香港進出時に外国企業が犯しがちな5つの税務ミス
📋 ポイント早見
- 事業所得税(利得税): 二段階税率(法人:初回200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。香港源泉の所得のみ課税対象です。
- 印紙税の重要変更: 買主印紙税(BSD)および特別印紙税(SSD)は2024年2月28日に廃止されました。不動産従価印紙税(最高4.25%)は引き続き適用されます。
- 給与所得税(薪俸税): 累進税率(最高17%)または標準税率(初回500万香港ドルは15%、超過分は16%)のいずれか低い方が適用されます。外国人社員は香港勤務期間に応じて按分課税されます。
- 新たな規制制度: 外国源泉所得免税(FSIE)制度(2024年施行)とグローバル最低税(第2の柱、2025年1月施行)により、多国籍企業のコンプライアンス要件が複雑化しています。
香港の低税率でビジネスに優しい環境は、海外進出を目指す企業にとって大きな魅力です。しかし、そのシンプルさゆえに、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースが後を絶ちません。例えば、「香港源泉所得」の判定を誤り、多額の追徴課税に直面した欧州のIT企業や、出向社員の税務義務を見落として高額な税務紛争を引き起こした製造業者の事例があります。これらは単なる例外ではなく、広範な原則と判例に基づく源泉地主義システムにおける戦略的な盲点です。香港税務局(IRD)が越境取引への監視を強化する中、以下の5つの重要な落とし穴を理解することは、香港での強固かつ法令遵守のビジネス基盤を構築する第一歩となります。
落とし穴1:「香港源泉所得」の誤った解釈
香港の事業所得税(利得税)の基本は源泉地主義であり、香港で生じた、または香港から得られた利益のみが課税対象となります。しかし、税務局や裁判所は所得の「源泉」を、契約締結地や顧客所在地ではなく、利益を生み出す事業活動(オペレーション)に基づいて判断します。この「事業活動テスト」は、事実関係に基づく微妙な分析を必要とし、外国企業が頻繁につまずくポイントです。
事例:SaaSサポートの落とし穴
あるドイツのソフトウェア企業は、アジアの顧客にプラットフォームをライセンス提供するために香港法人を設立しました。開発チームはベルリンにいたため、すべての収益はオフショア(非課税)であると想定していました。しかし、香港税務局は、現地チームによる24時間365日のカスタマーサポート、サーバー保守、顧客ごとのカスタマイズ提供が、香港における利益創出活動に該当すると主張し、利益の再評価を行いました。結果として、多額の追徴課税と罰金が課せられることになりました。
落とし穴2:移転価格税制と文書化の過小評価
香港は2018年にOECDの移転価格ガイドラインへの準拠を正式に法制化しました。現在、香港税務局は、すべての越境関連者取引について、堅牢で同時期に作成された文書を要求しています。香港が「緩やかな」税務管轄区域であると想定することは、危険でコストのかかる誤りです。
| 一般的なリスク領域 | 税務局からの典型的な指摘 |
|---|---|
| グループ内サービス・管理料 | 実証可能な「受領した便益」とそれを裏付けるサービスレベル契約の欠如。 |
| 知的財産(ロイヤルティ)支払い | 現地の比較対象や価値創造分析によって裏付けられない過剰な料率。 |
| グループ内融資 | 安全港である1:1の負債資本比率を超える過少資本(Thin Capitalization)。 |
落とし穴3:恒久的施設(PE)の発生条件の見落とし
香港の恒久的施設(PE)ルールは、OECDモデル条約に基づいており、積極的に適用されます。正式なオフィスがなくても、課税対象となる存在が生じる可能性があります。外国企業は、社員の訪問、従属代理人、プロジェクト作業を通じて、知らずにPEを発生させることがよくあります。
主な発生条件:
1. 社員の滞在: 12ヶ月間で183日を超えて香港で勤務する社員は、海外親会社のPEを発生させる可能性があります。
2. 代理人PE: 貴社に代わって習慣的に契約交渉・締結を行う従属代理人(正式な契約締結権限がなくても)。
3. 建設・据付プロジェクト: 一部の国と異なり、最低期間の閾値はありません。初日から課税義務が発生する可能性があります。
落とし穴4:移動する社員の給与所得税の管理ミス
香港の給与所得税(薪俸税)は最高17%の累進税率が適用されますが、標準税率(初回500万香港ドルは15%、超過分は16%)とのいずれか低い方が適用されます。外国人社員にとって重要なルールは時間按分です。つまり、香港で勤務した期間の総合的な雇用所得に対して課税されます。
- 出向者: 短期の出向者であっても、その業務が香港事業の戦略的意思決定に関わる場合は、課税義務が発生する可能性があります。
- ストックオプション: 香港での雇用期間中に行使されたオプションからの利益は、付与地や権利確定期間に関わらず、全額課税対象となります。
- 60日免税ルール: この免税は、訪問が非反復的であり、かつ社員のサービスが香港以外で提供された場合にのみ適用されます。単に60日未満滞在しただけでは、その仕事が香港で行われた場合、自動的に免税とはなりません。
落とし穴5:間接税と新規規制制度の無視
香港には消費税(VAT/GST)はありませんが、他の間接税や新しい国際ルールが隠れた複雑さを生み出しています。
印紙税: BSD(買主印紙税)とSSD(特別印紙税)は廃止されましたが、不動産譲渡に対する従価印紙税(最高4.25%)は残っています。賃貸借契約にも印紙税(賃料の0.25%〜1%)がかかります。
源泉徴収税: 配当金とほとんどの利子は非課税ですが、非居住者へのロイヤルティ支払いは、租税条約で軽減されない限り、4.95%の源泉徴収税の対象となります。
外国源泉所得免税(FSIE)制度(2024年施行): この制度は、外国源泉の配当、利子、譲渡益、知的財産所得を受け取る多国籍企業を対象としています。免税を主張するには、香港における「経済的実質」要件を満たす必要があります。
グローバル最低税(第2の柱): 2025年6月に可決され、2025年1月1日から施行されます。これは大規模な多国籍企業グループ(収益7.5億ユーロ以上)に15%の最低実効税率を課します。香港は国内法として香港最低補足税(HKMTT)を導入しています。
✅ まとめ
- 源泉がすべて: 利益の真の源泉を判断するために、徹底した「事業活動テスト」を実施しましょう。契約や支払いの場所だけに頼るのは危険です。
- 初日から文書化: 堅牢な移転価格ポリシーを導入し、取引開始前に同時期の文書を準備してください。
- 社員の移動を追跡: 訪問社員の滞在日数と活動内容を厳密に管理し、給与所得税とPEリスクを評価しましょう。
- 実質性を重視: FSIE制度と第2の柱により、香港における実質的な商業活動は、税制効率化のための重要な要件となりました。
- 表面の税率にとらわれない: 香港進出を成功させるには、法人税だけでなく、印紙税、源泉徴収税、新しい国際ルールにも対応する必要があります。
香港の税制は確かに優位性を提供しますが、そのシンプルさは錯覚であることを認識しましょう。最適化と高額な追徴課税の違いは、積極的な計画と、広範な原則が実際にどのように適用されるかについての深い理解にかかっています。事業を開始する前にこれら5つの領域に対処することで、香港のメリットを享受しながら、アジアでの成長のための法令遵守かつ強固な基盤を築くことができます。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD)事業所得税ガイド – 源泉地主義、二段階税率
- 香港税務局(IRD)給与所得税ガイド – 累進税率、控除、外国人社員の取扱い
- 香港税務局(IRD)印紙税ガイド – 税率、計算方法、廃止措置(BSD/SSD)
- 香港税務局(IRD)FSIE制度ガイド – 外国源泉所得免税の経済的実質要件
- OECD BEPSプロジェクト – 移転価格、第2の柱に関する国際的枠組み
- 2024-25年度香港予算案 – 税制改正の公式発表
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。