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香港におけるオフショア利益:税負担を最小限に抑える法的構造

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみ課税し、全世界所得には課税しません。
  • 事業所得税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%(2024-25年度)。
  • FSIE制度: 外国源泉所得の免税には、香港における経済的実質が必要です(2024年より)。
  • 源泉徴収税なし: 香港は非居住者への配当金支払いに課税しません。
  • グローバル最低税: 香港は大規模多国籍企業向けに15%の最低税を導入(2025年1月1日施行)。

香港で事業を展開し、香港で得た利益のみに課税され、海外で得た収益は非課税となる――これは夢物語ではなく、香港の「源泉地主義」税制が実現する現実です。しかし、国際的な税制改革が進む中、コンプライアンスを維持しながら合法的に税負担を最小化するには、どのような事業構造が有効なのでしょうか。香港を国際ビジネスの戦略的拠点とする法的枠組みについて、最新の2024-2025年度情報をもとに詳しく解説します。

香港の源泉地主義税制:その基本

香港は「源泉地主義」に基づく課税を行っており、これは全世界所得課税を採用する国々と根本的に異なります。この原則のもとでは、香港で源泉を得た利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。つまり、収益を生み出す事業活動が香港の外で行われている場合、その利益は原則として香港の課税対象外となります。

項目 香港(源泉地主義) 全世界所得課税制度
課税の基準 利益の源泉地(香港内か) 会社の居住地
外国源泉所得 原則として非課税 原則として課税対象(外国税額控除等の対象)
主な焦点 収益を生む活動がどこで行われたか 会社がどこに居住しているか
事業所得税率(2024-25年度) 最初の200万HKD:8.25%
超過分:16.5%(法人)
管轄区域により異なる(多くは20-30%以上)

⚠️ 重要な注意: 香港税務局(IRD)は、利益の源泉を、会社が設立された場所や本社所在地ではなく、収益を生み出す事業活動が行われた場所に基づいて判断します。単に香港会社を設立しただけでは、全世界の所得が自動的に非課税になるわけではありません。利益が真に香港外で源泉を得たものであることを証明する必要があります。

「オフショア(香港外源泉)利益」とは何か?

IRDは、利益の源泉を判断するために以下の要素を検討します。

  • 事業活動の場所: 中核となる事業活動はどこで行われていますか?
  • 意思決定の場所: 重要な事業判断はどこで行われていますか?
  • 顧客の所在地: 顧客はどこに所在していますか?
  • 契約交渉・締結の場所: これらはどこで行われていますか?
  • 物理的な存在: 香港外に事務所、従業員、資産はありますか?

FSIE制度:外国源泉所得に対する新ルール

香港の「外国源泉所得免税(FSIE)制度」は、2024年1月に適用範囲が拡大され、特定の種類の外国源泉所得を免税するための具体的な要件が導入されました。この制度は、多国籍企業や持株会社に特に影響を与えます。

所得の種類 FSIE要件(2024年) 主な条件
配当金 経済的実質テスト または 参加免税 香港での実質的活動、または12ヶ月以上5%以上の議決権保有
利息 経済的実質テスト 香港における適切な従業員、事業所、運営経費
譲渡益 経済的実質テスト 香港での資産管理に関連する実質的活動
知的財産所得 ネクサス・アプローチ 適格な研究開発費との関連性

💡 専門家のヒント: 外国配当金を受け取る持株会社の場合、配当支払会社の議決権を12ヶ月以上にわたり少なくとも5%保有していれば、「参加免税」の適用を検討できます。これは、各配当の流れについて経済的実質を証明するよりも簡便な場合があります。

香港オフショア会社の設立:ステップ・バイ・ステップ

香港でオフショア事業を行う会社を設立するには、以下の主要なステップを踏みます。

  1. 会社設立: 会社登記処への登録(通常1〜2週間)
  2. 商業登記: 税務局(IRD)からの商業登記証の取得
  3. 銀行口座開設: 法人用銀行口座の開設
  4. 事業運営の構築: オフショア活動の定義と適切な文書の維持
  5. 税務登録: IRDへの事業所得税の登録

年間コンプライアンス要件

義務 要件 期限
年次報告書 会社登記処へ提出 会社設立記念日から42日以内
監査済み財務諸表 香港の公認会計士による作成 会計年度終了後9ヶ月以内
事業所得税申告書 IRDへ提出(税額ゼロの場合も) 発送日から1ヶ月以内(通常4〜5月)
商業登記 毎年更新 有効期限前

持株会社構造:税務効率の最大化

香港の持株会社は、国際的な税務計画において以下のような大きな利点を提供します。

  • 配当源泉徴収税なし: 香港は非居住者株主への配当金支払いに課税しません(0%)。
  • 広範な租税条約ネットワーク: 45以上の二重課税防止協定を利用し、源泉徴収税率を引き下げられます。
  • キャピタルゲイン非課税: 香港はキャピタルゲインに課税しません(事業所得かどうかのテストは適用)。
  • 利息の控除可能性: 利息費用は、事業所得税の計算上、原則として損金算入できます。

⚠️ 重要な注意: ファミリー投資ビークル(FIHV)制度は、最低2億4,000万香港ドルの運用資産と香港での実質的活動を有するファミリーオフィスに対し、適格所得に対して0%の税率を提供します。これは一般的なオフショア利益の免税とは別の制度です。

グローバル税制改革:知っておくべきこと

国際的な税制の動向は、香港のオフショア構造に大きな影響を与えています。

改革 香港構造への影響 施行日
FSIE制度 外国所得免税に対する経済的実質要件 2024年1月(第2段階)
グローバル最低税(第2の柱) 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に対する15%の最低実効税率 2025年1月1日
共通報告基準(CRS) 金融情報の自動的交換 2017年より継続中
経済的実質要件 税制優遇に対する実質性の審査強化 継続中

文書管理と税務調査への備え

オフショア利益の免税を成功裏に主張するには、綿密な文書管理が不可欠です。IRDは、申告後最大6年間(詐欺の場合は10年間)にわたり税務調査を行うことができます。必要な文書には以下が含まれます。

  • オフショア顧客との関係を示す契約書
  • オフショア取引を示す請求書と支払記録
  • オフショア収入の流れを示す銀行取引明細書
  • 香港外での事業活動の証拠
  • 取締役会議事録や意思決定記録
  • オフショア事業を示す組織図

💡 専門家のヒント: 記録は少なくとも7年間(法定要件)保管してください。文書証拠で裏付けられた「利益源泉に関する覚書」を作成し、なぜ所得がオフショア源泉に該当するのかを説明することを検討しましょう。

将来を見据えたオフショア戦略の構築

進化するグローバル税制基準の中で、コンプライアンスを維持したオフショア構造を保つには以下の点が重要です。

  1. 定期的な構造レビュー: 現在の規制に照らして、年1回程度の構造評価を実施する。
  2. 実質性の強化: 必要な場合には、十分な経済的実質を確保する。
  3. 専門家の助言: 香港および国際税務に精通した税務専門家のサポートを受ける。
  4. 文書の更新: すべての証拠書類を最新の状態に保ち、整理する。
  5. コンプライアンスの監視: 規制変更や期限について最新情報を把握する。

まとめ

  • 香港の源泉地主義により、香港源泉の利益のみが課税対象となり、国際ビジネスに理想的です。
  • 拡大されたFSIE制度(2024年)では、外国所得の免税に経済的実質が求められます。
  • オフショア利益の免税を主張するには、適切な文書管理が極めて重要です。
  • グローバル最低税(15%)は、2025年1月より大規模多国籍企業に適用されます。
  • 定期的な専門家の助言と構造レビューは、コンプライアンス維持に不可欠です。
  • 香港は、配当金に対する0%の源泉徴収税と広範な租税条約のメリットを提供します。

香港は、国際的な事業構造にとって戦略的に有利な管轄区域であり続けていますが、その環境は大きく変化しています。源泉地主義の税原則は引き続きメリットを提供しますが、現在のコンプライアンスには、経済的実質要件への注意深い対応、適切な文書管理、そしてグローバルな税制基準との整合性が求められます。これらの枠組みを理解し、堅牢なコンプライアンス実践を維持することで、企業は香港の法的枠組み内で事業を行いながら、合法的に税負担を最小化することが可能です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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