香港の持株会社向けeTAX:特別な考慮事項と報告義務
📋 ポイント早見
- キャピタルゲイン税なし: 香港は主要金融センターで数少ないキャピタルゲイン税非課税地域であり、持株会社構造に理想的です。
- 二段階利得税制度: 法人は最初の200万香港ドルに8.25%、超過分に16.5%を適用。関連グループ内で低税率を適用できるのは1社のみです。
- FSIE制度の適用範囲拡大: 2024年1月より、外国源泉の譲渡益は株式だけでなく「あらゆる種類の資産」が対象となりました。
- グローバル最低税(第2の柱)導入: 2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。
- 経済的実質の要件: 持株会社はFSIE制度の免税適用を受けるために、香港における真の経済活動を実証する必要があります。
- 記録保存義務: すべての事業記録は、関連する課税年度の終了後、最低7年間保存しなければなりません。
あなたの香港持株会社は、国際的な税務コンプライアンスの大きな変化に対応できていますか?外国源泉所得免税(FSIE)制度の適用範囲が全資産の譲渡益に拡大され、OECDの第2の柱(グローバル最低税)が導入され、電子申告が義務化されつつある現在、持株会社はかつてないコンプライアンス上の課題に直面しています。しかし、キャピタルゲイン税の非課税、源泉地主義課税、広範な租税条約ネットワークといった香港の基本的な優位性は依然として魅力的です。本ガイドでは、この新たな環境をナビゲートし、進化する国際基準を満たしながら持株会社構造を最適化する方法をご紹介します。
香港持株会社の優位性:基本となる税務原則
香港は「税務条例」に基づく源泉地主義課税を採用しており、香港で生じ、または香港に源泉を持つ所得に対してのみ利得税を課します。この基本原則は、キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、利子源泉徴収税が存在しない香港の税制と組み合わさることで、持株会社にとって大きな機会を創出します。
二段階利得税制度
| 事業体の種類 | 最初の200万香港ドル | 200万香港ドル超過分 |
|---|---|---|
| 法人 | 8.25% | 16.5% |
| 非法人事業 | 7.5% | 15% |
従来の配当金の取扱い
- 国内配当: 香港の法人から受け取る配当金で、その法人が利得税の課税対象となっている場合は、通常、追加課税は免除されます。
- 源泉徴収税なし: 香港は配当の支払いに対して源泉徴収税を課さないため、資金の本国送還に有利です。
- FSIE制度の影響: 外国源泉所得免税(FSIE)制度は、香港で事業を行う多国籍企業(MNE)の事業体が受け取る外国源泉配当の取扱いを根本的に変えました。
拡大されたFSIE制度:持株会社が知っておくべきこと
国際的な税務透明性基準に対応するため、香港は外国源泉所得免税(FSIE)制度を導入しました。この制度は、最初の施行以降、大きく進化しています。
FSIE 第1段階:初期導入(2023年1月)
初期のFSIE制度は、香港で事業を行う多国籍企業(MNE)の事業体が受け取る、以下の4種類の外国源泉受動所得に対して「みなし源泉」の取扱いを導入しました:
- 利子所得
- 配当所得
- 株式持分の譲渡益
- 知的財産(IP)所得
FSIE 第2段階:適用範囲の拡大(2024年1月)
2024年1月1日に発効した拡大されたFSIE制度は、持株会社が見逃すことのできない適用範囲の大幅な拡大を意味します:
- すべての譲渡益: 株式持分だけでなく、「あらゆる種類の資産」の譲渡による外国源泉益が対象となります。動産・不動産の両方を含みます。
- 資本的性質・収益的性質: 譲渡益が資本的性質か収益的性質かを問わず対象となります。
- 金融資産・非金融資産: 金融資産(証券、デリバティブ)および非金融資産(不動産、機械)に適用されます。
FSIE制度の適用対象者は?
FSIE制度は、以下の条件を満たす多国籍企業(MNE)の事業体に適用されます:
- 多国籍企業グループ(複数の管轄区域で事業を行う)の一部であること
- 香港で事業、専門職、または職業を行っていること
- 香港で特定の外国源泉所得を受け取ること
注:純粋な香港国内グループおよび単独の香港法人は、一般的にFSIE制度の適用範囲外です。
免税の道筋:FSIE要件のナビゲーション
1. 持株会社のための参加免税
参加免税は、子会社から配当金および株式譲渡益を受け取る持株会社のために特別に設計されています。適用を受けるには、香港のMNE事業体が以下の条件すべてを満たさなければなりません:
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 保有期間 | 配当/譲渡益が発生する直前の少なくとも12ヶ月間、継続して少なくとも5%の株式持分を保有していること |
| 課税条件 | 配当/譲渡益(またはその基礎となる利益)が、外国の管轄区域において少なくとも15%の税率で課税対象となっていること |
| スルー・アプローチ | 15%の課税テストにおいて、最大5階層までの被投資事業体の基礎となる配当/利益が考慮されます |
| ハイブリッド・ルール | 配当の支払いが被投資会社によって損金算入可能な場合、参加免税は適用されません |
2. 経済的実質要件(ESR)
参加免税を満たせないMNE事業体(または他の種類の特定外国源泉所得の場合)のために、経済的実質要件は代替の免税ルートを提供します。
通常の(非PEHE)事業体の場合: 以下の3つの条件を満たすことにより、香港における真の経済活動を実証しなければなりません:
- 特定の経済活動の実施: 香港において、取得、保有、または譲渡する資産に関する必要な戦略的意思決定を行い、かつそのような資産に関連する主要なリスクを管理・負担するか、またはこれらの活動が香港で行われるよう手配すること。
- 適切な従業員: 特定の経済活動を遂行するために、適切な資格を有する十分な数の従業員を香港に有すること。
- 適切な営業費: 特定の経済活動を遂行するために、香港において適切な営業費を負担すること。
純粋持株会社(PEHE)の場合: 「純粋持株会社」とは、主な活動が他の事業体の株式持分を保有することである事業体を指します。PEHE事業体には、緩和された経済的実質要件が適用されます:
- 株式持分を保有および管理するために、香港に適切な人的資源および事業所を有すること。
- 香港におけるすべての適用可能な事業体/事業登録および申告要件を遵守すること。
OECD第2の柱:グローバル最低税の導入
香港はOECDの第2の柱(グローバル最低税)の枠組みを導入しており、多国籍企業グループ内の持株会社に重要な影響を及ぼします。
概要と発効日
グローバル最低税のルールは、2025年1月1日以降に開始する会計年度に適用されます。関連法は2025年6月6日に制定され、「2025年税務(改正)(多国籍企業グループの最低税)条例」が施行されました。
適用範囲: グローバル最低税は、当該会計年度の直前4会計年度のうち少なくとも2年度において、年間連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。
主要な仕組みと影響
| 仕組み | 説明 | 持株会社への影響 |
|---|---|---|
| 所得合算ルール(IIR) | 構成事業体が15%未満で課税されている場合に、親事業体に対して追加税を課す主要ルール | 香港の親会社は、低税率の子会社に対する追加税を計算・納付しなければなりません |
| 香港最低補足税(HKMTT) | 香港の課税権を維持するための国内最低追加税 | 香港事業体の実効税率が15%を下回る場合に適用されます |
| 実効税率の計算 | 調整後の財務会計上の所得および対象税額に基づく | 8.25%の税率の恩恵を受けている事業体は、混合実効税率が15%を下回る可能性があります |
eTAX電子申告:現在の要件と将来の義務化
香港税務局はeTAXシステムを運営しており、持株会社向けの特別な機能を備えた利得税申告書の電子申告サービスを提供しています。
現在のeTAXシステム概要
利用可能なポータル:
- 事業税ポータル(BTP): 法人およびパートナーシップが自らの利得税申告書(BIR51またはBIR52)を提出するためのもの
- 税務代理人ポータル(TRP): サービスプロバイダーや税務代理人が顧客に代わって申告書を処理するためのもの
補足様式S20:ファミリー投資持株ビークル
ファミリー所有の投資持株ビークルに利用可能な税制優遇措置を請求する持株会社は、補足様式S20に記入しなければなりません。この様式は、適格なファミリー投資構造のために設計された特定の税制軽減規定に対応しています。
iXBRLデータの準備と提出
2024/25年度以降、香港は財務諸表および税務計算書の提出にインライン拡張ビジネス報告言語(iXBRL)を採用しています。税務局は、香港財務報告基準および税務規則に沿った標準化されたデータタグを提供しています。
コンプライアンス戦略とベストプラクティス
1. 経済的実質コンプライアンスに関する事前裁定
税務上の確実性を得てコンプライアンスリスクを低減するために、持株会社はFSIE制度下の経済的実質要件への適合を確認する事前裁定を税務局長に申請することができます。
- 拘束力のある確認: 経済的実質に対する遡及的な異議申し立てからの保護を提供します。
- 簡略化された手続き: 既存の裁定をFSIE 2.0の譲渡益に拡張するために利用可能です。
- 適用範囲の拡張: 外国源泉利子、配当、および/または株式譲渡益を対象とする有利な事前裁定を有する事業体は、簡略化された手続きを通じて、その裁定をFSIE 2.0下の非IP譲渡益に拡張する申請ができます。
2. 実質的活動の文書化と記録保存
持株会社は、香港における真の経済活動を実証する包括的な文書を維持しなければなりません:
- 取締役会議事録: 投資、取得、譲渡に関する香港での戦略的意思決定の証拠
- 雇用記録: 香港における十分な資格を有する従業員の証明(雇用契約、組織図を含む)
- オフィス賃貸契約: 香港における適切な事業所の文書
- 営業費記録: 所得創出活動に直接帰属する香港での営業費の詳細な会計記録
3. 適用対象となるMNEグループのための第2の柱対応準備
7.5億ユーロの収益閾値を満たすMNEグループは、以下の対応を行うべきです:
- 実効税率監視システムの導入: 管轄区域ごとの実効税率をリアルタイムで計算するプロセスを構築する
- HKMTTのエクスポージャー評価: 香港事業体の財務実績に基づいて潜在的な追加税負債をモデル化する
- コンプライアンス期限への準備: 追加税の通知は会計年度終了後6ヶ月以内に提出しなければならず、追加税申告書は15ヶ月以内(移行年度は18ヶ月以内)に提出する必要があります。
- 財務チームのトレーニング: 第2の柱のコンプライアンス要件および提出期限について担当者を教育する
持株会社構造のための戦略的考慮事項
PEHE分類 vs. 積極的経営
持株会社は、純粋持株会社(PEHE)として構成するか、積極的な投資マネージャーとして構成するかを慎重に検討する必要があります:
| 構造タイプ | 経済的実質の負担 | 戦略的柔軟性 |
|---|---|---|
| PEHE | 低い – 株式の保有/管理および規制コンプライアンスのための十分な資源のみが必要 | 受動的な株式保有活動に限定される |
| 積極的マネージャー | 高い – 戦略的意思決定、リスク管理、十分なスタッフ、営業費を実証しなければならない | 積極的な取引、多様化した資産取得、運営管理に従事できる |
キャピタルゲイン税の優位性と租税条約ネットワーク
香港にキャピタルゲイン税がないことは、持株会社にとって基盤となる優位性です。資本資産(子会社の株式を含む)の譲渡による利益は、それが真に資本的性質である限り、一般的に非課税です。
香港は45以上の管轄区域と包括的な租税条約(DTA)を締結しています。持株会社はこの条約ネットワークを活用して、以下のことが可能です:
- 租税条約締結国からの受取配当に対する源泉徴収税を軽減する
- 税額控除または免税を通じて二重課税の回避を図る