香港の地域税制が法人税の義務に与える影響
📋 ポイント早見
- 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみ課税対象であり、全世界所得には課税しません。
- 事業所得税(利得税)税率(2024-25年度): 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5% | 非法人事業:最初の200万香港ドルは7.5%、超過分は15%
- 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 外国源泉所得は免税ですが、香港における経済的実質が必要です(第2段階は2024年1月施行)。
- 記録保存: 関連する基準期間終了後、7年間事業記録を保管する必要があります。
- グローバル最低税: 香港は2025年1月1日より第2の柱(Pillar Two)ルールを施行(大規模多国籍企業向け15%最低税率)。
海外で得た数百万香港ドルの利益に対して、合法的に税金を支払わずに済むとしたらどうでしょうか?これはタックスヘイブンの幻想ではなく、香港の源泉地主義税制の下で事業を行う現実です。全世界所得に課税する多くの国々とは異なり、香港はその境界内で生じた利益のみに課税します。しかし、この制度を活用するには、単に「オフショア所得」と主張する以上の理解が必要です。2024-2025年度にコンプライアンスを維持するために知っておくべき、このユニークなアプローチが事業所得税(利得税)の義務にどのように影響するかを探ってみましょう。
香港の源泉地主義税制:基本原則
香港は源泉地主義税制を採用しており、これはアメリカ、中国、欧州諸国などが採用する全世界所得課税制度とは根本的に異なります。この制度の下では、香港で行われる事業、専門職、業務から生じた利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。真に香港以外で源泉を得た所得は、香港の銀行口座で受け取った場合でも、一般的に免税となります。
この制度は、国際的な事業を行う企業にとって大きな利点となります。香港法人は、海外事業からの利益に対して香港の税金を支払うことなく得ることができます。しかし、2023年に導入され2024年に適用範囲が拡大された外国源泉所得免税(FSIE)制度により、オフショア所得の免税を主張するには、香港における経済的実質を示すことが必要になりました。
現行の事業所得税(利得税)税率(2024-2025年度)
2018/19年度に導入された香港の二段階事業所得税制度は、中小企業に優遇税率を提供しています:
| 事業体の種類 | 最初の200万香港ドル | 残りの利益 |
|---|---|---|
| 法人 | 8.25% | 16.5% |
| 非法人事業 | 7.5% | 15% |
利益の源泉地の判定:「所在地テスト」
香港の源泉地主義税制において最も重要な側面は、利益の源泉地をどこと判定するかです。税務局(IRD)は、利益を生み出す活動が実際にどこで行われたかを調べる「所在地テスト」を適用します。これは、会社がどこに登録されているか、契約がどこで締結されたかではなく、事業活動の実質が問われます。
源泉地判定における主要な要素
- 貿易事業: 商品がどこで購入され販売されたか、特に売買契約の交渉と締結がどこで行われたか。
- サービス事業: サービスが実際にどこで提供され、実行されたか。
- 製造業: 生産活動がどこで行われるか。
- デジタル事業: 開発、マーケティング、販売執行、インフラ管理がどこで行われるか。
香港における恒久的施設(PE)—事務所、支店、工場など—の存在は、そのPEに帰属する利益が香港源泉であることを強く示唆します。しかし、香港にPEがないからといって、自動的に利益がオフショアになるわけではありません。利益を生み出すすべての活動が香港以外で行われたことを証明する必要があります。
利益の源泉地に関する一般的な誤解
多くの企業が、何が利益をオフショアにするのかについて誤った前提を置いています。最も一般的な誤解を解消しましょう:
| 一般的な誤解 | 香港税法の現実 |
|---|---|
| 「顧客が海外にいるので、利益はオフショアだ」 | 利益の源泉地は、利益を生み出す活動がどこで行われたかによって決まり、顧客の所在地ではありません。 |
| 「オフショア銀行口座を使っているので、所得は非課税だ」 | 銀行口座の所在地は、利益の源泉地分析とは無関係です。 |
| 「サーバーや顧客が海外なら、デジタル所得はオフショアだ」 | 源泉地は、主要な収益創出活動(開発、マーケティングなど)がどこで行われるかに依存します。 |
| 「香港に事務所がないということは、すべての利益がオフショアだ」 | 利益を生み出すすべての活動が香港以外で行われたことを証明する必要があります。 |
FSIE制度:オフショア所得に対する新ルール
2023年1月に導入され、2024年1月に適用範囲が拡大された香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、源泉地主義の重要な進化を表しています。オフショア所得は引き続き免税されますが、企業は現在、以下の特定の条件を満たす必要があります:
- 経済的実質要件: 得られる所得に対して、香港に十分な従業員、事業所、運営経費を有している必要があります。
- 対象となる所得の種類: 配当、利息、譲渡益、知的財産所得。
- 参加免税: 少なくとも5%以上の所有権を有する外国会社からの配当および譲渡益については、一定の条件の下で免税が適用されます。
国際事業における考慮事項
国境を越えて事業を行う企業にとって、香港の源泉地主義税制はいくつかの国際税務概念と相互に作用します:
| 国際的側面 | 香港企業への影響 | 主要要件 |
|---|---|---|
| 租税条約 | 越境所得に対する二重課税を防止 | 条約の条件を理解し、適切に税額控除を請求 |
| 移転価格税制 | 関連者間取引が独立企業間価格(arm’s length)であることを確保 | 包括的な文書を保管 |
| グローバル最低税(第2の柱) | 大規模多国籍企業向け15%最低実効税率 | 7.5億ユーロ以上の収益を持つグループに2025年1月1日より適用 |
グローバル最低税:新たな現実
香港は2025年6月6日にグローバル最低税(第2の柱)ルールを制定し、2025年1月1日より施行しました。これには以下が含まれます:
- 所得合算ルール(IIR): 親事業体は、15%の最低税率まで追加税額を納付する必要があります。
- 香港最低補足税(HKMTT): 国内での追加税額納付メカニズム。
- 適用範囲: 連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループ。
2024-2025年度のコンプライアンス基本事項
香港の源泉地主義税制の下では、適切なコンプライアンスが極めて重要です。以下が主要な要件です:
- 記録保存: 関連する基準期間終了後、7年間詳細な事業記録を保管します。
- 税務申告書の提出: 指定された期限までに事業所得税申告書を提出します(会計年度末によって異なります)。
- FSIE関連書類: オフショア所得の免税を主張するための経済的実質の証拠を保管します。
- 移転価格: 関連者間取引について、独立企業間価格(arm’s length)の文書を作成・保管します。
✅ まとめ
- 香港は香港源泉の利益のみに課税し、全世界所得には課税しません。
- FSIE制度では、オフショア所得の免税に経済的実質が必要です(2024年1月施行)。
- 利益の源泉地は、利益を生み出す活動がどこで行われたかによって決まり、顧客の所在地や銀行口座の場所ではありません。
- グローバル最低税(15%)は、大規模多国籍企業グループに2025年1月1日より適用されます。
- 記録は7年間保管し、利益の源泉地に関する主張について税務局の精査に備えましょう。
香港の源泉地主義税制は、国際的な事業を行う企業にとって大きな利点を提供しますが、単純な「オフショアのタックスヘイブン」ではありません。FSIE制度とグローバル最低税の要件により、ルールは進化しています。この制度をうまく活用するには、慎重な計画、適切な文書管理、そして利益を生み出す活動が実際にどこで行われているかについての明確な理解が必要です。国際的な税務基準が収斂し続ける中、税務ポジションを最適化しながらコンプライアンスを維持するには、戦略的思考と細心の実行の両方が求められます。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- 差餉物業估価署 – 不動産評価
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- IRD 事業所得税(利得税)ガイド – 事業所得税に関する公式ガイダンス
- IRD FSIE制度 – 外国源泉所得免税制度のルール
- OECD BEPS – 税源浸食と利益移転(BEPS)枠組み
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。