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香港と中国本土間の投資における二重課税の軽減方法

📋 ポイント早見

  • 租税協定の発効: 2006年8月21日署名、第5議定書は2019年12月6日発効
  • 配当源泉徴収税: 25%超の持分保有で5%、その他は10%(通常10%)
  • 利子・ロイヤルティ源泉徴収税: 租税協定下で7%(通常10%)
  • 二重課税排除方法: 税額控除方式(内国歳入条例第50条)
  • 居住者証明書の有効期間: 3年間(申請年とその後2年)
  • BEPS対応: 第5議定書により「主要目的テスト」を導入

香港と中国本土の間で行われる越境投資において、必要以上の税金を支払っていませんか? この二つの経済圏を毎年数千億規模の資金が行き交う中、包括的二重課税防止取決め(CDTA)を理解することは、企業にとって不要な源泉徴収税を数多く節約する可能性を秘めています。本ガイドでは、2024-2025年度において二重課税排除を請求し、税務効率を最大化するための具体的な方法をご説明します。

香港・中国本土間の包括的二重課税防止取決め(CDTA)の枠組み

「中国本土と香港の間の所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止のための取決め」は、2006年8月21日に署名され、5つの議定書を通じて大幅に強化されてきました。2019年12月6日に発効した第5議定書は、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)対策を組み込んでおり、租税協定上の利益を享受する方法を根本的に変えました。

CDTAがもたらす具体的なメリット

これは単なる事務手続きではなく、実質的な財務上の利益をもたらします:

  • 二重課税の防止: 同じ所得に対する両地域での二重課税を防止します。
  • 源泉徴収税率の引き下げ: 配当、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税率を引き下げます。
  • 税務上の確実性: 越境取引における納税義務について確実性を提供します。
  • 恒久的施設判定の明確化: 恒久的施設(PE)の判定について明確なルールを確立します。
  • 情報交換: 税務当局間の情報交換を可能にします。
  • 紛争解決: 相互協議手続きを通じた紛争解決の道筋を提供します。
⚠️ 重要な注意: 第5議定書の「主要目的テスト」により、租税上の利益を得ること「のみ」を主たる目的として香港の事業体を設立することは認められません。真の事業実体と商業的合理性が必要です。

引き下げられた源泉徴収税率:節約額の計算

CDTAの最も価値ある側面の一つは、源泉徴収税率の引き下げです。具体的な節約額は以下の通りです:

所得の種類 本土標準税率 CDTA税率 節約額 条件
配当(実質的持分) 10% 5% 50%削減 受益所有者が25%超の持分を直接保有
配当(ポートフォリオ) 10% 10% 削減なし 上記以外の場合
利子 10% 7% 30%削減 受益所有者が租税協定上の利益を受ける資格あり
ロイヤルティ 10% 7% 30%削減 受益所有者が租税協定上の利益を受ける資格あり

5%の配当税率を適用するための条件:25%ルール

優遇的な5%の配当源泉徴収税率を適用するためには、厳格な基準を満たす必要があります:

  • 直接所有: 25%の持分を直接保有していること(中間事業体を通じた間接所有は対象外)。
  • 受益所有権: 単なる経由地ではなく、真の受益所有者であること。
  • 実質的活動: 香港事業体が実際の事業活動を行っていること。
  • 通過義務の不存在: 得た所得の50%超を12ヶ月以内に第三国の居住者に支払う義務がないこと。
  • 主要目的テストへの適合: 租税上の利益を得ることが、事業構造の主たる目的の一つであってはならない。
💡 専門家のヒント: 25%の基準に近い場合は、持分をわずかに増やして5%の税率を適用することを検討しましょう。1,000万香港ドルの配当であれば、源泉徴収税で50万香港ドルを節約できます!

二重課税排除を請求するためのステップバイステップガイド

以下の実証済みの4ステップに従って、CDTA上の利益を成功裏に請求してください:

  1. ステップ1:居住者証明書の取得
    中国本土向けの専用フォーム、法人はIR1313A、個人はIR1314Aを使用して申請します。香港での事業実体を示す包括的な補足書類を添付してください。処理には12〜15営業日かかり、証明書の有効期間は3年間です(中国本土DTA特有)。
  2. ステップ2:源泉徴収税率引き下げのための証明書提示
    支払日に、本土の支払者に証明書を提示します。支払者はこれを現地税務局に提出し、引き下げられた租税協定税率を適用します。証明書がない場合、標準の10%税率で源泉徴収しなければなりません。
  3. ステップ3:香港での税額控除の請求
    その所得に対して香港でまだ税金がかかる場合は、内国歳入条例第50条に基づく税額控除を請求します。控除額は、支払った本土の税金と、同じ所得に対する香港の税金のいずれか低い方と同額です。利得税または給与所得税申告書の税額控除欄に記入します。
  4. ステップ4:包括的な書類の保管
    香港法で定められた7年間、すべての証明書、納税証明書、契約書、事業実体の証拠を保管します。税務調査時の取り出しやすさを考慮し、デジタルアーカイブが推奨されます。

証明書申請に必要な必須書類

申請が却下されないよう、以下の書類をForm IR1313A/IR1314Aに添付してください:

  • 商業登記証および会社設立証明書
  • 直近の香港での税務評価通知書および納税証拠
  • オフィス賃貸契約書および光熱費請求書
  • 従業員記録および組織図
  • 営業費を示す監査済み財務諸表
  • 香港での事業活動の詳細な説明
  • 所有権関係を示す法人構造図
⚠️ 重要なタイミング: 居住者証明書は、本土での支払いが行われるに取得し提示しなければなりません。源泉徴収税率引き下げの遡及請求は非常に困難で、成功することは稀です。

給与所得:特別な越境ルール

香港居住者が中国本土で働く場合、以下の異なるルールが適用されます:

本土滞在日数 本土事業体からの支払い 香港事業体からの支払い 税額控除の可否
183日以下 本土で課税(日数按分) 本土では非課税 可(本土で支払った税額)
183日超 本土で全額課税 本土で全額課税 可(本土で支払った税額)

重要な変更点: 2018/19課税年度以降、香港の給与所得税申告書を提出する際は、内国歳入条例第8(1A)(c)条に基づく免除ではなく、第50条に基づく税額控除を請求しなければなりません。

よくある落とし穴とコンプライアンスリスクの回避

主要目的テスト:最大のリスク

第5議定書の主要目的テスト(PPT)は、租税協定上の利益を得ることが事業構築の「主たる目的の一つ」であった場合、その利益を否認します。税務当局は以下を精査します:

  • 香港の事業構造に対する全体的な商業的合理性
  • 事業体が真の事業実体を有しているか
  • 本土所得を得る時期と事業体設立のタイミング
  • より直接的な構造を使用できたかどうか
  • 香港における意思決定と管理の度合い
⚠️ 警告: 租税協定上の利益を得るため「のみ」に設立された純粋な持株会社や経由事業体は、利益否認の重大なリスクに直面します。受動的な投資保有を超えた実際の事業運営が必要です。

香港における真の事業実体の構築

PPTの精査に耐えるためには、香港事業体が以下を有していることを確認してください:

  • 物理的な事業所: 専用のオフィススペース(バーチャルオフィスではない)
  • 資格あるスタッフ: 意思決定権限を持つ従業員
  • 積極的な運営: 実質的な決定が行われる香港での取締役会開催
  • 実際の機能: 地域本社としての調整、資金管理、知的財産開発、事業拡大など
  • 営業費: 事業活動に比例した真のコスト

最近の動向と将来の展望

グローバル最低税(第2の柱)の影響

香港は、OECDのグローバル最低税(第2の柱)の枠組みを2025年1月1日から施行する法律を可決しました(2025年6月6日可決)。これは、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに対して、15%の最低税率を導入するものです。

CDTA計画への影響: 租税協定による源泉徴収税率の引き下げがあっても、大規模グループは全体の実効税率が15%の最低基準を満たしていることを確認する必要があります。この基準を下回る場合、追加税が適用される可能性があります。

強化された執行と情報交換

香港と本土の税務当局はともに執行を強化しています:

  • 証明書申請時のより詳細な質問
  • 申告された事業運営と従業員の存在を確認するための現地訪問
  • 共通報告基準(CRS)に基づく金融口座情報の自動交換
  • 移転価格税制および関連者取引に対するより厳格な精査

まとめ

  • 大幅な節約が可能: CDTAにより、源泉徴収税は通常の10%に対して、配当(25%超保有)は5%、利子・ロイヤルティは7%に引き下げられます。
  • 居住者証明書は必須: Form IR1313A/IR1314Aで包括的な補足書類とともに申請します。中国本土DTAでは有効期間は3年間です。
  • タイミングが重要: 引き下げられた源泉徴収税率を確保するため、証明書は本土の支払者に支払いに提示してください。
  • 真の事業実体が必要: 受益所有権および主要目的テストの要件を満たすため、香港での実際の事業運営を示す必要があります。
  • 税額控除方式が適用: 2018/19年度以降は、免除ではなく第50条に基づく税額控除を請求します。控除額は同じ所得に対する香港の税金が上限です。
  • すべてを文書化: 証明書、納税証明書、事業実体の証拠を含む包括的な記録を7年間保管してください。
  • 専門家の助言を推奨: CDTA規定とコンプライアンス要件の複雑さを考慮し、重要な越境投資については資格を持つ税務専門家に相談することをお勧めします。

香港・中国本土間のCDTAは、越境投資家にとって実質的な節税機会を提供しますが、成功には慎重な計画、真の事業実体、そして細心のコンプライアンスが求められます。適切に実施すれば、中国本土所得に対する源泉徴収税を30〜50%削減することが可能です。しかし、執行の強化と主要目的テストにより、実際の運営がない「ペーパーカンパニー」は適用資格を得ることが難しくなっています。証明書の申請は早めに開始し、香港で真の事業実体を構築し、包括的な文書管理を維持することで、利益を最大化しつつコンプライアンスリスクを最小限に抑えましょう。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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