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BEPSが香港の法人税コンプライアンスに与える影響:何が変わったのか?

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税施行: 香港の第2の柱(Pillar Two)法が2025年1月1日に施行され、連結収益7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。
  • FSIE制度の適用範囲拡大: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度が2024年1月に拡大され、株式以外の資産譲渡益も配当、利子、知的財産所得と同様に対象となりました。
  • 文書化要件の強化: 移転価格税制において、多国籍企業はマスターファイルとローカルファイルの作成が必須となり、連結収益7.5億ユーロ以上のグループは国別報告書(CbCレポート)の提出も必要です。
  • 経済的実質の要件: FSIEの恩典や持株会社構造を利用するには、香港における真の経済的実質(十分な人員、意思決定機能など)が求められます。
  • 記録保存期間: 税務記録は7年間保存する義務があり、追徴課税の期限は原則6年(詐欺の場合は10年)です。

貴社の香港事業は、国際的な税務コンプライアンスの大きな変革に備えていますか?OECDのBEPS 2.0プロジェクトは国際課税ルールを根本から変え、香港も移転価格からデジタルサービス課税に至るまで、広範な対応策を導入しています。第2の柱(グローバル最低税)が施行され、開示要件も強化される中、これらの変化を理解することは、単なるコンプライアンスを超え、変革するグローバル環境における戦略的ポジショニングの鍵となります。

BEPS 2.0:香港のグローバル基準への戦略的対応

香港は、国際的なコンプライアンスとビジネスの競争力を両立させる段階的なアプローチを通じて、OECDのBEPS 2.0枠組みを実施し、グローバルな税制改革の最前線に自らを位置づけています。その対応の中心は、世界的な法人課税を再構築している2つの重要な柱です。

第2の柱:15%のグローバル最低税

香港は、第2の柱に関する法整備を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日から施行しました。これにより、連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに、15%のグローバル最低実効税率が適用されることになります。この枠組みには以下の要素が含まれます:

  • 所得合算ルール(IIR): 最終親会社が、構成会社の低税率所得に対して追加税(トップアップ税)を支払うことを義務付けます。
  • 香港最低補足税(HKMTT): 追加税の徴収権が他の管轄区域に渡るのを防ぎ、香港が自ら徴収することを可能にします。
  • 適格国内最低補足税(QDMTT): 香港が対象となる多国籍企業に対して国内最低税を課すことを認めるルールです。
⚠️ 重要な注意: 7.5億ユーロの収益閾値は、最終親会社の連結グループ収益に適用されます。このようなグループに属する香港の事業体は、直ちに自らの立場とコンプライアンス要件を評価する必要があります。

外国源泉所得免税(FSIE)制度

香港のFSIE制度は、BEPS対応における重要な要素であり、2段階で実施されました:

段階 施行日 対象となる所得の種類 主な要件
第1段階 2023年1月1日 利子、配当、知的財産所得、株式譲渡益 経済的実質テストまたはネクサス・アプローチ
第2段階 2024年1月1日 非株式資産譲渡益(知的財産など) 拡大された経済的実質要件

移転価格税制の大改革:文書化と実質要件

香港の移転価格税制は、原則ベースのアプローチから、OECD BEPS行動計画13に沿った詳細な文書化フレームワークへと包括的な変革を遂げました。新しい要件は多国籍企業に大きなコンプライアンス負担を課す一方で、防御可能な移転価格ポジションのためのより明確なガイドラインを提供しています。

3層の文書化フレームワーク

香港では現在、多国籍企業に対して包括的な3層の文書化アプローチが求められています:

  1. 国別報告書(CbCレポート): 連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに必須です。会計年度終了後12ヶ月以内に提出し、所得、税額、経済活動のグローバルな配分を示す必要があります。
  2. マスターファイル: 多国籍企業グループのグローバルな事業運営、組織構造、移転価格方針、バリューチェーン分析に関する概要を提供します。
  3. ローカルファイル: 香港事業体に特化した詳細な文書で、重要な関連者間取引、機能分析、移転価格方法論の正当性をカバーします。
💡 専門家のヒント: 移転価格文書の作成は、年度末ではなく、会計年度の早い段階から始めましょう。これにより、事業の実態をよりよく反映する同時的文書化が可能となり、税務調査時の防御力も高まります。

経済的実質:新たなコンプライアンスの要

「形式より実質」の原則は、香港の移転価格執行の中心となりました。税務当局は現在、以下の点を厳格に審査します:

  • 重要な機能が利益が計上されている場所で実行されているか
  • リスクは、そのリスクを負う事業体によって管理されているか
  • 資産は、それを真に開発・維持する事業体が所有しているか
  • 人員と意思決定が利益配分と整合しているか

デジタル経済課税:新たな現実への適応

デジタル経済は、物理的存在に基づく従来の課税ルールに特有の課題を提起します。香港のBEPS対応は、恒久的施設(PE)と価値創造に関する更新されたアプローチを通じて、これらに対処しています。

課税概念 従来のアプローチ BEPS 2.0 / 香港の対応
恒久的施設(PE) 物理的な固定事業所 経済的存在、収益閾値、デジタルサービス・ネクサス
価値創造 法人や契約の所在地 DEMPE機能(開発、強化、維持、保護、活用)
自動化サービス 効果的な利益帰属が困難 ユーザーデータ、アルゴリズム、自動化された価値創造への焦点

強化された開示と租税回避防止措置

BEPSの実施により、香港で事業を行う多国籍企業に対する透明性要件は大幅に高まりました。これらの措置は、税務当局にグローバル事業の包括的な可視性を提供し、人為的な利益移転を防止するために設計されています。

外国支配会社(CFC)ルール

香港の更新されたCFCルールは、受動的所得の低税率地域への移転を防止することを目的としています。主な特徴は以下の通りです:

  • 香港会社によって支配される外国子会社に適用されます。
  • 受動的所得(利子、ロイヤルティ、特定の配当、金融資産所得)を対象とします。
  • 国際基準に沿った適用除外と閾値を含みます。
  • 外国事業体の実質分析を要求します。

紛争解決メカニズム

複雑さが増すにつれ、紛争の可能性も高まります。香港は紛争解決の枠組みを強化しました:

メカニズム 目的 主な特徴
相互協議手続(MAP) 租税条約適用に関する紛争の解決 24ヶ月以内の解決目標、アクセスの拡大、透明性の向上
強制拘束力仲裁 MAPが失敗した場合の保証された解決 独立したパネル、拘束力のある決定、指定された時間枠

BEPSコンプライアンスのための技術要件

BEPSコンプライアンス要件を満たすには、高度な技術インフラが必要です。報告の量、複雑さ、頻度は、以下のための堅牢なシステムを必要とします:

  • データ統合: ERP、財務、業務システムからのシームレスなデータ抽出
  • 高度な分析: 取引分析とリスク検出のためのAIおよび機械学習
  • 長期保存: 安全なアーカイブと容易な検索を備えた7年間のデータ保存
  • プロセス自動化: 自動化されたコンプライアンスチェックと報告ワークフロー
⚠️ 重要な注意: 香港の記録保存要件は税務記録について7年間です。潜在的な税務調査や紛争をサポートするため、この期間を通じてデータの完全性とアクセス性を維持できるよう、技術システムを整備してください。

ポストBEPS時代における戦略的ポジショニング

BEPSコンプライアンスは、単にチェックボックスに印を付ける以上のことを要求します。それは、事業運営と税務構造の戦略的な再構築を要求するものです。企業は以下の3つの重要な領域に焦点を当てる必要があります:

1. 持株会社の実質強化

真の経済活動を伴わない受動的な持株構造は、厳しい審査に直面します。企業は以下を示さなければなりません:

  • 関連する専門知識を持つ十分な現地人員
  • 物理的な存在と運営能力
  • 積極的な管理と意思決定機能
  • 法的所有権と経済的実質の整合性

2. 無形資産の管理

DEMPEフレームワーク(開発、強化、維持、保護、活用)が、現在では無形資産課税を規定しています。企業は以下を行う必要があります:

  1. DEMPE機能がグループ内で実際にどこで発生しているかを特定する
  2. 各事業体のコスト、リスク、貢献を文書化する
  3. 利益配分を経済的貢献と整合させる
  4. 契約が運営の実態を反映していることを確認する

3. サプライチェーンにおける利益配分

従来の利益分割は、もはや審査に耐えられないかもしれません。企業は、防御可能で持続可能な価格設定方針を開発するために、詳細な機能・リスク分析が必要です:

  • サプライチェーンの各段階における価値創造をマッピングする
  • 移転価格方法を機能プロファイルと整合させる
  • 潜在的な問題領域を特定し、対処する
  • 防御可能で持続可能な価格設定方針を開発する

まとめ

  • 香港の第2の柱(グローバル最低税)法は2025年1月1日に施行され、連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に15%の最低税が適用されます。
  • 拡大されたFSIE制度では、外国源泉所得の免税を受けるために経済的実質が求められます。
  • 移転価格文書化では、対象となるグループに対してマスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbCレポート)の作成・提出が義務付けられています。
  • デジタル経済課税では、物理的施設を超えた経済的存在が考慮されます。
  • 強化された開示とCFCルールにより、透明性と租税回避防止措置が増強されています。
  • 戦略的再構築には、実質の強化、DEMPE要件への対応、防御可能な利益配分が必要です。

BEPSの時代は、香港で事業を行う企業にとって、課題であると同時に機会でもあります。コンプライアンス要件が大幅に増加した一方で、事業運営を実質要件と価値創造の原則に積極的に適合させる企業は、より堅牢で防御可能な税務ポジションを構築することができます。鍵は、単なるコンプライアンスを超えて、変革するグローバル環境における持続可能な事業成長を支える戦略的税務管理へと移行することです。構造、文書、実質の整合性を定期的に見直すことは、もはや選択肢ではなく、長期的な成功のために不可欠な要素です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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