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香港のファミリーオフィスが中国本土に投資する際の税務上の影響

📋 ポイント早見

  • FIHV制度: 最低運用資産2.4億香港ドル以上のファミリーオフィスは、適格投資所得に対して0%の事業所得税が適用されます。香港で2名以上の常勤従業員と年間200万香港ドルの運営支出が必要です。
  • 香港・中国租税条約: 中国からの受動所得に対する源泉徴収税率が引き下げられます。配当金(25%以上保有)は5%、利子・ロイヤルティは7%です。
  • FSIE制度: 2023年1月(第1段階)および2024年1月(第2段階)より施行。外国源泉の受動所得には、香港での経済的実質が求められます。
  • キャピタルゲイン税なし: 香港にはキャピタルゲイン税、配当金に対する源泉徴収税、相続税はありません。
  • 恒久的施設リスク: 香港・中国租税条約下では、従業員が中国で12ヶ月間に183日を超えてサービスを提供すると、恒久的施設(PE)が成立する可能性があります。

2024年現在、香港で活動するシングル・ファミリーオフィスは2,700以上にのぼり、その42%は中国本土のファミリーによって設立されています。香港は、中国への越境投資における最重要拠点となっています。しかし、ファミリーオフィスは複雑な税務環境をどのようにナビゲートし、コンプライアンスを確保しながらリターンを最大化すればよいのでしょうか。本ガイドでは、画期的なFIHV制度から越境税務戦略まで、中国本土に投資するファミリーオフィスが知っておくべき香港の税務上の影響を詳細に解説します。

香港のFIHV制度:ファミリーオフィスにとってのゲームチェンジャー

2023年5月に導入された「ファミリー所有投資保有ビークル(FIHV)制度」は、香港を競争力のあるファミリーオフィス拠点とするための最も重要な施策です。この画期的な枠組みは、適格な投資所得に対して0%の事業所得税を提供し、中国に焦点を当てた投資戦略を持つファミリーオフィスにとって、香港を非常に魅力的な場所にしています。

適格要件:誰が対象となるのか?

FIHV制度の税制優遇を受けるためには、ファミリーオフィスは以下の重要な要件を満たす必要があります。

  • 最低資産基準: 運用資産2.4億香港ドル(約30.8百万米ドル)以上。
  • ファミリー所有: 課税期間を通じて、少なくとも95%の受益権が家族構成員によって保有されていること。
  • 香港での管理: 中央管理・支配が香港で行われていること。
  • 実質的活動: 香港に最低2名の常勤の適格従業員を配置し、年間200万香港ドルの運営支出を計上していること。
💡 専門家のヒント: FIHV制度は自己申告制です。事前承認は必要なく、年間の事業所得税申告書に優遇措置を適用するだけです。ただし、適格性を証明する確固たる書類を保管しておくことが重要です。

適格所得と投資対象範囲

FIHV制度は、以下の特定資産の取引から生じる課税対象利益に対して、事業所得税の免除を提供します。

  • 証券(株式、社債、債券、手形)
  • 先物契約および外国為替契約
  • 認可機関への預金および特定金融商品
  • 譲渡性預金証書および店頭デリバティブ商品

中国本土に投資するファミリーオフィスにとって、これは中国企業(香港取引所または海外取引所上場)の株式取引による利益、中国の非上場企業の持分譲渡による利益、中国に焦点を当てたプライベート・エクイティ・ファンドへの投資利益などが、すべて免税の対象となり得ることを意味します。

香港・中国租税条約:越境投資の税務シールド

中国本土と香港の間で締結されている「包括的所得に対する二重課税の回避に関する取決め」は、越境税務計画の礎となるものです。この二国間条約は、中国から香港へ流れる受動所得に対する源泉徴収税率を大幅に引き下げます。

所得の種類 中国国内税率 租税条約税率 適格条件
配当金 10% 5% 365日以上にわたり25%以上を保有
配当金 10% 10% 上記以外のすべての場合
利子 10% 7% 受益所有者が香港居住者
ロイヤルティ 10% 7% 受益所有者が香港居住者
⚠️ 重要な注意: 租税条約の恩典を受けるためには、香港税務局から「居住者証明書(CoRS)」を取得する必要があります。この証明書がない場合、中国の支払者は国内税率で源泉徴収を行わなければならず、過剰に源泉徴収された税金の還付は困難です。

受益所有権と濫用防止規則

租税条約の第5議定書では、条約濫用を防止するための「主目的テスト(PPT)」が導入されました。中国税務当局は「受益所有権」の主張を厳しく精査するようになっており、香港の事業体は、単なる税負担軽減以上の、真の実体と商業目的を実証する必要があります。

審査される要素には以下が含まれます。

  • 香港における事業活動と実体の程度
  • 香港事業体が受け取った所得に対して裁量権と支配権を有しているか
  • 香港構造の商業的合理性
  • 所得が受け取られた後、短期間で第三国に通過していないか

FSIE制度:外国源泉所得ルールのナビゲーション

香港の「外国源泉所得免税(FSIE)制度」は、2023年1月(第1段階)に発効し、2024年1月(第2段階)に対象が拡大されました。この制度により、多国籍企業(MNE)の事業体は、香港で受け取る外国源泉の受動所得について、経済的実質要件を満たす必要があります。

対象となる所得は?

FSIE制度は、以下の4つのカテゴリーの外国源泉所得に適用されます。

  1. 配当金: 中国の子会社や投資からの配当
  2. 利子: 中国事業体への貸付金からの利子
  3. 知的財産所得: ロイヤルティおよびライセンス料
  4. 譲渡益: 持分その他の財産の譲渡による利益

ファミリーオフィスのための免税経路

ファミリーオフィスは、主に以下の3つの経路で免税の対象となることができます。

  • 経済的実質: 香港で適切な中核的所得創出活動を行う(通常、FIHVの要件を満たせば充足)。
  • 参加免税: 配当金および持分譲渡益について適用。少なくとも12ヶ月以上にわたり5%以上の持分を保有し、被投資法人が15%以上の税率で課税されていること(中国の25%の税率は適格)。
  • ネクサス・アプローチ: 知的財産所得について適用。実質的な研究開発活動に起因する所得。
💡 専門家のヒント: FIHVとして構成されたファミリーオフィスにとって、実質的活動要件(従業員2名+200万香港ドルの支出)は、通常、FSIE制度の経済的実質要件も満たすことになり、統合的なコンプライアンスが実現します。

恒久的施設リスク:中国での予期せぬ課税を回避する

恒久的施設(PE)は、外国企業がいつ中国において課税対象となる存在を持つかを決定する重要な概念です。香港のファミリーオフィスにとって、PEリスクを理解し管理することは、予期せぬ中国での納税義務を回避するために不可欠です。

役務提供PE:183日ルール

香港・中国租税条約の下では、従業員または代理人が中国において、いずれかの12ヶ月期間中に183日を超えてサービスを提供する場合、役務提供PEが成立します。これには、デューデリジェンス、交渉、ポートフォリオ管理などの投資関連活動も含まれます。

⚠️ 重要な注意: PEが存在すると、ファミリーオフィスはそのPEに帰属する利益に対して中国の法人所得税(通常25%)の課税対象となり、さらに税務登録、申告、監査の可能性を含む中国のコンプライアンス義務も負うことになります。

PEリスク管理戦略

  1. 物理的滞在日数の管理: 従業員の出張日数を細かく記録・管理し、いずれの12ヶ月期間でも183日を下回るようにする。
  2. 管理機能の集中化: 戦略的意思決定は香港で行われ、取締役会/投資委員会の議事録を文書化する。
  3. 固定された場所の回避: 絶対に必要な場合を除き、中国に専用のオフィススペースを設けない。
  4. 独立した代理人の活用: PEを生み出す可能性のある従属代理人ではなく、専門的なアドバイザーを活用する。
  5. 中国子会社の設立を検討: 大規模な事業活動を行う場合は、明確さとコンプライアンスのために正式な中国子会社を設立する。

中国投資のための戦略的構造

直接投資 vs. 間接投資構造

ファミリーオフィスは、直接投資(香港FIHVが中国の持分を直接保有)と間接構造(中間持株会社を利用)のいずれかを選択する必要があります。それぞれのアプローチには明確な利点があります。

構造の種類 利点 考慮点
直接投資 シンプルさ、取引コストの低減、明確なコンプライアンス 規制上の精査が厳しい、再編成の柔軟性が限定的
間接構造 規制遵守、ポートフォリオの柔軟性、出口戦略の利点、責任の分離 真の実体が必要、租税回避防止の精査対象、管理がより複雑

資産クラスごとの考慮点

異なる資産クラスは、それぞれ独自の税務上の影響をもたらします。

  • 上場株式: 売買利益はFIHVの免税対象となります。配当金は中国での源泉徴収税の対象となる可能性があります。
  • プライベート・エクイティ: 配当金は中国での5-10%の源泉徴収税の対象となります。出口時の利益は、中国のキャピタルゲイン税の精査を引き起こす可能性があります。
  • 不動産: 直接所有は中国の不動産税を引き起こします。間接譲渡は精査が強化されています。
  • 債務商品: 利子は租税条約下で中国での7%の源泉徴収税の対象となります。資本弱化税制が適用されます。

最近の動向と将来展望

2024-2025年度の政策強化

香港は、以下の重要な進展を通じて、ファミリーオフィスの枠組みを強化し続けています。

  • FIHV対象範囲の拡大: 貸付、プライベート・クレジット、仮想資産を適格資産に含めることが提案されています。
  • 資本投資者入境計画: 高額純資産保有者が投資(適格資産2,700万香港ドル以上)を通じて香港の居住権を取得するための新たな経路です。
  • グレーターベイエリア統合: ウェルスマネジメント・コネクトや決済インフラを通じた越境協力の強化。
  • グローバル最低税: 香港は、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用する「第2の柱」関連法を制定し、2025年1月1日より施行します。
⚠️ 重要な注意: OECDのグローバル最低税(第2の柱)は、大規模なファミリーオフィス構造に影響を与える可能性があります。施行スケジュールを注視し、投資保有構造への潜在的影響を評価してください。

まとめ

  • 香港のFIHV制度は、運用資産2.4億香港ドル以上で香港に真の実体を持つファミリーオフィスに対し、適格投資所得に0%の事業所得税を提供します。
  • 香港・中国租税条約は、源泉徴収税率を引き下げます(適格配当5%、利子7%)が、居住者証明書と受益所有権の証明が必要です。
  • FSIE制度は、外国源泉の受動所得に対して経済的実質または参加免税を要求します。中国からの配当は、通常、12ヶ月以上にわたり5%以上保有していれば免税対象となります。
  • 従業員の中国滞在日数を管理し(183日未満)、戦略的意思決定を香港に集中させることでPEリスクを管理します。
  • 間接投資構造は柔軟性を提供しますが、租税回避防止の精査に耐えうる十分な実体が必要です。
  • 最近の動向には、FIHV適格資産の拡大、新たな居住権取得経路、グローバル最低税ルールの施行が含まれます。
  • 香港と中国の税制が進化する中、定期的なコンプライアンスレビューと専門家によるアドバイス支援が不可欠です。
  • 政策強化とグレーターベイエリア統合の機会により、香港の競争力はさらに高まっています。

香港は、中国の国際金融センターとしての独自の地位、有利な税制、洗練された法的枠組みを組み合わせることで、中国本土に投資するファミリーオフィスに比類のない機会を創出しています。FIHV制度の免税措置を活用し、租税条約の恩典を最適化し、越境コンプライアンスリスクを管理することで、ファミリーオフィスは、中国のダイナミックな成長市場にアクセスしながら、卓越した税務効率性を達成することができます。ただし、香港と中国の両方の税制をナビゲートする複雑さは、専門知識と積極的なコンプライアンス管理を必要とします。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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