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香港対中国本土:起業家のための税制効率的な退職計画戦略

📋 ポイント早見

  • ポイント1: 香港は源泉地主義(香港源泉所得のみ課税)、中国本土は居住者に全世界所得課税を適用する根本的な違いがあります。
  • ポイント2: 香港の法人税率は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分が16.5%と、中国本土の標準税率25%に比べて有利です。
  • ポイント3: 両地域とも相続税・遺産税はありませんが、中国本土の不動産承継手続きは複雑です。
  • ポイント4: 香港の強制積立金(MPF)拠出金は年間最大18,000香港ドルの税額控除が受けられます。
  • ポイント5: 香港・中国本土間の包括的租税協定を活用することで、源泉徴収税を軽減できます。

香港と中国本土の両方で事業を展開する起業家の皆様、二つの全く異なる税制を渡り歩きながら、退職後の資金をどのように効率的に準備すればよいかお考えになったことはありませんか?香港の源泉地主義と中国本土の全世界所得課税という違いを理解し、戦略的に計画を立てることで、快適な退職生活と不必要な税負担の差が生まれます。本ガイドでは、両地域にまたがる税効率的な退職資金計画のための必須戦略を解説します。

基本税制の違い:源泉地主義 vs 全世界所得課税

香港と中国本土の税制の根本的な違いは、越境事業を行う起業家にとって課題であると同時に、大きな機会でもあります。効果的な退職資金計画を立てるためには、これらの違いを理解することが不可欠です。

香港の源泉地主義による優位性

香港の事業所得税(利得税)は源泉地主義を採用しており、香港で発生した所得のみが課税対象となります。これは、国際的な事業活動を行っていたり、香港以外で収益を生む投資を行っている起業家にとって特に有利です。外国源泉所得は香港の事業所得税が免除される可能性があり、グローバルな収益に対する総合的な税負担を軽減できます。

💡 専門家のヒント: 香港で非居住者(non-domiciled)として認定されれば、たとえ税務上の居住者であっても、香港源泉所得のみに課税される可能性があります。このステータスは、永住の本拠地を香港以外に維持している起業家にとって特に有益です。

中国本土の全世界所得課税

中国本土は、税務上の居住者とみなされる個人に対して、その所得がどこで得られたかに関わらず、全世界所得に課税します。183日ルールが居住者判定の基準となります。暦年において中国本土に183日以上滞在する場合、通常は税務上の居住者とみなされ、全世界所得に対して累進的な所得税率が適用されます。

地域 課税原則 法人税率(2024-25年度) 個人への税務影響
香港 源泉地主義 最初の200万香港ドル:8.25%
超過分:16.5%
香港源泉所得のみ課税(非居住者の場合)
中国本土 全世界所得課税(居住者に対して) 標準税率:25% 居住者は全世界所得に課税

退職制度:強制積立金(MPF) vs 社会保険

香港と中国本土の退職貯蓄制度は、根本的に異なる原則で運営されており、コンプライアンス要件と退職資金計画の戦略の両方に影響を与えます。

香港の強制積立金(MPF)

香港のMPFは、確定拠出型の退職貯蓄制度であり、雇用主は適格な従業員を加入させることが義務付けられています。起業家にとっては、雇用主拠出金と従業員拠出金の両方が対象となります。主な利点は以下の通りです:

  • 税額控除: MPF拠出金は年間最大18,000香港ドルまで税額控除の対象となります。
  • 投資の柔軟性: 加入者は多くの場合、希望する投資ファンドを選択できます。
  • ポータビリティ: 給付金は異なるMPFスキーム間で移管することができます。
  • 任意拠出: 追加の任意拠出金は最大60,000香港ドルまで税額控除の対象となります。

中国本土の社会保険制度

中国本土では、年金、医療、失業、労災、出産保険を含む包括的な社会保険制度が運営されています。この制度は正式な雇用関係において義務付けられており、香港のMPFよりも広範な社会保障を提供しています。

⚠️ 重要な注意: 中国本土の社会保険への拠出金は、一般的に香港のMPF制度へ移管することはできず、その逆も同様です。地域間を移動する起業家は、拠出金と給付金を別々に管理する必要があり、退職資金計画に複雑さが生じる可能性があります。
特徴 香港 MPF 中国本土 社会保険
主な目的 退職貯蓄 包括的社会保障
拠出の性質 退職のための義務的拠出 複数の給付のための義務的拠出
税務上の取扱い 拠出金は税額控除対象 構成要素により異なる
越境ポータビリティ 香港の制度内に限定 一般的に香港へは移管不可

事業構造の最適化戦略

戦略的な事業構造の構築は、越境事業を行う起業家の税効率を大幅に向上させることができます。以下に、事業体制を最適化するための実証済みの戦略をご紹介します。

  1. 香港持株会社の設立: 香港の源泉地主義と競争力のある法人税率(最初の200万香港ドルが8.25%、超過分が16.5%)を活用するために、香港に持株会社を設立し、中国本土事業からの利益を受け取るようにします。
  2. 中国本土の税制優遇地域の活用: 中国本土の経済特区、ハイテク産業開発区、または産業パークなど、適格事業に対して法人税率の軽減(場合によっては15%まで)を提供する地域の優遇措置を活用します。
  3. 越境資金フローの最適化: 地域間で資金を移動する際の源泉徴収税を最小限に抑えるために、関連会社間取引を慎重に構築し、香港・中国本土間の包括的租税協定を活用します。
  4. ファミリー投資ビークル(FIHV)の検討: 大規模なファミリーオフィスの場合、香港のFIHV制度は、最低運用資産2.4億香港ドル、香港での実質的活動が要件となりますが、適格所得に対して0%の税率を提供します。
💡 専門家のヒント: 香港と中国本土の間の包括的租税協定は、配当、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税を大幅に軽減することができます。この協定に基づいた適切な構造構築により、越境取引で多額の節税が可能です。

税効率のための居住者計画

税務上の居住者ステータスは、退職資金計画に劇的な影響を与えます。両地域のルールをどのように乗り切るかをご説明します。

183日ルールの管理

中国本土に関しては、物理的な滞在状況を細心の注意を払って記録することが不可欠です。暦年において中国本土に183日以上滞在する場合、通常は全世界所得課税の対象となる税務上の居住者とみなされます。以下の戦略を検討してください:

  • 詳細な渡航記録とカレンダーによる記録を維持する
  • 183日の閾値を下回るための戦略的な休暇を検討する
  • 両地域の税務上の居住者となる場合の租税協定の規定を理解する

香港の非居住者(Non-Domiciled)ステータスの活用

永住の本拠地(ドミサイル)が香港以外にあり、一時的に香港に居住している場合、非居住者(non-domiciled)ステータスの要件を満たす可能性があります。これにより、香港源泉所得のみに課税されることになり、外国投資所得や事業利益が課税対象から除外される可能性があります。

地域 居住者判定基準 税務影響 計画戦略
中国本土 183日の物理的滞在 全世界所得に課税 滞在日数を注意深く記録し、戦略的な休暇を検討
香港 ドミサイル及び源泉主義 香港源泉所得のみ(非居住者の場合) 外国のドミサイルを維持し、意図を文書化

越境資産承継計画

香港と中国本土の両方に相続税や遺産税はありませんが、越境での資産移転は、慎重な計画を必要とする独自の課題を提示します。

香港の資産承継計画の優位性

香港は2006年に遺産税を廃止しており、一般的に故人の遺産の価値に対して税金はかかりません。これに加え、香港の確立された法制度は、以下の点で魅力的な法域となっています:

  • オフショア・トラスト: グローバル資産を保有するためのトラストの設立
  • 資産保護: 強化された機密性と保護構造
  • 合理化された相続手続き: 複数の法域での複雑な検認手続きの回避

中国本土の不動産移転の複雑さ

中国本土には正式な相続税法はありませんが、そこにある不動産の移転には複雑な法的な手続きが伴います。外国の受益者は、血縁関係を証明する公証文書の準備や、税負担のように感じられる可能性のある不動産移転費用の対応など、重要な行政上の障壁に直面することがよくあります。

⚠️ 重要な注意: 香港で設立されたトラストは、中国本土内にある不動産の移転を直接的に簡素化するものではない場合があります。中国本土の不動産相続は、特定の書類と現地規制への準拠を要求する民法上の相続手続きによって規律されています。

新たな動向と将来の考慮事項

今後数年間で越境退職資金計画を形成するいくつかの新たな動向があります。

グレーターベイエリア(大湾區)の統合

グレーターベイエリア構想は、香港、マカオ、広東省の間のより深い連携を促進することを目的としています。以下の分野での進展に注目してください:

  • 越境投資アクセスメカニズム
  • 社会保障調整取り決め
  • 資本と人材の流動性促進

グローバル最低税(第2の柱)

香港は、2025年1月1日より施行されるグローバル最低税の枠組みを制定しました。この15%の最低実効税率は、収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。主に大企業に影響を与えますが、持株会社の構造や利益配分戦略に影響を与える可能性があります。

金融透明性の向上

コモン・レポーティング・スタンダード(CRS)は、越境金融情報交換を強化し続けています。越境で保有するすべての退職貯蓄と投資について、細心の記録保持と完全なコンプライアンスを確保してください。

まとめ

  • 香港の源泉地主義は、国際的な収入源を持つ起業家にとって大きな優位性を提供します。
  • 戦略的な事業構造構築(香港持株会社、中国本土の優遇地域の活用)により、税効率を最適化できます。
  • 慎重な居住者計画(183日ルール、非居住者ステータス)は、税負担に劇的な影響を与えます。
  • MPF拠出金(最大18,000香港ドル)と任意拠出金(最大60,000香港ドル)は貴重な税額控除を提供します。
  • 両地域とも相続税はありませんが、中国本土の不動産移転には複雑な手続きが伴います。
  • 香港・中国本土間の包括的租税協定は、越境取引における源泉徴収税を最小限に抑えるために重要です。

香港と中国本土にまたがる退職資金計画は、二つの異なる税制、退職制度、法環境を乗り越えることを必要とします。源泉地主義と全世界所得課税の原則を理解し、戦略的な事業構造を活用し、居住者ステータスを慎重に管理することによって、起業家は両地域で貯蓄を最大化する税効率的な退職資金計画を構築することができます。税務法規は進化するものであることを忘れずに、資格を持つ専門家による定期的な見直しが、最適な戦略を維持するために不可欠です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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