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香港における電子商取引事業者の税務コンプライアンス要件

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港で発生した所得のみが課税対象。海外源泉所得は原則非課税です。
  • 事業所得税(利得税): 二段階税率。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%です。
  • 消費税なし: 香港には付加価値税(VAT)や物品サービス税(GST)がありません。
  • 強制積立金(MPF): 雇用主と従業員がそれぞれ給与の5%を拠出(月額7,100〜30,000香港ドルが対象)。
  • 記録保存義務: 事業記録は7年間保存する必要があります。

香港のユニークな税制は、Eコマース事業者にとって大きな優位性をもたらします。消費税がなく、法人税率が低く、海外源泉所得を非課税とする「源泉地主義」を採用しているため、香港はデジタル起業家の拠点として注目されています。しかし、オンライン事業に適用される具体的なルールを理解することは、コンプライアンスを順守する上で不可欠です。本ガイドでは、2024-2025年度における香港のEコマース事業者向け税務要件について、必要な情報をすべて解説します。

香港のEコマース事業向け税制フレームワークの理解

香港は「源泉地主義」に基づく税制を採用しており、香港で発生した利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。Eコマース事業者にとって、これは機会と複雑さの両方をもたらします。重要な問いは、「利益は実際にどこで発生しているのか?」です。

課税対象所得の源泉の判定

香港税務局(IRD)は、Eコマース所得が香港源泉かどうかを判断するために、以下の要素を検討します。

  • 契約締結地: 売買契約が交渉・締結された場所
  • 意思決定地: 重要な事業決定が行われた場所
  • サービス提供地: デジタルサービスが実行された、または商品が発送された場所
  • 決済処理地: 顧客からの支払いが受領・処理された場所
  • 事業運営地: サーバー、オフィス、従業員が所在する場所
⚠️ 重要な注意: 香港で設立された、または香港から管理・支配されている会社は、香港の居住者会社とみなされます。非居住者会社であっても、香港で貿易や事業を行い、香港源泉の利益を生み出している場合、納税義務が生じる可能性があります。

オンライン事業のための事業所得税(利得税)の基本

香港の二段階制事業所得税は、成長するEコマース事業に大きなメリットを提供します。2024-2025年度の仕組みは以下の通りです。

事業形態 最初の200万香港ドルの利益 残りの利益
法人 8.25% 16.5%
非法人事業 7.5% 15%

重要な制限: 関連するグループごとに、最初の200万香港ドルの利益に対して低い税率を適用できるのは1社のみです。これは、複数の事業体に事業を分割してメリットを最大化することを防ぐための措置です。

Eコマース運営における控除可能経費

Eコマース事業では、課税対象所得を得るために「完全かつ排他的に」発生した経費を控除することができます。一般的な控除可能経費には以下が含まれます。

  • ウェブサイトのホスティング、保守、開発費用
  • サーバーおよびクラウドインフラ費用
  • ソフトウェアサブスクリプション(CRM、会計、在庫管理)
  • デジタルマーケティングおよび広告費
  • 決済ゲートウェイおよび取引手数料
  • 従業員の給与および福利厚生費
  • オフィス賃料、光熱費、事業保険料
  • 事業資産(コンピューター、設備)の減価償却費
💡 専門家のヒント: すべての経費について、請求書や領収書などの証拠書類とともに詳細なデジタル記録を保管してください。税務局は事業記録を7年間保存することを求めており、適切な書類は経費控除の主張や税務調査への対応に不可欠です。

海外源泉所得の免税

Eコマース事業にとって、香港の最も魅力的な特徴の一つが海外源泉所得の免税です。利益が香港以外で発生したことを証明できれば、原則として事業所得税は課税されません。これは国際市場を対象とする事業にとって特に価値があります。

  1. 事業運営を文書化する: 主要な事業活動がどこで行われたかを示す記録を保管します。
  2. 所得の流れを分離する: 香港源泉所得と海外源泉所得を明確に区別します。
  3. 証拠を保管する: 契約書、メール、支払記録、運営に関する文書を保存します。
  4. 専門家の助言を求める: 複雑なケースでは、事業構造を適切に構築するために専門家の指導が必要になる場合があります。

香港の「消費税なし」という優位性

ほとんどの先進経済圏とは異なり、香港は物品サービス税(GST)、付加価値税(VAT)、または売上税を課していません。これはEコマース事業に大きな利点をもたらします。

  • 価格設定の簡素化: 国内販売価格に税金を上乗せする必要がありません。
  • 事務負担の軽減: GST登録、徴収、納付の要件がありません。
  • 競争上の優位性: 消費税がある管轄区域と比較して価格を低く設定できます。
  • キャッシュフローのメリット: 納付前に税金分の資金を確保しておく必要がありません。
⚠️ 重要な注意: 香港にはGSTがありませんが、消費税がある国(EU、オーストラリア、カナダなど)の顧客に販売するEコマース事業者は、それらの外国税の登録および徴収が必要になる場合があります。これは特に、デジタルサービスや電子的に提供される商品に関連します。

Eコマース雇用主のための給与コンプライアンス

Eコマース事業が香港で従業員を雇用する場合、特定の給与要件を遵守する必要があります。

強制積立金(MPF)拠出金

MPFは香港の強制退職貯蓄制度です。2024-2025年度における月給制従業員の場合:

項目 月額閾値 拠出率
最低関連入息 7,100香港ドル 雇用主・従業員それぞれ5%
最高関連入息 30,000香港ドル 雇用主・従業員それぞれ5%

主な期限: MPF拠出金は通常、翌月10日までに納付します。雇用主は、適格な従業員を雇用開始から60日以内に加入させなければなりません。

雇用主申告書(Form IR56B)

すべての雇用主は、各従業員について毎年雇用主申告書を提出し、以下を報告する必要があります。

  • 給与、賃金、ボーナス
  • 手数料および役員報酬
  • チップおよび特定の現物給付
  • 拠出されたMPF拠出金

税務局は通常、毎年5月初旬にこれらの申告書を発送し、発送日から約1ヶ月後(6月初旬頃)が提出期限となります。申請により延長が認められる場合があります。

デジタル記録保存の要件

Eコマース事業は、税務コンプライアンスのために包括的なデジタル記録を維持する必要があります。税務局は、関連する取引日から7年間記録を保存することを求めています。

維持すべき必須記録

  • 売上記録: すべての請求書、領収書、取引記録
  • 経費書類: 仕入先の請求書、支払記録、領収書
  • 銀行取引明細書: すべての事業口座の完全な銀行記録
  • 在庫記録: 在庫の動き、仕入れ、販売
  • デジタルプラットフォームデータ: Eコマースプラットフォーム、決済ゲートウェイ、マーケットプレイスからの記録
  • 従業員記録: 給与、MPF拠出金、雇用契約
  • 資産台帳: 事業資産の詳細および減価償却計算

暫定事業所得税制度

香港では、事業者が前もって推定税額を支払う暫定税制度が運用されています。

  1. 課税評価: 税務局は前年度の利益に基づいて暫定税評価を発行します。
  2. 支払スケジュール: 通常、2回に分けて支払います(1月に75%、4月に25%)。
  3. 調整: 実際の利益が確定した時点で最終的な納税額が計算されます。
  4. 還付/追加納付: 暫定税と最終税の差額が精算されます。
💡 専門家のヒント: Eコマースプラットフォームや決済ゲートウェイと自動的に同期するクラウド型会計ソフトウェアを導入しましょう。これによりリアルタイムの財務記録が作成され、税務申告準備が簡素化されます。Xero、QuickBooks Online、Sageなど、香港特有の機能を提供する人気の選択肢があります。

回避すべき一般的なコンプライアンスの落とし穴

Eコマース事業は、特定のコンプライアンス上の課題に直面することがよくあります。以下は最も一般的な落とし穴とその回避方法です。

落とし穴 リスク 予防策
収益源の誤分類 不正確な税額計算、過少申告の可能性 異なる所得タイプに明確な会計カテゴリーを設定する
不十分な海外源泉所得主張の文書化 税務局が免税を争い、予期せぬ納税義務が生じる可能性 海外事業を証明する詳細な記録を維持する
外国税額控除の申請漏れ 同一所得に対する二重課税 租税条約を確認し、適格な控除を申請する
MPF拠出金の遅延 追加料金、罰金、起訴の可能性 自動支払いとカレンダーリマインダーを設定する
不十分なデジタル記録管理 税務調査時の困難、罰金の可能性 適切な会計ソフトウェアと定期的なバックアップに投資する

最近の規制動向

Eコマース事業者は、以下の重要な規制変更について認識しておく必要があります。

外国源泉所得免税(FSIE)制度

2023年1月および2024年1月(適用範囲拡大)に段階的に導入されたFSIE制度は、香港で受領する特定の種類の外国源泉所得に影響を及ぼします。Eコマース取引利益は源泉地主義の下で一般的に免税されますが、配当、利息、譲渡益、知的財産所得などのその他の所得は、多国籍企業グループによって受領された場合、影響を受ける可能性があります。

グローバル最低税(第2の柱)

香港は、2025年1月1日発効のグローバル最低税枠組みを制定しました。これは主に、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに影響します。ほとんどの中小Eコマース事業は直接的な影響を受けませんが、大規模な国際グループの一部である事業者は潜在的な影響を評価する必要があります。

印紙税の変更

重要な更新: 2024年2月28日より、香港は以前事業運営に影響を与えていたいくつかの不動産関連印紙税を廃止しました。

  • 特別印紙税(SSD): 廃止
  • 買主印紙税(BSD): 廃止
  • 新規住宅印紙税(NRSD): 廃止

これらの変更により、香港で物理的な事業を設立または拡大しようとする企業にとって、不動産取引が簡素化されます。

越境取引に関する考慮事項

国際市場を対象とするEコマース事業者には、追加の考慮事項が適用されます。

移転価格文書化

Eコマース事業が他の国に関連会社を有する場合、移転価格文書を作成する必要があるかもしれません。これは、一定の閾値を満たす多国籍企業グループが、関連会社間取引(商品販売、サービス料、IPライセンスなど)が独立企業間価格で行われていることを正当化するために要求されるものです。

租税条約

香港は、中国本土、シンガポール、イギリス、日本を含む45以上の管轄区域と包括的租税条約を締結しています。これらの協定は以下のことが可能です。

  • 配当、利息、ロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減する
  • 税務紛争を解決するためのメカニズムを提供する
  • 同一所得に対する二重課税を防止する

外国消費税コンプライアンス

香港にはGSTがありませんが、消費税がある国の顧客に販売することは、コンプライアンス上の義務を生じさせます。

  • 欧州連合(EU): デジタルサービスにはVAT登録が必要な場合があります。
  • オーストラリア: GSTは輸入低額商品に適用されます。
  • イギリス: 海外販売者に対するVAT登録閾値があります。
  • アメリカ: 売上税の義務は州によって異なります。
💡 専門家のヒント: 外国のVAT/GST登録、徴収、納付を処理する国際税務コンプライアンスサービスやプラットフォームの利用を検討してください。Avalara、TaxJar、Quadernoなどのサービスは、多国間Eコマース事業のこのプロセスの多くを自動化できます。

まとめ

  • 香港の源泉地主義税制は、香港で発生した利益のみを課税対象とするため、国際的なEコマースに理想的です。
  • 二段階事業所得税制度は、法人の場合、最初の200万香港ドルの利益に対して低減税率(8.25%)を提供します。
  • GST/VATがないため国内事業は簡素化されますが、国際販売については外国の消費税コンプライアンスが必要です。
  • 香港に拠点を置く従業員には、強制積立金(MPF)拠出金(雇用主・従業員それぞれ5%)が義務付けられています。
  • コンプライアンスのため、デジタル記録を7年間保存し、適切な会計システムを導入してください。
  • 最近の変更点には、不動産印紙税の廃止(2024年2月)や特定の外国所得に対する新しいFSIE規則が含まれます。

香港の税制は、特に国際的な事業を展開するEコマース事業者にとって、説得力のある優位性を提供します。源泉地主義を理解し、二段階税率を活用し、適切な文書を維持し、規制の変更に最新の状態でいることで、コンプライアンスを順守し、税効率の高いEコマース事業を構築することができます。このガイドは包括的な情報を提供していますが、具体的な状況では、ご自身のビジネスモデルと事業運営に合わせた専門的な税務アドバイスが必要になる場合があることを覚えておいてください。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

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