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BEPS行動計画13:香港におけるマスターファイルとローカルファイルの作成方法

📋 ポイント早見

  • ポイント1: 香港はOECDのBEPS第13行動計画に準拠し、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書の3層構造の文書化制度を採用しています。
  • ポイント2: 文書化要件は、連結グループ収益が直前の会計期間で78億香港ドルを超える場合にのみ適用されます。
  • ポイント3: マスターファイルとローカルファイルは、関連する会計期間終了後12ヶ月以内に香港税務局(IRD)へ提出可能な状態にしておく必要があります。

貴社の多国籍企業は、香港の移転価格税制文書化要件に対応できていますか?利益移転と税務透明性に対する世界的な監視が強化される中、BEPS第13行動計画への準拠を理解することは、香港で事業を展開する企業にとって必須事項となっています。本ガイドでは、2024-2025年度における香港の移転価格税制の複雑さを乗り越えるため、マスターファイルとローカルファイルの要件について詳しく解説します。

香港におけるBEPS第13行動計画の理解

BEPS(税源浸食と利益移転)第13行動計画は、OECDが策定した移転価格税制文書化のグローバル基準です。香港はこの枠組みを採用しており、多国籍企業(MNE)が独立企業間取引(アームズレングス)原則に従っていることを示す包括的な文書の作成・保管を求めています。この制度は、税務当局にグローバルな全体像と地域ごとの詳細の両方を提供することを目的とした、3層構造のアプローチで運用されています。

文書の種類 目的 範囲
マスターファイル MNEの事業全体と移転価格方針の概要 多国籍グループ全体
ローカルファイル 香港法人の関連会社間取引の詳細な分析 特定の香港法人
国別報告書(CbCR) 世界的な所得配分と納税額に関する集計データ グループが事業を展開するすべての管轄区域
⚠️ 重要な注意: 香港の移転価格税制文書化要件は、連結グループ収益が直前の会計期間で78億香港ドルを超えた場合にのみ適用されます。この閾値は、マスターファイルとローカルファイルの作成が必要かどうかを判断する上で極めて重要です。

香港の文書化要件と閾値

香港では、移転価格税制文書の作成が義務付けられる具体的な閾値が設定されています。これらの閾値は、コンプライアンス要件が事業規模や複雑さに比例することを保証するものです。

文書の種類 香港における閾値基準 ローカルファイルの重要性閾値
マスターファイル 連結グループ収益 ≥ 78億香港ドル(直前の会計期間) 該当なし(グループ全体に適用)
ローカルファイル 連結グループ収益 ≥ 78億香港ドル かつ 香港法人の関連当事者間取引が特定の重要性閾値を超える • 商品: > 2.2億香港ドル
• サービス/知的財産: > 1.1億香港ドル
• 金融取引: > 5,500万香港ドル

コンプライアンス義務の判断

香港で移転価格税制文書を作成する必要があるかどうかを判断するには、以下の3ステップのプロセスに従います。

  1. ステップ1:グループ収益の確認 直前の会計期間における連結グループ収益を計算します。78億香港ドルを超える場合は、マスターファイルを作成する必要があります。
  2. ステップ2:香港での取引の分析 香港法人が関与するすべての関連当事者間取引を確認します。いずれかの取引カテゴリーが重要性閾値を超えているかどうかを判断します。
  3. ステップ3:文書の作成 両方の条件を満たす場合は、マスターファイルとローカルファイルの両方を作成します。グループ収益の閾値のみを満たす場合は、マスターファイルのみを作成します。
💡 専門家のヒント: 文書化作業は早期に開始しましょう!香港税務局(IRD)は、マスターファイルとローカルファイルを関連する会計期間終了後12ヶ月以内に提出可能な状態にしておくことを要求しています。提出が遅れると、罰則や税務調査リスクの増加につながる可能性があります。

マスターファイルの構築:グローバルな設計図

マスターファイルは、多国籍グループのグローバルな設計図として機能し、税務当局に貴社の世界的な事業活動に関する重要な背景情報を提供します。この文書は包括的でありながら簡潔で、事業構造と移転価格方針の主要な側面を網羅する必要があります。

マスターファイルの必須構成要素

構造が整ったマスターファイルには、以下の重要なセクションを含めるべきです。

  • 組織構造: すべてのグループ法人、その所在地、報告関係を示す法的・運営上のチャート
  • 事業の説明: グループの事業活動、対象市場、競争環境の概要
  • 無形資産: 重要な無形資産の特定、その所有権、開発、活用戦略
  • 関連会社間取引: グループ法人間の主要な取引フローの説明
  • 財務活動: グループの資金調達手配と現金管理方針の概要
  • 移転価格方針: 関連会社間価格を設定するグループのアプローチに関する高水準の説明
文書化の領域 主な焦点 対応すべき主要な質問
組織構造 法的・運営上のグループ構造 誰が何を所有しているか?法人はどのように関連しているか?
無形資産 知的財産の所有権と開発 無形資産はどこで開発されるか?誰が利益を得るか?
財務活動 関連会社間金融取引 資本はどのように配分されるか?条件は何か?
サプライチェーン戦略 グローバルな事業フロー 商品・サービスはどのように流れるか?価値はどこで創造されるか?

香港ローカルファイルの構築

マスターファイルがグローバルな背景を提供する一方で、ローカルファイルは香港事業に特化した詳細な情報を提供します。これは、税務調査の際に香港税務局(IRD)が最も厳密に精査する文書ですので、正確性と徹底性が最も重要です。

ローカルファイルの主要構成要素

主要構成要素 主な焦点 文書化における目的
詳細な取引分析 香港法人が関与する特定の支配関連取引 すべての関連する関連会社間取引を特定、定量化し、背景を提供する
移転価格手法の適用 適切な移転価格手法の選択と正当化 価格設定の結果が独立企業間取引価格であることを実証する
ベンチマーク分析 移転価格手法を支持する比較可能なデータ分析 独立企業間取引価格の経験的証拠を提供する
財務データの調整 移転価格分析と法定財務諸表の連携 監査済み財務諸表との一貫性と透明性を確保する

香港ローカルファイルには、以下の必須要素を含めるべきです。

  1. 香港法人プロファイル: 実行される機能、使用される資産、引き受けるリスクを含む、香港事業の詳細な説明
  2. 支配関連取引分析: すべての重要な関連会社間取引の包括的なリストと説明
  3. 移転価格方法論: 選択された手法が各取引タイプに最も適している理由の明確な説明
  4. ベンチマーク分析: 価格設定決定を支持する香港特化の比較可能なデータ
  5. 財務調整: 移転価格計算と法定財務諸表との直接的な連携
⚠️ 重要な注意: 香港税務局(IRD)は、地域の比較可能性データに特に重点を置いています。ベンチマーク分析を行う際は、グローバルな比較データよりも、香港または地域のデータを優先して使用することで、文書の防御力を高めることができます。

香港の実施におけるニュアンスと期限

香港のBEPS第13行動計画の採用には、他の管轄区域とは異なる、特定の地域要件と期限が伴います。これらのニュアンスを理解することは、効果的なコンプライアンスにとって極めて重要です。

重要なコンプライアンス期限

香港は、移転価格税制文書の提出可能期限について厳格なタイムラインを設けています。

  • マスターファイル: 最終親会社の会計期間終了後12ヶ月以内に提出可能な状態にしておく必要があります。
  • ローカルファイル: 香港法人の会計期間終了後12ヶ月以内に提出可能な状態にしておく必要があります。
  • 国別報告書(CbCR): 報告会計年度終了後12ヶ月以内に香港税務局(IRD)へ提出する必要があります。
💡 専門家のヒント: すべての文書化期限を追跡するコンプライアンスカレンダーを作成しましょう。各期限の6ヶ月前、3ヶ月前、1ヶ月前にリマインダーを設定し、タイムリーな準備とレビューを確実に行ってください。

OECDガイドラインと香港法のバランス

香港はOECD移転価格ガイドラインに従っていますが、文書は主に「税務条例(IRO)」などの地域法規にも適合している必要があります。主な考慮点は以下の通りです。

  • 文書がOECDガイドラインと関連する香港税法の規定の両方を参照していることを確認する
  • 香港特有の行政慣行とIRDの解釈を考慮する
  • 分析において、香港のユニークなビジネス環境と経済状況に対応する
  • 香港の文脈におけるOECDガイダンスからの逸脱について説明できる準備をしておく

税務調査対応文書の維持管理

包括的な移転価格税制文書を作成することは、最初の一歩に過ぎません。税務調査対応のファイルを維持するには、継続的な注意と体系的なプロセスが必要です。

文書維持管理のベストプラクティス

  1. 年次更新: 事業の変化を反映させるため、マスターファイルとローカルファイルを少なくとも年1回はレビュー・更新する
  2. バージョン管理: 時間の経過に伴う文書の変更を追跡する明確なバージョン管理システムを導入する
  3. 防御ファイルの準備: 特定の取引や方法論を支持する補足資料を維持する
  4. データ検証: すべての支持データの正確性と完全性を定期的に検証する
  5. トレーニングと意識向上: 関連するスタッフが文書化要件とその役割を理解していることを確保する

将来の動向とグローバル報告の進化

移転価格税制文書は、グローバルな税務動向に対応して急速に進化しています。香港の文書が今後も準拠し、効果的であり続けるためには、これらの動向を先取りすることが重要です。

注視すべき主要な進展

  • 第2の柱(グローバル最低税)の実施: 2025年1月1日に発効する香港のグローバル最低税制度は、移転価格とGloBE(グローバル反税源侵食)計算の整合性を要求する可能性があります。
  • 国別報告書(CbCR)の統合強化: 国別報告書と詳細な移転価格税制文書の間の調整が増加しています。
  • デジタル経済の課題: デジタルビジネスモデルと無形資産集約型事業の文書化に対する進化するアプローチ。
  • ESG(環境・社会・ガバナンス)の考慮: 移転価格分析への環境、社会、ガバナンス要因の潜在的な統合。
  • リアルタイム報告: より頻繁で自動化された移転価格税制文書への世界的な傾向。

まとめ

  • 香港の移転価格税制文書化要件は、連結グループ収益が78億香港ドルを超える場合にのみ適用されます。
  • マスターファイルはグローバルな背景を提供し、ローカルファイルは香港特化の取引詳細を提供します。
  • 文書は関連する会計期間終了後12ヶ月以内に香港税務局(IRD)へ提出可能な状態にしておく必要があります。
  • 香港または地域のデータを使用したローカルベンチマークは、文書の防御力を強化します。
  • 定期的な更新と体系的な維持管理は、税務調査対応のために不可欠です。
  • 将来の文書化要件に影響を与える可能性のある、第2の柱などのグローバルな進展について情報を入手し続けましょう。

香港の移転価格税制文書化要件の対応は、必ずしも困難である必要はありません。マスターファイルとローカルファイルに必要な閾値、期限、特定の構成要素を理解することで、香港税務局(IRD)の要件を満たしつつ、事業運営を支える堅牢な文書を構築することができます。移転価格税制文書化は単なるコンプライアンス作業ではなく、香港事業の経済的実体を示し、将来の税務評価に対する防御可能な立場を構築する機会であることを忘れないでください。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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