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香港の非居住者税制ステータス:相続税節約への活用方法

📋 ポイント早見

  • 相続税ゼロ: 香港では2006年より相続税(遺産税)が廃止されており、香港所在の資産には課税されません。
  • 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象で、外国源泉所得やキャピタルゲインは原則非課税です。
  • キャピタルゲイン税なし: 香港では、キャピタルゲイン、配当金、利子所得(FSIE制度の例外を除く)に税金はかかりません。
  • グローバル最低税: 2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。
  • ファミリーオフィス優遇: ファミリー投資ビークル(FIHV)制度により、適格なファミリーオフィスは0%税率の恩恵を受けられます。

もし、資産の40%以上を相続税で失うことなく、世代を超えて家族の富を守れるとしたらどうでしょうか?国際的に活動する個人や家族にとって、香港は源泉地主義の税制と相続税の廃止というユニークな組み合わせを提供しています。香港の税法には英国のような「非居住者(non-domiciled)」という概念はありませんが、源泉地主義の原則は、グローバルな資産を持つ人々に同様の優位性をもたらします。本記事では、香港の税制枠組みを活用した効果的な資産保全と相続計画について解説します。

香港の源泉地主義税制:資産保全の基盤

香港は源泉地主義(Territorial Tax System)に基づいて運営されています。これは、香港の地理的境界内で発生した所得や利益のみを課税対象とすることを意味します。この原則は、アメリカ、イギリス、多くの欧州諸国などが採用する全世界所得課税制度とは根本的に異なります。香港では、納税義務は「どこに住んでいるか」や「どこに本拠地があるか」ではなく、「どこで所得が発生したか」によって決定されます。

⚠️ 重要な注意: 香港には英国のような正式な「非居住者(non-domiciled)」という身分はありません。源泉地主義税制そのものが、他の管轄区域での身分に関わらず、外国源泉所得を持つすべての人に恩恵をもたらします。

香港の主要な税目は、この源泉の原則に基づいています:

  • 給与所得税(薪俸税): 香港で発生または派生する雇用所得にのみ適用されます。
  • 事業所得税(利得税): 香港で行われる事業、専門職、業務から得られる利益に適用されます。
  • 不動産税(物業税): 香港の不動産の純課税価値に対して15%の税率が適用されます(計算式:(賃貸収入 – 差餉)× 80% × 15%)。
  • 印紙税: 香港の不動産および株式取引に適用されます。

香港が課税「しない」もの

ここが、香港の制度が資産保全において特に魅力的になる点です:

  • キャピタルゲイン(外国源泉所得免税(FSIE)制度下の限定的な例外を除く)
  • 配当金(支払われる配当金に対する源泉徴収税なし)
  • 利子所得(ほとんどの場合、多国籍企業向けFSIE例外を除く)
  • 相続税/遺産税(2006年より廃止)
  • 消費税/付加価値税/物品サービス税

相続税の優位性:2006年以降ゼロの相続税

香港は2006年、相続税(遺産税)を完全に廃止するという画期的な決定を行いました。2006年2月11日以降に死亡が発生した場合、香港所在の資産に対して相続税は課されません。これは、資産移転税が依然として重要な多くの他の金融センターや先進経済圏と比較して、根本的な優位性を生み出しています。

管轄区域 資産移転税 税率/影響
アメリカ 連邦遺産税 控除額超過分の最大40%
イギリス 相続税 通常、基礎控除額超過分の40%
フランス 相続税・贈与税 関係性により異なり、最大60%
ドイツ 相続税・贈与税 関係性により最大50%
香港 相続税 2006年廃止(0%)
💡 専門家のヒント: 国際的に活動するファミリーにとって、資産を香港の法人が保有することで、資産の所在地と本拠地に関する各国のルールに応じて、他の管轄区域での相続税から保護される可能性があります。

グローバルファミリーのための戦略的資産構築

グローバルな資産を持つ個人や家族にとって、香港の税制優遇を最大化しつつ、他の管轄区域での潜在的納税義務を管理するためには、戦略的な構築が不可欠です。相続税の廃止と源泉地主義課税の組み合わせは、強力な計画機会を生み出します。

主要な構築手段

資産保全のために香港で効果的に利用できる手段がいくつかあります:

  1. 香港持株会社: グローバル資産を保有でき、利益は香港源泉の場合のみ課税されます(法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%)。
  2. ファミリー投資ビークル(FIHV): 適格なFIHVは、最低運用資産2.4億香港ドルおよび香港での実質的活動を条件に、適格所得に対して0%の税率が適用されます。
  3. 香港の受託者を置く信託: 資産保護と承継計画上のメリットを提供できます。
  4. 個人投資会社: 法人構造のメリットを活かした個人投資ポートフォリオの管理に利用できます。
⚠️ 重要な注意: 2023年1月に発効し、2024年1月に適用範囲が拡大された外国源泉所得免税(FSIE)制度では、特定の種類の外国源泉所得(配当、利子、譲渡益、知的財産所得)について、非課税の適用を受けるためには香港における経済的実質が必要です。

実例:ファミリーが享受するメリット

理論上の優位性を理解することは重要ですが、実際の適用例を見ることでそのメリットが明確になります。香港の税制枠組みが大きな優位性を提供する、3つの一般的なシナリオをご紹介します。

ケースタイプ 状況 香港の優位性
外国籍エグゼクティブ 香港で勤務、高税率国の本拠地、グローバル投資 香港以外の資産は原則香港で非課税。香港資産の香港相続税を回避。
国際的起業家 香港事業との強い結びつき、複数国に分散する家族/資産 複数管轄区域の計画を簡素化。香港の相続税廃止が資産移転を支援。
複数世代ファミリー 香港にファミリーオフィス、グローバル資産ポートフォリオ 香港を介した効率的な世代間移転を管理し、香港相続税を回避。

外国籍エグゼクティブのシナリオ

5年間の赴任で香港に移住した英国籍のシニアエグゼクティブを考えてみましょう。彼らは英国の本拠地を保持したまま、香港に居住しています。彼らの状況は以下の通りです:

  • 香港での雇用所得: 香港の給与所得税の対象(累進税率最大17%、または標準税率15-16%)。
  • 英国の不動産賃貸収入: 香港税の対象外(外国源泉所得)。
  • グローバル投資ポートフォリオ: キャピタルゲインと配当金は原則香港で非課税。
  • 香港不動産購入: 印紙税の対象だが、相続人への移転時に相続税はかからない。

国際的なコンプライアンス要件への対応

香港は重要な税制優遇を提供しますが、国際的なファミリーは複雑なコンプライアンス要件に対応する必要があります。グローバルな税務透明性の環境は近年劇的に変化しています。

主要なコンプライアンス考慮事項

要件 グローバルファミリーへの影響
共通報告基準(CRS) 管轄区域間での金融口座情報の自動交換
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA) 外国口座を持つ米国人のための米国固有の報告義務
OECDグローバル最低税(第2の柱) 2025年1月発効、収益7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用
FSIE経済的実質要件 特定の外国所得について、香港における適切な人員、場所、支出が必要
⚠️ 重要な注意: 香港は、中国本土、シンガポール、英国、日本を含む45以上の税務管轄区域と包括的租税協定を締結しています。これらの協定は二重課税の防止に役立ち、越境状況における課税権について明確性を提供します。

効果的な資産保全のための実践的ステップ

相続計画のために香港の税制優遇を効果的に活用するには、以下の実践的ステップを検討してください:

  1. グローバル資産のレビューを実施: すべての資産を管轄区域、種類、現在の所有構造ごとにマッピングします。
  2. 本拠地(ドミサイル)の状況を分析: 他の管轄区域が相続税の目的であなたの本拠地をどのように見なすかを理解します。
  3. 香港の構造を検討: 香港持株会社、信託、またはFIHVがあなたの状況に利益をもたらすかどうかを評価します。
  4. 相続計画書類をレビュー: 遺言書、信託、受益者指定が全体戦略と整合していることを確認します。
  5. コンプライアンスの計画: CRS、FATCA、その他の報告要件に先手を打って対応します。
  6. 定期的な見直し: 法律や個人の状況が変化するにつれ、年次で構造を見直します。
💡 専門家のヒント: 主張する本拠地管轄区域との結びつきについて、不動産所有権、家族関係、選挙登録、その他の永住意思の証拠など、明確な文書を維持してください。これは、他の管轄区域の税務当局から異議を唱えられた場合に極めて重要になる可能性があります。

新たな動向と将来の考慮事項

国際的な税務環境は進化を続けており、香港はグローバル基準に適応しながら、その競争優位性を維持しています:

  • グローバル最低税(第2の柱): 2025年1月1日発効、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに適用。
  • FSIE制度の拡大: 2024年1月に適用範囲が拡大され、より多くの種類の外国源泉所得を対象に含むようになりました。
  • ファミリーオフィスの発展: 香港はFIHVのような優遇制度により、ファミリーオフィスの設立を積極的に推進しています。
  • 透明性の向上: 正当なプライバシーを保護しつつ、国際基準の継続的な実施。

まとめ

  • 香港は2006年以降相続税がなく、相続税面で大きな優位性があります。
  • 源泉地主義税制により、外国源泉所得やキャピタルゲインは原則香港で課税されません。
  • 香港の構造を戦略的に利用することで、グローバルな相続税リスクを管理できます。
  • 国際的な透明性基準(CRS、FATCA)へのコンプライアンスが不可欠です。
  • FSIEやグローバル最低税などの最近の動向には注意深い計画が必要です。
  • 効果的な構造を維持するためには、定期的な見直しと専門家の助言が重要です。

香港の源泉地主義課税と相続税廃止というユニークな組み合わせは、国際的に活動する個人や家族に強力な機会を創出します。香港の法律には「非居住者(non-domiciled)」という用語は存在しませんが、グローバル資産を持つ人々にとっての実質的な効果は、従来の非居住者制度と類似する可能性があります。香港の源泉地主義システムを理解し、適切な構造を活用し、進化する国際基準へのコンプライアンスを維持することで、ファミリーは世代を超えて効果的に資産を保全することができます。グローバルな税務透明性が高まる中、適切な計画と専門家の助言の重要性はこれまで以上に大きくなっています。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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