香港の強化された租税回避防止措置の対応:コンプライアンスチェックリスト
📋 ポイント早見
- FSIE制度: 第1段階は2023年1月、第2段階は2024年1月に施行。配当、利子、譲渡益、知的財産所得が対象。
- グローバル最低税(第2の柱): 2025年6月6日可決、2025年1月1日施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用。
- 移転価格税制: 2018年4月1日以降の会計期間から、3層の文書化(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)が義務化。
- 第61A条: 租税回避を防止する一般的な規定。租税利益を得る目的の取引を7つの要素で判断。
- 事業所得税(利得税): 二段階税率。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。
香港で事業を行う皆様、国際的な税務コンプライアンスの新時代に備えていますか?香港は、グローバル基準に合わせて抜本的な租税回避防止措置を導入しており、多国籍企業はかつてないコンプライアンス上の課題に直面しています。外国源泉所得免税(FSIE)制度からBEPS 2.0「第2の柱」ルールまで、これらの複雑な規制を理解することはもはや選択肢ではなく、香港の競争力ある税制上の優位性を維持し、厳しい罰則を回避するために不可欠です。
香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度:知っておくべきこと
香港のFSIE制度は、潜在的な租税回避に関する国際的な懸念に対応しつつ、真の事業活動にとっての魅力を維持するために導入された、近年最も重要な税制改革の一つです。
二段階の施行スケジュール
| 段階 | 施行日 | 対象範囲 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 2023年1月1日 | 利子、配当、知的財産所得、株式譲渡益 | 経済的実質要件を含む初期枠組み |
| 第2段階 | 2024年1月1日 | 全ての資産譲渡益に拡大 | グループ内譲渡救済措置の導入 |
免税要件:3つの主要テスト
- 経済的実質要件: 香港の事業体は、所得を生み出す活動に関連して、香港において適切な経済活動を行っている必要があります。名目上の存在では不十分で、真の事業運営が必要です。
- 参加要件: 配当所得および株式譲渡益については、香港の事業体が配当会社に対して十分な持分参加(通常は少なくとも5%)を有している必要があります。
- ネクサス要件: 知的財産所得については、知的財産の開発支出と香港での活動との間に実質的な関連性が必要です。
移転価格税制:文書化とコンプライアンス
香港の移転価格税制は、2018年7月に成文化され、2018年4月1日以降に開始する会計期間に適用され、OECD BEPS第13行動の基準に沿っています。税務局は「部門解釈及び実務指針第46号(DIPN 46)」および「OECD移転価格ガイドライン」に従います。
3層の文書化要件
- マスターファイル: 多国籍企業グループのグローバルな事業運営と移転価格方針に関する概要
- ローカルファイル: 香港事業体が関与する特定の関連会社間取引に関する詳細情報
- 国別報告書(CbCR): 所得、納付税額、経済活動指標のグローバルな配分に関する年次情報
文書化の免除:該当しますか?
香港の事業体は、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たす場合、マスターファイルおよびローカルファイルの作成が免除されます:
| 基準 | 閾値 | 測定対象 |
|---|---|---|
| 総収益 | ≤ 4億香港ドル | 会計期間中 |
| 総資産 | ≤ 3億香港ドル | 会計期末時点 |
| 平均従業員数 | ≤ 100人 | 会計期間中 |
BEPS 2.0「第2の柱」:15%のグローバル最低税
香港は「第2の柱」の立法を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日以降に開始する会計年度に適用します。これは、大規模な多国籍グループがその利益に対して少なくとも15%の税金を支払うことを保証する、国際課税における根本的な転換を意味します。
対象者は?範囲と閾値
「第2の柱」ルールは、過去4会計年度のうち2年度において、年間連結収益が少なくとも7.5億ユーロである多国籍企業グループに適用されます。15%のグローバル最低税率は、これらのグループ内の低課税構成事業体に適用されます。
2つの主要構成要素:IIRとHKMTT
| 構成要素 | 施行日 | 内容 | 優先順位 |
|---|---|---|---|
| 所得合算ルール(IIR) | 2025年1月1日 | 香港の親会社が、他の管轄区域にある低課税事業体の追加税を支払う | HKMTTに次ぐ |
| 香港最低補足税(HKMTT) | 2025年1月1日 | 多国籍企業グループ内の低課税香港事業体に追加税を賦課する | 優先 – 優先的に適用 |
重要な申告期限
- 追加税の通知: 会計年度終了後6ヶ月以内(例:2025年12月31日終了年度の場合、2026年6月30日)
- 追加税申告書: 会計年度終了後15ヶ月以内(例:2025年12月31日終了年度の場合、2027年3月31日)
- 移行年度の延長: 初年度の申告書には、さらに3ヶ月の延長が認められます。
第61A条:香港の一般的な租税回避防止規定
香港は、第61条(人為的・虚偽の取引を対象)と第61A条(租税利益を得る目的の取引に適用)による二重の一般的租税回避防止規定(GAAR)の枠組みを運用しています。第61A条は特に強力で、税務局が合理的な仮想的取引に置き換えることを認めています。
7要素テスト:税務局が考慮すること
ある取引が租税利益を得る唯一または主要な目的を持っているかどうかを判断する際、税務局長官は以下の7つの法定要素を考慮しなければなりません:
- 取引の方法: 取引がどのように実行されたか
- 形式と実質: 法的形式が経済的実質と一致しているか
- 対抗されなかった場合の結果: 生じるであろう税務上の結果
- 財政状態の変化: 納税者および関連者への影響
- 権利と義務の変化: 法的関係の変更
- 独立企業間取引の性質: 取引が独立当事者間で行われるか
- オフショア事業体の利用: タックスヘイブンの会社が関与しているか
2024-2025年度の包括的コンプライアンスチェックリスト
| コンプライアンス分野 | 主要なアクション項目 | 期限/頻度 |
|---|---|---|
| FSIE制度 | • 多国籍企業グループのステータスを確認 • 特定の外国源泉所得を特定 • 経済的実質要件を評価 • 参加/ネクサステストを文書化 |
税務申告前の年次レビュー |
| 移転価格税制 | • マスターファイル/ローカルファイルを作成(免除されない場合) • 国別報告書(CbCR)を提出(グループ収益>7.5億ユーロの場合) • ベンチマーク調査を実施 • 税務局からのIR1475フォームの要求に回答 |
会計期間終了後9ヶ月以内 |
| 第2の柱 | • グループが7.5億ユーロの閾値を満たすか確認 • 実効税率を計算 • グローバルな低課税事業体を特定 • IIR/HKMTTに基づく追加税を算定 |
通知:会計年度終了後6ヶ月 申告:会計年度終了後15ヶ月 |
| 第61A条 | • 租税利益のある取引をレビュー • 7要素テストを適用 • 商業的合理性を文書化 • 形式より実質を確保 |
実施前、および継続的な監視 |
| 記録保存 | • 移転価格文書を7年間保存 • FSIEの経済的実質の証拠を保持 • 第2の柱の計算を保管 • 事業目的を文書化 |
会計期間終了後最低7年間 |
よくある落とし穴と回避方法
FSIE制度のミス
- 自動的な免税を想定する: 外国源泉所得であっても、免税要件を積極的に満たす必要があります。
- 不十分な実質: 香港での名目上の存在では、経済的実質要件を満たしません。
- グループ内救済措置の見落とし: 関連事業体間の内部譲渡で利用可能な繰延べを請求し損ねる。
移転価格の誤り
- 古いベンチマーク: 3年以上前の比較対象を使用すると、防御力が弱まります。
- 不十分な文書化: 税務局の照会後にのみ文書を作成し、同時期に作成しない。
- 小規模取引の無視: 3つの閾値基準をすべて確認せずに免除を想定する。
第2の柱コンプライアンスの課題
- コンプライアンス負担を過小評価する: GloBE(グローバル最低税)の計算には、すべての管轄区域にわたる多大なデータ収集が必要です。
- 移行期間のセーフハーバーを無視する: 初期年度のコンプライアンス負担を軽減する機会を逃す。
- グループとの連携不足: 第2の柱は、事業体ごとではなく、グループレベルでの集中的なアプローチを必要とします。
事業成功のための実践的提言
- 堅牢なガバナンスの確立: FSIEコンプライアンス、移転価格文書化、第2の柱の計算について、明確な役割と責任を設定します。
- 実質要件の強化: 適切な人員、事業所、意思決定権限を伴う、香港における真の経済的実質を確保します。
- 積極的な移転価格方針の実施: 税務局の照会を待つのではなく、OECDガイドラインに沿った堅牢な方針を策定、文書化、実施します。
- 第2の柱の影響への準備: すべての管轄区域にわたる実効税率の計算をモデル化し、潜在的な追加税リスクを特定します。
- 商業的合理性の徹底的な文書化: 税務上の影響を伴うすべての取引について、第61A条の挑戦に対抗するために、事業目的を細心の注意を払って文書化します。
- 専門家アドバイザーの活用: 技術的な複雑さを考慮し、FSIE評価、移転価格文書化、第2の柱コンプライアンスについては、資格のある税務アドバイザーと協力します。
✅ まとめ
- 香港の租税回避防止枠組みは、FSIE(2023-2024年)、移転価格要件(2018年)、BEPS 2.0「第2の柱」(2025年)により大きく進化しました。
- 多国籍企業事業体は、すべての特定外国源泉所得についてFSIE免税要件を積極的に評価し、十分な経済的実質を確保する必要があります。
- 免除閾値を超える事業体には、3層アプローチに従った移転価格文書化が義務付けられています。
- BEPS 2.0「第2の柱」は、対象となる多国籍企業グループ(収益7.5億ユーロ以上)に、2025年1月1日から15%のグローバル最低税を賦課します。
- 第61A条は、税務局が7要素テストに基づいて租税回避に対抗する権限を与えており、商業的合理性の包括的な文書化が不可欠です。
- 税務局の挑戦に対して事後的に防御するよりも、積極的なコンプライアンス計画を立てる方がはるかに費用対効果が高いです。
香港の強化された租税回避防止措置を乗り切るには、包括的で積極的なコンプライアンス戦略が必要です。これらの措置は複雑さを増しますが、香港が国際的な税務基準へのコミットメントと、透明性が高く規制の行き届いた金融センターとしての評価を維持していることを示しています。堅牢なコンプライアンス枠組みに投資し、真の経済的実質を維持し、専門家アドバイザーを活用する企業は、8.25%と16.5%の二段階事業所得税率を特徴とする香港の競争力ある税制環境の恩恵を受け続けながら、これらの要件をうまく乗り切るための準備が整っているでしょう。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています: