T A X . H K

Please Wait For Loading

香港とシンガポールにおける納税者居住権の設立のメリットとデメリット

📋 ポイント早見

  • 香港の法人税率: 二段階制度。最初の200万香港ドルの利益は8.25%、超過分は16.5%(法人の場合)。
  • 香港の個人所得税: 累進税率(2%〜17%)と標準税率(最初の500万香港ドルは15%、超過分は16%)のいずれか低い方が適用。
  • 香港の源泉地主義: 香港源泉の所得のみ課税対象。外国源泉所得は原則非課税(FSIE制度の要件を満たす場合)。
  • 香港に存在しない税: キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、消費税(VAT)、相続税はありません。
  • 印紙税の重要更新: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は2024年2月28日に廃止されました。

グローバルな起業家やCFOにとって、香港とシンガポールの選択は単なる立地の決定ではありません。それは、企業の財務効率と戦略的機動性を決定づける、基盤となる税務・事業戦略です。両都市は世界クラスのインフラと源泉地主義の税制を提供しますが、そのアプローチは重要な点で異なり、企業の成長軌道、リスク許容度、グローバルな事業展開に大きな影響を与えます。どちらのハブが、あなたの成長戦略に適合するでしょうか。

源泉地主義の税制:核心的な類似点と決定的な違い

香港とシンガポールはいずれも源泉地主義を採用しており、自国内で発生した所得のみに課税します。しかし、その適用とコンプライアンス要件は大きく異なり、国際的な事業を行う企業の実質的な税負担を形作っています。

香港の明快なシンプルさ

香港の税制は、その分かりやすい適用で知られています。税務局(IRD)は、香港で生じ、または香港から得られた利益に課税します。外国源泉所得(例えば海外で得られた配当や利息)については、長年にわたる非課税規定が外国源泉所得免税(FSIE)制度によって精緻化され、2023年1月から施行されています。非課税の適用を受けるためには、多国籍企業は、知的財産(IP)以外の所得については香港における経済的実質要件を満たすか、IP所得については「ネクサス・アプローチ」を満たす必要があります。

💡 具体例: 香港に設立された貿易会社が、ベトナムから商品を仕入れ、ドイツの顧客に販売し、すべての契約交渉と締結が香港以外で行われた場合、これらの利益はオフショア源泉とみなされ、香港の利得税の対象外となる可能性が高いです。ただし、会社が主張する活動を裏付ける十分な経済的実質(例:適格な従業員の雇用、運営経費の発生)を香港で維持していることが条件です。

シンガポールの条件付き免税

シンガポールも源泉地主義を採用していますが、重要な条件があります。特定の種類の外国源泉所得(配当、支店利益、役務提供収入など)は、それがシンガポールで受領され、かつ源泉地国で少なくとも15%の税率で課税されている場合にのみ免税となります。この「送金ベース」と課税済み条件は、香港のアプローチとは異なるコンプライアンスのダイナミクスを生み出します。

税務上の特徴 香港 シンガポール
法人税率(標準) 16.5%
(最初の200万香港ドルは8.25%)
17%
外国源泉配当の免税 FSIE制度下の経済的実質テストを満たせば免税 シンガポールに送金され、かつ海外で15%以上の課税があれば免税
キャピタルゲイン税 なし なし(一般的に)
外国支配会社(CFC)ルール なし 2019年より施行
消費税(GST)/VAT なし 9%(2024年より)

個人課税と人材確保の観点

トップクラスのグローバル人材を惹きつけ、維持することは極めて重要です。経営幹部、創業者、熟練した従業員に対する個人課税制度は、比較すべきもう一つの層を提供します。

香港の給与所得税(薪俸税)は、課税対象所得に対して2%から17%の累進税率で計算されます。または、標準税率(最初の500万香港ドルは15%、超過分は16%)のいずれか低い方が適用されます。扶養家族、住宅ローン利息、強制積立金(MPF)拠出金に対する手厚い控除により、課税ベースを大幅に減らすことが可能です。重要な点として、香港は受取配当金に課税せず、また相続税もありません

シンガポールの個人所得税も累進税率を採用しており、32万シンガポールドルを超える所得に対して最高24%となります。一般的に香港の最高限界税率よりも高いですが、シンガポールは非通常居住者(NOR)制度などの特定のスキームを提供しており、適格な外国人材に対して最長5年間の税制優遇を提供することができます。

💡 専門家のヒント: 高所得者の方は、香港の給与所得税を二通りで計算してみてください。累進税率(2%-17%)での税額と、標準税率(15%/16%)での税額を比較します。制度上、低い方の金額が自動的に適用されますが、これを理解することで報酬構造の設計に役立ちます。

戦略的ポジショニングと租税条約ネットワーク

各ハブの地政学的・戦略的ポジショニングは、二重課税防止条約ネットワークと、異なるビジネスモデルに対する魅力に影響を与えます。

香港は、中国本土を含む45以上の税務管轄区域と包括的租税協定(CDTA)の強固なネットワークを有しています。これは、広東・香港・マカオ大湾区和中国市場へのアクセスに焦点を当てた企業にとって決定的な優位性です。

シンガポールは、90カ国以上をカバーする世界で最も広範な条約ネットワークの一つを誇っています。このグローバルなリーチと政治的中立性が相まって、東南アジア、ヨーロッパなどをまたぐ事業を行う企業にとって、好ましい持株会社の所在地となっています。

⚠️ 重要な注意: 租税条約上の優遇措置は自動的には適用されません。企業は通常、香港税務局(IRD)またはシンガポールIRASから納税者居住者証明書を取得し、条約の利益制限条項を満たすことで、源泉徴収税率の軽減を請求する必要があります。

新時代:グローバル最低税とインセンティブ

国際的な税務環境は、OECDの第2の柱(グローバル最低税)ルールによって変化しています。香港はグローバル最低税関連法を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日以降に開始する事業年度から施行します。これは、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに対して15%の最低実効税率を課すものです。香港のルールには、所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)が含まれます。

シンガポールも同様のルールを施行しています。この世界的な税制改革は、低税率地域の表面的な優位性を減らし、実質的な経済活動のための実体、インセンティブ、総合的なビジネス環境などの他の要素をより重視するようになります。

両地域は、対象を絞った優遇制度を提供しています。香港のファミリー投資ビークル(FIHV)制度は、実体と資産の閾値を満たすファミリーオフィスに対して、適格取引に0%の税率を適用します。シンガポールのシングル・ファミリー・オフィス(SFO)向け同等制度も非常に成功していますが、要件は厳格です。

まとめ

  • 中国中心のビジネスには香港を選択: 中国本土との租税協定、文化的近接性、CFCルールの不在は、広東・香港・マカオ大湾区和に焦点を当てた投資・事業運営に理想的です。
  • 汎アジアまたはグローバル本社にはシンガポールを選択: 広範な条約ネットワーク、政治的中立性、確立された優遇プログラムは、多様化した地域事業を持つ企業に適しています。
  • 経済的実質は必須条件: 両地域とも、特にFSIE制度とグローバル最低税ルールの下で、税務上の立場を正当化するためには、実質的な経済活動(適格な従業員、運営上の意思決定、適切な経費)が必要です。
  • 表面の税率を超えて見る: 15%のグローバル最低税により、大規模MNEにとっての実効税率の差は縮小します。租税条約へのアクセス、規制環境、戦略的な市場ポジショニングに基づいて決定しましょう。
  • デュアルハブ戦略を検討: 多くの洗練された企業は、中国へのゲートウェイとして香港を、東南アジアやその他の地域の持株会社または地域本社としてシンガポールを活用し、両方の強みを生かしています。

香港対シンガポールの議論は、普遍的に優れた選択肢を見つけることではなく、地域の特性と自社の戦略的要請を正確に一致させることです。税務の複雑さとグローバルなコンプライアンスが増す時代において、勝ち残る戦略は、実体、戦略的整合性、そしてしばしば両ハブを賢く利用して強靭なアジアでの足場を築くことに基づいています。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

Leave A Comment