香港事業の移転価格ベンチマーク調査の実施方法
📋 ポイント早見
- 香港の税制: 源泉地主義 – 香港源泉の所得のみが課税対象。キャピタルゲイン税や配当課税はありません。
- 事業所得税(利得税)税率(2024-25年度): 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%。非法人:最初の200万香港ドルは7.5%、残額は15%。
- グローバル最低税: 第2の柱(Pillar Two)は2025年6月6日に可決、2025年1月1日施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用。
- 移転価格税制: OECD BEPS基準に準拠。マスターファイルおよびローカルファイルの作成が求められます。
- 重要なコンプライアンス: 記録保存期間は7年。追徴課税期限は6年(詐欺の場合は10年)。
貴社の香港事業は、グローバル市場において適正な価格で取引されているでしょうか?世界中の税務当局による監視が強化される中、強固な移転価格ベンチマーク分析の実施は、もはや任意ではなく、コンプライアンスとリスク管理のための必須事項です。香港の源泉地主義税制と、進化を続ける国際基準が組み合わさることで、アジアの金融ハブで事業を展開する企業には独自の課題と機会が生まれています。本ガイドでは、香港事業に特化した、税務調査に耐えうる移転価格ベンチマーク分析を実施するための全ステップを詳しく解説します。
香港の移転価格税制を理解する
香港の移転価格ルールは、内国歳入条例(IRO)に組み込まれており、特に税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクト以降、OECD原則に密接に準拠しています。この枠組みの中心となるのが「独立企業間取引原則(アームズ・レングス原則)」です。これは、関連会社間の取引が、同等の状況下での独立企業間の取引を反映していることを要求し、機能、リスク、資産に基づいて利益が適切に配分されることを保証します。
香港特有の税務環境
香港では、2018/19年度に導入された二段階の事業所得税(利得税)制度が適用されています。2024-25年度の税率は、法人の場合、最初の200万香港ドルの課税対象利益に対して8.25%、残額に対して16.5%です。非法人事業の場合は、最初の200万香港ドルに対して7.5%、残額に対して15%となります。関連グループごとに1社のみが低い税率を適用できます。この制度と源泉地主義が組み合わさり、移転価格分析において特有の考慮事項が生じます。
ステップ1:分析範囲の定義と機能分析の実施
外部比較を行う前に、分析の範囲を明確に定義し、詳細な機能分析を実施する必要があります。これには、香港法人が関与するすべての関連会社間取引をマッピングし、多国籍企業グループ内でのその運営上の役割を理解することが含まれます。
F.A.R.(機能・資産・リスク)分析フレームワーク
機能分析では、香港法人およびその関連会社が行う機能(Functions)、使用する資産(Assets)、負担するリスク(Risks)を検討します。
| 要素 | 典型的な例 |
|---|---|
| 機能 | 製造、販売、流通、研究開発、マーケティング、管理 |
| 資産 | 有形資産、無形資産(知的財産)、金融資産 |
| リスク | 市場リスク、信用リスク、在庫リスク、研究開発リスク、為替リスク、戦略リスク、運営リスク |
- 被検証法人の特定: 外部比較データが最も入手しやすい法人を選択します。通常、機能が比較的単純で、負担するリスクが少ない法人が選ばれます。
- 利益水準指標(PLI)の選択: 被検証法人のプロファイルに基づき、営業利益率、売上総利益率、総資産利益率などの適切な財務指標を選択します。
- 価値創出要因の決定: 重要なリスクを管理し、収益性を左右する戦略的意思決定を行うのは誰かを特定します。
ステップ2:比較対象会社とデータソースの選定
ベンチマーク分析の信頼性は、比較対象会社の入念な選定と信頼できるデータソースにかかっています。厳格な検索基準を設定し、類似した経済環境および事業活動を行う会社を特定します。
| 基準カテゴリー | フィルターの例 |
|---|---|
| 業種・事業活動 | 特定のSIC/NAICSコード、機能説明のマッチング |
| 地理的条件 | 香港、アジア太平洋地域、特定の関連国 |
| 規模指標 | 売上高範囲、資産価値範囲、従業員数制限 |
| 財務健全性 | 最低収益性基準、支払能力チェック |
| 独立性 | 多国籍企業子会社の除外、上場企業の優先 |
必要な調整の実施
潜在的な比較対象会社を特定した後、比較可能性を高めるための調整を行います。
- 通貨換算: 外国の比較対象会社の財務結果を、適切な過去の為替レートを使用して香港ドルに換算します。
- 運転資本調整: 売掛金、在庫、買掛金の水準の違いを考慮します。
- 事業上の差異の調整: ビジネスモデル、市場状況、景気循環の変動を考慮します。
ステップ3:結果の分析と独立企業間価格レンジの設定
比較データをまとめたら、利益水準指標(PLI)を計算し、統計的手法を用いて独立企業間価格レンジを設定します。
- PLIの計算: 各比較対象会社について、営業利益率、総資産利益率、ベリー・レシオなどを算出します。
- 四分位範囲の適用: PLIを低い順に並べ、第25百分位点と第75百分位点を特定します。
- 経済的妥当性の検証: 収益性に影響を与える業界動向、市場状況、経済的要因を評価します。
香港特有の規制要件
香港税務局(IRD)は、OECD BEPS アクション13の基準に準拠した、独自の移転価格文書化要件を定めています。これらの現地要件を理解することは、コンプライアンス上極めて重要です。
| 文書の種類 | 目的 | 主な内容 |
|---|---|---|
| マスターファイル | 多国籍企業グループのグローバル事業と方針の概要 | 組織構造、事業概要、無形資産戦略、関連会社間財務活動 |
| ローカルファイル | 香港法人および取引に特化した詳細情報 | 現地事業概要、関連会社間取引、財務情報、移転価格分析 |
グローバル最低税(第2の柱)の影響
香港は、2025年6月6日にグローバル最低税(第2の柱)の関連法を可決し、2025年1月1日から施行しました。これは、連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対して、15%の最低実効税率を課すものです。移転価格戦略を策定する際には、これらの新ルールが香港の源泉地主義税制および二段階事業所得税率とどのように相互作用するかを考慮する必要があります。
紛争管理と将来を見据えた戦略構築
入念な準備をしても、紛争が生じる可能性はあります。包括的な文書を準備し、利用可能な解決メカニズムを理解しておきましょう。
- 相互協議手続(MAP): 租税条約を活用して、管轄区域間の紛争を解決します。
- 補正調整: 決算後に、独立企業間価格レンジに合わせるための調整を実施します。
- 定期的な見直し: ベンチマーク分析を毎年、または重要な企業イベントの後に再検討します。
香港の租税条約
香港は、中国本土、シンガポール、イギリス、日本を含む45以上の税務管轄区域と包括的租税協定(CDTA)を締結しています。これらの協定は、相互協議手続を通じて移転価格紛争を解決し、二重課税を回避するためのメカニズムを提供しています。
✅ まとめ
- 香港の移転価格ルールはOECD BEPS基準に準拠し、マスターファイルおよびローカルファイルを含む強固な文書化が求められます。
- 独立企業間取引原則が中心です。取引は同等の状況下での独立企業間の取引を反映している必要があります。
- ベンチマーク分析の前に、F.A.R.(機能・資産・リスク)フレームワークを用いた包括的な機能分析を行います。
- 厳格な基準を用いて比較対象会社を慎重に選定し、比較可能性を高めるための必要な調整を行います。
- 四分位範囲などの統計的手法を用いて独立企業間価格レンジを設定し、経済状況に照らして妥当性を検証します。
- 分析には、香港特有の源泉地主義税制および二段階事業所得税率を考慮します。
- 2025年1月施行のグローバル最低税(第2の柱)ルールを含む、国際的な動向を常に把握しておきます。
香港事業のための強固な移転価格ベンチマーク分析を実施するには、慎重な計画、綿密な実行、継続的なメンテナンスが必要です。これらのステップに従い、グローバル最低税ルールの導入を含む進化する規制について情報を更新し続けることで、コンプライアンスを確保し、税務調査リスクを軽減し、関連会社間取引の経済的実体を反映した防御可能な移転価格ポジションを確立することができます。移転価格は一度きりの作業ではなく、ビジネスモデル、市場状況、規制環境の変化に応じて定期的に見直しと調整を必要とする継続的なプロセスであることを忘れないでください。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- 差餉物業估価署 – 不動産評価
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- IRD 移転価格文書化 – マスターファイル・ローカルファイル要件
- IRD グローバル最低税 – BEPS及び第2の柱の実施
- IRD 事業所得税ガイド – 二段階事業所得税制度の詳細
- OECD BEPS – 国際移転価格基準
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。