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香港における電子商取引の税務コンプライアンス:ネクサスと報告要件

📋 ポイント早見

  • 課税の基本原則: 源泉地主義 – 香港で発生した利益のみが課税対象です。
  • 事業所得税(利得税)税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、それを超える部分は16.5%です。
  • デジタルサービス税なし: 香港にはデジタルサービス税(DST)、付加価値税(VAT)、物品サービス税(GST)はありません。
  • 事業登録義務: 香港で事業を開始してから1ヶ月以内に登録が必要です。
  • グローバル最低税: 2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。

香港でEコマース事業を運営されている方、または検討されている方へ。デジタル経済が拡大する中、香港のユニークな税制を理解することは、コンプライアンスを遵守し、競争優位性を最大化するために極めて重要です。顧客の所在地に基づいて課税する多くの国とは異なり、香港は「源泉地主義」を採用しており、利益を生み出す事業活動が実際にどこで行われたかに焦点を当てています。これは、オンライン起業家にとって機会とコンプライアンス上の考慮事項の両方をもたらします。

香港のデジタル経済における「タックス・ネクサス」の理解

国際的に事業を展開するEコマース企業にとって、課税義務を生じさせる「つながり」である「タックス・ネクサス」を判断することは不可欠です。香港のアプローチは、非常に分かりやすい一方で、ニュアンスに富んでいます。香港の税制の基本原則は、「香港で源泉を得た利益のみが事業所得税(利得税)の対象となる」というものです。これは、顧客の所在地が税負担を決定するのではなく、その利益を生み出す事業活動がどこで行われたかが重要であることを意味します。

⚠️ 重要な注意: 香港は、顧客の所在地に基づいて利益に課税することはありません。香港での事業活動から海外の顧客にのみ販売する事業であっても、その利益は香港源泉とみなされ、事業所得税を納付する義務があります。

Eコマース事業におけるタックス・ネクサスの判断基準

香港税務局(IRD)が公表する解釈指針(DIPN 39)によれば、基本的なアプローチは「関連する利益を生み出した事業活動が何であり、それらの活動がどこで行われたかを検討する」ことです。IRDは、事業活動の全体像を考慮する事実と程度のテストを採用しています。

ネクサス要因 香港ネクサスを生じさせる場合 単独ではネクサスを生じない場合
物理的な存在 香港にあるオフィス、倉庫、物流センター、小売店舗 サーバーのみの設置(人的管理なし)
人的要因 香港で事業活動を行う従業員、請負業者、代理人 臨時の出張や展示会への参加
在庫管理 香港からの商品保管、在庫管理、物流調整 輸送中の商品を保有するサードパーティ・ロジスティクス・プロバイダー
意思決定 香港で行われる重要な事業決定、契約交渉、戦略策定 事務的または日常的な業務上の決定
銀行口座 他のネクサス要因と組み合わされた香港の銀行口座 香港の銀行口座のみ
顧客の所在地 該当なし(決定要因ではない) 海外の事業活動から香港の顧客に販売すること

サーバー所在地ルール:重要な区別

税務規則第5号では重要な明確化がなされており、人的活動を伴わずに香港にサーバーを設置するだけでは、香港で事業を行うことにはならないとされています。サーバーのみでは、「支店、管理場所、その他の事業所」を構成しません。これは、人的関与を必要とする物理的な存在を意味します。

💡 専門家のヒント: Eコマースウェブサイトを香港のサーバーでホストしていても、すべての管理を他の国から遠隔で行っている場合、香港のタックス・ネクサスはない可能性が高いです。ただし、サーバーに加えて、現地スタッフ、在庫保管、香港からの事業決定などが組み合わされると、タックス・ネクサスが成立する可能性があります。

Eコマース事業における香港の競争力ある税制優遇

二段階事業所得税(利得税)制度(2024-2025年度税率)

香港の二段階事業所得税制度は、中小規模のEコマース事業に大きなメリットをもたらします:

  • 法人: 課税所得の最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%
  • 非法人事業(個人事業主など): 課税所得の最初の200万香港ドルは7.5%、残額は15%
⚠️ 重要な注意: 関連するグループごとに、1社のみが最初の200万香港ドルに対する低税率の適用を受けることができます。共通の支配下で複数のEコマース事業を運営している場合は、どの事業体にこのメリットを与えるか慎重に選択してください。

香港が課税「しない」もの – あなたの競争優位性

香港がEコマース事業にもたらす最も重要な優位性の一つは、他国では一般的な以下のような税目が存在しないことです:

  • デジタルサービス税(DST): 多くの国とは異なり、香港はDSTを導入しておらず、現在導入の計画もありません。
  • 付加価値税(VAT): 香港の商品やサービスには適用されません。
  • 物品サービス税(GST): 香港にはGST制度が存在しません。
  • キャピタルゲイン税: 香港は、事業売却や投資によるキャピタルゲインに課税しません。
  • 配当源泉徴収税: 香港で生じた配当金は源泉徴収税の対象外です。
  • 売上税: 消費者の購入に対する売上税はありません。

事業登録:最初のコンプライアンスステップ

必須の事業登録証明書(BRC)

香港で事業を営むすべてのオンラインビジネス(Instagramショップ、ドロップシッピング、デジタルマーケットプレイス、SaaSプロバイダーなど)は、事業開始から1ヶ月以内に事業登録証明書(BRC)を取得しなければなりません。事業登録条例は、事業がオンラインで行われるか、物理的な小売店舗で行われるかに関わらず、同様に適用されます。

登録費用と少額売上高の免除(2024-2025年度)

2024年4月1日現在、政府の事業登録費用は以下の通りです:

  • 1年証明書: 2,200香港ドル
  • 3年証明書: 5,720香港ドル

少額売上高事業の料金免除:

平均月間売上高または収入が以下の金額を超えない場合、小規模事業主は徴収金および事業登録料の免除を申請できます:

  • サービスの販売から主に利益を得る事業:10,000香港ドル
  • その他の事業(貿易):30,000香港ドル
⚠️ 重要な注意: 料金免除の対象となる資格があっても、事業登録の申請自体は依然として必須です。免除されるのは料金のみであり、登録要件そのものではありません。

Eコマース事業のコンプライアンスチェックリスト

初期設定要件

  1. タックス・ネクサスの判断: ネクサス要因を確認し、事業活動が香港での課税義務を生じさせるかどうかを判断します。
  2. 事業形態の選択: 多くのEコマース事業は、信頼性と有限責任保護のために私人股份有限公司(Private Limited Company)を選択します。
  3. 会社登録: 有限公司として設立する場合は、会社登記処での登録手続きを完了します。
  4. BRCの取得: 事業開始から1ヶ月以内に事業登録証明書を取得します。
  5. 事業住所の確保: 香港における登録事業住所を提供します(専門サービス会社が提供可能です)。
  6. 事業用銀行口座の開設: 事業運営に必要な場合(すべての事業に必須ではありません)。
  7. 特別ライセンスの取得: 規制品(食品、化粧品、アルコール、医薬品など)を販売する場合。

継続的な年次コンプライアンス

  • 適切な会計記録と帳簿の維持
  • 事業所得税申告書の提出(初回は会社設立後約18ヶ月)
  • 従業員を雇用している場合、毎年4月頃に提出する雇用主申告書(BIR56A/IR56B)
  • 事業登録証明書の毎年または3年ごとの更新
  • タイムラインに基づく義務的電子申告の準備(多国籍企業は2025/26年度、高売上高事業は2028年から)
  • 収益7.5億ユーロ以上の多国籍グループに属する場合、OECD第2の柱(グローバル最低税)の義務の評価
  • 課税対象利益とオフショア利益を判断するための年次所得源泉レビューの実施

2024-2025年度 Eコマースに影響する規制アップデート

義務的電子申告のタイムライン

香港は、事業所得税申告書の義務的電子申告を段階的に導入しています:

  • 2025/26年度: 事業所得税申告義務のあるすべての対象多国籍企業(MNE)グループは電子申告が必須となります。
  • 2028年: 一定の売上高閾値(具体的な金額は未定)を超える事業に対する義務的電子申告が開始されます。
  • 2030年: 休眠会社を含むすべての会社に電子申告が義務付けられます。

OECD第2の柱(グローバル最低税)– 2025年1月1日発効

香港は、2025年1月1日以降に開始する会計年度に対して、OECDのグローバル最低税(第2の柱)を導入しました。これは、年間連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに影響します。

対象となるEコマース事業への主な影響:

  • 最低実効税率: 15%のグローバル最低税率が適用されます。
  • 追加税: いずれかの管轄区域での実効税率が15%を下回る場合、追加税が必要となる可能性があります。
  • 利益配分: 管轄区域間での利益の慎重な配分が重要になります。
  • 追加報告: 強化された国別報告要件が課されます。

まとめ

  • 源泉地主義: 香港は、顧客の所在地ではなく、利益を生み出す事業活動が行われた場所に基づき、香港源泉の利益のみに課税します。
  • ネクサスの判断: 物理的な存在、人的要因、在庫管理、意思決定の場所など、事業活動の全体像を検討することでタックス・ネクサスが成立します。
  • 競争力ある税率: 香港は低い二段階事業所得税(法人は8.25%/16.5%)を提供し、DST、VAT、GST、キャピタルゲイン税はありません。
  • 義務的登録: 香港で事業活動を行うすべてのEコマース事業は、1ヶ月以内に事業登録証明書を取得しなければなりません。
  • グローバル最低税の影響: 大規模多国籍グループ(収益7.5億ユーロ超)は、2025年1月から15%のグローバル最低税に準拠する必要があります。
  • 記録の重要性: 所得源泉の判断を裏付けるため、事業活動がどこで行われたかの包括的な記録を維持することが重要です。

香港のEコマース税制は、特にその源泉地主義とデジタルサービス税の不在により、デジタル起業家に大きな優位性をもたらします。しかし、適切なコンプライアンスを遵守するには、タックス・ネクサスと所得源泉の判断に関する微妙なルールを理解する必要があります。事業活動を注意深く文書化し、事業を適切に登録し、今後のデジタル申告要件について情報を入手することで、香港のダイナミックなデジタル経済において、コンプライアンスを遵守した競争力のあるEコマース事業を構築することができます。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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