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香港の研究開発に対する強化された税額控除がビジネス戦略に与える影響

📋 ポイント早見

  • 超優遇控除率: B類型の研究開発(R&D)支出は、最初の200万香港ドルに対して300%、残額に対して200%の税額控除が受けられます(上限なし)。
  • 2種類の支出: A類型(100%控除)は機械・設備、B類型(優遇控除)は人件費、消耗品、指定の香港現地研究機関への支払いが対象です。
  • 香港での実施が必須: 優遇されるB類型控除を受けるためには、R&D活動が香港で完全に行われている必要があります。
  • 公式ガイダンス: DIPN 55(2019年4月)が、『税務条例』第16B条に基づく適格R&D活動の包括的な解釈を提供しています。
  • 海外R&Dの制限: 海外コストが総R&D支出の20%を超えず、かつ200万香港ドル以下であれば、100%控除が適用可能です。

イノベーションに費やした1香港ドルごとに、3香港ドルの税額控除を得られるとしたらどうでしょうか?香港の優遇R&D税額控除制度はこれを可能にし、アジアで最も寛大なイノベーション促進策の一つを提供しています。2018/19年度に導入されたこの「スーパー税額控除」は、香港における企業の研究開発へのアプローチを変革し、技術進歩を促進しながら税負担を軽減する戦略的な機会を創出しています。

香港のR&Dスーパー控除:イノベーションのためのゲームチェンジャー

優遇R&D税額控除制度は、2018年の『税務(改正)(第7号)条例』を通じて導入され、イノベーション育成に対する香港のアプローチの大きな転換を示しました。この法改正により『税務条例』(IRO)に第16B条と附属書45が追加され、2018年4月1日以降に発生した適格R&D支出に対する二段階の優遇控除制度が確立されました。

この画期的な制度は、香港が地域のイノベーション・ハブとなることを目指す取り組みの一環であり、世界的なイノベーション拠点と競合する税制優遇措置を提供しています。企業にとっては、香港でのR&D投資の費用対効果計算を根本的に変えるものです。

二段階控除構造の解説

香港のR&D税制優遇措置は、支出の種類と金額に基づいた明確な二段階構造で運用されています。

支出類型 金額範囲 控除率 上限
B類型 最初の200万香港ドル 300% 上限なし
B類型 200万香港ドル超過分 200% 上限なし
A類型 全額 100% 該当なし

💡 専門家のヒント: B類型支出の「上限なし」という特徴は、優遇税率で控除申請できる金額に上限がないことを意味します。この点が、香港のR&D優遇措置を大規模なイノベーション・プロジェクトに対して特に魅力的なものにしています。

計算例: ある会社が適格なB類型R&D支出として500万香港ドルを計上した場合:

  • 最初の200万香港ドル:200万香港ドル × 300% = 600万香港ドルの控除
  • 残りの300万香港ドル:300万香港ドル × 200% = 600万香港ドルの控除
  • 控除総額:1,200万香港ドル(実際の支出500万香港ドルから)

香港の法人税率16.5%(200万香港ドル超の利益部分に対する税率)を適用すると、これは約198万香港ドルの節税に相当します。

A類型 vs B類型支出:税制優遇を最大化する方法

A類型とB類型の支出を区別することは、税制優遇を最大化するために不可欠です。優遇される300%/200%の控除率が適用されるのは、B類型支出のみです。

B類型支出:優遇控除の対象となるカテゴリー

B類型支出はスーパー控除の対象となり、以下の3つの特定カテゴリーのみが含まれます。

カテゴリー 説明 主な要件
1. 人件費 適格R&D活動に従事する従業員に関連する支出 • 社内従業員であること(取締役は除く)
• R&Dに直接的かつ積極的に関与していること
• 職名ではなく、実際の職務内容に基づくこと
• フリーランスや外部人材は対象外
2. 消耗品費 適格R&D活動で直接使用される消耗品の支出 • R&Dで直接使用されること
• R&Dプロセスで消費される物品
• 例:実験材料、試験用消耗品、試作品材料
3. 指定現地研究機関(DLRI)への支払い 外部委託したR&Dに対する、指定の香港現地研究機関への支払い • 指定された現地研究機関への支払いであること
• 香港の大学・カレッジを含む
• 創新科技署長が指定するその他の機関

A類型支出:標準控除の対象となるカテゴリー

A類型支出は標準的な100%の税額控除を受け、B類型に該当しないその他の適格R&D支出が含まれます。例えば:

  • R&Dに使用される機械および設備
  • R&D施設への資本的支出
  • R&D資産の減価償却費
  • 非指定研究機関への支払い
  • R&Dに配分可能な間接費
  • R&D業務に対する取締役報酬

⚠️ 重要な注意: B類型支出が優遇される300%/200%控除の対象となるためには、関連するR&D活動が香港で完全に行われている必要があります。R&D業務の一部でも香港以外で行われる場合、その支出全体が優遇控除の対象から外れます。

何がR&Dと認められるか?DIPN 55ガイドラインの理解

香港税務局は2019年4月11日に部門解釈及び実施指針第55号(DIPN 55)を公表し、『税務条例』第16B条に基づく適格R&D活動の構成要素について詳細なガイダンスを提供しています。

適格R&D活動の定義

附属書45第4(1)条によれば、適格R&D活動は以下の条件をすべて満たさなければなりません:

  1. 附属書45第2(a)、(c)または(d)条の記述に該当すること
  2. 香港において完全に実施され、行われていること
  3. 納税者の事業、専門職または業務に関連すること

適格活動の主な特徴

DIPN 55によれば、適格R&D活動には以下の要素が含まれている必要があります:

  • 科学的または技術的不確実性: 活動は、科学または技術における進歩を達成する上での不確実性を解決しようとするものでなければなりません。
  • 実質的改善の基準: 変更は、結果が単なる軽微または日常的なアップグレードではなく、元のものより「優れている」と認められるほど十分に重要でなければなりません。
  • 新規性のあるアプローチ: 既存の製品やプロセスを特定の顧客のニーズに合わせて適応させるだけでは、通常、実質的改善とは認められません。
  • 体系的な調査: 進歩を達成するために、作業は体系的に行われなければなりません。

適格と認められない活動

附属書45第4(2)条は、以下の活動を明示的に適格R&D活動から除外しています:

除外される活動 説明
効率性調査 科学や技術の進歩を伴わず、業務効率の改善を目的とした調査
実現可能性調査 プロジェクトの実現可能性を評価する予備調査
市場調査 市場状況や消費者の嗜好に関する調査
販売促進 製品やサービスの販売促進を目的とした活動
公開されている知識の応用 科学的/技術的不確実性を伴わず、既知の研究成果を応用すること

💡 専門家のヒント: 特許の登録は、活動がR&Dと見なされるための前提条件ではありません。焦点は結果ではなく、作業の性質にあります。特許化可能な発明ではなく、営業秘密を開発している場合でも、適格と認められる可能性があります。

戦略的計画:R&D税制優遇を最大化する方法

1. 支出分類の最適化

企業は、B類型支出を最大化するためにR&D活動を慎重に構築すべきです:

  • 直接雇用: 可能な限り、R&D業務には取締役や請負業者ではなく、社内従業員を使用します。
  • 消耗品管理: R&Dで直接使用される消耗品を追跡し、文書化します。
  • 外部委託戦略: R&Dを外部委託する場合は、商業ベンダーや海外事業体ではなく、指定の香港現地研究機関を利用します。

2. 最大の優遇を得るための立地戦略

香港での実施要件を満たすためには、以下の点が不可欠です:

  • 香港にR&D施設や研究所を設立する
  • R&D担当者が香港に拠点を置き、香港で業務を行っていることを確認する
  • すべてのR&D活動が香港の管轄区域内で行われていることを文書化する
  • 優遇控除の適格性を維持するため、越境協力は慎重に管理する

3. 知的財産権の所有権要件

『税務条例』第16B条には重要な所有権要件が含まれています:R&D活動から生じる権利が、控除を申請する事業体に完全に帰属していない場合、控除は認められません。

⚠️ 重要な注意: この要件は、IP(知的財産)保有会社を集中管理する多国籍企業グループにとって重要な意味を持ちます。企業は、R&Dを行う香港事業体が生じたIP権を保持するようにIP所有権を再構築するか、IPが別の場所で保有されている場合は税制優遇の減少を受け入れる必要があるかもしれません。

4. 海外R&D:制限の理解

DIPN 55によれば、香港の会社が海外のグループ会社や下請け業者に支払うR&D費用は、以下の両方の条件が満たされれば、100%の通常税額控除(A類型)の対象となる可能性があります:

  1. 海外事業体に下請委託して支払うR&D費用が、総R&Dコストの20%を超えないこと
  2. 海外会社に支払うR&D費用が200万香港ドルを超えないこと

文書化とコンプライアンス:税務局が求めるもの

DIPN 55は、R&D税額控除の申請を裏付ける適切な文書化の重要性を強調しています。税務局は、納税者が以下の点を実証する包括的な記録を維持することを期待しています:

必須の文書化要件

  • R&Dプロジェクトの説明: 科学的または技術的目標、取り組んでいる不確実性、取られている体系的なアプローチに関する詳細な文書
  • 時間記録: 人件費について、従業員の時間がどのように適格R&D活動に割り当てられたかを示す記録(職名ではなく、実際に遂行された職務に基づく)
  • 支出記録: A類型とB類型の支出を分類した詳細な会計記録、および裏付けとなる請求書や支払い書類
  • 立地の証拠: R&D活動が香港で完全に行われたことを証明する文書(例:実験室記録、会議記録、勤務地記録)
  • IP所有権の文書: R&D活動から生じた権利が申請事業体に完全に帰属していることを示す証拠

補足フォームS3の要件

R&D控除を申請する納税者は、利得税申告書を提出する際に補足フォームS3に記入する必要があります。このフォームでは、以下の詳細情報が求められます:

  • A類型とB類型に分類した総R&D支出
  • 実施されたR&D活動の説明
  • R&Dが行われた場所
  • R&Dに従事する従業員数
  • 指定の香港現地研究機関への支払いの詳細

業界別適用例:最も恩恵を受けるのは誰か?

テクノロジーおよびソフトウェア開発

テクノロジー企業は、以下の分野でR&D控除の恩恵を大きく受けることができます:

  • 新規アルゴリズムおよびソフトウェア・アーキテクチャの開発
  • システム設計における技術的不確実性の解決
  • 実質的に改善されたソフトウェア製品またはプラットフォームの作成
  • 人工知能、機械学習、データ分析に関する研究

製造業およびエンジニアリング

製造業者は、以下の分野で控除を申請できます:

  • 科学的/技術的不確実性を伴う新規製造プロセスの開発
  • 既存の生産方法への実質的改善
  • 新規または改良製品のための材料科学研究
  • 自動化およびロボット工学の研究(日常的な導入を超えるもの)

金融サービスおよびフィンテック

金融機関は、以下の分野で控除を申請できます:

  • 革新的なフィンテック・ソリューションの開発
  • ブロックチェーンおよび分散型台帳技術の研究
  • 高度なリスク・モデリングおよび分析システム
  • サイバーセキュリティ技術の開発

💡 専門家のヒント: R&D優遇控除は、必要な要件が満たされていれば、すべての業界で利用可能です。業界固有の制限はなく、真のイノベーションに取り組むあらゆる企業にとって貴重な優遇措置となっています。

グローバル最低税(第2の柱)との関係

2025年から、全世界収益が7億5,000万ユーロ以上の香港多国籍企業グループは、OECDの第2の柱グローバル最低税ルールに基づき、15%の最低実効税率の対象となる可能性があります。

R&D控除への影響

優遇R&D控除は、第2の柱ルールによって影響を受ける可能性があります:

  • 追加税の可能性: R&D控除により香港の実効税率が15%を下回った場合、他の管轄区域で追加税が発生する可能性があります。
  • 戦略的再考: 大規模多国籍企業は、R&D控除が他の地域での追加税につながる場合、その価値を再評価する必要があるかもしれません。
  • モデリングの必要性: 第2の柱の対象となる企業は、R&D控除とグローバル最低税の相互作用をモデル化すべきです。

よくある落とし穴と回避方法

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落とし穴 解決策
A類型とB類型の支出を区別できない 発生時点で費用を分類する詳細な支出追跡システムを導入する
従業員の関与に関する文書化が不十分 職名だけでなく、実際のR&D活動を示す時間追跡システムを導入する
すべてのイノベーションがR&Dと認められると想定する 「実質的改善」と「科学的不確実性」について、DIPN 55の基準を厳密に適用する