香港における知的財産の税務処理:主な考慮事項
📋 ポイント早見
- 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみに課税するため、オフショアの知的財産(IP)収入は非課税となる可能性があります。
- 優遇控除制度: 適格な研究開発(R&D)費用は、香港内での活動に対して300%、外部委託に対して200%の割合で控除できます。
- 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 2024年1月より、香港で受け取る特定の外国源泉IP所得は、経済的実質要件を満たさない限り課税対象となる可能性があります。
- キャピタルゲイン税なし: IP資産の売却益は、原則として香港では課税されません。
- グローバル最低税: 2025年1月1日より施行される15%の第2の柱(Pillar Two)ルールは、IPを保有する大規模多国籍企業グループに影響を与える可能性があります。
欧州の製薬会社が新薬を開発していると想像してみてください。研究はベルリンで行われ、特許は香港で保有され、ライセンスはシンガポールの製造業者に販売されます。香港の独自の税制の下では、このライセンス収入は完全に非課税となる可能性があります。これは抜け穴ではなく、賢明な構造化と実質的な経済活動を評価する「源泉地主義」税制の戦略的な適用です。商標、特許、ソフトウェアを管理する企業にとって、香港の知的財産(IP)税務環境を理解することは、単なるコンプライアンスと真の競争優位性を分ける鍵となります。
基本原則:源泉地主義とIP収入の源泉
香港の事業所得税(利得税)は、香港で生じ、または香港から派生する利益にのみ課税されます。これがIP税務戦略の礎石です。特許、商標、著作権のあるソフトウェアのライセンス収入については、利益を生み出す活動はどこで行われているか?が重要な問いとなります。香港税務局(IRD)は、契約が締結された場所を超えて、事業活動の実質を確認します。
外国源泉所得免税(FSIE)制度:新たなレイヤー
2024年1月から、拡大されたFSIE制度により、知的財産(IP)所得を含む特定の種類の受動的所得について、香港で受け取る外国源泉のものに特化したルールが導入されました。もし香港の法人が外国源泉のロイヤルティや外国IP資産の処分益を受け取る場合、この所得は現在、特にそのIPに関連する実質的な経済活動を香港で行っていることを証明しない限り、課税対象とみなされる可能性があります。
控除の最大化:R&D費用とIP登録費用
香港は、イノベーションを促進する強力な税制優遇措置を提供しています。特許や商標の登録にかかる資本的支出は、発生した年に100%控除できます。さらに重要なのは、政府が研究開発(R&D)費用に対して優遇控除を提供している点です。
| 適格支出 | 優遇控除率 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 香港で実施されたR&D | 300% | 活動は「税務条例」で定義されるR&Dである必要があります。 |
| 適格な香港の機関に外部委託したR&D | 300% | 指定された香港の研究所、大学などへの支払いである必要があります。 |
| 香港以外の事業者に外部委託したR&D | 200% | R&Dは香港の納税者が委託したものである必要があります。 |
| 特許/商標登録費用 | 100%(通常控除) | 登録は香港または相互主義に基づく管轄区域で行われる必要があります。 |
構造化とコンプライアンス:実質がすべて
香港における「名目だけ」または「郵便受け」のIP保有会社の時代は終わりました。源泉地主義ルールと新しいFSIE制度の両方が、真の、実証可能な経済的実質を要求しています。これは、適切なレベルの資格を持つ従業員を有し、適切な運営経費を負担し、香港内で中核的な収益創出活動を行うことを意味します。
移転価格税制と独立企業間価格原則への対応
香港の正式な移転価格税制はOECDガイドラインに基づいていますが、香港税務局は、IPライセンスを含む関連当事者間取引について独立企業間価格原則を積極的に適用しています。グループ会社間でのIP使用料を低すぎる(または高すぎる)価格で設定することは、課税所得の調整やペナルティにつながる可能性があります。ロイヤルティ率をベンチマークする移転価格文書を事前に準備することは、重要な防御策です。
将来の展望:第2の柱(Pillar Two)と戦略的計画
香港は、グローバル最低税(第2の柱)ルールを制定し、2025年1月1日より施行します。香港に価値あるIPを保有する大規模多国籍企業グループ(連結収益7.5億ユーロ以上)にとって、これは15%の最低実効税率を導入します。優遇R&D控除は、15%のグローバル最低税率を上回りつつ実効税率を下げるのに役立ち、他地域での「追加」課税を回避できるため、一層価値あるものとなります。事前の計画が不可欠です。
✅ まとめ
- 実質に焦点を当てる: 香港の源泉地主義とFSIE免税の恩恵を受けるためには、IP会社が香港に実際の人材、意思決定、事業活動を持っていることを確認しましょう。
- 優遇控除を活用する: すべての適格R&D費用とIP登録費用を体系的に特定・文書化し、税額控除を最大化しましょう。
- 立場を文書化する: 強固な移転価格文書と、IP収入のオフショア性を証明する明確な記録を維持し、香港税務局の審査に耐えられるようにしましょう。
- 第2の柱(Pillar Two)に備える: 大規模多国籍企業グループの一員である場合、香港のIP控除が新しい15%のグローバル最低税ルールとどのように相互作用するかをモデル化しましょう。
- 専門家の助言を求める: 源泉地主義、FSIE、グローバル税制改革の相互作用により、専門家のガイダンスはこれまで以上に重要になっています。
香港のIP税制は、「設定して忘れる」構造ではありません。それは、IP戦略を香港における真の商業活動と統合する企業に報いるダイナミックな枠組みです。税務の透明性と複雑さが増す世界において、香港の源泉地主義の明確さと、イノベーションに対する強力な優遇措置の組み合わせは、アジアおよび世界で知的財産を管理するための説得力のある持続可能なプラットフォームを提供しています。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- IRD DIPN 47: 利益の源泉地 – 利益の源泉に関するガイダンス
- IRD 事業所得税(利得税) – 公式税率とルール
- IRD FSIE制度 – 外国源泉所得に関するルール
- IRD R&D税制優遇 – 優遇控除の詳細
- 香港政府ポータル(GovHK) – 香港特別行政区政府公式サイト
- OECD BEPSプロジェクト – グローバル最低税(第2の柱)に関する情報
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。