香港と本土パートナーとの合弁事業における税務コンプライアンスの対応
📋 ポイント早見 税制の根本的違い: 香港は源泉地主義(香港源泉所得のみ課税)、中国本土は居住者に全世界所得課税を適用 法人税率の差: 香港:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5% vs 中国本土:標準税率25% CEPAの利点: 自由貿易協定により、合弁事業の市場アクセスと出資比率の柔軟性が向上 源泉徴収税の軽減: 租税条約により、香港居住者証明書で配当5%、利子・ロイヤルティ7%に軽減 移転価格税制: 事業年度終了後9ヶ月以内に文書化が必要。香港税務局の審査が強化されています グローバル最低税: 2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用 香港と中国本土のパートナーによる合弁事業を検討されていますか?香港の低税率と中国本土の広大な市場を組み合わせることで、大きな機会が生まれます。しかし、その一方で複雑な税務コンプライアンスの課題も伴います。両者の税制の根本的な違いを理解することは、事業構造の最適化、二重課税の回避、収益性の最大化にとって極めて重要です。 香港と中国本土の税務管轄権の違いを理解する 香港と中国本土のパートナー間で成功する合弁事業を設立するには、根本的に異なる二つの税制を理解する必要があります。これらの違いは単なる技術的な問題ではなく、憲法上の原則に根ざしており、事業運営の構造、利益配分、コンプライアンス管理の方法に大きな影響を与えます。 税制の法的独立性 香港基本法第108条に基づき、香港の税制は中国本土の税制から独立して運営されています。この「一国二制度」の枠組みにより、香港は独自の財政を維持し、中央政府に税収を移転しません。この独立性は、越境合弁事業にとって機会と複雑さの両方を生み出します。 源泉地主義 vs 全世界所得課税主義 最も重要な違いは、課税の基準にあります。香港は純粋な源泉地主義を採用しており、納税者の居住地に関わらず、香港で源泉を得た利益のみが課税対象となります。海外所得は非課税です。一方、中国本土は居住企業に対して全世界所得課税主義を適用し、全世界の所得に対して課税します。非居住者は、主に中国で源泉を得た所得、特に恒久的施設(PE)を有する場合に課税対象となります。 税務上の特徴