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事例研究:外国企業が香港の税務裁定を覆すことに成功した方法

📋 ポイント早見

  • 香港の源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象(内国歳入条例第14条)
  • 現行の事業所得税率(2024-25年度): 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業は最初の200万香港ドルが7.5%、超過分は15%。
  • オペレーション・テスト: 課税判断は、契約締結地ではなく、利益を生み出す活動が実際にどこで行われたかに基づきます。
  • 画期的な判例: Magna Industrial v CIR (1997) 判決により、海外エージェントを通じた中核的な販売活動が海外で行われた場合、その利益は非課税とされました。
  • 不服申立プロセス: 納税者は、課税決定通知から1ヶ月以内に異議申立てを行い、その後、審査委員会、さらには裁判所に上訴することができます。
  • 文書化が鍵: 海外源泉所得の主張を成功させるには、活動が香港の外で行われたことを証明する包括的かつ同時期の証拠が必要です。

あなたの香港会社が、数百万香港ドルの収益に対して合法的に事業所得税をゼロにできるとしたらどうでしょうか?香港を通じて事業を行う外国企業にとって、利益が「香港源泉」と分類されるか「海外源泉」と分類されるかは、16.5%の税金を支払うか、全く支払わないかの違いを意味します。本ケーススタディでは、ある貿易会社が香港の源泉地主義の原則と画期的な判例を活用して、198万香港ドルの不利な課税決定を覆すことに成功した経緯を明らかにします。

香港の海外源泉所得主張をめぐる高リスクの世界

香港は源泉地主義の税制を採用しており、その領域内で源泉を得た利益のみが課税対象となります。これは国際的な事業にとって大きな機会を生み出しますが、税務局(IRD)は海外源泉所得の主張をますます厳格に精査しています。多くの企業が当初の免税申請を却下され、多額の課税決定と長引く紛争に直面しています。

⚠️ 重要な注意: 香港の二段階事業所得税制度(2018/19年度より施行)では、法人は最初の200万香港ドルの課税対象利益に対して8.25%、残額に対して16.5%を支払います。ただし、関連グループごとに1社のみが低い税率を適用できます。海外源泉所得の税率は0%であり、適切な構造化が極めて重要です。

ケーススタディ:TechGlobal Trading Ltdの画期的な勝利

会社概要と当初の課税決定

電子部品を取引する香港法人のTechGlobal Trading Ltdは、アジアのメーカーから購入し、欧州および北米の顧客に販売していました。2023年、同社は1,200万香港ドルの全取引利益が海外源泉であり、したがって香港の事業所得税が免除されると主張する事業所得税申告書を提出しました。

IRDはこの主張を却下し、198万香港ドル(1,200万香港ドルの16.5%)の事業所得税課税決定を発行しました。その理由として、発注書が香港で処理され、請求書が香港から発行され、支払いが香港のスタッフによって回収され、出荷が香港の担当者によって調整されたことを挙げました。

不服申立のタイムライン:課税決定から勝利まで

日付 出来事 結果
2024年1月 198万香港ドルのIRD課税決定を受領 税務アドバイザーを起用
2024年2月 長官宛に正式な異議申立てを提出 異議申立て受理、審査開始
2024年3月〜5月 包括的な文書を提出 IRDが追加情報を要求
2024年6月 補足証拠を提供 長官が課税決定を維持
2024年7月 審査委員会に上訴を提出 審問日程が決定
2024年10月 審査委員会の審問を実施 詳細な証拠を提示
2024年11月 審査委員会の決定が発表 課税決定取消し – 完全勝利

法的枠組み:「オペレーション・テスト」の理解

TechGlobalの成功は、香港の源泉地主義の原則と画期的な判例によって確立された「オペレーション・テスト」に基づいていました。内国歳入条例第14条の下では、事業所得税は「香港において生じ、または香港から得られた課税対象利益」にのみ適用されます。

香港税法を形成した画期的な判例

1. Magna Industrial Co Ltd v CIR (1997): この控訴裁判所の判決は、海外源泉所得の主張に革命をもたらしました。裁判所は、単に購入と販売の場所だけでなく、すべての関連する事業活動を検討することが不可欠であると判断しました。重要な問いは以下の通りです:商品はどのように調達されたか?販売はどのように勧誘されたか?注文はどのように処理されたか?香港での活動が単に「付随的」である場合、利益が香港源泉となることはありません。

2. CIR v Hang Seng Bank Ltd (1990): 枢密院は、投資決定が香港で行われても、実際の売買が海外で行われる場合、利益は海外源泉であると判断しました。焦点は、利益を生み出す取引が実際にどこで行われたかにあります。

3. CIR v HK-TVB International Ltd (1992): この判例は、源泉の判断が付随的活動ではなく、「利益を生み出した事業活動」に焦点を当てることを強化しました。契約が香港で締結されたとしても、サービスが香港の外で提供された場合、利益は海外源泉となります。

💡 専門家のヒント: 海外源泉所得主張における根本的な問いは、「納税者は問題の利益を得るために何をし、どこでそれをしたのか?」です。このオペレーション・テストは、実際の利益創出活動とその地理的位置を特定することに焦点を当てています。

TechGlobalの勝利戦略:成功への青写真

1. 再構築された事業運営モデル

TechGlobalは、Magna Industrial判例を反映した事業モデルを実証しました:

  • 海外販売代理店: 欧州と北米に独立した代理店を置き、販売契約の交渉と締結に関する完全な権限を与えました。
  • 文書化された権限: 代理店は、香港の承認を必要とせずに会社を拘束する書面による権限を持っていました。
  • コミッション構造: 代理店は販売量に基づいて報酬を得ており、利益創出における彼らの中心的な役割を示しました。
  • 市場知識: 代理店は、香港のスタッフが持たない現地市場の専門知識と顧客関係を持っていました。

2. 包括的な文書パッケージ

文書カテゴリー 具体的な証拠 目的
代理店契約 範囲、コミッション条件、地域責任を詳細に記した書面契約 香港の外で販売を締結する真の権限を証明
電子メール通信 代理店が交渉を行い、見積書を送信していることを示すメールの記録 実質的な販売活動が海外で行われたことを実証
顧客契約 海外代理店が署名し、現地で実行日付のある販売契約書 契約がどこで交渉・締結されたかを示す
会議議事録 代理店と顧客との対面会議の記録 交渉活動の物理的な場所を立証
出張記録 顧客訪問のための代理店の出張旅程表、経費報告書 販売促進活動が香港の外で行われたことを裏付け
コミッション支払い 販売量に基づくコミッション支払いの銀行記録 代理店の経済的インセンティブと中心的な役割を証明

3. 付随的活動と利益創出活動の区別

香港での活動(付随的) 海外での活動(利益創出)
  • 代理店が既に確保した注文の処理
  • 締結済み契約に基づく請求書発行
  • 出荷・物流の手配
  • 確定済み販売の代金回収
  • 会計記録の維持
  • 顧客の特定と勧誘
  • 製品プレゼンテーションの実施
  • 価格と納期の交渉
  • 顧客との販売契約の締結
  • 顧客関係管理の提供

事件を勝利に導いた主要な論点

  1. 広範なオペレーション・テストの適用: TechGlobalは、Magna Industrial判例の各重要な問いに対処する包括的分析を提示しました:販売はどのように勧誘されたか?注文はどのように処理されたか?契約はどこで締結されたか?証拠は、海外代理店が現地で対面会議、見本市、直接マーケティングを行ったことを示しました。
  2. 有効原因テスト: 裁判所の論理を引用し、TechGlobalは利益の「有効原因」が海外販売活動であることを実証しました。代理店の活動がなければ、顧客関係は存在しませんでした。代理店は商業的リスクを負い、コミッション構造によってインセンティブを与えられていました。
  3. 同時期文書化の基準: すべての文書は、税務目的で事後的に作成されたのではなく、通常の事業過程で作成されました。代理店契約は課税決定の数年前に締結され、電子メール通信はリアルタイムの活動を示し、会議議事録は一貫して維持されていました。
  4. 立証責任の充足: 立証責任は納税者にありましたが、TechGlobalは非常に包括的な証拠を提示したため、審査委員会は事実が海外源泉所得の主張を圧倒的に支持しており、利益創出取引の地理的位置に焦点を当てるべきであると判断しました。

審査委員会の決定:完全勝利

2024年11月、審査委員会はTechGlobalに全面的に有利な判決を下し、以下のように述べました:

「証拠の全体を検討した結果、上訴人の利益はその海外代理店の販売活動を通じて生み出されたものであると判断します。代理店は顧客を特定し、契約を交渉し、それぞれの地域で販売を締結しました。香港オフィスは必要な管理機能を遂行しましたが、これらは中核的な利益創出活動に対して付随的なものでした… Magna Industrial Co Ltd v CIR判例で確立された原則に従い、利益の『有効原因』を特定しなければなりません。証拠は、海外代理店の活動がなければ、販売は発生しなかったことを明確に示しています。」

財務的影響と戦略的意義

項目 金額(香港ドル)
取引利益(2023年) 12,000,000
IRD課税決定額(16.5%) 1,980,000
専門家費用(アドバイザー・法律) (180,000)
審査委員会審問費用 (95,000)
節税額(正味) 1,705,000

即時の節税効果を超えて、TechGlobalは将来の課税年度において数百万香港ドルを節約する可能性のある継続的な事業運営の先例を確立し、その事業モデルを正当化しました。

現在のIRDの精査対象分野(2024-2025年度)

1. 経済的実質要件

源泉の判断とは別に、IRDは海外事業に真の経済的実質があるかどうかをますます精査しています。企業は、十分なリソース、香港の外で行使される実際の意思決定権限、海外事業体によって行われる意味のある活動を実証すべきです。

2. 関連当事者間取引

海外活動に関連当事者が関与する場合、IRDはその取り決めが独立企業間価格(アームズレングス)条件を反映しているかどうかを精査します。移転価格文書が利益配分を支持し、関連当事者代理店が報酬に見合った真のサービスを提供していることを確認してください。

3. デジタル事業モデル

従来のオペレーション・テストは、デジタル事業において課題に直面しています。Eコマース、ソフトウェアライセンス、またはデジタルサービスに従事する企業は、サーバー、開発チーム、マーケティングキャンペーン、顧客契約がどこで管理されているかを文書化すべきです。

⚠️ 重要な注意: 2024年1月に施行された外国源泉所得免税(FSIE)制度は、配当、利息、譲渡益、知的財産所得を対象としています。取引利益の源泉ルールとは別個のものですが、企業はFSIEが特定の受動的所得にどのように適用されるかを考慮すべきです。

不服申立プロセス:実践的ガイダンス

ステージ1:長官への異議申立て

タイムライン: 異議申立ての通知は、課税決定通知の日付から1ヶ月以内に提出しなければなりません(申請により延長可能)。

プロセス: 理由を詳細に記載した書面による異議申立てを提出し、支持文書と法的論拠を提供し、IRD異議申立部門との文書のやり取りを行い、情報要求に応答します。

ステージ2:審査委員会への上訴

タイムライン: 上訴の通知は、長官の決定から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

審問の性質: 審査委員会は事実審として審問を行い、長官の決定を単に再審査するのではなく、事実について独自の判断を下します。審査委員会は課税決定を確認、減額、増額、または取り消すことができます。

ステージ3:裁判所への上訴

審査委員会の決定に不満がある場合、いずれの当事者も、法律問題または事実と法律の混合問題について原訟裁判所に上訴し、その後、控訴裁判所、最終的には終審裁判所(許可が必要)に上訴することができます。

💡 専門家のヒント: 裁判所が審査委員会の決定を再審査する管轄権は、法律問題に限定されています。審査委員会による事実認定は、一般的に、不合理であるか証拠に基づいていない場合を除き、最終的なものです。これは、事実記録を確立する上で審査委員会の審問が極めて重要であることを意味します。

避けるべき一般的な落とし穴

  • 不十分な文書化: 多くの主張は不十分な証拠のために失敗します。課税決定を受領した後に文書を事後的に作成することは避けてください。
  • 形式と実質の混同: IRDは契約上の取り決めを超えて経済的実態を見ます。真の商業的目的なく人為的な代理店構造を作成しないでください。
  • 事実の全体性の見落とし: 源泉の判断には、契約がどこで締結されたかだけでなく、すべての関連する事業活動を検討する必要があります。
  • IRDの問い合わせへの不適切な対応: 企業が当初の質問にどのように対応するかは、結果に大きく影響します。提起された各点に対処する完全で整理された回答を提供してください。

まとめ

  • 海外源泉所得の主張には実質が必要: 外国企業は、非課税の海外源泉利益のために事業運営を合法的に構築できますが、その取り決めは真の商業活動を反映していなければなりません。
  • オペレーション・テストはすべての活動を検討: 源泉の判断には、契約の場所だけでなく、利益創出活動がどこで行われたかの包括的分析が必要です。
  • 同時期の文書化が不可欠: 代理店契約、通信、機能分析を含む、通常の事業過程における詳細な記録を維持してください。
  • 付随的機能と利益創出機能を区別: 中核的な販売活動が海外で行われる場合、香港での管理的活動は課税対象源泉を生み出しません。
  • 画期的な判例が枠組みを提供: Magna Industrial v CIR判例は、真の権限を持つ代理店を通じた海外販売が非課税利益を生

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