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税務上の目的で香港を地域本社として利用するメリットとデメリット

📋 ポイント早見

  • 事業所得税(利得税): 二段階税率制度(法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。香港源泉の所得のみ課税対象。
  • グローバル最低税(第2の柱): 2025年1月1日施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用。
  • 印紙税改革: 2024年2月28日より、すべての需要側不動産引き締め措置(SSD、BSD、NRSD)が廃止されました。
  • 源泉地主義: キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、オフショア源泉所得に対する税はありませんが、オフショア状態を証明する堅実な書類が必要です。
  • 中国へのゲートウェイ: 45以上の租税条約を締結。中国本土との包括的租税協定により、優遇された源泉徴収税率が適用されます。

香港は、依然としてアジアへの究極の税制効率的なゲートウェイと言えるでしょうか?2025年において、その答えは単純な「はい」ではなくなりました。低い源泉地主義の税率は依然として魅力的ですが、グローバルな15%最低税や進化するコンプライアンス要件によって、その環境は再構築されています。香港を地域統括本部として活用する戦略的判断は現在、独自の優位性を活用しつつ、新しいグローバルルールと高まる監視を緻密に乗り切る、正確なバランスにかかっています。

不変の魅力:香港のコアとなる税制優位性

香港の税制は、長年にわたり多国籍企業を惹きつけてきた原則に基づいています。その源泉地主義は、香港で源泉を得た利益のみが課税対象となることを意味します。オフショア取引、サービス収入、投資利益は、しばしば非課税で得ることができます。これに競争力のある二段階事業所得税(法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、以降は16.5%)が組み合わさり、低い実効税率を実現する可能性は大きいです。さらに、香港はキャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、消費税を課しません

📊 具体例: 欧州の製造業者が、香港の貿易会社を通じてアジアの流通を一元管理します。商品はベトナムの工場から購入され、日本のお客様に直接販売され、契約は香港以外で交渉・締結されます。適切に構築され、文書化されていれば、その貿易利益はオフショア源泉とみなされ、香港の事業所得税が完全に免除される可能性があります。

コンプライアンスの要請:オフショア状態の証明

源泉地主義課税における主要な注意点は、立証責任です。香港税務局(IRD)は、納税者がオフショア源泉の主張を同時期の証拠で裏付けることを要求します。これに失敗すると、追徴課税、罰金、延滞利息が発生する可能性があります。税務局の「部門解釈及び実務指針第61号」はガイダンスを提供しますが、立証責任は納税者にあります。

活動内容 必要な主要証拠 一般的なリスク
オフショア取引 海外で署名された契約書、サプライヤー/顧客との通信記録、商品が香港に入っていないことを示す船積書類。 すべての取引に香港の銀行口座を使用し、管理が現地で行われていることを示唆する。
オフショアサービス サービス契約書、従業員のタイムシートと出張記録、サービスが提供された場所の証拠。 香港に拠点を置く「二役」の役員が地域事業の重要な決定を行う。
持株投資 香港以外で開催された取締役会議事録、戦略的決定がオフショアで行われたことを示す文書。 持株会社に実質的な従業員や事務所がなく、「ペーパーカンパニー」のリスクを生み出す。

⚠️ 重要な注意: 税務局は最大6年間(詐欺または故意の脱税の場合は10年間)に遡って課税することができます。少なくとも7年間、堅実な文書を維持することは重要なコンプライアンス要件です。

新たな世界秩序:BEPS 2.0と香港の対応

香港拠点の多国籍企業にとって最も重要な変化は、OECDの第2の柱グローバル最低税の実施です。香港は関連法規を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日から施行しました。これは、連結収益が7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに、15%の最低実効税率を課します。

実効税率が15%を下回る香港法人を持つグループ(例:オフショア源泉主張や二段階税率による)に対しては、追加税(トップアップ税)が適用される可能性があります。香港は、所得合算ルール(IIR)と国内の香港最低補足税(HKMTT)の両方を実施しており、追加税収が他の管轄区域ではなく香港に帰属することを確保しています。

💡 専門家のヒント: 第2の柱のルールには、「実体ベースの所得控除」が含まれており、給与総額と有形資産の一定割合が追加税の計算から除外されます。香港に重要な実質的業務と従業員を有するグループにとって、この控除は15%の最低税率に対する意味のある保護を提供できます。

外国源泉所得免税(FSIE)制度

第2の柱を補完するものとして、香港の強化されたFSIE制度(2024年1月に完全施行)は、4種類の外国源泉所得(配当、利息、譲渡益、知的財産(IP)所得)について免税を主張するために、香港における経済的実質を要求します。海外子会社から配当を受け取る多国籍持株会社は現在、その投資を管理するために香港に十分なレベルの従業員、運営経費、事業所を有する必要があり、そうでなければその所得に対して16.5%の課税に直面します。

戦略的ゲートウェイ:中国およびアジアにおける香港の役割

香港の中国本土との比類のない統合は、依然として最も特徴的な優位性です。香港と中国本土の間の包括的租税協定(CDTA)は、配当、利息、ロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減します。例えば、香港の法人株主(中国本土会社の少なくとも25%を保有)に支払われる配当は、標準税率の10%に対して5%の源泉徴収税が適用されます。

さらに、広東・香港・マカオグレーターベイエリアのような取り組みは、適格企業や人材に対して特定の税制補助金や優遇措置を提供しています。香港は世界最大のオフショア人民元(RMB)ハブとしての地位も有しており、人民元建ての貿易と投資の流れを効率的に促進します。

⚠️ 重要な注意: 中国本土の税務当局は、協定上の利益の適用を厳格化し、「受益者所有者」および「主要目的テスト」の厳格なルールを施行しています。香港の持株会社は、商業的実体を有し、主に協定上の利益を得るために存在するものであってはなりません。

香港 vs. シンガポール:微妙な比較

シンガポールとの比較は避けられません。どちらも源泉地主義の低税率金融ハブです。2025年における選択は、事業の焦点によって異なります:

考慮事項 香港 シンガポール
主な税制優位性 中国本土へのゲートウェイ(CDTA、RMBハブ、GBA)。 東南アジアおよびグローバル市場へのゲートウェイ。
法人税率 8.25% / 16.5%(二段階)。 一律17%(様々な免税・優遇措置あり)。
ファンド運用 統一基金免税制度 & 0%税率のファミリー投資ビークル(FIHV)制度。 強化層ファンド税制免税制度(セクション13X)。
物品サービス税(GST) なし。 9%。

まとめ

  • 実体は必須条件: FSIE制度と第2の柱のルールの両方が、香港の税制優遇措置にアクセスするために香港における経済的実質を不可欠なものとしています。「名目だけの存在」はもはや通用しません。
  • 文書化は最良の防御策: 緻密で同時期の記録は、オフショア利益の主張を守り、税務局の精査に耐えるために不可欠です。すべての取引が精査されると想定してください。
  • 第2の柱のために再評価を: 多国籍企業グループは、15%のグローバル最低税が香港事業に与える影響をモデル化する必要があります。実体控除は重要な計画のてこです。
  • 中国優位性を戦略的に活用: 香港を、深い中国統合(CDTA、RMB機能、GBAアクセス)のために活用してください。ただし、協定上の利益が真の商業的実体によって裏付けられていることを確認してください。
  • ハイブリッドモデルを検討: 「地域統括本部」モデルは進化する可能性があります。香港は取引、金融、または中国に焦点を当てたハブとして優れた役割を果たし、他の機能は異なる戦略的必要性に基づいて配置することができます。

香港の税制は依然として強力なツールですが、もはや単純な「差し込んで使える」ソリューションではありません。2025年におけるその価値は、実際の事業運営をその源泉地主義ルールに適合させ、堅実な実体を構築し、グローバル最低税の枠組みに積極的に適応することによって、正確さを通じて解き放たれます。中国と深く関わり、実質的な事業運営に投資する意思のある企業にとって、香港は引き続き魅力的で独自の提案を提供しています。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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