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BEPSが香港と中国本土の税務計画に与える影響

📋 ポイント早見

  • 香港のグローバル最低税: 2025年6月6日に可決、2025年1月1日より施行。連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用。
  • 香港のFSIE制度: 2024年1月より完全施行。外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得の免税には、香港における「経済的実質」が必要。
  • 香港の法人税率: 二段階税率制度。法人の場合、最初の200万香港ドルの利益は8.25%、残額は16.5%。
  • 中国本土の標準法人税率: 25%。特定地域・業種(例:ハイテク企業の15%)では優遇税率が適用可能。

グローバルな税制改革が、アジアで最もダイナミックな経済回廊と出会う時、何が起こるでしょうか。OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトはもはや遠い枠組みではなく、香港と中国本土の間で事業を行うすべての企業の税務環境を再構築する現在の現実です。従来のクロスボーダー構造に依存していた企業にとって、ゲームのルールは根本的に変わりました。これは単なるコンプライアンスの問題ではなく、透明性が高く実質を重視する世界における戦略的生存と新たな機会の獲得に関する課題です。

BEPSの二つの柱:香港と中国本土のための新たなルールブック

OECDの二つの柱による解決策は、新たな国際課税秩序の礎です。香港と中国本土の関係において、それぞれの柱は異なる課題と戦略的意味合いをもたらします。

第2の柱:香港で法制化された15%のグローバル最低税

香港は、第2の柱に基づくグローバル最低税を正式に法制化しました。法律は2025年6月6日に可決され、施行日は2025年1月1日です。これにより、連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに対して、15%の最低実効税率が設定されます。

⚠️ 戦略的影響: これは香港の二段階利得税率(8.25%/16.5%)と直接的に連動します。香港に事業を展開する対象MNEは、実効税率が15%を下回る場合、「追加税(top-up tax)」の支払い義務が生じる可能性があります。香港独自の香港最低補足税(HKMTT)は、この追加税収を現地で徴収することを確実にします。

中国本土では、標準的な法人所得税(CIT)税率は25%であり、これは15%という下限を上回っています。しかし、中国には地域や業種に特化した優遇措置(例えば、ハイテク企業に対する15%の税率など)が広範に存在するため、一部のグループは依然として第2の柱の計算対象となり、税務計画にさらなる複雑さを加えることになります。

第1の柱と実質:価値創造の物語を書き換える

第1の柱(大規模デジタル企業に対する課税権の配分に焦点)はまだ開発段階ですが、その中核原則である「価値が創造され、顧客が存在する場所で利益に課税する」という考え方は、すでに強制され始めています。これは、「条約ショッピング」への取り締まりと、真の経済的実質の要求において最も顕著に見られます。

BEPS以前のアプローチ BEPS後の要件
現地スタッフを置かずに低税率地域で知的財産を保有する。 所得免税(例:香港のFSIE制度)のためには、適切な現地従業員数、運営経費、意思決定能力を求める実質テストが必要。
高税率国の税基盤を侵食するために関連会社間融資を利用する。 利益比率に基づいて控除可能な利息を制限する利子控除制限(中国本土の税法にあるようなもの)。
主に租税条約を利用するために特定の地域を経由して投資を行う。 更新された条約に含まれる主要目的テスト(PPT)。租税条約上の優遇を得ることが構造の主たる目的であった場合、その優遇を否認できる。

香港の戦略的対応:FSIE制度とFIHV制度

香港は、競争力を維持しつつBEPS基準に対応するため、その源泉地主義税制を積極的に適応させています。その主要な仕組みが、外国源泉所得免税(FSIE)制度とファミリー投資ビークル(FIHV)制度です。

📊 具体例 – FSIEの適用: 香港会社が欧州の子会社から配当を受け取る場合を考えます。2023年以前は、これは通常非課税でした。現在、FSIE制度の下では、その会社が株式持分を保有・管理するための「経済的実質要件」を香港で満たす場合にのみ免税が適用されます。これは、それらの投資を管理・保有するために、香港において適切な数の資格ある従業員を有し、適切な運営経費を負担することを意味します。

超高資産家ファミリーにとって、FIHV制度は、当該ビークルが香港において実質的活動を維持し、最低2億4,000万香港ドルの資産規模を有することを条件に、適格取引に対して0%の税率を提供します。これは、グローバル投資を管理するためのBEPS準拠のプラットフォームを創出します。

💡 専門家のヒント: 実質要件を単なるコストと見なさないでください。香港法人の実際の管理活動、資格あるスタッフ、戦略的意思決定を文書化することは、コンプライアンスのためだけでなく、税務調査やM&Aのデューデリジェンスにおいて、あなたの税務プロファイルを防御可能な戦略的資産へと変えることにつながります。

中国本土の執行:財政統制の手段としてのBEPS

中国本土にとって、BEPSの実施は国家財政政策および技術的自立の目標と密接に連携しています。国家税務総局(STA)は、広大な国内市場から生み出される利益が適切に課税されることを確保するためにBEPSのツールを活用しています。

主要な執行トレンド:

  • 移転価格税制の精査: 海外の関連者への支払い(ロイヤルティ、役務提供対価、利子)に焦点を当てた集中的な調査が行われ、サービスや知的財産の価値を正当化するための強固な文書が求められます。
  • 受益者所有者評価: 中国税務当局は、香港の中間法人が配当や利子の真の「受益者所有者」であるかどうかを厳格に評価し、その法人が単なる導管と見なされた場合には(配当に対する5%の源泉徴収税率などの)条約上の優遇を否認します。
  • 税制と産業政策の連動: 前海などの特区やハイテク企業に対する優遇税制は、中国国内における実際の研究開発活動と商業的実質の証明にますます依存するようになっています。

将来を見据えたクロスボーダー構造の構築

名目上の税率のみに基づいて構造を構築する旧来のモデルは時代遅れです。持続可能な計画には、今や統合的なアプローチが必要です。

📊 ケーススタディの青写真: メーカーが深圳で研究開発を行い、香港を通じて販売を行う場合。

  1. 実質の整合: 上級管理職、営業チーム、実際の権限を伴う契約交渉機能を香港オフィスに配置し、その利益主張を裏付けます。
  2. バリューチェーンの文書化: 各法人(香港と深圳)の機能、資産、リスクを明確に説明するマスターファイルとローカルファイルを準備します。
  3. 事前価格設定取決め(APA)の検討: 重要な取引については、両地域の税務当局との間で事前価格設定取決めを検討し、3〜5年間の移転価格について確実性を確保します。
  4. 第2の柱への対応準備: 香港と中国本土を含むすべての地域におけるグループの実効税率をモデル化し、新たなグローバルルールの下での追加税負債を予測します。

まとめ

  • 実質は絶対条件: 香港のFSIE制度も中国本土の執行も、真の経済活動を要求します。ペーパーカンパニーはハイリスクです。
  • 香港の税法は進化した: 15%のグローバル最低税(第2の柱)はすでに施行され、FSIE制度も完全に稼働しています。過去の税制優遇は、新たで準拠した構造を必要とします。
  • 文書化は戦略的資産: 包括的な移転価格文書は、調査に対する最初の防衛線であり、準拠したバリューチェーンの証明です。
  • 単体ではなくグループ全体で計画する: 第2の柱の下での実効税率管理には、香港と中国本土の事業の両方を含む、グループ全体を見渡した包括的な視点が必要です。

BEPSの時代は、税務計画を技術的な作業から中核的な戦略的機能へと再定義しました。香港と中国本土を結ぶ事業にとって、成功の鍵は、精査に耐え、真の経済活動が行われる場所で利益に課税するという基本原理に沿った、透明性が高く実質に基づく事業を構築することにあります。未来は、この新たな現実を念頭に置いて計画する者たちのものです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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