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香港における非居住者取締役の税務申告要件

📋 ポイント早見

  • ポイント1: 香港は源泉地主義を採用しており、居住地に関わらず、香港で発生した所得のみが課税対象となります。
  • ポイント2: 取締役報酬は、会社の「中央管理・支配」が香港で行われている場合、通常、香港で課税されます。
  • ポイント3: 香港は45以上の国・地域と包括的租税協定(DTA)を締結しており、二重課税を防止・軽減します。

海外に居住しながら香港会社の取締役を務めている方はいらっしゃいますか? ご自身の物理的な所在地が、必ずしも納税義務を決定しないことに驚かれるかもしれません。香港のユニークな源泉地主義(テリトリアル)税制では、一度も香港を訪れたことがなくても、取締役報酬が香港の課税対象となる可能性があります。本ガイドでは、2024-2025年度における非居住者取締役が知っておくべき香港の税務申告要件について、詳しく解説します。

香港の源泉地主義(テリトリアル)税制を理解する

香港は、アメリカやイギリスなどで採用されている全世界所得課税主義とは根本的に異なる、源泉地主義(テリトリアルベース)の税制を採用しています。これは、居住者・非居住者を問わず、香港で生じた、または香港に源泉を持つ所得のみが課税対象となることを意味します。取締役にとっては、物理的な滞在よりも、所得の源泉地がどこかという点がより重要となる、独特な状況が生まれます。

⚠️ 重要な注意: 「非居住者取締役」という用語は、香港税法上、特定の法的定義を持ちません。重要なのは、所得が香港に源泉を持つかどうかであり、どこに居住しているか、どれだけの時間を香港で過ごしているかは、二次的な要素です。

税務上の取締役の分類

香港税務局(IRD)は、取締役を「従業員」ではなく「役員(office holder)」として分類します。この区別は極めて重要です。なぜなら、取締役報酬の源泉地判定ルールは、雇用所得のそれとは異なるからです。雇用所得は通常、サービスが提供された場所に源泉があるとされますが、取締役報酬は一般的に、会社が「中央管理・支配」されている場所に源泉があるとみなされます。

  • 中央管理・支配: 通常、取締役会が開催され、戦略的決定が行われ、会社の本店が所在する場所を指します。
  • 香港法人: 香港で設立された会社の場合、中央管理・支配は通常、香港にあるとみなされます。
  • 実務上の意味: 他の国からオンラインですべての取締役会に出席していたとしても、取締役報酬は依然として香港に源泉があると判断される可能性があります。

非居住者取締役の課税対象となる所得

非居住者取締役として、どの所得が香港で課税対象となる可能性があるかを特定する必要があります。常に問うべき重要な質問は、「この所得の源泉地はどこか?」です。最も一般的な取締役報酬の種類を分解してみましょう。

所得の種類 香港での課税可能性 主な考慮点
取締役報酬 通常、課税対象 会社の中央管理・支配地に源泉
会議出席手当 課税対象となる可能性あり サービス提供地に依存
コンサルティング報酬 別途評価 別個の事業所得として扱われる
ストックオプション/株式 一般的に非課税 香港はキャピタルゲインを課税しない
💡 専門家のヒント: 取締役職務をどこで遂行したかの詳細な記録を保管しましょう。特定のサービスが完全に香港以外で行われたことを証明できれば、その部分の報酬は香港に源泉がないと主張できる可能性があります。

取締役に対する給与所得税(薪俸税)の税率

取締役報酬が香港で課税対象となる場合、給与所得税(薪俸税)の対象となります。香港では、累進税率と標準税率のいずれか低い方が適用されます。2024-2025年度の最新税率は以下の通りです。

課税所得区分 税率
最初の50,000香港ドル 2%
次の50,000香港ドル 6%
次の50,000香港ドル 10%
次の50,000香港ドル 14%
残額 17%
標準税率(代替計算) 最初の500万香港ドル:15%
500万香港ドル超過分:16%

包括的租税協定(DTA)の活用

非居住者取締役にとって最大の懸念事項は、多くの場合、二重課税(同じ所得に対して香港と居住国の両方で税金を支払うこと)です。幸いなことに、香港は世界中の45以上の国・地域と広範な包括的租税協定(DTA)ネットワークを構築しています。これらの協定は、どの国が特定の種類の所得に対して優先的な課税権を持つかを決定します。

取締役に対するDTAの適用

香港のDTAの多くには、取締役報酬を扱う特定の条項が含まれています。一般的に、これらの規定は、取締役報酬は会社が居住する国で課税され得ると定めています。ただし、正確な取扱いは協定によって異なります。

  1. ステップ1:DTAの確認 – 香港とご自身の居住国との間にDTAが存在するか確認します。
  2. ステップ2:取締役報酬条項の確認 – 取締役報酬を扱う特定の条項(通常は第16条)を確認します。
  3. ステップ3:救済措置の理解 – DTAは通常、免税または外国税額控除による救済を規定しています。
  4. ステップ4:書類の保管 – 両国で支払った税金の記録を保管し、救済措置を請求できるようにします。
⚠️ 重要な注意: DTAが香港に取締役報酬の課税権を与えている場合でも、居住国で所得を申告し、外国税額控除を請求するために税務申告書を提出する必要がある場合があります。

コンプライアンス要件と期限

香港に源泉を持つ所得がある非居住者取締役として、特定のコンプライアンス義務があります。香港の税務要件を満たすための実務的な側面について、以下にご説明します。

申告要件

  • 税務申告書: 香港に源泉を持つ所得がある場合、個人用税務申告書(BIR60)を提出する必要があります。
  • 雇用主報告: 香港の会社は、取締役報酬をIR56Bフォームで報告する必要があります。
  • 期限: 個人申告書は通常、発送日から約1ヶ月以内(6月初旬頃)が提出期限です。
  • 記録保存: 香港法で要求される通り、少なくとも7年間記録を保管する必要があります。

コンプライアンスのための実践的ステップ

  1. ステップ1:課税可能性の判断 – 会社の中央管理・支配地に基づき、取締役報酬が香港に源泉を持つかどうかを評価します。
  2. ステップ2:DTA規定の確認 – 香港と居住国との間の関連する包括的租税協定(DTA)を確認します。
  3. ステップ3:必要な申告書の提出 – 期限までに適切な税務フォームを作成・提出します。
  4. ステップ4:救済措置の請求 – DTAに基づく利用可能な税額控除または免税を申請します。
  5. ステップ5:書類の保管 – 税務申告書、支払領収書、往復文書を含むすべての記録を保管します。

まとめ

  • 香港は源泉地主義を採用しており、物理的な滞在よりも所得の源泉地が重要です。
  • 会社の中央管理・支配が香港で行われている場合、取締役報酬は通常、香港で課税対象となります。
  • 包括的租税協定(DTA)を活用することで、同一所得に対する二重課税を防止・軽減できます。
  • 香港に源泉を持つ所得がある非居住者取締役は、香港の税務申告書を提出する義務があります。
  • 適切な書類保管と専門家の助言は、コンプライアンスのために不可欠です。

非居住者取締役として香港の税務要件を適切に扱うには、源泉地主義税制、役員としての分類、包括的租税協定(DTA)の独特な相互関係を理解する必要があります。一見複雑に見えるかもしれませんが、重要なのは、物理的な所在地ではなく、所得の源泉地に焦点を当てることです。コンプライアンス義務に積極的に対処し、利用可能なDTAのメリットを活用することで、不必要な二重課税を避けつつ、税務上の責任を果たすことができます。各状況は固有のものであることを忘れず、香港税法とご自身の居住国の税制の両方に精通した資格を持つ税務専門家に相談されることを常にお勧めします。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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