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香港における配当金の税務処理:投資家が知っておくべきこと

📋 ポイント早見

  • 香港の基本ルール: 香港法人が支払う配当金は、株主の居住地に関わらず、香港での源泉徴収税の対象になりません
  • 事業所得税が優先: 会社はまず香港源泉所得に対して事業所得税(利得税)を支払います(法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。配当金は税引き後の利益から支払われます。
  • グローバル課税の現実: 香港では非課税でも、外国の投資家が受け取る配当金は、通常、居住国の全世界所得課税ルールにより課税対象となります。租税条約(DTA)による軽減措置が適用される場合があります。
  • 実質的活動が鍵: 外国源泉所得免税(FSIE)制度や国際的な租税回避防止ルールにより、配当金を支払う会社は香港における実質的な経済活動を証明する必要があります。

香港のポートフォリオ会社から配当金を受け取るグローバル投資家を想像してみてください。その支払いは全額が手元に届き、香港の税金は一切差し引かれません。これが香港の源泉地主義(テリトリアル)税制の強力な現実です。しかし、本当にそれほど単純なのでしょうか?注意を怠ると、この一見単純な仕組みの裏に、国境を越えた複雑な税務ルール、実質性要件、租税回避防止法が絡み合い、最終的な配当金の税負担を決定するという現実が見えなくなってしまいます。香港のルールだけでなく、それが国際的な枠組みとどのように相互作用するかを理解することは、この都市で活動するあらゆる投資家や企業にとって不可欠です。

基本原則:香港が配当金に課税しない理由

香港の税制は源泉地主義に基づいて構築されています。税務局(IRD)は、香港で生じた、または香港に源泉を持つ利益のみに課税します。この原則は『税務条例(第112章)』に明記されています。会社がその課税対象所得に対して事業所得税(利得税)を支払った後、税引き後の利益は株主に配当として分配することができ、それに対して香港レベルでのさらなる課税はありません。地元の株主であれ非居住者の株主であれ、支払いに対して別途「配当税」を徴収したり源泉徴収したりする要件はありません。

📊 具体例: 香港に設立された貿易会社が、現地事業から500万香港ドルの利益を得たとします。まず事業所得税を支払います(200万香港ドルに8.25%、300万香港ドルに16.5%を適用し、合計66万香港ドル)。残りの434万香港ドルが配当金として分配可能となります。会社はこの全額を、香港、シンガポール、米国などどこにいる株主に対しても、香港の税金を一切差し引かずに支払うことができます。
⚠️ 重要な注意: 配当金に対する源泉徴収税がないことは、元となる利益が課税されていないという意味ではありません。会社はまず、その香港源泉所得に対して正しい香港事業所得税を支払っている必要があります。未課税のオフショア利益から配当金を分配することは可能ですが、会社はその利益のオフショア性を税務局に対して立証できなければなりません。

重要な国境を越えた現実:投資家の居住国での課税

外国の投資家にとって、話は香港のゼロ税率で終わることはほとんどありません。ほとんどの国は、自国の居住者に対して全世界所得に課税します。したがって、香港法人からの配当金は、通常、投資家の居住管轄区域で申告・課税の対象となります。重要な計画ツールは、香港の包括的租税条約(DTA)ネットワークです。これは、外国での源泉徴収税を軽減または免除し、二重課税を回避する仕組みを提供します。

租税条約(DTA)の役割

香港は、中国本土、シンガポール、イギリス、日本などの主要貿易相手国を含む45以上の税務管轄区域とDTAを締結しています。これらの条約には、配当金を規定する具体的な条項が含まれていることがよくあります。例えば、一定の条件(最低持株比率など)を満たせば、投資家の国が香港源泉配当金に適用できる源泉徴収税率に上限を設けることがあります。

投資家の税務居住国 DTAに基づく配当金の典型的な源泉徴収税率* 主な条件
シンガポール 0% 一般的に全ての配当金に適用。
イギリス 0% 議決権株式の10%超を保有する会社による実質的所有。
日本 5% または 10% 25%超の所有権を持つ会社が実質的所有者の場合は5%、それ以外は10%。
中国本土 5% または 10% 25%超の所有権を持つ会社が実質的所有者の場合は5%、それ以外は10%。

*税率は条約に依存し、特定の条件に従います。常に該当するDTAの条文をご確認ください。

⚠️ 重要な注意: 香港と投資家の居住国の間にDTAがない場合、投資家はその配当所得に対して居住国の国内税率を全額適用されることになります。例えば、米国の個人株主は、香港の配当金を米国の課税対象所得に含め、適用される連邦および州の税率で税金を支払う必要があります。

現代の課題:実質性要件と租税回避防止

OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトにより、グローバルな税務環境は劇的に変化しました。香港は国際基準に合わせるため主要な改革を実施しており、これは配当金を中心とした構造に直接影響を与えます。

1. 外国源泉所得免税(FSIE)制度

2023年1月に発効し(2024年1月に対象拡大)、FSIE制度は多国籍企業(MNE)を対象としています。これは主に香港法人が受け取る所得(外国配当金など)に影響を与えますが、香港が経済的実質を要求することを重視していることを強調しています。外国配当金を受け取る香港の持株会社は、その所得に対する免税を主張するために、特定の経済的実質要件を満たさなければなりません。この原則は、現在では配当金を分配するあらゆる会社に対する基本的な期待事項となっています。

2. 外国における支配外国法人(CFC)ルール

多くの投資家の国ではCFCルールが導入されています。これらのルールは、外国子会社(香港法人など)の未分配利益を、配当金が支払われていなくても、直接親会社の課税対象所得に帰属させることがあります。これは通常、子会社が低税率地域に所在し、特定の種類の受動的所得を得ている場合に発生します。このような場合、タイミングの観点からは香港の配当金非課税は無関係となり、親会社の国での納税義務は即座に発生します。

💡 専門家のヒント: CFCルールへの対応やDTA適用の否認を防ぐため、配当金を支払う香港法人は、実質性の明確な証拠を維持すべきです。具体的には、物理的なオフィス、中核的な収益創出活動を行う資格のある現地従業員、香港で開催される取締役会、そして現地で行われる戦略的意思決定などです。

企業と投資家への戦略的示唆

持株会社にとって

香港は、配当金非課税と拡大するDTAネットワークにより、地域持株会社の所在地として依然として優れた選択肢です。しかし、「看板だけ」や「私書箱」会社はリスクが高くなっています。成功する持株構造には現在、実証可能な実質性、適切な資金調達、そして香港で行使される実質的な管理・支配が必要です。

プライベート・エクイティとファミリーオフィスにとって

ファミリー投資ビークル(FIHV)制度は、香港で実質的活動を行う適格なファミリー投資ビークルに対し、適格取引に対して0%の税率を提供します。これは、リターンが最終的にキャピタルゲインまたは配当金として実現・分配される投資を組成する際に非常に有利ですが、最低2億4,000万香港ドルの運用資産などの特定の条件が適用されます。

第2の柱(グローバル最低税)の今後の影響

香港はグローバル最低税(第2の柱)を制定し、2025年1月1日から発効します。大規模な多国籍企業グループ(連結収益7億5,000万ユーロ以上)に対して、15%の最低実効税率を課します。これはグループ全体の税務状況を対象としていますが、利益留保と分配の決定や持株会社活動の所在地に影響を与える可能性があります。

まとめ

  • 香港は「源泉徴収なし」の税務管轄区域です: 香港法人からの配当金を、香港の税金を差し引くことなく、あらゆる株主に分配することができます。
  • 常に相手側を考慮しましょう: 投資家の居住国はその配当金に課税する可能性が高いです。香港のDTAネットワークを活用して、この外国税負担を最小限に抑えましょう。
  • 実質性は絶対条件です: 源泉地主義税制のメリットを守り、グローバルな租税回避防止基準(FSIE、CFCルール)に準拠するために、香港での実質的な経済活動を維持しましょう。
  • 全体的に計画を立てましょう: 配当戦略は、香港のルールだけでなく、全体的な企業構造、資金調達、および関連するすべての税務管轄区域の税務ルールと統合されるべきです。

香港の配当金課税は、国際的な事業にとって効率的なキャッシュの本国送還という真の競争優位性を提供します。しかし、この優位性は、堅牢な商業的実質性と情報に基づいた国際税務計画と組み合わされた場合にのみ持続可能です。今日の透明性の高いグローバル環境において、配当金は単なる金融取引ではなく、複数の税務当局によって精査される申告対象イベントです。これを成功裏に進めるには、「香港では課税されない」という基本ルールを超え、その周りに回復力があり実証された構造を構築する必要があります。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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