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香港の地域別税制:外国人起業家が知っておくべきこと

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港では、香港で発生した所得のみが課税対象です。オフショア(香港外源泉)所得は原則非課税です。
  • 法人税率: 二段階税率制。最初の200万香港ドルの利益は8.25%、それを超える部分は16.5%です。
  • 一般的な非課税項目: キャピタルゲイン税、配当金への源泉徴収税、利息税(ほとんどの場合)はありません。
  • 重要なルール: オフショア所得の非課税は自動的には適用されません。納税者が税務局(IRD)に証明する必要があります。
  • グローバルな影響: 新たな15%のグローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より、大規模多国籍企業グループに適用されます。

香港の低税率かつ源泉地主義の税制は、世界中の起業家を惹きつける強力な魅力です。しかし、デジタル収入は「オフショア」だと確信していた創業者が、香港税務局から多額の納税通知書を受け取るケースは少なくありません。香港の税法における認識と現実のギャップこそが、成功を生む場であり、またコンプライアンス上の悪夢の始まりでもあります。これは複雑な抜け穴の話ではなく、すべてを支配する基本原則を理解することです。それは「香港源泉の利益のみが課税対象である」という原則です。情報を持った者にとって、この制度は比類のない効率性を提供します。準備不足の者にとっては、大きなリスクをもたらします。

基本原則:「香港源泉」の真の意味とは?

この税制の基礎は、一見単純に見えます。事業所得税(利得税)は、香港で生じ、または香港から生じた利益に対してのみ課税されます(『税務条例(第112章)』)。「源泉」の法的定義は存在しないため、その解釈は数十年にわたる裁判例と税務局の実務を通じて構築されてきました。重要なのは、会社がどこに登記されているか、サーバーがどこにあるかではなく、利益を生み出す事業活動がどこで行われたかです。

📊 具体例:貿易事業
ある会社が中国本土から商品を仕入れ、ヨーロッパに販売しているとします。もし販売契約の交渉と締結が香港のスタッフによって行われた場合、商品が深センからロッテルダムへ直接輸送されたとしても、その利益は課税対象となる可能性が高いです。利益の源泉は、販売を確保するサービスであり、それは香港で発生したとみなされるからです。

税務局と裁判所は「事実の総合判断」テストを用い、以下のような要素を検討します:

  • 契約がどこで交渉・締結されたか。
  • 日々の運営および戦略的決定がどこで行われたか。
  • 本質的な価値を生み出すサービスがどこで行われたか。
  • 顧客がどこにいるか、事業リスクがどこで負われているか。

⚠️ 重要な注意: よくある誤解は、香港に物理的なオフィスや従業員がいなければ、自動的に所得がオフショアとみなされるというものです。これは誤りです。重要な取締役が頻繁に訪れて契約を締結したり決定を下したりしている場合、税務局はその利益を課税対象と判断する可能性があります。立証責任は常に納税者にあります。

必須プロセス:オフショア所得の申告手続き

所得がオフショアであると信じているからといって、納税申告義務を無視することはできません。すべての会社は毎年事業所得税申告書を提出しなければなりません。利益がオフショア源泉であると主張したい場合は、以下の手順を踏む必要があります:

  1. ステップ1: 税務申告書の関連セクションにオフショア所得を記載して申告します。
  2. ステップ2: 利益を生み出した事業活動が香港以外で行われたことを証明する詳細な裏付け資料を準備し、税務局に提出します。
  3. ステップ3: 税務局が申告内容を審査し、異議を唱える可能性に備えます。複雑な取引については、事前裁定を申請して確実性を得ることも検討できます。

戦略的な事業構築:機会と現代的な落とし穴

適切に構築されれば、香港の税制は大きな優位性を提供します。しかし、国際的な税制の発展により、新たな複雑さが加わりました。

1. 持株会社と知的財産(IP)

香港は、配当源泉徴収税やキャピタルゲイン税がないため、地域の持株会社の拠点として優れた場所です。しかし、香港から子会社を管理する「能動的」な持株会社は、その管理手数料収入が課税対象となる可能性があります。さらに、外国源泉所得免税(FSIE)制度が2024年1月より完全施行され、香港で受け取る外国源泉の配当、利息、譲渡益を免税するためには、特定の経済的実質要件を満たす必要があります。

💡 専門家のヒント: 純粋な株式保有会社の場合、FSIE制度の実質要件は、保有資産を管理するために香港に十分な従業員と事業所を有することで通常満たされます。IP保有会社の場合は、研究開発費と所得との関連性を要求するネクサス・ベースのアプローチが適用されます。

2. デジタル経済とリモートサービス

SaaS企業、コンサルタント、デジタルマーケッターにとって、サーバーの所在地は無関係です。税務局は、サービスの開発、管理、商業的決定がどこで行われたかを重視します。香港に住む開発者が世界中のユーザー向けにアプリを開発・管理している場合、その利益は香港源泉とみなされる可能性が高いです。

3. 新たなグローバルルール:第2の柱(グローバル最低税)

香港は、グローバル最低税(第2の柱)のルールを制定し、2025年1月1日より施行します。これは、連結グループ収益が7億5,000万ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループにとって、ゲームチェンジャーとなります。

  • 意味すること: 香港法人の海外利益に対する実効税率が15%を下回る場合、香港(香港最低補足税(HKMTT)の下で)または親会社の管轄区域において、追加税(トップアップ税)が課される可能性があります。
  • 重要なポイント: 源泉地主義の税制は維持されますが、対象となるグループに対して新たに15%という最低実効税率の下限が設けられ、越境事業における戦略的な税務計画に新たな層が加わりました。

必須のコンプライアンスと税務調査への対応

税務局のコンプライアンス能力は高度です。特にオフショア所得の主張については、堅牢な文書管理が最善の防御策です。

保管すべき文書 目的
詳細な事業活動の記述 利益がどこで、どのように生み出されたかを明確に説明するため。
契約書、電子メール、会議議事録 交渉と意思決定の場所を立証するため。
出張日程表と業務記録 取締役や主要スタッフがどこで職務を遂行したかを追跡するため。
組織図と実質的活動の証拠 事業活動に必要な十分な人員と事業所があることを示すため。
⚠️ コンプライアンス期限: 事業所得税申告書は通常、毎年4月初旬に発送されます。提出期限は通常、発送日から1ヶ月以内です。すべての事業記録は少なくとも7年間保管する義務があります。

まとめ

  • 源泉地主義は権利ではなく特権です。 オフショア状態を文書で積極的に証明する必要があり、税務局はそれを前提としません。
  • 形式よりも実質です。 課税対象かどうかは、会社の住所やサーバーの場所ではなく、実際の経済活動がどこで行われたかによって決まります。
  • 新たなグローバルルールを計画に組み込みましょう。 15%のグローバル最低税(第2の柱)は大規模多国籍企業に対して法律となり、国際的な事業構築に考慮しなければなりません。
  • 文書管理がすべてです。 決定がどこで下され、事業がどこで行われたかを明確に、その時点で記録し、税務上の立場を守りましょう。
  • 確実性を求めましょう。 複雑または高額な取引については、税務局に事前裁定を申請し、拘束力のある税務上の確実性を得ることを検討してください。

香港の源泉地主義税制は、ビジネスにとって世界で最も魅力的なものの一つであり続けています。しかし、その価値は漠然とした仮定によってではなく、正確な理解と細心の実行によって解き放たれます。戦略的な起業家は、税務を後回しに考えるのではなく、事業計画の核心的な構成要素として扱います。そうすることで、ますます透明性が高まるグローバル環境において、香港での事業がコンプライアンスを遵守しつつ、競争上の優位性を確保できるのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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