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クロスボーダー取引が香港eTAX申告に与える影響 – Tax.HK
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クロスボーダー取引が香港eTAX申告に与える影響

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港源泉の利益のみが課税対象(法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)
  • FSIE制度第2段階: 2024年1月1日より、すべての外国源泉資産譲渡益が対象に拡大。経済的実質要件が強化。
  • 移転価格税制: 収益4億香港ドル超または資産3億香港ドル超の事業体は、決算後9ヶ月以内にマスターファイルとローカルファイルの作成が必要。
  • BEPS第2の柱: 15%のグローバル最低税および香港最低補足税(HKMTT)が2025年1月1日より施行。
  • 記録保存: 税務関連書類は最低7年間の保存が義務付けられています。
  • 租税条約: 香港は中国本土、シンガポール、英国を含む45以上の国・地域と包括的租税協定を締結。

香港で事業を行う皆様は、海外との取引に携わっていますか?商品の輸入、知的財産のライセンス供与、グループ会社間の資金調達など、国境を越えた取引を行う際、香港の税務コンプライアンス要件を理解することは複雑でありながらも極めて重要です。税務申告の主要プラットフォームである税務局のeTAXシステムを利用する上で、越境取引が税務申告に与える影響を正しく理解することは、これまで以上に求められています。本ガイドでは、2024-2025年度の最新規制を解説し、正確なeTAX申告のための実践的な戦略をご紹介します。

香港の源泉地主義:税制の基本原則

香港は、多くの国が採用する全世界所得課税方式とは根本的に異なる、独自の「源泉地主義」に基づいて運営されています。この制度下では、所得がどこで受け取られ、納税者がどこに居住しているかに関わらず、香港に源泉がある利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。この原則は、越境活動を行う事業者にとって、機会とコンプライアンス上の課題の両方を生み出します。

利益の源泉地を判断する「事業活動テスト」

税務局は、利益がどこで生じたかを判断するために「事業活動テスト」を適用します。これは、利益を生み出す実質的な事業活動が実際にどこで行われたかを検討することを意味します。越境取引において、税務局は以下の複数の要素を考慮します。

  • 契約の執行: 契約の交渉、締結、履行が行われた場所
  • 意思決定: 重要な商業上の決定や管理活動が行われる場所
  • 事業活動: 商品が調達、製造され、またはサービスが提供される場所
  • 財務活動: 銀行口座が維持され、支払いが処理される場所
  • 価値創造: 製品やサービスに実質的な価値が付加される場所

⚠️ 重要な注意: 外国の取引先との取引が自動的に「オフショア(香港外源泉)」とみなされるという誤解がよくあります。税務局は、取引先の所在地だけでなく、事業活動の実質を精査します。実質的な事業活動が香港で行われている場合、単に外国の顧客やサプライヤーがいるだけでは、利益はオフショアとはなりません。

外国源泉所得免税(FSIE)制度:第2段階の変更点

国際基準に合わせ、EUの「ホワイトリスト」における香港の地位を維持するため、FSIE制度は2024年1月1日に大幅な改正が施行されました。これらの変更は、香港で外国源泉所得を受け取る多国籍企業に深い影響を与えます。

拡大されたFSIE 2.0の適用範囲

最も重要な変更点は、あらゆる種類の資産に対する外国源泉の譲渡益が対象に拡大されたことです。これは、株式持分や金融商品だけでなく、動産・不動産の両方に適用され、その利益が資本的性質か収益的性質かを問いません。

外国源泉所得の種類 FSIE適用開始日 主な要件
利子所得 2023年1月1日 経済的実質要件(ESR)
配当所得 2023年1月1日 ESR または 参加要件
知的財産所得(譲渡益) 2023年1月1日 ネクサス要件
株式持分譲渡益 2023年1月1日 ESR または 参加要件
その他すべての資産譲渡益 2024年1月1日 強化されたESR(第2段階)

経済的実質要件(ESR)

💡 専門家のヒント: 税務局は、ESRのコンプライアンスに関する事前裁定を提供しています。特に複雑な越境取引の場合、eTAX申告でFSIE免税を適用する前に、確実性を得るために事前裁定の申請を検討することをお勧めします。

純粋な持株会社の場合: 軽減された要件が適用されます。香港において、株式持分の保有・管理や会社登記要件の遵守など、特定の経済活動を行う必要があります。

純粋な持株会社以外の場合: 完全な経済的実質要件が適用されます。事業体は香港において以下を行う必要があります。

  • 資産に関する必要な戦略的意思決定を行う
  • 資産に関連する主要なリスクを管理・負担する
  • 適切な資格を持つ従業員を雇用する
  • 適切な営業経費を計上する

移転価格税制と文書化義務

OECD基準に沿った香港の移転価格税制は、関連当事者との越境取引を行う事業者に大きな影響を与えます。独立企業間価格原則への不遵守は、大幅な税務調整とペナルティの原因となります。

3層構造の文書化要件

文書の種類 内容の焦点 作成期限
マスターファイル 多国籍企業グループの事業概要、移転価格方針、所得のグローバル配分 会計年度終了後9ヶ月以内
ローカルファイル 特定の関連者取引の詳細情報、機能分析、比較可能性分析 会計年度終了後9ヶ月以内
国別報告書 管轄区域ごとの所得配分、納税額に関する集計情報 会計年度終了後12ヶ月以内

文書化義務の免除

香港の事業体は、以下の条件のうちいずれか2つを満たす場合、マスターファイルとローカルファイルの作成が免除されます。

  • 総収益 ≤ 4億香港ドル
  • 総資産価値 ≤ 3億香港ドル
  • 平均従業員数 ≤ 100人

また、関連者取引の規模が以下の基準を超えない場合も、取引ベースの免除が適用されます。

  • 商品の移転:2億2,000万香港ドル
  • サービスの提供:1億1,000万香港ドル
  • 無形資産の移転または使用:1億1,000万香港ドル

BEPS 2.0 第2の柱:グローバル最低税の導入

最近の最も重要な進展は、香港によるBEPS 2.0 第2の柱の導入であり、これは大規模な多国籍企業に対するグローバルな税制の根本的な変化を意味します。

2025年より施行される法的枠組み

香港は2025年6月6日に第2の柱措置を施行する法律を公布し、2025年1月1日より効力が生じます。

  • 所得合算ルール(IIR): 香港の最終親会社に対し、他の管轄区域におけるグループ構成会社の低課税所得について追加税を支払うことを要求します。
  • 香港最低補足税(HKMTT): 香港の構成会社が少なくとも15%の実効税率で課税されることを保証する国内追加税です。
  • 過少課税利益ルール(UTPR): さらなる研究のために導入が延期されています。

⚠️ 重要な注意: 第2の柱は、直近4会計年度のうち少なくとも2年度において、年間連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。第2の柱の文脈外では、香港の源泉地主義は引き続き適用されます。

実践的なeTAX申告の考慮事項

文書化と記録保存の基本

香港の法律では、事業者は取引完了時から最低7年間の記録保存が義務付けられています。越境取引については、以下のような包括的な文書を整備する必要があります。

  • 外国の取引先との契約書・合意書
  • 請求書、領収書、支払記録
  • 輸送・物流関連書類
  • 交渉場所を示す通信記録
  • 移転価格文書(マスターファイル、ローカルファイル)
  • FSIE適用のための経済的実質証明書類
  • 租税条約上の優遇措置適用のための納税者居住者証明書

eTAX申告で避けるべき一般的な落とし穴

  1. 自動的なオフショア仮定: 外国の取引先との取引が自動的にオフショアであると仮定しないでください。税務局は、取引先の所在地だけでなく、実質を精査します。
  2. 不十分な移転価格文書: 税務局から要求された時ではなく、会計年度終了後9ヶ月以内に同時的に文書を作成してください。
  3. FSIE適用に必要な経済的実質の不足: 香港における十分な従業員、経費、意思決定を示すことなく免税を適用することは、税務調査の対象となる可能性があります。
  4. 国別報告書(CbC)通知の遅延: 多国籍企業グループは、会計年度終了後3ヶ月以内に、税務局に対してCbC報告義務に関する通知を行う必要があります。

💡 専門家のヒント: 越境取引に関するeTAXシステムでの申告時は、オフショア申告、外国源泉所得、関連者取引に関するすべての関連セクションを確実に記入してください。必要な補足フォームを添付し、提出したすべての書類のコピーを保管しておきましょう。

越境取引における税務効率化のための戦略的計画

コンプライアンスが最優先事項である一方で、香港の法的枠組み内での戦略的計画により、越境取引における税務ポジションを最適化することが可能です。

香港の租税条約ネットワークの活用

香港は45以上の国・地域と包括的租税協定(CDTA)を締結しています。戦略的に活用することで、源泉徴収税を軽減し、確実性を得ることができます。

  • 香港を経由して投資を構築し、有利な条約税率を利用する
  • 受益者所有者要件への遵守を確保する
  • 事前に納税者居住者証明書を取得する
  • 既存の条約上の優遇措置に対する多国間条約(MLI)の影響を監視する

専門家の助言を求めるべきタイミング

越境税務問題の複雑さを考慮すると、以下のような場合には専門家の助言を強くお勧めします。

  • 事業が複数の管轄区域または関連者取引に関与している場合
  • 利益がオフショアである、またはFSIEに基づき免税であると申告する場合
  • グループが移転価格文書化の閾値を超える場合
  • 国別報告書(CbC)の報告要件に該当する場合
  • BEPS 2.0 第2の柱の対象となる場合
  • 税務局からの問い合わせまたは税務調査通知を受けた場合

まとめ

  • 源泉地の判断が重要: 事業活動テストを厳密に適用し、自社の立場を支持する包括的な文書を整備・保管しましょう。
  • FSIE 2.0は適用範囲を拡大: 2024年1月1日より、すべての外国源泉資産譲渡益について経済的実質要件への遵守が必要です。
  • 移転価格文書化は義務: 免除閾値を超える場合、決算後9ヶ月以内にマスターファイルとローカルファイルを作成してください。
  • 第2の柱が新たな義務を創出: 対象となる多国籍企業グループは、2025年1月1日より管轄区域ごとの実効税率を計算し、追加税を支払う必要があります。
  • 記録は7年間保存: 越境取引に関する包括的な文書を保管しなければなりません。
  • 租税条約を戦略的に活用: 香港の45以上の包括的租税協定は、適切な文書化により大きなメリットをもたらします。
  • 形式より実質が優先: 実際の事業活動が申告する税務ポジションと一致していることを確認してください。
  • 積極的なコンプライアンスがリスクを低減: 事前裁定や専門家への早期相談は確実性を提供します。

越境取引は、香港で事業を行う皆様にとって、機会と複雑さの両方を提示します。香港の源泉地主義と広範な租税条約ネットワークは大きな優位性をもたらしますが、コンプライアンス環境はますます高度化しています。正確なeTAX申告には、源泉地原則の徹底的な理解、細心の文書化、国際要件への積極的な遵守が求められます。規制の動向を常に把握し、法的境界内で戦略的な税務計画を実施することで、香港の事業者は越境税務の複雑さを乗り切りながら、自社のポジションを最適化し、コンプライアンスを確保することができるのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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