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香港の信託法とシンガポールの比較:富裕層の資産管理における違い

📋 ポイント早見

  • 信託期間: 香港:80年 vs シンガポール:永続信託が可能
  • 税制優遇: 香港はファミリー投資ビークル(FIHV)制度により、2.4億香港ドル以上の運用資産を持つ適格ファミリーオフィスの所得に対して0%税率を提供
  • 戦略的ポジショニング: 香港:中国本土へのゲートウェイ vs シンガポール:東南アジア・グローバル資本の中立ハブ

アジアの超高資産家ファミリーは、どこに信託構造を設立すべきでしょうか。アジア太平洋の金融センターには2兆米ドル以上のプライベートウェルスが流れており、香港とシンガポールの選択は、多世代にわたる資産保全において最も重要な意思決定の一つとなります。両管轄区はグローバルなファミリーを惹きつけるために信託法を改革してきましたが、信託期間、設定者の支配権、戦略的ポジショニングにおいて根本的に異なるアプローチを提供しており、資産計画の結果に大きな影響を与える可能性があります。

戦略的ポジショニング:中国へのゲートウェイ vs グローバル中立ハブ

香港とシンガポールは、それぞれ異なる戦略的アイデンティティを発展させており、これは高資産家市場の異なるセグメントへの魅力に直接影響します。資産の源泉や投資先が特定の地理的領域にあるファミリーにとって、これらのポジショニングの違いを理解することは不可欠です。

香港:中国本土へのゲートウェイ

香港の比類なき優位性は、中国本土との深い経済的統合にあります。国際的な分散を求める中国の資産の主要な導管として、香港は世界第2位の経済大国と実質的なつながりを持つファミリーを自然と惹きつけます。このポジショニングは以下の点を提供します。

  • 専門的な管理を求める急速に拡大する中国の資産プールへの直接的なアクセス
  • 中国本土のファミリーとの文化的・言語的親和性
  • 大中華圏における事業運営や投資への近接性
  • 中国関連取引に特化した確立された法的・金融インフラ

シンガポール:中立のグローバルハブ

シンガポールは、政治的に中立で安定し、グローバルにつながった金融センターとしての評判を入念に築き上げてきました。このポジショニングは、より広範な国際的な顧客基盤にアピールします。

  • 地域分散を求めるASEAN諸国からのファミリー
  • アジアへのエクスポージャーを求めるインドや中東の資産
  • 複雑な地政学的環境を航行する国際的なファミリー
  • 地理的特殊性よりも認識された中立性を優先する方々

戦略的特徴 香港 シンガポール
主な地理的焦点 中国本土へのゲートウェイ 東南アジア及び広範な国際
戦略的連携 中国との深い統合 中立、グローバルに接続されたハブ
市場ポジショニング 中国関連資産管理 多様な国際資本
信託市場の地位 主要なアジア信託ハブ 主要なアジア信託ハブ

⚠️ 重要な注意: ご家族の資産の地理的源泉と将来の投資焦点は、管轄区の選択に大きく影響すべきです。香港は中国の機会への優れたアクセスを提供し、シンガポールはより広範な国際的中立性を提供します。

信託構造の柔軟性:期間、支配権及び法的枠組み

戦略的ポジショニングを超えて、香港とシンガポールの信託法における技術的な違いは、異なる計画の機会と制限を生み出します。両管轄区はその枠組みを近代化していますが、主要な信託機能へのアプローチは異なります。

信託期間:80年 vs 永続性

最も重要な違いの一つは、私的信託の最大許容期間にあります。

  • 香港: 「永続及び蓄積条例(第257章)」に基づき、80年の存続期間を維持
  • シンガポール: 信託が永続的に存続することを認め、無期限の多世代計画を提供

80年はほとんどのファミリーにとって実質的な計画の柔軟性を表しますが、数世紀にわたる超長期構造を求める方は、シンガポールの永続的オプションを好むかもしれません。ただし、香港の80年期間は、慎重な文書作成と定期的な再構築を通じて延長できる場合が多くあります。

設定者の支配権:留保権限の枠組み

設定者が支配権を保持できる範囲は大きく異なります。

支配機能 香港 シンガポール
最大信託期間 80年 永続的
設定者の留保支配権 柔軟性が向上(2013年改革後)、一定の権限を留保可能 明示的な法定留保権限制度により、権限の明確な留保が可能
立法枠組み 2013年信託法(改正)条例 2004年信託法(改正)
外国資産保護(「ファイアウォール」) 強力な法定規定とコモンロー原則の組み合わせ シンガポール信託法と矛盾する外国判決・規則に対する強固な法定保護措置

香港の2013年信託法改革は設定者の柔軟性を大幅に向上させ、一定の管理権限や処分権限の留保を可能にしました。しかし、留保権限のためのシンガポールの専用法定枠組みは、特定の支配権を維持したい設定者にとって、より明確さと確実性を提供します。

資産保護:ファイアウォール規定

両管轄区は、外国の法的異議申し立てに対する強力な「ファイアウォール」保護を提供しますが、そのアプローチは異なります。

  1. 香港: 法定規定とコモンロー原則を組み合わせ、強制相続分請求や特定の債権者行動から保護
  2. シンガポール: シンガポール信託法と矛盾する外国判決や法的規則に対する明示的な法定保護を提供

💡 専門家のヒント: 複数の管轄区に資産を持つファミリーは、どちらの管轄区のファイアウォール規定が、ご自身の特定のクロスボーダーリスクに最も合致するかを検討してください。両方とも強力な保護を提供しますが、司法解釈は異なる場合があります。

税務上の考慮点:香港の競争優位性

信託法の違いは重要ですが、最終的な管轄区決定をしばしば左右するのは税務上の考慮点です。香港は高資産家ファミリーにとって、いくつかの説得力のある税制優遇を提供しています。

ファミリー投資ビークル(FIHV)制度

香港のFIHV制度は、ファミリーオフィスにとって強力なインセンティブを提供します。

  • 税率: 適格所得に対して0%(シンガポールの変動税率と比較)
  • 最低運用資産: 2.4億香港ドル(約3,070万米ドル)
  • 要件: 香港において実質的な活動を実施する必要あり
  • 範囲: 適格取引からの配当、利息、譲渡益をカバー

香港の一般的な税制優遇

FIHV制度を超えて、香港は従来からの税制優遇を維持しています。

  • 源泉地主義税制: 香港源泉の所得のみが課税対象
  • キャピタルゲイン税なし: 信託は投資利益を非課税で実現可能
  • 配当源泉徴収税なし: 受益者への分配は税効率的
  • 相続税/遺産税なし: 資産移転は相続税なしで行われる

⚠️ 重要な注意: FIHV制度は、慎重な構造化とコンプライアンスを必要とします。ファミリーは0%税率の適用を受けるために、香港において実質的な活動を維持し、継続的な報告要件を満たさなければなりません。

実践的意思決定フレームワーク:管轄区の選択

香港とシンガポールの選択には、体系的なアプローチが必要です。以下の重要な質問を検討してください。

  1. 地理的焦点: 資産は主にどこから生まれ、どこに投資されていますか?中国に焦点を当てたファミリーは通常香港を好み、国際的に分散した資産はシンガポールを好む傾向があります。
  2. 計画期間: 永続的な信託期間が必要ですか、それとも80年で十分ですか?超長期計画にはシンガポールが必要となるかもしれません。
  3. 設定者の支配権: どれだけの継続的な支配権を保持したいですか?シンガポールの明示的な留保権限制度は、より大きな確実性を提供します。
  4. 税務最適化: 香港のFIHV要件を満たせますか?0%税率は、適格ファミリーにとって重要な優位性となります。
  5. クロスボーダーの複雑さ: どちらの管轄区のファイアウォール規定が、あなたの国際的リスクに最も合致しますか?

💡 専門家のヒント: 両管轄区に補完的な構造を設立することを検討してください。一部のファミリーは、中国に焦点を当てた資産には香港を、国際的な保有資産にはシンガポールを利用し、それぞれの管轄区の強みを活用しています。

まとめ

  • 香港は、中国への優れたアクセスと、2.4億香港ドル以上の運用資産を持つ適格ファミリーオフィスに対する0%のFIHV税率を提供します。
  • シンガポールは、永続的な信託期間と、設定者にとってより明確な法定留保権限を提供します。
  • 両管轄区とも強力な資産保護を提供しますが、その戦略的ポジショニングは異なる資産源泉にアピールします。
  • 選択は最終的に、地理的焦点、計画期間、および望ましい設定者の支配レベルに依存します。

香港とシンガポールは、高資産家の資産に対する信託構造化において、洗練されているが異なる二つのアプローチを代表しています。香港の中国との深い統合と競争力のあるFIHV税制は、中国本土とのつながりを持つファミリーにとって魅力的であり、一方でシンガポールの永続信託と中立的なポジショニングは、国際的に分散した資産にアピールします。最適な選択は、どちらの管轄区が普遍的に「優れているか」ではなく、あなたの特定の家族状況、地理的焦点、および多世代にわたる目標に合致するかどうかです。両管轄区が資産管理の枠組みを進化させ続ける中、法的発展と税制優遇に関する情報を把握することは、効果的な資産計画にとって引き続き重要です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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