香港の会社が本国で納税義務を生じる可能性がある理由
📋 ポイント早見
- 香港の源泉地主義: 香港源泉の利益のみが事業所得税(利得税)の対象です。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%の税率が適用されます。
- グローバルな税務執行: 60か国以上が外国支配法人(CFC)規則を有しており、香港会社の所得を本国に帰属させて課税する可能性があります。
- 実質の重要性: 世界中の税務当局は、単なる登記地ではなく、「実効的な管理・支配」が行われる場所を精査します。
- 租税条約の活用と義務: 香港は45以上の税務管轄区域と包括的租税協定(CDTA)を締結しており、二重課税の回避に役立ちますが、報告義務も生じます。
すべて順調に進んでいるはずでした。シンプルで低税率の源泉地主義に惹かれて香港に会社を設立し、現地での納税申告も済ませ、事業は順調です。ではなぜ、机の上には本国の税務当局からの手紙が置かれ、香港での利益に対して税金を請求されているのでしょうか? このシナリオは、洗練された情報共有協定と積極的な租税回避防止法を武器に国境を越えて監視するグローバルな税務当局の動きにより、ますます一般的になりつつあります。現実として、香港での会社設立が自動的に本国の課税から守る盾になるわけではありません。
重要な誤解:源泉地主義 ≠ 納税義務者(タックス・レジデンス)
香港の事業所得税(利得税)は源泉地主義に基づいて課税されます。これは、香港で生じ、または香港から得られた利益のみが課税対象となることを意味し、この制度の基本的で魅力的な特徴です。しかし、この原則は香港の課税権を規定するものであり、あなたの本国の税法を規定するものではありません。
ほとんどの先進国は、会社の納税義務者(タックス・レジデンス)を「実効的管理地」または「中央管理・支配地」がどこにあるかに基づいて決定します。主要な戦略的決定(主要契約の承認、上級職員の採用、会社方針の設定など)が本国のオフィスから行われている場合、本国の税務当局は、あなたの香港会社が同国に納税義務者があると主張する可能性があります。これにより、香港源泉の利益を含む全世界所得が、本国の管轄区域で課税対象となる可能性があります。
「名義だけ」の会社は過去のもの
登記住所と名義上の取締役だけで会社を設立する時代は終わりました。OECD(経済協力開発機構)の税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトによって推進されるグローバル基準は、真の経済的実質を要求します。香港会社がIRDと外国税務当局の双方の精査に耐えるためには、実証可能な実質が必要です。具体的には、物理的なオフィス、意思決定権限を持つ現地居住者の従業員、香港で開催される取締役会、現地の銀行口座における署名権者などです。
外国支配法人(CFC)規則:見えない課税の網
CFC規則は、税務当局の武器庫の中で最も強力なツールの一つです。低税率地域への利益移転を防止するために設計されたこれらの法律は、外国子会社(あなたの香港会社)の所得を、本国の親会社または個人株主に直接帰属させ、即時課税することができます。
| 国・地域 | 典型的なCFC発動要件 | 潜在的な影響 |
|---|---|---|
| アメリカ | 米国人株主が議決権または価値の50%以上を所有。 | 受動的所得(配当、利子、ロイヤルティ)が、サブパートF規則の下で毎年米国人株主に帰属・課税されます。GILTI制度は海外収益に最低税を課します。 |
| イギリス | 英国の法人税居住者または25%以上の英国利害関係。 | 低い水準の課税が行われる外国会社の利益は、英国の法人株主に帰属・課税される可能性があります。 |
| ドイツ | ドイツ居住者が資本または議決権の50%超を保有。 | 低税率(実効税率<25%)で課税される受動的所得および特定の能動的所得は、ドイツの株主に帰属させることができます。 |
| オーストラリア | オーストラリア居住者が40%以上の利害関係を支配。 | 支払われた外国税額が適用されるべきオーストラリア税額の75%未満の場合、CFCのすべての帰属所得がオーストラリア居住者に課税される可能性があります。 |
恒久的施設(PE)リスク:自宅オフィスが課税の引き金に
香港会社が本国で非居住者であったとしても、恒久的施設(PE)と呼ばれる課税対象となる存在をうっかり創り出してしまう可能性があります。PEがあると、本国はその固定的な事業場所に帰属する利益に対して課税する権利を得ます。OECDのBEPS行動計画7を含む現代的な解釈により、その定義は広がっています。
- 自宅オフィス: 香港会社の中核的業務活動のために、私宅の専用スペースを恒常的に使用すること。
- 従属代理人: 本国にいる従業員または請負業者が、香港法人に代わって契約を締結する権限を有し、かつ恒常的に行使すること。
- サーバー/倉庫: 倉庫や重要なサーバーなどの重要なデジタルまたは物理的な存在を、その管轄区域内に維持すること。
戦略的アプローチ:実質と構造の整合
これらの越境税務リスクを軽減することは、脱税ではなく、ビジネスの現実と法的枠組みを前向きかつ知的に整合させることです。主な戦略は以下の通りです。
1. 香港に本物の実質を構築する
これが最も重要な防御策です。以下の点を文書化し、実行してください。
- 現地管理: 戦略的決定に積極的に参加する居住者取締役を任命します。香港で正式な取締役会を開催し、詳細な議事録を保管します。
- 事業拠点: 物理的なオフィスを賃貸し、現地スタッフを雇用し、現地の署名権者を持つ現地の事業用銀行口座を維持します。
- 経済活動: 収益を生み出す活動(販売、サービス提供、研究開発)のかなりの部分が、物理的に香港で行われるようにします。
2. 租税条約(DTA)を活用し、理解する
香港の45以上の包括的租税協定(CDTA)ネットワークは、二重居住者の主張を解決し、二重課税を防止するのに役立ちます。条約には、会社の単一の納税義務者国を決定するための「タイブレーカー」規則が含まれています。ただし、DTAの恩恵を受けるためには、あなたの会社が条約および現地法で定義される「香港居住者」である必要があり、これもまた実質の重要性を示しています。
3. 堅牢な移転価格税制を実施する
香港会社が本国の関連会社と取引を行う場合(例:管理サービスに対する支払い、知的財産の使用、商品の購入)、価格を「独立企業間価格」(独立した当事者が合意する価格)で設定する必要があります。これらの取引を問題提起する当局に対して正当化するために、同時進行の移転価格文書を作成・保管してください。
将来の展望:第2の柱とグローバルな透明性
グローバルな税務環境は、より相互接続され、透明性が高まっています。2つの主要な動向が重要です。
- 第2の柱(グローバル最低税): 香港は、2025年1月1日発効の15%のグローバル最低税に関する法律を制定しました(2025年6月6日可決)。これは、大規模な多国籍企業グループ(収益 ≥ 7.5億ユーロ)に適用されます。主に低税率の所得を持つグループを対象としていますが、香港のような管轄区域が適応しなければならない、調整された国際税務ルールの新時代の到来を意味しています。
- 自動的情報交換(AEOI): 共通報告基準(CRS)に基づき、香港の金融機関は、外国の納税義務者の口座情報を自動的に本国に報告します。あなたの本国の税務当局は、おそらくあなたの香港会社の銀行口座について知っています。
✅ まとめ
- 会社設立 ≠ 課税免除: 香港会社は、本国の税金を回避する魔法の弾丸ではありません。本国のCFC規則、居住者規則、PE規則は依然として適用される可能性が高いです。
- 実質は絶対条件: 香港に、現地の管理、従業員、オフィス、意思決定といった真の経済的実質を構築し、文書化してください。これがあなたの第一の防御線です。
- 事前の計画が不可欠: 居住国の具体的な税法を理解してください。香港法人を設立または運営する前に専門家の助言を求め、最初から正しく構築しましょう。
- 透明性は避けられない: 税務当局は、条約やAEOIを通じて、あなたの越境活動に関する情報にアクセスできると想定してください。コンプライアンスと適切な文書化が最も重要です。
目標は、捉えどころのない「ゼロ課税」の幻想を追いかけることではなく、正当で持続可能かつグローバルに準拠した事業構造を構築することです。香港での事業運営の現実を、本国の管轄区域の法的期待と整合させることで、香港の利点を活用しつつ、コストのかかるサプライズのリスクを軽減できます。最も成功している国際的な企業は、税務コンプライアンスを、後回しにされるものではなく、グローバル事業の戦略的構成要素と見なしている企業です。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- IRD 事業所得税(利得税) – 源泉地主義と二段階税率の詳細
- IRD 外国源泉所得免税(FSIE)制度 – 外国源泉所得と経済的実質要件に関する規則
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- OECD BEPS – 国際税務基準の枠組み
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ国際税務専門家にご相談ください。