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香港における持株会社のための最適な税務効率化構造

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港の事業所得税(利得税)は、香港で発生した所得のみが課税対象です。海外子会社からの配当金やキャピタルゲインは原則非課税です。
  • 二段階税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得には8.25%、それを超える部分には16.5%の税率が適用されます。ただし、関連グループ内で1社のみがこの低税率を利用できます。
  • 経済的実質の必須化: 外国源泉所得免税(FSIE)制度により、特定の受動的所得については、香港での経済的実質が免税の前提条件となりました。
  • グローバル最低税の影響: 2025年1月1日より、連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%のグローバル最低実効税率が適用されます。

香港がアジアの地域統括拠点として長年にわたり高い人気を保つ秘密は何でしょうか?その答えの一つは、本格的な事業活動を優遇する洗練されたルールベースの税制にあります。多国籍企業や起業家にとって、香港に持株会社を構築することは、抜け道を探すことではなく、世界で最も透明性が高くビジネスフレンドリーな財政制度の一つに、合法的かつ効率的に企業構造を適合させることです。本ガイドでは、香港において強靭で税制効率の高い持株会社構造を構築するための基本原則と、現代のコンプライアンス要件について解説します。

基盤となる原則:香港の源泉地主義

香港の税制の根幹は「源泉地主義」です。《税務条例》第14条 に基づき、香港で生じ、または香港から得られた利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。これが持株会社としての魅力の礎です。海外子会社の株式を保有し、配当金を受け取るだけの会社の場合、その配当金が外国源泉であれば、通常は香港では課税されません。これは、全世界所得課税制度を採用する国々とは対照的です。

⚠️ 重要な注意: 「オフショア(非課税)」は自動的に認められるものではありません。香港税務局(IRD)は個々の事案の事実関係を審査します。重要な判断要素には、契約の交渉・締結場所、運営管理および意思決定が行われる場所、収益を生み出す活動が行われる場所などが含まれます。持株会社は、そのオフショア主張を裏付ける確固たる文書による証拠を準備する必要があります。

二段階事業所得税(利得税)の活用

2018/19年度に導入された二段階事業所得税制度は、小規模な持株会社構造や、新たに法人を設立するグループにとって有益です。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得には8.25%、残額には16.5%の税率が適用されます。非法人事業(例:パートナーシップ)の場合は、それぞれ7.5%と15%です。

💡 専門家のヒント: この低税率は貴重なツールですが、大きな制約があります。関連する法人グループ内で、1社のみがこの低税率を選択適用できる 点です。複数の香港法人を持つ持株会社構造を設計する際は、この恩恵をグループ内で最も税制上有利な会社に割り当てるよう、慎重な計画が必要です。

法人形態の選択:構造比較

形態 主な税務取扱い 理想的な用途 重要な考慮点
私人股份有限公司 香港源泉所得に事業所得税(8.25%/16.5%)。外国源泉配当・キャピタルゲインは原則非課税。 海外事業子会社や知的財産を保有するための標準的で最も汎用性の高い形態。 特定の外国受動的所得についてはFSIE制度の対象。経済的実質が必要。
有限責任合夥(LP) 税務上パススルー。利益はパートナーに直接帰属し、各パートナーが個別に課税(該当する場合)。法人レベルでの事業所得税はなし。 プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、ファミリー投資持株会社(専用のFIHV制度も利用可能)。 無限責任組合員(General Partner)は無限責任。税務上のパススルー性が認められるよう、慎重な構造設計が必要。
香港以外の会社(海外登録) 香港支店の事業に帰属する利益のみ課税(源泉地主義は依然として適用)。 特定の活動のために香港に正式な登録拠点を必要とする外国親会社。 会社登記処を通じた情報開示が増加。中央管理支配地についてより厳格な審査を受ける可能性あり。

現代の必須要件:経済的実質とFSIE制度

香港における「名目だけ(brass plate)」または「殻(shell)」会社の時代は終わりました。国際的な税務透明性基準(BEPS)に伴い、外国源泉所得免税(FSIE)制度 が導入されました。2023年1月に発効し(2024年1月に対象拡大)、この制度は香港以外から特定の種類の受動的所得を受け取る持株会社に重大な影響を与えます。

FSIE制度の下では、香港法人が受け取る外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得は、主に「経済的実質要件」を満たすなど特定の免税条件を満たさない限り、課税対象とみなされる可能性があります。

💡 専門家のヒント:実質の構築 純粋な株式持株会社の場合、IRDのガイダンスによれば、株式持分を保有・管理するための適切な人的資源と事業所を香港に有することで実質を証明できるとされています。これは、戦略的な保有に関する意思決定を積極的に行う取締役を香港に置き、物理的なオフィス(サービスオフィスでも可)を維持し、現地で取締役会を開催することを意味します。すべての活動を詳細に文書化することが重要です。

香港の租税条約ネットワークの活用

香港が45以上の税務管轄区域と締結している包括的租税協定(CDTA)ネットワークは、重要な戦略的資産です。これらの条約は、香港と条約相手国との間の配当、利息、ロイヤルティなどの越境支払いに対する源泉徴収税を軽減または免除します。

📊 具体例:中国本土と香港のCDTA 条約がない場合、中国本土の会社から外国投資家への配当は10%の源泉徴収税の対象となる可能性があります。中国・香港CDTAの下では、香港の親会社が中国会社の少なくとも25%を保有している場合、配当に対する源泉徴収税率は5%に軽減されます。これは、中国へのゲートウェイとして香港を利用する際の大きなキャッシュフロー上の優位性を生み出します。
⚠️ 条約上の利益は自動的ではない: CDTA上の利益を主張するためには、香港の持株会社がその所得の「実質的所有者(beneficial owner)」であり、かつ適切な実質を有している必要があります。IRDと条約相手国は、実体のない事業体が単に条約ネットワークにアクセスするためだけに香港に設立される「条約ショッピング」に対し、積極的に取り組んでいます。お客様の持株会社は、条約アクセス以外にも商業的合理性と実質を備えていなければなりません。

将来を見据えた設計:グローバル最低税の影響

香港は、OECDの第2の柱(グローバル最低税)ルールを実施するための法律を制定し、2025年1月1日から発効させます。これにより、連結収益が7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに対して、15%のグローバル最低実効税率が設定されます。

この対象となるグループにとって、香港の16.5%という法人税率そのものは、もはや決定的な優位性ではなくなるかもしれません。しかし、香港の価値提案は名目税率をはるかに超えています。源泉地主義、キャピタルゲイン税の非課税、強固な法的枠組み、資本の自由な流動性は、依然として強力な魅力です。さらに、香港は香港最低補足税(HKMTT)を導入し、香港にある低税率のグループ法人に対する追加税額は、香港特別行政区政府自身が徴収することを確実にしています。

まとめ

  • 実質は絶対条件: オフショアステータス、FSIE免税、または条約上の利益を主張する場合でも、香港の持株会社は、人材、事業所、意思決定を通じて香港における真の経済的実質を実証しなければなりません。
  • 構造は戦略に従う: 会社、パートナーシップ、支店の選択は、単に可能な限り低い初期税率ではなく、商業的目的、責任上の懸念、グループの税務状況によって決定されるべきです。
  • コンプライアンスは優位性: 香港の明確なルールベースの制度は、FSIE制度のようなガイドラインへの適切な文書化と遵守を評価します。積極的なコンプライアンスは、あらゆる異議申し立てに対する最良の防御策です。
  • 名目税率を超えて考える: 香港の真の価値は、その源泉地主義、広範な条約ネットワーク、強固な法的インフラの組み合わせにあります。これらの要素は、第2の柱導入後の世界においても重要な役割を果たし続けるでしょう。

香港において税制効率の高い持株会社構造を設計することは、攻撃的な回避策ではなく、戦略的適合の実践です。最も強靭な構造は、真の商業活動に基づき、詳細に文書化され、変化するグローバルな税務環境に適応できるものです。源泉地主義、実質、条約上の権利の原則を理解し尊重することで、企業は香港のユニークな財政構造を活用し、アジアおよび世界における持続可能な長期的成長を支えることができます。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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