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香港と中国本土にまたがる在宅勤務従業員の税務上の影響 – Tax.HK
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香港と中国本土にまたがる在宅勤務従業員の税務上の影響

📋 ポイント早見

  • ポイント1: 香港は源泉地主義(香港源泉所得のみ課税)、中国本土は居住者に対して全世界所得課税を採用しています。
  • ポイント2: 両地域で働く場合、所得は「労働日数」に基づいて按分するのが一般的です。
  • ポイント3: 二重課税を防ぐため、香港と中国本土の租税協定(DTA)による税額控除または免除制度を利用できます。
  • ポイント4: 中国本土で行う業務については、社会保険料の支払い義務が発生します。
  • ポイント5: 税務調査に備え、労働日数などの詳細な記録を最低7年間保管することが重要です。

香港と中国本土の間で働く日々を分けているビジネスパーソンの数は増え続けています。ハイブリッドワークが新たな常態となる中、このような越境勤務に伴う複雑な税務上の影響を理解することは、これまで以上に重要です。本記事では、この2つの異なる税管轄区域にまたがって働く際の納税義務を管理するために必要な知識を、2024-2025年度の最新情報に基づいて詳しく解説します。

税務上の居住者と所得源泉の判断

越境勤務の税務を管理する上で、最初の重要なステップは、ご自身の「税務上の居住者」としてのステータスを判断することです。香港は「源泉地主義」を採用しており、香港内で発生した所得のみが課税対象となります。一方、中国本土は居住者に対して「全世界所得課税」を適用し、所得がどこで生じたかに関わらず、すべての所得に課税します。

香港における居住性の判断基準

香港には個人の「税務上の居住者」についての形式的な定義はありませんが、税務局(IRD)は以下の要素を総合的に考慮します:

  • 物理的な滞在: 通常、1課税年度(4月1日~3月31日)で180日以上、または連続する2年間で300日以上。
  • 家族関係: 配偶者や子供が香港に居住している。
  • 経済的結びつき: 不動産の所有、銀行口座、投資など。
  • 社会的結びつき: クラブの会員資格、地域社会への関与など。
⚠️ 重要な注意: 給与所得に関しては、実際に労働が行われた物理的な場所が、その所得が香港源泉かどうかを判断する主な要素となります。これは、雇用主がどこに所在するか、または給与がどこで支払われるかには関係ありません。

中国本土における居住者ルール

中国本土では、以下のいずれかに該当する場合、税務上の居住者とみなされます:

  • 中国本土に住所(通常は戸籍)を有している。
  • 1暦年において中国本土に183日以上居住している。
  • 1暦年において中国本土に183日以上居住し、かつ6年連続して居住している(30日未満の一時的な不在は連続居住とみなされる)。

所得の按分:労働日数法

香港と中国本土の間で時間を分けて働く従業員の場合、所得を両管轄区域に按分する必要があります。最も一般的で受け入れられている方法は「労働日数法」であり、各場所で働いた日数に基づいて所得を按分します。

シナリオ 香港での労働日数 中国本土での労働日数 所得按分比率
例1:定期的に分割 150日 100日 60% 香港、40% 本土
例2:主に香港 200日 50日 80% 香港、20% 本土
例3:主に本土 50日 200日 20% 香港、80% 本土
💡 専門家のヒント: 日付、場所、遂行した業務の内容を含む詳細な労働日誌を保管しましょう。この記録は、税務当局が所得の按分について質問した場合に極めて重要です。位置情報や業務活動を自動的に記録するデジタルツールやアプリの活用も検討してください。

必要な書類・記録

所得按分の主張を裏付けるため、以下の記録を最低7年間保管してください:

  • 渡航記録(航空券、ホテルの領収書、出入国スタンプ)
  • 勤務地を示す詳細なカレンダー記録
  • 勤務体制に関する雇用主の確認書
  • 電子ログ(VPNアクセス記録、メールのタイムスタンプ、システムログイン場所)
  • クライアントとの打ち合わせ記録やプロジェクト文書

二重課税の防止:香港と中国本土の租税協定(DTA)

中国本土と香港の間の「租税協定(DTA)」は、同じ所得が二重に課税されることを防ぐための重要な救済メカニズムを提供しています。越境勤務者にとって、これらの規定を理解することは必須です。

救済方法 仕組み 最適なケース
税額控除方式 一方の管轄区域で支払った税金を、同じ所得に対して他方の管轄区域で支払うべき税金から差し引く。 国内法上、所得が両管轄区域で課税対象となる場合。
免税方式 DTAの規定により一方の管轄区域で課税される所得は、他方の管轄区域では免税される。 DTAの規定が課税権を一方の管轄区域に排他的に配分する場合。

DTA規定の適用

DTAには雇用所得に関する具体的なルールがあります。一般的には以下の通りです:

  1. 短期派遣: 他の管轄区域で行われる雇用による所得は、従業員が12か月期間中183日未満しか滞在しない場合、免税となる可能性があります。
  2. 雇用主が非居住者: 雇用主が他の管轄区域の居住者ではなく、かつ報酬がそこの恒久的施設によって負担されない場合。
  3. 必要な書類: 租税条約上の居住者証明書と、他の管轄区域で納税した証明が必要です。
⚠️ 重要な注意: 香港でDTAによる救済を申請するには、「IR1313A」フォームに記入し、中国本土の税務当局が発行する租税条約上の居住者証明書を提出する必要があります。この救済は自動的には適用されません。香港の税務申告書を提出する際に、ご自身で申請する必要があります。

香港の税率と控除(2024-2025年度)

正確な税務計画のためには、香港の税制を理解することが不可欠です。以下は2024-2025年度の最新の税率と控除額です。

給与所得税(薪俸税)の累進税率

課税所得 税率
最初の50,000香港ドル 2%
次の50,000香港ドル 6%
次の50,000香港ドル 10%
次の50,000香港ドル 14%
残額 17%

主な控除額と控除項目

  • 基礎控除: 132,000香港ドル
  • 配偶者控除: 264,000香港ドル
  • 子女控除: 子供1人あたり130,000香港ドル
  • 強制積立金(MPF)拠出金: 年間上限18,000香港ドル
  • 住宅ローン利息: 上限100,000香港ドル(最長20年間)
  • 住居賃料: 上限100,000香港ドル
  • 自己教育費: 上限100,000香港ドル

雇用主のコンプライアンス要件

越境勤務する従業員を管理する雇用主は、両管轄区域で重要なコンプライアンス義務を負います。

管轄区域 主な義務 期限・要件
香港 年次IR56B申告書の提出、MPF拠出金、香港源泉所得に対する正確な源泉徴収 申告書は発送後約1ヶ月(通常6月初旬)が期限
中国本土 社会保険登録、毎月の拠出金、個人所得税の源泉徴収 毎月の拠出、3月~6月の年次決算

恒久的施設(PE)リスク

雇用主にとっての大きなリスクは、意図せず中国本土に「恒久的施設(PE)」を創設してしまうことです。これは以下の場合に発生する可能性があります:

  • 従業員が香港会社に代わって契約を締結する権限を定期的に行使している。
  • 香港会社が中国本土に事業の固定場所を維持している。
  • 中国本土で長期間(通常、12か月期間中183日以上)にわたりサービスが提供されている。
⚠️ 重要な注意: 中国本土にPEを創設すると、香港会社はそのPEに帰属する利益に対して中国本土の法人所得税(通常25%)の課税対象となる可能性があります。これは、慎重な計画と監視を必要とする重大なコンプライアンスリスクです。

社会保険に関する考慮事項

中国本土では、従業員の国籍や雇用主の所在地に関わらず、その地域内で行われる業務に対して強制的な社会保険料の拠出が義務付けられています。

中国本土の社会保険制度

この制度は通常、「五保険一基金」で構成されます:

  • 養老保険: 退職後の給付のため。
  • 医療保険: 医療保障のため。
  • 失業保険: 失業給付のため。
  • 労災保険: 労働災害補償のため。
  • 出産保険: 出産休暇給付のため。
  • 住宅公積金: 住宅購入支援のため。
💡 専門家のヒント: 中国本土での拠出率は都市によって異なります。例えば、上海と北京では拠出率や拠出基準が異なります。業務が行われる特定の都市の現地規制を常に確認してください。

実践的コンプライアンスチェックリスト

コンプライアンスを確保するために、以下のステップバイステップのチェックリストに従ってください:

  1. 労働日数を細心の注意を払って記録: デジタルツールまたは手動のログを使用して、すべての勤務地を記録します。
  2. 税務上の居住者ステータスを判断: 両管轄区域でのステータスを毎年評価します。
  3. 所得を正確に按分: 労働日数法を適用して、香港と本土の間で所得を按分します。
  4. DTAによる救済を申請: 香港と中国本土のDTAに基づく適切な救済を申請します。
  5. 書類を保管: すべての記録を最低7年間保管します。
  6. 雇用主と連携: 正確な源泉徴収と報告を確保します。
  7. 期限内に申告書を提出: 両管轄区域のすべての期限を守ります。
  8. 毎年見直し: 税務状況は変化します。毎年ご自身の設定を見直してください。

まとめ

  • 香港は香港源泉所得のみ課税、中国本土は居住者の全世界所得に課税します。
  • 記録された勤務地に基づき、労働日数法を用いて管轄区域間で所得を按分します。
  • 香港と中国本土の租税協定(DTA)は、税額控除または免税方式により二重課税からの重要な救済を提供します。
  • 雇用主の所在地に関わらず、中国本土で行われる業務には社会保険料の拠出が義務付けられます。
  • 税務上の立場を裏付けるため、詳細な記録を最低7年間保管してください。
  • 雇用主は、意図せず中国本土に恒久的施設(PE)を創設しないよう注意する必要があります。

香港と中国本土の間の越境勤務に伴う納税義務を適切に管理するには、慎重な計画、細心の記録保管、そして両方の税制に対する徹底的な理解が必要です。ルールは複雑に見えるかもしれませんが、本記事で概説したガイドラインに従うことで、コンプライアンスを維持し、税務上の立場を最適化することができます。税務規制は進化するものであることを忘れずに、状況を定期的に見直し、資格を持つ税務専門家に相談することが、越境勤務における長期的な成功のために不可欠です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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