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香港の管理外国会社(CFC)ルール:戦略的計画のポイント

📋 ポイント早見

  • 伝統的なCFCルールは存在しません: 香港には、多くのOECD諸国にあるような独立した「支配外国法人(CFC)」税制はありません。
  • FSIE制度が施行中: 外国源泉所得免税(FSIE)制度は2023年1月1日に発効し、2024年1月1日に適用範囲が拡大されました。
  • 多国籍企業グループのみが対象: 純粋な香港国内企業は適用除外です。
  • 4種類の所得が対象: 香港で受領する外国源泉の配当、利子、知的財産(IP)所得、譲渡益です。
  • 3つの免税経路: 経済的実質要件、参加免税(12ヶ月以上5%保有)、またはIP所得に限定したネクサス要件です。
  • BEPS 2.0(第2の柱)の導入: 所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)が2025年1月1日より施行されます。

香港を通じて多国籍事業を構築しているものの、国際的な税務コンプライアンスが気になる方はいらっしゃいませんか?香港には伝統的な支配外国法人(CFC)ルールが存在しないことで知られていますが、多国籍企業に対して同様の効果をもたらす洗練された枠組みを導入しています。このグローバル金融ハブから国境を越えて事業を行うすべての企業にとって、香港の「外国源泉所得免税(FSIE)」制度を理解することは極めて重要です。

香港の独自の立場:CFCルールはないが、FSIEが同様の効果を創出

香港は、伝統的な支配外国法人(CFC)ルールを課していない点で、主要経済国の多くと一線を画しています。これは、海外の支配子会社を通じて得られた受動的所得に課税する立法がない、アイルランドやチェコ共和国と並ぶ数少ない主要金融センターの一つであることを意味します。しかし、これは香港が多国籍企業の利益移転のためのタックスヘイブンであるという意味ではありません。

国際的な圧力、特に欧州連合(EU)からの要請に対応し、香港は外国源泉所得免税(FSIE)制度を2023年1月1日に施行し、2024年1月1日には重要な修正が発効しました。この枠組みは、香港で事業を行う多国籍企業(MNE)構成員が受領する外国源泉の受動的所得に対して、CFCに類似した課税効果をもたらします。

⚠️ 重要な注意: FSIE制度は、香港が2021年10月にEUの非協力的管轄区域リストの附属書IIに掲載されたことへの対応策でした。この改革がなければ、香港はEUからのブラックリスト入りのリスクに直面していました。

FSIEルールの対象者は?適用範囲を理解する

FSIE制度は、多国籍企業(MNE)構成員にのみ適用されます。これは、多国籍グループの一部である法人または個人以外の者と定義されます。これには、MNEグループの構成員である香港居住会社、パートナーシップ、信託、およびMNEグループの一部である外国法人の香港における恒久的施設(PE)が含まれます。

知っておくべき重要な適用除外

  • 純粋な香港国内企業(外国構成員や恒久的施設がない企業)はFSIEの対象外です。
  • 個人は完全にFSIEルールの適用除外です。
  • 多国籍グループに属さない現地企業は適用除外です。

FSIE制度は、OECDのグローバル税源侵食防止(GloBE)ルールの定義を採用しています。MNEグループへの所属を判断するための基本原則は、会計上の連結規則に従います。会計規則により連結財務諸表に財務実績が個別に含められる必要がある場合、その法人はグループの一部とみなされます。

対象となる所得:FSIEの下で何が課税されるのか

FSIE制度は、4つの特定の種類の外国源泉受動的所得を対象としています。どの所得がFSIEの対象となるかを理解することは、コンプライアンス計画にとって重要です。

所得の種類 説明 発効日 利用可能な免税
配当 香港で受領する外国源泉の配当所得 2023年1月1日 経済的実質 または 参加免税
利子 香港で受領する外国源泉の利子所得 2023年1月1日 経済的実質のみ
IP所得 知的財産の使用またはライセンスからの所得 2023年1月1日 ネクサス要件のみ
株式譲渡益 法人の持分の売却による利益 2023年1月1日 経済的実質 または 参加免税
全資産譲渡益 全ての財産(動産/不動産)を含むように拡大 2024年1月1日(FSIE 2.0) 経済的実質 または トレーダー適用除外
💡 専門家のヒント: 外国源泉所得は、MNE構成員に帰属し、かつ香港で当該構成員によって受領された場合に、FSIEの下で課税対象となります。帰属した年度に免税要件を満たしていれば、その所得は免税されます。満たしていない場合、香港で受領した年度に課税されます。

3つの免税経路:FSIE課税を回避する方法

1. 経済的実質要件(ESR)

ESRは、配当、利子、譲渡益に対する主要な免税ルートです。これは、香港で真の経済活動が行われていることを実証することを要求します。純粋な持株会社以外の法人の場合、これには以下が含まれます:

  • 資産に関する必要な戦略的意思決定を行うこと
  • 資産を管理し、主要なリスクを負担すること
  • 適切な資格を持つ従業員を維持すること
  • 活動に比例した営業経費を負担すること

2. 参加免税

ESRに代わるものとして、外国源泉の配当および譲渡益のみに利用可能です。これには以下が必要です:

要件 基準
所有権基準 被投資法人の最低5%の持分
保有期間 所得が帰属する直前の少なくとも12ヶ月間継続して保有
居住地/PE要件 MNE構成員は香港居住者であるか、または所得が帰属する香港のPEを有すること

3. ネクサス要件(IP所得のみ)

外国源泉のIP所得については、ネクサス要件のみが適用されます—ESRも参加免税も利用できません。ネクサス比率の公式により、免税部分が決定されます:

免税部分 = (適格研究開発費 ÷ 総支出) × IP所得

特許および特許と機能的に同等のIP資産(著作権ソフトウェアなど)のみが適格です。商標や著作権などのマーケティング関連のIPは除外されます。

FSIE 2.0:2024年1月1日発効の大幅な拡大

2023年12月8日に制定された「2023年税務(改正)(外国源泉譲渡益への課税)条例」は、更新されたEUガイダンスに対応してFSIE制度を大幅に拡大しました。

拡大された譲渡益の適用範囲

  • 当初のFSIE(2023年): 株式持分からの譲渡益のみを対象
  • FSIE 2.0(2024年以降): 動産、不動産、株式持分、債務証券、知的財産権、その他あらゆる資産を含むあらゆる種類の財産からの譲渡益を対象

新たなトレーダー適用除外

FSIE 2.0は、取引活動に従事する法人にとって貴重な適用除外を導入しました。トレーダーとは、法人の通常の事業過程において財産を販売し、または販売の申し出を行う法人と定義されます。この適用除外は、香港のMNE構成員のトレーダーとしての事業から生じる、またはそれに付随する、非IP資産(株式持分を含む)の譲渡による外国源泉の利益に適用されます。

BEPS 2.0 第2の柱:グローバル最低税の次元

香港によるBEPS 2.0第2の柱の導入は、FSIEとは別に機能するものの、税務環境に新たな層を追加します。「2024年税務(改正)(多国籍企業グループに対する最低税)条例草案」は、香港立法会により2025年5月28日に可決され、以下を導入しました:

  • 所得合算ルール(IIR): 2025年1月1日以降に開始する会計年度に適用
  • 香港最低補足税(HKMTT): 2025年1月1日以降に開始する会計年度に適用
  • 過少課税利益ルール(UTPR): 後日導入予定
パラメータ 要件
収益基準 過去4会計年度のうち2年度以上で、年間連結収益7.5億ユーロ以上
最低税率 15%の実効税率
補足税の計算 基準を下回る場合、実効税率を15%まで引き上げる
⚠️ 重要な注意: 香港最低補足税(HKMTT)は重要な目的を果たします。MNEグループの香港における実効税率が15%を下回る場合、香港は補足税を徴収できます。HKMTTがなければ、他の管轄区域がIIRまたはUTPRの下で香港の低課税法人に対して補足税を徴収する可能性があります。

多国籍企業グループのための戦略的計画のヒント

  1. MNEステータスとFSIE適用性を評価する: 会計上の連結を確認し、香港法人が適用される会計基準の下で外国法人を連結しているかどうかを判断します。外国構成員のない純粋な国内法人はFSIEの適用除外です。
  2. 免税のための法人構造を最適化する: 緩和されたESR要件のため、純粋持株会社(PEHE)ステータスを検討します。ただし、被投資法人への株主貸付やキャッシュプーリングへの参加など、PEHEステータスを失格にする活動は避けてください。
  3. 香港で真の経済的実質を構築する: 適切な資格を持つ十分なスタッフを雇用し、適切なオフィスを維持し、取締役会や戦略的意思決定が香港で行われることを確保し、取締役会議事録、雇用契約、支出記録などすべてを文書化します。
  4. FSIE 2.0のトレーダー適用除外を活用する: 定期的な取引活動に従事する法人は、ESRを満たさずにトレーダー適用除外の恩恵を受けることができます。譲渡益が通常の取引業務から生じることを確保し、財産販売が通常の取引事業の一部であることを示す証拠を維持します。
  5. BEPS 2.0第2の柱のコンプライアンスに備える: グループが7.5億ユーロの収益基準を満たすかどうかを追跡し、HKMTTの適用可能性を判断するために香港の実効税率を計算し、通知および申告書の期限を守るためのプロセスを確立します。

主な違い:伝統的CFCルール vs. 香港のFSIE

特徴 伝統的CFCルール 香港FSIE制度
存在 多くのOECD諸国がCFCルールを有する 香港にはCFCルールはない
課税トリガー 外国支配子会社が得た所得 香港で受領した外国源泉所得
支配基準 通常50%の所有権/支配 会計上の連結に基づく(様々)
誰が課税されるか 居住国における支配株主 所得を受領する香港のMNE構成員
免税メカニズム 多くの場合、管轄区域、税率、または積極的事業テストに基づく 経済的実質、参加免税、またはネクサス要件

まとめ

  • 香港には伝統的なCFCルールがなく、国際的な持株構造にとって魅力的ですが、FSIE制度はMNEグループに対して同様の効果をもたらします。
  • FSIE制度は多国籍企業構成員にのみ適用され、純粋な香港国内企業は完全に適用除外です。
  • 3つの免税経路が存在します:経済的実質要件、参加免税(12ヶ月以上5%保有)、およびIP所得に限定したネクサス要件です。
  • FSIE 2.0は2024年1月1日から適用範囲を拡大し、株式持分だけでなく全ての譲渡益を含み、新たなトレーダー適用除外の恩恵があります。
  • BEPS 2.0第2の柱は現在施行されており、大規模MNEグループに対して所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)が2025年1月1日より有効です。
  • 適切な文書化と共に香港で真の経済的実質を構築することは、ESRコンプライアンスと監査リスク低減にとって重要です。
  • 香港にCFCルールがなくても、CFC制度を有する管轄区域(英国、米国、オーストラリアなど)の株主は、本国でのCFC課税に直面する可能性があります。

香港の税務環境は、地域的税制と国際的なコンプライアンス要件のバランスを取りながら進化し続けています。伝統的なCFCルールがないことは依然として重要な利点ですが、FSIE制度とBEPS 2.0の導入は、多国籍企業にとって慎重な計画を必要とします。これらの枠組みを理解し、香港で真の経済的実質を構築することにより、企業はグローバルなコンプライアンス基準を満たしながら税務効率性を維持できます。これらのルールが発展し続ける中、構造の定期的な見直しと税務専門家への積極的な相談が不可欠です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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