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中国本土で事業を行う香港企業の税務申告要件

📋 ポイント早見

  • 香港の税制: 源泉地主義 – 香港源泉の所得のみが課税対象
  • 中国本土の税制: 居住地主義 – 居住者企業は全世界所得が課税対象
  • 香港事業所得税率(2024-25年度): 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%
  • 二重課税の軽減: 包括的租税協定により、配当、利子、使用料の源泉徴収税率が引き下げ
  • 重要なコンプライアンス: 恒久的施設(PE)リスク評価と移転価格文書の作成

香港の会社が中国本土に事業を拡大する際、最も複雑な課題の一つが税務です。香港の源泉地主義と中国本土の全世界所得課税主義という根本的に異なる税制の間で、二重の申告義務を理解することは、法令遵守と財務最適化のために不可欠です。本ガイドでは、2024-2025年度において両地域の税務義務を管理するために必要な知識を解説します。

根本的に異なる税制の理解

香港と中国本土は、根本的に異なる税務哲学に基づいて運営されています。香港は源泉地主義を採用しており、香港内で発生した利益のみが課税対象となります。これは、居住者企業の全世界所得に課税する中国本土の居住地主義と大きく対照的です。

⚠️ 重要な注意: 香港の源泉地主義は、会社の利益が中国本土の事業活動に由来する場合、香港では課税されない可能性があることを意味します。ただし、契約の交渉・締結場所やサービスの提供場所に基づいて、利益の源泉を慎重に判断する必要があります。

香港事業所得税(利得税)の構造(2024-2025年度)

事業体の種類 最初の200万香港ドル 残額
法人 8.25% 16.5%
非法人事業 7.5% 15%

恒久的施設(PE)リスクの評価

中国本土で事業を行う香港企業にとって、最も重要な考慮事項の一つが恒久的施設(PE)を創出するリスクです。PEが創出されると、中国本土での法人所得税(CIT)の登録や申告義務など、重大な税務負担が発生します。

中国本土における一般的なPE創出要因

  • 固定的な事業場所: 事務所、工場、作業場など、事業が行われるあらゆる固定された場所
  • 建設・据付工事: 6ヶ月を超えて継続する現場
  • サービスPE: 従業員を通じて一定期間サービスを提供すること
  • 従属代理人: 会社に代わって定期的に契約を締結する要員
💡 専門家のヒント: 中国本土への事業拡大前に、徹底的なPEリスク評価を実施しましょう。税務義務を明確に区分し、PEステータスを回避する可能性を高めるために、香港事業と中国本土事業で別々の法人格を使用することを検討してください。

移転価格コンプライアンス

移転価格は、中国本土に事業を展開する香港企業にとって重要なコンプライアンス分野です。両地域とも、関連者間取引が独立企業間取引原則(アームズレングス原則)に従うことを要求しており、取引は独立当事者間で行われた場合と同様の市場条件を反映する必要があります。

必須の移転価格文書

  1. マスターファイル: グローバル事業活動、移転価格方針、バリューチェーン分析の概要
  2. ローカルファイル: 中国本土における具体的な会社間取引の詳細分析(比較可能性分析や方法選択を含む)
  3. 国別報告書: 連結収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業に要求されます(香港のグローバル最低税制度とも関連)。

二重課税の軽減メカニズム

中国本土と香港の間の包括的租税協定(DTA)は、二重課税からの重要な救済を提供します。これらの規定を正しく理解し適用することは、全体の税負担を大幅に軽減することができます。

所得の種類 中国国内税率 DTA軽減税率 条件
配当 10% 5% または 10% 受益所有者が25%以上の株式を保有する場合は5%、それ以外は10%
利子 10% 7% 受益所有者が相手地域の居住者であること
使用料 10% 7% 知的財産権の使用に対して

外国税額控除の仕組み

香港企業は、香港事業所得税の対象にもなる所得について中国本土で支払った税金について、外国税額控除を請求することができます。控除額は、その外国所得に帰せられる香港税額を上限とします。

中国本土における付加価値税(VAT)

香港にはVAT制度がありませんが、中国本土では包括的なVAT制度が運用されており、注意深い対応が必要です。主な考慮点は以下の通りです。

  • 発票(ファーピャオ)制度: すべての取引で公式税務発票の使用が義務付けられています。
  • VAT登録: 年間課税売上高が500万元(人民元)を超える場合に必要です。
  • 輸出VAT還付: 適切な書類を備えた輸出志向の企業が利用できます。
  • 越境サービス: 管轄権と適用税率を決定するための複雑な規則があります。

外国源泉所得免税(FSIE)制度の考慮点

2024年1月に適用範囲が拡大された香港のFSIE制度は、香港企業が中国本土事業からの所得をどのように扱うかに影響を与えます。この制度は配当、利子、譲渡益、知的財産所得を対象とし、免税適格性のために香港における経済的実質を要求します。

⚠️ 重要な注意: 香港企業が中国本土事業から配当その他の所得を受け取る場合、FSIE制度の経済的実質要件への適合を確保しなければなりません。これらの要件を満たさない場合、本来なら免税となるはずの外国源泉所得が香港で課税対象となる可能性があります。

コンプライアンス日程と罰則回避

二つの税務管轄区域を管理するには、申告期限とコンプライアンス要件に細心の注意を払う必要があります。

主なコンプライアンス期限

  • 香港事業所得税: 申告書は5月初旬に発送され、通常1ヶ月以内が提出期限です。
  • 中国本土法人所得税: 課税年度の翌年5月31日までに年間申告。
  • 中国本土VAT: 納税者ステータスに応じて月次または四半期申告。
  • 移転価格文書: 同時作成が要求されます。
💡 専門家のヒント: 香港と中国本土のすべての税務期限を追跡する一元化されたコンプライアンスカレンダーを導入しましょう。期限を守り罰則を回避するために、税務コンプライアンスソフトウェアの利用や専門家への相談を検討してください。

デジタル申告と金税システム

中国本土の金税システム第4期は、税務のデジタル化における大きな進歩を表しています。香港企業は以下の点に対応する必要があります。

  1. 強化されたデータ連携: 税務当局とのリアルタイムまたはニアリアルタイムのデータ共有
  2. システム互換性: ERPや会計システムが税務ポータルと連携することを確保
  3. データの正確性: 継続的な監視に備え、正確で最新の財務記録を維持
  4. 自動化された申告: デジタルプラットフォームを通じた効率化された提出プロセス

まとめ

  • 香港の源泉地主義税制は、中国本土の全世界所得課税主義と根本的に異なります。
  • 予期せぬ中国本土での税務義務を回避するため、恒久的施設(PE)リスク評価が重要です。
  • 中国本土・香港租税協定は、源泉徴収税率の大幅な軽減と外国税額控除を提供します。
  • 移転価格文書は、同時に作成され、独立企業間取引原則に従う必要があります。
  • 中国本土の金税システムによるデジタルコンプライアンスには、システム連携とデータの正確性が求められます。
  • 香港のFSIE制度は、外国源泉所得の免税のために経済的実質を要求します。

香港と中国本土の越境税務環境を成功裏に進むには、事前の計画、徹底的な文書化、専門家の指導が必要です。二つの税制の根本的な違いを理解し、二重課税軽減メカニズムを活用し、両地域で堅牢なコンプライアンスプロセスを維持することで、香港企業は税務ポジションを最適化しつつ、完全な法令遵守を確保できます。越境事業活動の定期的な見直しと、両地域の税法改正に関する最新情報の入手は、長期的な成功のために不可欠です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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