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香港の税制を活用して配当所得を守る方法

📋 ポイント早見

  • 配当源泉徴収税ゼロ: 香港では、居住者・非居住者を問わず、株主への配当金に源泉徴収税は課されません。
  • FSIE制度第2段階: 外国源泉所得免税(FSIE)制度の適用範囲が拡大し、2024年1月1日より施行されています。
  • 参加免税の要件: 5%以上の株式を12か月以上継続保有し、かつ外国での実効税率が15%以上であることが必要です。
  • 事業所得税(利得税)税率: 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業は7.5%/15%です。
  • 経済的実質要件: 香港における適切な事業活動を実証することで免税を主張できます。
  • グローバル最低税: 香港は、大規模多国籍企業を対象に、2025年1月1日よりOECD第2の柱(Pillar Two)ルールを施行しています。

グローバルな投資から得た配当収入について、源泉徴収税や複雑な越境税務を心配する必要がない世界を想像してみてください。これは理論上のシナリオではなく、香港で事業を行う投資家や企業にとっての現実です。独自の源泉地主義税制と配当源泉徴収税の不在により、香港は配当収入に関してアジアで最も税制効率の良い管轄区域の一つであり続けています。しかし、近年の規制変更により状況は一変し、戦略的な計画立案がかつてないほど重要になっています。本ガイドでは、2024-2025年度の香港の進化する税制フレームワークを乗り切りながら、合法的に配当収入を守る方法を解説します。

香港の配当課税優遇措置:基本原則

香港は源泉地主義(territorial taxation principle)を採用しており、香港で生じた、または香港に源泉を持つ所得のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。この基本原則は、個人・法人が受け取る配当収入に対して大きな優位性を生み出します。

国内配当:完全な非課税

香港の法人から受け取る配当金で、その法人が事業所得税を課されているものは、完全に非課税となります。この免税は、配当の原資となる利益が法人レベルですでに香港の事業所得税を課されているためです。配当に再度課税することは二重課税となり、香港の税制が明確に回避する原則です。

この取り扱いは、受取人が以下のいずれであっても適用されます:

  • 香港居住者の個人
  • 非居住者の個人
  • 香港に設立された会社
  • 香港で事業を行う外国法人

源泉徴収税ゼロ:香港の競争優位性

国際的な投資家にとって香港の最も魅力的な特徴の一つは、配当金に対する源泉徴収税が完全に存在しないことです。香港の会社が株主(国内・海外、個人・法人を問わず)に配当を支払う際、源泉徴収税の義務は発生しません。

💡 専門家のヒント: この源泉徴収税ゼロの環境は、大きなキャッシュフローの優位性を生み出し、越境配当の本国送還を簡素化します。企業は、源泉徴収の計算という管理負担や、源泉徴収義務に伴うキャッシュの流出を気にすることなく、世界中の親会社や株主に利益を分配できます。

FSIE制度:外国源泉配当の新時代

国際的な圧力に対応し、グローバルな税務ガバナンス基準に合わせるため、香港は2023年1月1日より外国源泉所得免税(FSIE)制度を施行し、拡大された規定が2024年1月1日より発効しました。これは、外国源泉配当の取り扱いを根本的に変えました。

外国配当が課税対象となる場合

FSIE制度の下では、配当、利子、知的財産所得、譲渡益の4種類のオフショア所得は、以下の条件をすべて満たす場合、香港に源泉を持つものとみなされ、事業所得税の課税対象となります:

  1. その所得が香港で受け取られること(香港の口座に入金される、または香港に送金されることを広く解釈)
  2. 受取人が多国籍企業(MNE)の構成員であること
  3. 当該MNE構成員が香港で事業、専門職、または業務を行うこと
  4. 当該構成員が、みなし規定に関する関連する例外要件を満たさないこと
⚠️ 重要な注意: FSIE制度は、収益や資産規模に関わらず、香港で事業を行うすべてのMNE構成員に適用されます。これは従来の制度からの大きな転換であり、小規模な多国籍事業にも影響を及ぼします。

配当収入を守る2つの道筋

香港で外国源泉配当を受け取るMNE構成員は、主に2つの例外ルートを通じて課税を回避できます。それは、経済的実質要件と参加免税です。効果的な税務計画のためには、両方の道筋を理解することが不可欠です。

道筋1:経済的実質要件

経済的実質要件は、外国源泉配当の免税を主張する構成員が、適切なリソースと活動を伴う香港における真の事業活動を維持しなければならないことを義務付けています。

構成員の種類 経済的実質要件
純粋持株会社
(株式のみを保有)
• 株式を保有・管理するための適切な資格を持つ従業員を香港に配置
• 株式を保有・管理するための適切な運営経費を香港で支出
非純粋持株会社
(受動的配当以外の所得も得る)
• 適切な資格を持つ従業員を香港に配置
• 適切な運営経費を香港で支出
• 所得を生み出す活動を香港で実施

道筋2:参加免税

参加免税は、外国源泉配当および株式譲渡益に対する免税への、より客観的な代替ルートを提供します。この仕組みは、十分な経済的実質を実証することが難しいが、被投資会社において実質的な株式を保有している構成員にとって特に価値があります。

要件 詳細
居住性 構成員は香港居住者であるか、非居住者の場合は、配当が帰属する香港における恒久的施設(PE)を有すること
株式保有 被投資会社の株式の少なくとも5%を継続的に保有していること
保有期間 5%の保有は、配当が発生する直前の少なくとも12か月間継続していること
受動的所得テスト 被投資会社の所得の50%超が、FSIE対象となるオフショア受動的所得であってはならない
課税条件 配当またはその原資となる利益が、少なくとも15%の名目税率で課税されていること
⚠️ 重要な注意: 課税条件は重要な濫用防止メカニズムです。他の参加免税の要件をすべて満たしていたとしても、被投資会社またはその利益が少なくとも15%の名目税率で課税されていない限り、免税は適用されません。これは、低税率地域にある子会社からの配当に影響を及ぼします。

特別な除外対象:保護される構成員カテゴリー

FSIE制度は、オフショア受動的所得を得ることがその正当な目的の中心となるビジネスモデルで運営される特定の構成員タイプを認識しています。したがって、以下の構成員カテゴリーはFSIEの「みなし規定」からの除外対象となります:

  • 規制を受ける金融機関: 銀行、保険会社、証券会社、その他香港金融管理局(HKMA)または証券先物委員会(SFC)によって規制される構成員
  • 投資ファンド: 適格な投資ファンドおよび集合投資スキーム
  • ファミリーオフィス: 超富裕層の資産を管理するファミリーオフィスは、外国源泉配当についてFSIE免税の対象となることがあります。

2024-2025年度の実践的税務計画戦略

規制フレームワークを十分に理解することで、投資家や企業は、完全なコンプライアンスを維持しながら、配当収入に対する税務負担を最小限に抑えるための戦略的アプローチを実施できます。

戦略1:参加免税のための保有構造を最適化する

高税率地域に事業子会社を持つグループにとって、参加免税の基準を満たすように株式保有を構築することは、非課税での配当本国送還への明確な道筋を提供します:

  1. 最低5%の株式保有を確保: 買収を構築し、5%の閾値を満たすか超えるようにする
  2. 保有期間を計画: 配当が宣言される前に、少なくとも12か月間継続してポジションを維持する
  3. 適切な地域をターゲット: 税率が15%以上の地域(例:中国本土25%、シンガポール17%)の子会社に焦点を当てる
  4. 保有タイムラインを文書化: 取得日と継続的な保有を明確に記録する

戦略2:真の経済的実質を構築する

純粋持株会社や投資プラットフォームにとって、経済的実質を実証することは、多様な投資ポートフォリオに対する柔軟性を提供します:

  • 物理的な拠点を確立: 事業規模に見合ったオフィススペースを香港に維持する
  • 資格のある人材を雇用: 意思決定権限を持つ経験豊富な投資専門家を雇用する
  • 香港で活動を実施: 取締役会を開催し、投資分析を実施し、香港から取引を実行する
  • 運営経費を計上: 給与、家賃、専門家報酬、技術費を含む適切な運営コストを維持する
  • 意思決定を文書化: 重要な決定が香港で行われていることを示す取締役会議事録や投資覚書を保管する

戦略3:租税条約を活用する

香港は45以上の税務管轄区域と包括的租税条約(CDTA)を締結しています。香港自体は配当源泉徴収税を課しませんが、これらの条約は条約相手国からの配当を受け取る際に以下のような利益をもたらします:

  • 源泉徴収税率の引き下げ: 条約相手国が、香港居住者に支払われる配当に対してより低い源泉徴収税率を適用する場合があります。
  • 外国税額控除: 配当がFSIEルールの下で課税対象となる場合、外国で支払われた税金に対する控除により二重課税が防止されます。
  • 納税者居住地の明確化: 条約は、二重居住者のシナリオにおける居住地判定ルールを提供します。

グローバル最低税:次のフロンティア

香港は、OECD第2の柱(Pillar Two)に基づくグローバル税源浸食防止(GloBE)ルールの国内法を制定し、所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)が2025年1月1日以降に開始する会計年度より発効します。

これらのルールは、年間連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに影響を及ぼし、15%のグローバル最低実効税率を確立します。第2の柱は主に配当分配ではなく営業所得に影響しますが、以下に影響を与える可能性があります:

  • グループ構造の決定と配当の経路
  • 低税率子会社地域の魅力
  • FSIE制度の15%課税条件との相互作用
⚠️ 重要な注意: グローバル最低税は2025年6月6日に可決され、2025年1月1日に発効します。これは、FSIE制度の15%閾値と第2の柱の最低税要件との間で複雑な相互作用を生み出します。

コンプライアンスの基本:文書化と報告

経済的実質要件または参加免税のいずれかに基づいて外国源泉配当の免税を主張するには、強固な文書化とコンプライアンス実務が必要です。

必須文書チェックリスト

  • 株式保有記録: 株券、株主名簿、所有割合とタイムラインを記録した取得契約書
  • 雇用記録: 資格のある従業員の契約書、資格証明、職務記述書、香港在住の証拠
  • 経費の証拠: 家賃、給与、専門家報酬を含む香港での運営経費の詳細内訳
  • 活動記録: 香港ベースの活動を示す取締役会議事録、投資委員会議事録、取引実行記録
  • 納税証明書: 参加免税の主張のための、外国での税率と納税額の証拠
  • 組織図: グループ構造と投資関係を明確に記録した文書
💡 専門家のヒント: 香港税務局(IRD)は、FSIE免税の主張に対する審査を強化していると示唆しています。事後的に証拠を再構築しようとするのではなく、その時々の記録を維持してください。最初から体系的な文書化プロトコルを実施することが重要です。

まとめ

  • 香港は、居住者・非居住者を問わず、株主への配当支払いに源泉徴収税を課しません
  • 香港法人からの国内配当は、二重課税を防ぐため完全に非課税です。
  • FSIE制度(2024年発効の第2段階)は、免税要件を満たさない限り、外国源泉配当を課税対象とみなす可能性があります。
  • 免税への道筋は2つ:経済的実質要件参加免税です。
  • 参加免税には5%以上の株式を12か月以上継続保有することに加え、外国での15%以上の税率が要件です。
  • 経済的実質は、適切な従業員、経費、活動を伴う香港における真の事業活動を要求します。
  • 規制金融機関、投資ファンド、ファミリーオフィスはFSIEルールからの特別な除外対象です。
  • IRDの審査に耐えるため、すべての免税主張には包括的な文書化が不可欠です。
  • 2025年からのグローバル最低税(第2の柱)の導入は、大規模多国籍企業にさらなる複雑さを加えます。
  • 現代の香港における配当課税の複雑さを考慮すると、専門的な税務アドバイスが不可欠です。

香港は依然として世界で最も配当収入に有利な税務管轄区域の一つですが、FSIE制度の導入と迫り来るグローバル最低税要件により、規制環境は著しく複雑化しています。配当収入を課税から守るためには、経済的実質と参加免税の両方のルートを理解し、強固な文書化を維持し、積極的なコンプライアンス対策を実施することが成功の鍵となります。真の香港での実質を構築するか、参加基準を満たすように株式保有を構築するか、または免税対象の構成員分類を利用するか、合法的な税負担最小化のための複数の戦略的選択肢が存在します。国際的な税務基準が進化し続ける中、最適な結果を得るためには、情報を常に更新し、専門家の指導を求めることがますます重要になります。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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