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香港と本土パートナーとの合弁事業における税務コンプライアンスの対応

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 税制の根本的違い: 香港は源泉地主義(香港源泉所得のみ課税)、中国本土は居住者に全世界所得課税を適用 法人税率の差: 香港:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5% vs 中国本土:標準税率25% CEPAの利点: 自由貿易協定により、合弁事業の市場アクセスと出資比率の柔軟性が向上 源泉徴収税の軽減: 租税条約により、香港居住者証明書で配当5%、利子・ロイヤルティ7%に軽減 移転価格税制: 事業年度終了後9ヶ月以内に文書化が必要。香港税務局の審査が強化されています グローバル最低税: 2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用 香港と中国本土のパートナーによる合弁事業を検討されていますか?香港の低税率と中国本土の広大な市場を組み合わせることで、大きな機会が生まれます。しかし、その一方で複雑な税務コンプライアンスの課題も伴います。両者の税制の根本的な違いを理解することは、事業構造の最適化、二重課税の回避、収益性の最大化にとって極めて重要です。 香港と中国本土の税務管轄権の違いを理解する 香港と中国本土のパートナー間で成功する合弁事業を設立するには、根本的に異なる二つの税制を理解する必要があります。これらの違いは単なる技術的な問題ではなく、憲法上の原則に根ざしており、事業運営の構造、利益配分、コンプライアンス管理の方法に大きな影響を与えます。 税制の法的独立性 香港基本法第108条に基づき、香港の税制は中国本土の税制から独立して運営されています。この「一国二制度」の枠組みにより、香港は独自の財政を維持し、中央政府に税収を移転しません。この独立性は、越境合弁事業にとって機会と複雑さの両方を生み出します。 源泉地主義 vs 全世界所得課税主義 最も重要な違いは、課税の基準にあります。香港は純粋な源泉地主義を採用しており、納税者の居住地に関わらず、香港で源泉を得た利益のみが課税対象となります。海外所得は非課税です。一方、中国本土は居住企業に対して全世界所得課税主義を適用し、全世界の所得に対して課税します。非居住者は、主に中国で源泉を得た所得、特に恒久的施設(PE)を有する場合に課税対象となります。 税務上の特徴

香港の税制優遇付き退職年金制度の活用方法

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 税額控除上限: 適格年金保険料と任意の強制積立金(MPF)拠出金の合計で、年間最大60,000香港ドル 課税繰延効果: 年金内での投資収益は、引き出し時まで課税が繰り延べられます 退職後の収入: 香港居住者にとって、年金の支払いは一般的に非課税です QDAPの要件: 税制優遇を受けるには、保険業監督局の基準を満たす必要があります MPFとの統合: 義務的なMPF貯蓄を補完し、包括的な退職設計を実現できます 世界有数の高コスト都市である香港で、退職後の資金が寿命より先に尽きることを心配していませんか?平均寿命が85歳を超え、インフレが購買力を常に蝕む環境では、従来の貯蓄方法だけでは不十分な場合があります。香港の「課税繰延退職年金制度」は、税制優遇と保証された収入の流れを組み合わせ、将来の経済的安定を確保する強力な解決策を提供します。この革新的な金融ツールが、どのように退職設計を変革できるのかを探ってみましょう。 課税繰延年金の基本を理解する 課税繰延年金制度は、香港で最も効果的な退職設計ツールの一つであり、税務上の立場を最適化しながら体系的な資産形成を可能にします。その核心は、今日の貯蓄を明日の確実な収入に変換するために設計された、保険会社との長期契約です。 課税繰延年金の仕組み これらの商品は、2つの明確な段階で運営されます。積立段階では、定期的に拠出を行い、年金内で課税が繰り延べられた状態で資金が成長します。利子、配当、キャピタルゲインなど、投資による収益が毎年課税されないため、資金が時間の経過とともに効率的に複利で増えるという効果があります。 退職時(通常50歳から65歳)になると、支払い段階に入ります。ここでは、積み立てられた資金が定期的な収入の支払いに変換されます。これは、選択したプランに応じて、生涯保証収入、一定期間の支払い、または柔軟な引き出しオプションとして構成することができます。 💡 専門家のヒント: 積立段階が長ければ長いほど、課税繰延による複利効果は大きくなります。早期に始めることで、退職後の収入を大幅に増やすことができます。 適格繰延年金保険(QDAP) 最大限の税制優遇を受けるためには、適格繰延年金保険(Qualifying Deferred Annuity Policy,

香港における外国源泉所得の免税制度の活用

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港の源泉地主義: 香港源泉の利益のみが課税対象であり、全世界所得は課税されません。 FSIE制度: 2023年以降、外国源泉所得の免税には香港における経済的実質が必要です。 グローバル最低税: 2025年1月1日より、大規模多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。 事業所得税率: 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%。非法人:最初の200万香港ドルは7.5%、残額は15%。 記録保存: 事業者は税務記録を7年間保存する義務があります。 香港で事業を営み、香港で得た利益にのみ税金を支払い、外国からの収入は完全に非課税となる国際ビジネスを想像してみてください。これは夢物語ではなく、香港の源泉地主義税制が現実に提供する環境です。しかし、近年の国際的な税制改革と香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度の更新により、この恩恵を享受するには専門的な知識が求められます。本ガイドでは、2024-2025年度における香港での外国源泉所得の免税申請に必要なすべての情報を解説します。 香港の源泉地主義税制:基本原則 香港は、世界の多くの国・地域とは異なる「源泉地主義」に基づく税制を採用しています。アメリカのように全世界所得に課税する国とは違い、香港では香港内で行われる事業、職業、業務から生じる利益のみが課税対象となります。つまり、所得の課税可能性は、会社が設立された場所や管理されている場所ではなく、その所得の地理的な源泉によって完全に決定されるのです。 ⚠️ 重要な注意: 源泉地主義の原則は、あらゆる種類の事業所得に適用されます。利益が香港以外での活動を通じて真に生み出されたものであれば、たとえ会社が香港で設立・管理されていたとしても、原則として香港では課税されません。 香港の税制が優れている点 香港のこのアプローチは、国際ビジネスに大きな利点をもたらします: 二重課税の回避: 外国所得が香港で課税されないため、全世界課税制度で用いられる複雑な外国税額控除制度を回避できます。 コンプライアンスの簡素化: 税務申告は香港源泉所得にのみ集中できます。 競争力の高い優位性: 低税率と源泉地主義課税の組み合わせは、国際ビジネスにとって非常に魅力的です。

香港の免税限度額の理解:知っておくべきポイント

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 基礎控除額: 2024/25年度は132,000香港ドル。これがあなたの「非課税枠」です。 課税年度: 4月1日から翌年3月31日(2024/25年度は2024年4月1日〜2025年3月31日)。 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象で、全世界所得は課税されません。 居住者判定: 1課税年度で180日以上、または連続する2年度で300日以上滞在。 標準税率(新): 最初の500万香港ドルは15%、超過分は16%(2024/25年度より)。 香港では、最大132,000香港ドルまで完全に非課税で収入を得ることができることをご存知ですか?これは個人の基礎控除額によるもので、香港を世界で最も税制効率の良い生活・就労地の一つにしている魅力の一つです。しかし、このメリットを最大限に活用するためには、単に数字を知っているだけでは不十分です。控除の適用資格を決める居住者ルールから、数千香港ドルを節約できる戦略的計画まで、2024-2025年度の香港の非課税枠と個人控除について知っておくべきすべてを、このガイドでご説明します。 香港独自の「源泉地主義」税制を理解する 香港は「源泉地主義」税制を採用しており、これはアメリカ、イギリス、オーストラリアなどで採用されている「全世界所得課税主義」とは根本的に異なります。これは、香港で発生した、または香港に源泉を持つ所得に対してのみ税金を支払うことを意味します。香港の外で得た所得は、たとえ香港居住者であっても、原則として香港の給与所得税の対象とはなりません。この原則が香港の税制効率性の基盤であり、世界中の人材を惹きつける主要な理由の一つです。 特徴 香港(源泉地主義) 全世界所得課税主義(例:米国、英国) 課税対象所得 香港源泉所得のみ 居住者の全世界所得 課税の決め手 所得の源泉地 納税者の居住者ステータス 外国税額控除 ほとんど不要

香港のグリーン・持続可能な中小企業向け税制優遇措置の活用方法

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 事業所得税の優遇: 香港の二段階税率制度(最初の200万香港ドルは法人8.25%)を活用し、環境投資で課税所得を圧縮できます。 加速償却の活用: 電気自動車や太陽光パネルなどの環境資産は、通常より早い償却が可能で、キャッシュフローを改善します。 政府の強い後押し: 2024-25年度予算では、グリーンテクノロジーと持続可能性イニシアチブに13億香港ドルが計上されています。 環境に配慮することが、実は中小企業(SME)の税負担を軽減する可能性があることをご存知でしょうか。香港が持続可能な経済への移行を加速させる中、中小企業には環境責任と財務上のメリットを両立させるユニークな機会が訪れています。政府のグリーンイニシアチブへのコミットメントは、単なるコンプライアンス以上のものであり、先見の明のある企業にとって競争優位性を生み出すチャンスです。本記事では、香港の変化する税制を活用し、持続可能性を収益性に変える方法について探っていきます。 香港のグリーン経済:環境責任を超えた価値 香港の持続可能性への戦略的転換は、企業の運営と競争のあり方における根本的な変化を表しています。2024-25年度予算では、グリーンテクノロジーと持続可能な開発イニシアチブに特化して13億香港ドルが割り当てられており、このコミットメントが示されています。中小企業にとって、これは単に規制要件を満たすことではなく、環境意識が高まる市場における長期的な成功に向けてビジネスを位置づけることです。 財務上のメリットは、潜在的な節税効果をはるかに超えています。持続可能な実践を積極的に採用する企業は、以下のような効果を経験することが多いです。 運営コストの削減: エネルギー効率の高い設備への更新は、光熱費の削減を通じて投資回収が見込めます。 ブランド評価の向上: 消費者の78%が環境に責任を持つ企業からの購入を好むという調査結果があります。 新規市場へのアクセス: グリーン認証は、政府契約や環境意識の高いサプライチェーンへの扉を開きます。 人材の惹きつけ: ミレニアル世代やZ世代の労働者は、強い環境価値観を持つ雇用主を求める傾向が強まっています。 グリーン中小企業の税制上の優位性 香港の税制は、環境配慮の財務的メリットを増幅させるいくつかの優位性を提供しています。2018/19年度に導入され、2024-25年度も継続する二段階利得税制度は、法人に対し、最初の200万香港ドルの課税所得に対して8.25%の優遇税率を、残額に対しては16.5%の税率を適用します。非法人事業の場合は、それぞれ7.5%と15%です。環境投資を通じて課税所得を減らすことで、中小企業はこれらの低い税率区分を最大限に活用することができます。 💡 専門家のヒント: 関連するグループ(connected group)ごとに、低税率を適用できるのは1社のみです。グループ構造の一部である場合は、このメリットを最大化するために、環境投資を戦略的に調整してください。

香港における越境サービスの税務ルールの理解

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港源泉の利益のみ課税対象。オフショア(香港外)サービス収入は原則非課税です。 事業所得税率(2024-25年度): 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。非法人:最初の200万香港ドルは7.5%、超過分は15%。 源泉の判定基準: 契約締結地や顧客所在地ではなく、サービスが実際に行われた場所が基準となります。 記録保存義務: 7年間の記録保存が必須です。オフショア収入の主張については、納税者側に立証責任があります。 グローバル最低税: 第2の柱(Pillar Two)は2025年6月6日に可決、2025年1月1日から施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象です。 香港を拠点に国際的なクライアントと取引するサービス事業者の皆様、貴社の収入のうち、どの部分が課税対象で、どの部分がオフショア(非課税)として認められるか、正確に把握していますか?香港の源泉地主義に基づく税制は、国境を越えるビジネスに大きな優位性をもたらしますが、その複雑さを乗り切るには正確な理解が必要です。本ガイドでは、2024-2025年度の香港税制に準拠しながら、国境を越えたサービス収入を管理するために知っておくべきすべてを解説します。 香港の源泉地主義税制:基本原則 香港は源泉地主義に基づく課税を行っており、香港内で源泉を得た利益のみが事業所得税の課税対象となります。この基本原則は、国際的な事業を展開するサービス企業にとって強力な利点です。香港の外で発生した活動から生じる収入は、貴社が香港で設立・管理されているかどうかに関わらず、一般的にオフショア(香港外源泉)とみなされ、香港では課税されません。 ⚠️ 重要な注意: 源泉地主義はすべての事業に適用されますが、サービス企業は収入の「源泉」を判定する際に特有の課題に直面します。重要なのは、顧客の所在地や契約締結地ではなく、実際のサービス業務が行われた場所です。 「香港源泉」のサービス収入とは? サービス事業の場合、利益の源泉は、その収入を生み出すサービスが実際に提供された場所によって決定されます。この「業務実態テスト」は、物理的な活動そのものに焦点を当てます: 完全に香港内で提供されたサービス: 収入は香港源泉であり、課税対象です。 完全に香港外で提供されたサービス: 収入はオフショアであり、原則として非課税です。 混合サービス(一部香港、一部海外):

香港における知的財産収入の税務ルールの理解

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 特許ボックス制度: 適格知的財産(IP)所得に対し、実効税率5%の優遇措置(2024年7月5日施行) 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 経済的実質要件を満たせば、外国源泉のIP所得は免税可能(2024年1月より適用範囲拡大) キャピタルゲイン: 通常、香港では非課税(事業所得とみなされない場合) 源泉徴収税: 非居住者へのロイヤルティ支払いには、原則として4.95%の源泉徴収税が適用されます 香港の革新的な「特許ボックス」税制優遇措置が2024年に導入され、国際的な税務ルールも進化を続ける中、知的財産(IP)収益をどのように構築するかを理解することは、かつてないほど重要であり、大きなメリットをもたらす可能性があります。本ガイドでは、2024-2025年度における香港のIP税務の全体像を、日本の事業者向けに分かりやすく解説します。 香港のIP税務フレームワーク:課税対象と区分 香港の「税務条例(Inland Revenue Ordinance)」は、知的財産所得に対する課税の枠組みを定めていますが、近年そのルールは大きく変化しています。特許、商標、著作権、登録デザイン、さらにソフトウェアやデータベースなどのデジタル資産もIPとして認識されます。課税区分を決定する最も重要な点は、その所得が「収益所得(課税対象)」か「資本所得(原則非課税)」かに分類されるかです。 収益所得 vs 資本所得:重要な区別 この区別を理解することは、適切なIP税務計画の基礎となります。 所得の種類 税務上の取扱い 主な特徴 ロイヤルティ・ライセンス料 香港源泉所得の場合、事業所得税(利得税)の課税対象

香港の地域別税制の理解:越境起業家のための重要な考慮事項

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみに課税し、全世界所得には課税しません。 事業所得税(利得税)税率(2024-25年度): 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%。非法人:最初の200万香港ドルは7.5%、残額は15%。 FSIE制度: 外国源泉所得の免税には、香港における経済的実質が必要です(2024年1月施行)。 記録保存: オフショア(香港外源泉)所得の主張を立証するため、企業は財務記録を7年間保存する必要があります。 グローバル最低税: 香港は、2025年1月1日より大規模多国籍企業グループを対象とする第2の柱(Pillar Two)ルールを施行しました。 ある特定の場所で得た利益にのみ税金を支払い、世界中の事業から得る所得は非課税のままという国際ビジネスを想像してみてください。これはタックスヘイブンの幻想ではなく、香港の源泉地主義(Territorial Tax System)による現実です。国境を越えて事業を展開する起業家にとって、このユニークな税制を理解することは、最適な税務効率性と予期せぬ納税義務との分かれ道になり得ます。しかし、近年の国際的な税制改革と進化するコンプライアンス要件を踏まえると、この制度を活用するには基礎知識以上の理解が必要です。今日の複雑なグローバル税務環境において、香港の源泉地主義の利点を活かしつつ、よくある落とし穴を回避する方法を探ってみましょう。 香港の源泉地主義:基本原則 香港は、源泉地主義(Territorial Basis)に基づく課税を行っています。これは、居住者にその全世界所得に課税する多くの国々とは異なり、香港では「香港内で源泉を得た」とみなされる利益のみに課税するという根本的な原則です。この地理的な焦点は、事業構造を適切に構築する企業にとって有利な環境を生み出す可能性があります。 税制 課税の主な基準 課税対象となる所得 源泉地主義(香港) 利益の源泉地 香港内で源泉を得た利益のみ 全世界主義(多くの国)

香港の地域別税制の理解:外国人起業家が知っておくべきこと

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 事業所得税(利得税): 二段階税率(法人:初回200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。源泉地主義により、香港源泉の所得のみが課税対象です。 源泉地主義: 香港では、香港で「生じた」利益のみが課税されます。海外源泉所得は免税の可能性がありますが、納税者がその証明責任を負います。 非課税項目: キャピタルゲイン税、配当金(源泉徴収税なし)、利息(ほとんどの場合)、相続税、消費税/付加価値税はありません。 重要なコンプライアンス: 2023年1月に導入された外国源泉所得免税(FSIE)制度では、特定の海外受動所得について経済的実質が求められます。 記録保存: 事業記録は最低7年間保存する必要があります。標準的な追徴課税期間は6年です。 香港に設立したあなたのテックスタートアップが、ドイツのクライアントと大規模な契約を締結したと想像してみてください。契約はメールで署名され、ソフトウェアはシンガポールのクラウドサーバーにホストされ、開発チームは3か国に分散しています。この売上による利益は、顧客が海外にいるという理由だけで、香港で非課税となるでしょうか?答えは単純な「いいえ」ではありません。香港の有名な源泉地主義税制は強力な利点ですが、正確な理解と運用が求められます。その境界線を誤解することで、経験豊富な起業家でさえ、高額な税務調査や追徴課税に直面する可能性があります。本ガイドでは、コンプライアンスを遵守しながら香港の税制効率性を活用する方法を、複雑さを解きほぐしてお伝えします。 源泉地主義の原則:機会には証明責任が伴う 香港は厳格な源泉地主義に基づく課税を採用しています。これは、香港で「生じた」または「発生した」利益のみが事業所得税(利得税)の対象となることを意味します。全世界所得課税制度(例:米国)とは異なり、海外源泉所得は免税となる可能性があります。しかし、この免税は自動的ではありません。香港税務局(IRD)は、利益が真に香港以外で源泉を得ていることを証明する責任を、明確に納税者に課しています。 IRDの判断は、利益を生み出す事業活動がどこで行われたかに依存し、単に顧客の所在地や契約締結地だけではありません。交渉や注文処理から納品、アフターサービスに至るまでの活動全体を検討します。 📊 具体例: 香港会社が仲介業者として、中国本土の工場から商品を購入し、欧州のバイヤーに販売する場合を考えます。もし香港の従業員がサプライヤーの選定、価格交渉、品質管理の手配、ロジスティクスの処理を担当しているなら、商品が物理的に香港に入らなくても、これらの取引からの利益は香港で全額課税対象となる可能性が高いです。 IRDによる利益源泉判定の多角的要素 IRDの判断基準は、部門解釈及び実施指針第42号(DIPN No. 42)に概説されています。単一の要素で決まるものではなく、事業活動を全体的にレビューします。 事業活動の要素 香港源泉利益を示唆 海外源泉利益を示唆

香港の地域別税制の理解:外国人起業家が知っておくべきこと

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが事業所得税(利得税)の課税対象です。 法人税率: 二段階税率制度。最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%です。 非課税所得: キャピタルゲイン、配当金、利息(ほとんどの場合)は香港で課税されません。 コンプライアンスの核心: 税務局(IRD)は、契約締結地ではなく「事業活動テスト」に基づいて課税性を判断します。 最新の改革: 2023年より施行された外国源泉所得免税(FSIE)制度により、特定の受動的所得には条件が課されています。 シンガポールのテック起業家が、東南アジア事業を管理するために香港会社を設立したと想像してみてください。彼女は、タイやベトナムの顧客からの収益は「オフショア(香港外)」であり非課税だと考えています。しかし1年後、税務局(IRD)から税務申告について問い合わせる監査通知が届きます。その理由は?彼女の香港拠点のチームが、重要なマーケティング、交渉、カスタマーサポートを担当していたからです。これは仮定の話ではなく、香港の低税率の評判に惹かれた外国企業が陥りがちな落とし穴です。香港の源泉地主義税制は一見シンプルですが、そのニュアンスを理解するには、単なる善意以上のものが必要です。 基本原則:源泉地主義の理解 香港の事業所得税(利得税)は、香港で生じ、または香港から得られた利益にのみ課税されます。これが源泉地主義税制の基本です。しかし、税務局(IRD)は単純なチェックリストを提供しているわけではありません。代わりに、数十年にわたる判例法で確立された「事業活動テスト」を適用します。このテストは、実質的な利益創出活動がどこで行われたかを検証します。契約が海外で締結されたとしても、交渉、意思決定、サービスの提供が香港で行われた場合、その契約は無関係です。 ⚠️ 重要な注意: 「事業活動テスト」は原則であり、固定的なルールではありません。IRDは個々の事案を具体的な事実に基づいて評価します。監査に対する最初の防御線は、主要な事業活動がどこで行われたかについての詳細かつ同時期の記録を維持することです。 1. 事業活動テストの実際:形式より実質 IRDの部門解釈及び実務指針第21号(DIPN 21)は、商品取引からの利益についてガイダンスを提供しています。それによると、商品取引の場合、利益は購入契約と売却契約が「成立」した場所に源泉があります。「成立」とは、単なる署名ではなく、条件の最終決定を指します。もし香港のスタッフがサプライヤーの選定、価格設定、取引の最終決定を担当しているなら、その商品が香港に入ることなくても、利益は香港で課税対象となる可能性が高いです。 💡 専門家のヒント: 外国源泉の受動的所得を得る事業体は、FSIEルールに照らして自社の構造を再検討してください。申告前に自社の税務ポジションについて確実性を得るために、IRDへの事前裁定(Advance Ruling)申請を検討しましょう。プロセスには数ヶ月かかる場合がありますが、貴重な保護を提供します。