%の最低実効税率を確保する国内最低税。
過少課税利益ルール(UTPR) さらなる研究のため延期 最終的な調整メカニズムは、さらなる協議を待って延期。

適用範囲と閾値:

  • 収益閾値: 連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに適用。
  • 対象: 持分比率に関わらず、すべての香港構成事業体。
  • 最低税率: 管轄区域ごとに計算される15%の実効税率。
⚠️ 即時対応が必要: 2025年1月1日という遡及適用の施行日により、収益閾値を満たす多国籍企業グループは、直ちに「第2の柱」の影響を評価し、コンプライアンス要件への準備を開始する必要があります。

特許ボックス税制優遇:知的財産所得への5%税率

香港の特許ボックス制度は、2024年7月5日の制定を受け運用が開始され、アジアで最も競争力のある知的財産税制優遇の一つを提供しています。

特徴 詳細
優遇税率 5%(標準税率16.5%から減額)
適用開始 2023/24課税年度以降
適格知的財産 特許、著作権ソフトウェア、植物品種権(出願中含む)
適格所得 香港源泉の適格知的財産の販売または使用から生じる利益
現地登録期限 2026年7月5日(2年間の猶予期間)
💡 戦略的優位性: シンガポールのIDI制度とは異なり、香港の特許ボックスは申請、事前承認、更新が不要です。経済的実質テストもなく、ネクサス要件のみが適用されます。また、失効条項がないため、これは恒久的な優遇措置となります。

外国源泉所得免税(FSIE)「2.0」制度

香港は、2023年12月8日の制定を受け、2024年1月1日からFSIE制度を大幅に拡大しました。この拡大は欧州連合(EU)の懸念に直接応えたもので、香港は2024年2月20日にEUの税務監視リストから除外されました。

対象所得の拡大範囲:

  • あらゆる種類の資産(動産・不動産)の外国源泉譲渡益
  • キャピタルゲインと収益ゲインの両方を対象
  • 金融資産および非金融資産に適用
  • 当初の利子、配当、株式譲渡益の範囲を超えて拡大
⚠️ コンプライアンス注意喚起: 拡大された制度は、より多くの外国源泉所得が対象となる可能性があることを意味します。免税を主張するには、経済的実質と参加条件を注意深く文書化する必要があります。

2024/25年度 税額軽減措置

2025年2月26日に発表された2025/26年度予算案に基づき、香港政府は2025年5月9日に公布した一時的な税額軽減措置を実施しました。

税目 減額率 1件あたり上限額
事業所得税 100% 1事業あたり1,500香港ドル
給与所得税 100% 1件あたり1,500香港ドル
個人課税 100% 1件あたり1,500香港ドル
⚠️ 重要な注意点: この減額は2024/25年度の最終税額にのみ適用され、暫定税には適用されません。暫定税は、納税通知書に定められた通り、期日までに支払う必要があります。

企業向け実践的コンプライアンスガイダンス

2024-2025年に施行される複数の制度変更を踏まえ、企業は以下の重要な分野を網羅した包括的な税務健康診断を実施すべきです。

  1. 「第2の柱」対応準備評価: グループが7.5億ユーロの連結収益閾値を満たすか判断し、管轄区域ごとの実効税率を計算する。
  2. FSIE制度コンプライアンスレビュー: 拡大された定義の下、香港で受け取るすべての外国源泉所得を特定し、経済的実質要件を評価する。
  3. 特許ボックス最適化: 適格知的財産資産を特定し、ネクサス比率を計算し、2026年7月5日の現地登録期限に備える。
  4. 所得源泉決定の文書化: 特にPatrick Cox Asia判決後のライセンス契約について、利益創出活動がどこで行われるかの詳細な記録を維持する。
  5. 印紙税計画の見直し: John Wiley & Sons LLP判決を受けて、既存のグループ構造における印紙税リスクを評価する。
💡 文書化のベストプラクティス: すべての制度において、活動、実質、意思決定に関する同時期の文書化が不可欠です。オフショア主張や免税資格の立証責任は納税者にあります。

即時対応が必要なリスク領域

税務専門家と経営幹部が直ちに注意を払うべき、いくつかの新たなリスク領域があります。

  • 所得源泉決定の不確実性: Patrick Cox Asia判決後、ロイヤルティの按分可能性と海外活動の帰属により、慎重な分析を要する不確実性が生じています。
  • FSIEの経済的実質: 税務局は、主張される免税が経済的実質要件を満たしているかどうかの審査を強化しています。
  • 「第2の柱」への移行: 遡及適用の施行日(2025年1月1日)により、影響を受けるグループは直ちにコンプライアンス対応が必要です。
  • 賃貸物件費用: 2024/25年度の税務申告書における新たな報告要件は、税務局が資本的支出と収益的支出の分類に注視していることを示しています。

まとめ

  • グローバル最低税は現実となった: 香港の「第2の柱」導入により、多国籍企業グループは15%の最低実効税率を確保するか、補足税を支払う必要がある。
  • 特許ボックスは大幅な節税効果: 適格知的財産所得に対する5%の優遇税率は、適切な文書化により大幅な税額削減をもたらす。
  • FSIE 2.0は強化されたコンプライアンスを要求: あらゆる資産譲渡益を対象とする拡大制度により、より多くの外国源泉所得が対象となる可能性がある。
  • 所得源泉決定の原則が進化中: 最近の判決は、ロイヤルティの按分と海外活動の帰属の可能性を示唆している。
  • LLPに対する印紙税計画が制限: 発行済み株式資本を持たない事業体が関与する構造には、第45条のグループリリーフは利用できない。
  • 香港での事業存在の敷居は低い: 香港で事業を行うことを構成するには、それほど多くの活動は必要ない。
  • 事前の計画が不可欠: すべての新制度について早期に計画を立てることで、コストのかかる想定外の事態やコンプライアンス違反を防ぐことができる。

香港の税務環境は、国際基準を満たしつつ競争力を維持するために急速に進化しています。司法解釈、グローバルな税制改革、国内政策変更が収束することで、課題と機会の両方が生まれています。「第2の柱」、FSIE、特許ボックス、所得源泉決定の問題について、自社の立場を事前に評価する企業こそが、この複雑な環境を成功裏に乗り切るための最良の位置に立つでしょう。資格を持つ税務専門家との定期的な協議と、規制動向の継続的なモニタリングは、このダイナミックな環境においてコンプライアンスを維持し、税務成果を最適化するために不可欠です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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