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香港の利得税:海外企業が進出前に知っておくべきこと

📋 ポイント早見

  • 事業所得税(利得税)の税率: 二段階制度。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得は8.25%、超過分は16.5%。関連グループ内で低税率適用は1社のみ。
  • 課税の基本原則: 香港は源泉地主義を採用。香港で発生した所得のみが課税対象です。
  • 重要な最新動向: グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。
  • コンプライアンスの要: 外国源泉所得免税(FSIE)制度が2024年1月に拡大。配当、利息等の免税には香港での「経済的実質」が求められます。

欧州のフィンテック企業が、地域の利益は香港で非課税だと確信していたものの、税務調査の結果、数百万香港ドルの税額を課せられたケースがあります。香港税務局(IRD)は、その「中央管理・支配」が香港で行われたと判断し、所得を香港源泉とみなしたのです。このようなシナリオは珍しくありません。香港の低税率ハブとしての評判は、精緻でニュアンスのある税制の上に成り立っています。外国企業にとって成功の鍵は、見かけの16.5%という税率ではなく、源泉地主義、実体、そして進化する国際ルールに対する深い理解にかかっています。この環境を正しくナビゲートすれば大きな優位性が得られますが、誤った判断はその優位性を急速に損なう可能性があります。

二段階事業所得税(利得税)を理解する

2018/19年度に導入された香港の二段階事業所得税は、特に中小企業やスタートアップにとって重要な優遇措置です。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得には8.25%の税率が適用され、それを超える部分には標準税率の16.5%が適用されます。非法人事業(個人事業主やパートナーシップなど)は、最初の200万香港ドルに対して7.5%、超過分に対して15%の低い税率が適用されます。しかし、重要な制限があります。「関連する事業体」のグループ内で、最初の200万香港ドルの利益に有利な低税率を適用できるのは1事業体のみです。これは、大企業グループが事業を細分化して優遇措置を複数回受けることを防ぐためです。

⚠️ 重要な注意: 外国企業が香港に2つの完全子会社(会社Aと会社B)を設立した場合、それらが関連会社とみなされれば、例えば会社Aのみが最初の200万香港ドルの利益に8.25%の税率を適用できます。会社Bの利益は、最初の1香港ドルから全額に16.5%の税率が適用されることになります。

源泉地主義:揺るぎない基本原則

香港は、香港で「生じた」または「発生した」利益のみに課税します。この源泉地主義は、香港税制の礎であり、その魅力と複雑さの源でもあります。これは、米国や日本のような全世界所得課税システムとは大きく異なります。利益の源泉地の判定は事実の問題であり、単に請求書がどこで発行されたか、支払いがどこで受け取られたかだけでは判断されません。IRDは、契約がどこで交渉・締結されたか、利益を生み出す事業活動がどこで行われたか、重要な管理・支配の決定がどこで下されたかなど、複数の要素を検討するテストを適用します。

⚠️ 重要な注意: 源泉地主義は、オフショア所得に対する包括的な免税を意味するものではありません。香港にオフィスを構え、地域の顧客向けに販売契約を交渉・締結する会社は、商品が完全に香港以外で製造・納品された場合でも、その結果生じた利益が香港源泉とみなされる可能性があります。

香港源泉所得とみなされる主な指標

事業活動 香港で課税される可能性 主な理由
香港で交渉・決定・署名された販売契約 はい 利益を生み出す行為(販売)が現地で発生。
海外顧客へのサービス提供(サービス自体は香港外で完全に実施) いいえ 利益はサービスが提供された場所で発生。
知的財産の使用に対する香港企業からのロイヤリティ収入 はい 所得は香港の使用者から生じる。
商品取引による利益(購入・販売契約は香港外で締結) いいえ 事業活動(調達・販売)がオフショアで行われる。

進化する税制環境:FSIE制度とグローバル最低税

香港の税制は、国際基準に対応するために積極的に進化しています。その中でも特に重要な2つの発展が、外国源泉所得免税(FSIE)制度と第2の柱に基づくグローバル最低税です。

FSIE制度は、2024年1月に適用範囲が拡大され、多国籍企業(MNE)の事業体を対象としています。この制度は、香港で受け取る4種類の外国源泉所得(配当、利息、譲渡益、知的財産所得)を事業所得税の対象とし、特定の免税条件を満たさない限り課税します。その核心的な要件は、多くの場合、香港における「実質的な経済活動」の実証です。これは、関連する所得を生み出すために、香港において適切な数の資格を持つ従業員を有し、適切な運営経費を負担していることを意味します。

💡 専門家のヒント: 持株会社にとって、FSIE制度の「参加免税」は、5%以上の最低持株比率などの条件を満たせば、外国源泉の配当および譲渡益に対して完全な免税を提供する可能性があります。投資構造を事前に計画し、実体を文書化することが不可欠です。

グローバル最低税(第2の柱)は、パラダイムシフトをもたらします。香港は2025年6月6日にその規則を可決し、2025年1月1日より施行します。これは、連結世界収益が7.5億ユーロ以上の大規模な多国籍企業に対して、15%の最低実効税率を課します。香港は、所得合算ルール(IIR)および国内の香港最低補足税(HKMTT)を導入しました。これは、香港の標準税率16.5%が、対象グループにとって主要な差別化要因ではなくなる可能性があることを意味しますが、香港が他の管轄区域に補足税を譲渡するのではなく、自ら徴収することを保証するものです。

コンプライアンスと税務調査への備え

IRDの調査焦点は、データ分析や国際的な情報交換を活用して、ますます高度化しています。一般的な危険信号には、商業的正当性のない継続的な損失、業界のベンチマークを大幅に下回る利益率、低税率地域の関連者との大規模な取引などがあります。

香港の移転価格税制は、OECDガイドラインに完全に準拠しており、関連者間取引は「独立企業間価格」で行われることを要求しています。同時文書の作成は、大規模な事業体にとって義務付けられています。移転価格調整に起因する誤った税務申告に対するペナルティは、深刻なものとなる可能性があります。

⚠️ コンプライアンス上の注意: IRDが追加の課税評価を行うことができる標準的な期間は、関連する課税年度の終了から6年間です。これは、詐欺または故意の脱税の場合には10年に延長されます。納税者は、少なくとも7年間事業記録を保存する義務があります。

まとめ

  • 源泉の判定が最優先: オフショア所得が自動的に免税されると想定してはいけません。企業構造だけでなく、事業活動に基づいて利益がどこで生み出されているかを厳密に分析してください。
  • 実体を計画する: FSIE制度および一般的な租税回避防止原則により、税制優遇を主張するためには「実体」—香港における実際の人材、事業活動、意思決定—が不可欠です。
  • 第2の柱の影響を評価する: グループ収益が約7.5億ユーロを超える場合、15%のグローバル最低税の影響をモデル化してください。香港のHKMTTは、現地でのコンプライアンスが不可欠であることを意味します。
  • すべてを文書化する: 移転価格、利益源泉分析、経済的実体の証拠について、強固で同時作成された記録を維持してください。これは、税務調査における最初の防衛線です。
  • 専門家のアドバイスを求める: 香港の税務規則は精緻です。香港の税制とその国際的相互作用について、具体的かつ最新の専門知識を持つ税務アドバイザーに相談してください。

香港は依然として国際ビジネスの主要なゲートウェイですが、その税制上の優位性は、洗練されたコンプライアンス要件と結びついています。戦略的な機会は、事業の現実を香港の精緻なルールに適合させることにあります。外国企業にとっての目標は、もはや単に香港に存在することではなく、実体的かつ法令順守に統合され、規制のニュアンスを競争優位に変えることです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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