香港が知的財産保有会社にとって依然として優れた法域である理由
📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみに課税します。海外からのロイヤルティ収入は条件を満たせば非課税となる可能性があります。 法人税率: 二段階税率制度を採用。最初の200万香港ドルの利益は8.25%、残額は16.5%です。 FSIE制度: 2024年1月より、外国源泉知的財産所得の免税には「経済的実質」または「ネクサス・アプローチ」の要件が適用されます。 キャピタルゲイン税なし: 知的財産の売却益は香港では課税されません。 租税条約ネットワーク: 中国本土、シンガポール、日本を含む45以上の包括的租税協定を締結しています。 国際的な税務コンプライアンスの潮流の中で、なぜ多くの多国籍企業は今もなお、特許や商標を管理する知的財産(IP)ホールディングカンパニーを香港に設立するのでしょうか。その答えは、攻撃的な租税回避ではなく、アジアにおけるIP管理に真の戦略的優位性をもたらす、強靭でルールに基づいた税制にあります。国際的な圧力のもとで常に改革が迫られる他の地域とは異なり、香港の源泉地主義、強固な法的枠組み、地域との深い結びつきという中核原則は、安定した効率的なプラットフォームを提供します。本記事では、香港が依然としてIPホールディングカンパニーのトップ級の拠点であり続ける、検証済みの最新の理由を明らかにします。 源泉地主義の税制:IP計画の基盤 香港の税制を特徴づけるのは、その源泉地主義です。全世界所得課税制度を採用する国々とは異なり、香港税務局(IRD)は、香港で生じ、または香港から生じた 利益のみに課税します。IPホールディングカンパニーにとって、これは、当該IPが香港国内で使用されておらず、会社が一定の条件を満たす限り、海外のライセンシーから受け取るロイヤルティは通常、香港の利得税の対象外となることを意味します。 📊 仕組みの例: 香港会社がドイツで開発された特許を保有しています。この特許をベトナムとタイのメーカーにライセンス供与します。これらの国々からのロイヤルティ支払いは外国源泉所得です。香港会社が特許を香港国内で使用せず、外国源泉所得免税(FSIE)制度の要件を満たす場合、これらのロイヤルティは香港税が免除される可能性があります。 この原則は法律に明記されています。利得税の課税規定は、『税務条例(IRO)』第14条にあります。IP所得にとって重要な点は、課税対象となるには香港源泉である必要があることです。IRDは、所得の源泉地の判断について、契約の交渉・締結地、および所得を生み出す経済活動が行われる場所に焦点を当てたガイダンスを提供しています。 ⚠️ FSIE制度が鍵: 2024年1月より、拡大されたFSIE制度は特に外国源泉知的財産所得を対象としています。免税を主張するためには、現在では「経済的実質」要件を満たす必要があります。IP所得については、通常「ネクサス・アプローチ」が適用され、税制上の優遇措置は、会社が負担した適格研究開発(R&D)支出にリンクされます。 香港国内利益に対する競争力のある税率 課税対象となる利益についても、香港の税率は非常に競争力があります。二段階利得税制度により、法人の場合、最初の200万香港ドルの課税対象利益はわずか8.25%で課税され、残額は16.5%です。この低税率環境は、利益を人為的に海外に移転させる圧力を軽減し、香港における実質的な事業活動の維持を支援します。 外国源泉所得免税(FSIE)制度の活用