香港におけるオフショアとオンショアのファミリーオフィス:税制比較
📋 ポイント早見
- FIHV制度の税率: 適格なファミリー投資ビークル(FIHV)の適格所得に対する税率は0%(最低運用資産2.4億香港ドル)
- 実質的活動要件: 香港で最低2名の適格従業員と年間200万香港ドルの運営支出が必要
- FSIE制度の適用除外: FIHVは外国源泉所得免税(FSIE)制度の要件から除外されます
- グローバル最低税の適用閾値: 連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループのみに影響(約65億香港ドル)
- 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象。外国源泉所得は原則非課税
- キャピタルゲイン税なし: 香港にはキャピタルゲイン税、富裕税、相続税はありません
- 印紙税の優位性: オフショア会社の株式譲渡は香港の印紙税が非課税です
世界中の超富裕層ファミリーが管理する資産は兆単位に及び、香港はシンガポールと直接競合するアジア随一のファミリーオフィス拠点として台頭しています。では、香港を真に際立たせているものは何でしょうか?その答えは、0%の税率を提供する画期的なファミリー投資ビークル(FIHV)制度と、オフショア構造を利用できる比類なき柔軟性にあります。本ガイドでは、香港のユニークな税制環境において、ファミリーがどのように資産管理構造を最適化できるかを解説します。
香港の源泉地主義税制:基本原則
香港は「源泉地主義」を採用しています。つまり、香港で生じ、または香港から生じた利益のみが課税対象となります。この全世界所得課税制度との根本的な違いが、ファミリーオフィスにとって大きな機会を生み出しています。外国源泉の配当、利息、キャピタルゲイン、ロイヤルティは、会社がどこに設立されているか、または実質的所有者の居住地に関わらず、原則として香港の事業所得税(利得税)の対象とはなりません。
FIHV以外の事業体における外国源泉所得の免税
オフショア会社とオンショア会社のいずれも、税務局に「外国源泉所得申告(OTC)」を提出することで、国際的な収益について外国源泉所得の免税を主張できる可能性があります。オフショア地位が自動的に認められる一部の法域とは異なり、香港では詳細な検証が必要です。OTCの審査には通常少なくとも6ヶ月を要しますが、一度承認されれば3〜5年間の免税有効性が得られます。
FIHV制度:香港のゲームチェンジャー
2023年に施行された「家族所有投資保有ビークルに対する税制優遇条例」は、香港における最も重要なファミリーオフィス関連の進展をもたらしました。FIHV制度は、適格取引から生じる課税対象利益に対して0%の税率を提供し、2022年4月1日以降に開始する課税年度に遡って適用されます。
FIHVの適格要件
FIHVの税制優遇を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 事業体の形態: 法人または非法人形態(株式会社、パートナーシップ、信託を含む)が可能です。香港の事業体である必要はなく、BVI(英領バージン諸島)、ケイマン諸島、バミューダなどのオフショアビークルを使用できます。
- 家族所有: 少なくとも95%の実質的権益が家族メンバーによって保有されている必要があります。残りの権益の少なくとも20%が慈善団体によって保有されている場合は、この割合を75%まで引き下げることができます。
- 管理と支配: 課税期間中、通常は香港で管理または支配されている必要があります。
- 最低資産閾値: 指定資産の合計価値が少なくとも2億4,000万香港ドル(約3,000万米ドル)である必要があります。
適格な単一家族オフィス(SFO)の要件
FIHVは、実質的活動要件を満たす適格な単一家族オフィス(SFO)によって管理されなければなりません:
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 事業体の種類 | 非公開会社(香港内外で設立) |
| 雇用 | 香港で最低2名の適格な常勤従業員 |
| 支出 | 香港での年間最低200万香港ドルの運営支出 |
| 外部委託 | 第三者サービスプロバイダーへの委託が可能 |
FSIE制度:FIHV以外の構造における実質的活動要件
香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、2023年1月1日に発効し、2024年1月1日に適用範囲が拡大され、国際的な税務協力に関する懸念に対応しています。この制度は、香港で以下の4種類の外国源泉所得を受け取る多国籍企業(MNE)事業体に適用されます:
- 配当: 外国源泉の配当所得
- 利息: 外国源泉の利息所得
- 知的財産所得: 知的財産権の使用に伴う所得
- 譲渡益: 株式持分、不動産、動産、その他すべての財産の売却による利益
経済的実質要件
FSIE制度の下で免税の恩恵を受けるためには、MNE事業体は以下の3つの例外のいずれかを満たさなければなりません:
- 経済的実質: 外国源泉の利息、配当、または譲渡益については、従業員、事業所、運営支出を伴う香港での適切な経済活動
- ネクサス要件: 外国源泉の知的財産所得については、香港で発生した研究開発費と知的財産所得を結びつけること
- 参加要件: 株式持分からの外国源泉配当または譲渡益については、少なくとも5%の株式持分を12ヶ月以上保有すること
オフショア vs. オンショア:比較分析
| 基準 | オフショア構造 | オンショア構造(非FIHV) | FIHV制度 |
|---|---|---|---|
| 税率 | 外国源泉の場合は0%(OTC申請が必要) | 外国源泉の場合は0%;香港源泉の場合は16.5% | 適格取引に対して0% |
| 確実性 | 事実に基づくOTC判断 | 源泉地判断に依存 | 高い確実性;自己申告 |
| 香港での実質的活動 | 最小限(香港源泉化を避けるため) | 活動内容に依存;MNEの場合はFSIE適用 | 従業員2名;年間200万香港ドル支出 |
| 最低運用資産 | なし | なし | 2億4,000万香港ドル |
| FSIE制度 | 香港で外国所得を受け取るMNE事業体の場合に適用 | 香港で外国所得を受け取るMNE事業体の場合に適用 | FSIE制度から除外 |
| 印紙税 | 非課税(オフショア株式) | 香港株式の場合は0.2% | オフショア株式を使用する場合は非課税 |
グローバル最低税(第2の柱):限定的な影響
香港は2025年6月6日に第2の柱(グローバル最低税)に関する法律を制定し、香港最低補足税(HKMTT)および所得合算ルール(IIR)を2025年1月1日から発効させました。しかし、その適用閾値が高いため、ファミリーオフィスへの影響は最小限です:
大規模ファミリーへの実務的影響
7億5,000万ユーロの閾値を超える事業を営むごく少数のファミリーにとって:
- 最低実効税率: 15%の最低実効税率が、FIHVの0%所得にも適用される可能性があります。
- 構造化戦略: 可能であれば、事業活動と受動的投資活動を分離します。
- コンプライアンス: 適用対象グループは、年間の追加税申告書の提出が必要です。
ファミリーオフィスへの戦略的提言
最適な構造の選択
- 運用資産が2億4,000万香港ドルを超えるファミリー: FIHV制度が0%課税の確実性を提供する最適な解決策です。FIHVとSFOにはオフショアビークルを使用し、必要な香港での実質的活動は外部委託を通じて確立します。
- 運用資産が2億4,000万香港ドル未満のファミリー: 従来の外国源泉所得免税または源泉地主義の原則に依存します。香港での実質的活動を最小限に抑えた純粋なオフショア構造が適切な場合があります。
- 大規模な多国籍企業グループの一部であるファミリー: 第2の柱による複雑化を避けるため、受動的投資活動と事業活動を分離するよう慎重に構造化します。
- プライバシーを重視するファミリー: 機密保護に優れた法域のオフショア信託や会社を活用しつつ、香港でのFIHVの管理・支配要件を満たします。
実施におけるベストプラクティス
- 意思決定の文書化: 投資決定がどこで行われ、管理活動がどこで発生したかについて、明確な記録を維持します。
- 真の実質的活動の確立: 書面上のコンプライアンスではなく、実際の従業員、実支出、実質的な活動を確保します。
- 定期的な見直し: 税務法規と家族の状況の変化を考慮し、年次で構造を見直します。
- 専門家の指導: 経験豊富な香港の税務アドバイザー、オフショア法務顧問、ファミリーオフィス専門家の支援を受けます。
✅ まとめ
- 香港のFIHV制度は、2億4,000万香港ドルの最低運用資産要件のもと、適格所得に対して0%の税率を提供します。
- オフショアビークル(BVI、ケイマン、バミューダ)は、FIHVの恩恵と完全に互換性があります。
- FIHVはFSIE制度の要件から除外され、コンプライアンスが大幅に簡素化されます。
- 実質的活動要件(従業員2名+年間200万香港ドル支出)は管理可能で、外部委託が可能です。
- 第2の柱は連結収益7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループにのみ影響し、大多数のファミリーオフィスは対象外です。
- 印紙税の節約:オフショア会社の株式譲渡は香港の0.2%の印紙税が非課税です。
- 香港は、より軽いコンプライアンス義務を通じて、シンガポールと効果的に競合しています。
- 香港税法とオフショア法域との複雑な相互作用を考慮すると、専門的な構造化が不可欠です。
香港のファミリーオフィス・エコシステムは、画期的なFIHV制度を通じて、オフショア構造化の柔軟性を維持しつつ0%課税の確実性を提供する、卓越した柔軟性を提供します。資産が2億4,000万香港ドルを超えるファミリーにとって、FIHVアプローチは、オフショア法人ビークルの利点と組み合わされた最適な税務効率性をもたらします。香港の戦略的位置、強固な法制度、中国本土へのゲートウェイとしてのアクセスと相まって、これらの優位性は、洗練された資産管理ソリューションのためのアジア随一の目的地としての香港の地位を確固たるものにしています。鍵は、家族の目的を香港のユニークな税制枠組みに適合させる戦略的計画にあります。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- 差餉物業估価署 – 不動産評価
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- 税務局 FIHV制度 – ファミリー投資ビークル税制優遇
- 税務局 FSIE制度 – 外国源泉所得免税要件
- OECD BEPS – 税源浸食と利益移転(第2の柱を含む)
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。