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中国の最新税制改革:中小企業が今知るべきこと

📋 ポイント早見

  • 事業所得税(利得税): 二段階税率制度。法人は最初の200万香港ドルの利益に8.25%、超過分に16.5%。関連グループ内で1社のみ適用可能。
  • 印紙税改革: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)が2024年2月28日に廃止されました。
  • グローバル最低税: 香港は15%のグローバル最低税(第2の柱)を2025年1月1日施行。大規模多国籍企業グループが対象です。
  • 外国源泉所得免税(FSIE): 2024年1月に拡大適用。配当、利息、譲渡益等の免税には、香港での「経済的実質」が必要です。
  • 課税年度と期限: 課税年度は4月1日から翌年3月31日。個人の申告書は通常5月初旬に発送され、約1ヶ月後が提出期限です。

香港で事業を展開する中小企業(SME)にとって、税制の変化を把握することは、流れの速い海を航行するようなものです。香港の低くシンプルな税制は競争力の源泉であり続けていますが、近年の戦略的な改革は、より積極的な対応を求めています。不動産市場の活性化策から国際的な税務基準の導入まで、これらの変化はコンプライアンスと計画のあり方を変えつつあります。これらの最新情報を誤解することは、機会損失や予期せぬ納税義務につながる可能性があります。本ガイドでは、香港の最新税制改革があなたのビジネスに今何をもたらすのか、明確で事実に基づいた概要をご紹介します。

核心となる改革:実際に何が変わったのか?

香港の税制は、国際的な義務を果たしつつ、グローバルな地位を維持するために進化しています。近年の最も重要な変更は、基本的な税率の引き上げではなく、特定の分野におけるルールの精緻化と障壁の撤廃に焦点が当てられています。

1. 不動産印紙税:市場活性化への大きな一歩

不動産市場の活性化を図るため、香港政府は2024年2月28日付で、住宅用不動産取引に対するすべての追加的な従価印紙税(AVD)措置を廃止しました。これにより、以下の通りとなります。

💡 専門家のヒント: 商業用不動産の取得や賃貸を検討している中小企業にとって、この改革は初期の取引コストを大幅に削減します。標準的な印紙税の税率が、居住地や既存の不動産所有状況に関わらず、すべての買主に適用されるようになりました。
⚠️ 重要な注意: 廃止されたのは特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)のみです。不動産に対する標準的な従価印紙税や株式譲渡に対する印紙税(合計0.2%)は引き続き有効です。

2. 外国源泉所得免税(FSIE)制度

国際的な税務基準に合わせるために導入されたFSIE制度は、特定の外国源泉所得を受け取る香港企業に影響を与えます。2024年1月に発効した拡大適用(第2段階)により、対象となる所得は以下の通りです。

  • 配当金
  • 利息
  • 持分の譲渡益
  • 知的財産(IP)からの所得

このような所得(IP所得を除く)の免税を主張するためには、企業は香港において「経済的実質」の要件を満たさなければなりません。持ち株会社や資金管理機能を持つ中小企業にとっては、これらの活動を管理するために、香港に十分な数の従業員、営業経費、事業所を確保する必要があることを意味します。

📊 具体例: 香港に設立された中小企業が、東南アジアの子会社の地域持ち株会社として機能している場合。それらの子会社からの配当所得を香港で非課税で受け取るためには、それらの投資を管理・保有するための適格なスタッフを香港で雇用し、その目的のために十分な営業経費を香港で負担する必要があります。

3. グローバル最低税(第2の柱)

香港はグローバル最低税ルールを2025年6月6日に正式に制定し、2025年1月1日から施行します。この制度は、連結年間収益が7億5,000万ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに対して、15%の最低実効税率を課します。

これは主に大規模多国籍企業を対象としていますが、波及効果があります。そのようなグループの一部である中小企業や、その影響を受ける企業と取引を行う中小企業は、新しいコンプライアンス要求に直面したり、香港最低補足税(HKMTT)がどのように機能して現地の税収を保護するのかを理解する必要が出てくるかもしれません。

中小企業にとっての香港の不変の税制優遇を活用する

これらの改革の中でも、香港の基本的な税制優遇は堅固であり、中小企業にとって非常に有益です。これらを戦略的に理解することで、大きな競争優位性を得ることができます。

二段階事業所得税(利得税):中小企業向けの特典

事業成長を支援するために導入された二段階事業所得税は、小規模企業にとって大幅な節税効果をもたらします。2024/25年度の税率は以下の通りです。

  • 法人: 最初の200万香港ドルの課税対象利益に対して8.25%、残額に対して16.5%。
  • 非法人事業(個人事業主等): 最初の200万香港ドルの課税対象利益に対して7.5%、残額に対して15%。

この構造は、中小企業が再投資のための資金を確保するのに役立ちます。ただし、「グループごとに1社のみ」というルールを覚えておくことが重要です。複数の関連する事業体を通じて事業を展開している場合、そのうちの1社のみが最初の200万香港ドルの利益に対して低い税率を適用することができます。

⚠️ コンプライアンスチェック: 税務局(IRD)は「関連事業体」を広く定義しています。共通の支配または所有権の下に複数の会社がある場合、どの事業体が二段階税率の恩恵を受けるべきかを決定するには、慎重な税務計画が必要です。専門家のアドバイスを強くお勧めします。

香港が今も課税しないもの:戦略的な活用手段

香港の源泉地主義と特定の免税措置は、比類のない柔軟性を提供し続けています。賢明な中小企業は、これらの特徴を最大限に活用するために事業運営を構築しています。

  • キャピタルゲイン税なし: 株式や事業用不動産などの資本資産の売却による利益は、一般的に課税対象外です。
  • 配当源泉徴収税なし: 香港企業が現地または外国の株主に支払う配当金は課税されません。
  • 消費税/付加価値税/物品サービス税なし: 広範な消費税はなく、価格設定や会計が簡素化されています。
  • 相続税/遺産税なし: 家族経営の中小企業の事業承継計画を容易にします。

積極的な税務管理のための実践的戦略

コンプライアンスを単なる義務から戦略的優位性に変えるには、将来を見据えたアプローチが必要です。香港で成功している中小企業がどのように適応しているかをご紹介します。

📊 事例研究:貿易業の中小企業 中国本土から商品を調達し、ヨーロッパに販売する香港の貿易会社が事業運営を再構築しました。契約交渉、リスク管理、注文処理が香港のチームによって明確に行われていることを確保することで、その利益が香港源泉であり、二段階税率の適用対象となる根拠を強化しました。また、関連するヨーロッパのマーケティング事業体との取引について、将来の問い合わせに先手を打つため、堅牢な移転価格文書を作成しました。

文書化はあなたの防御(そして機会)です: FSIEやグローバル最低税のルールが実質を重視する中、明確な記録を維持することはこれまで以上に重要です。これには以下が含まれます。

  • 香港で行われた戦略的決定を示す詳細な経営会議議事録。
  • 香港に拠点を置く主要な担当者の雇用契約と職務記述書。
  • 香港事業体が担う役割とリスクを明確に記載した契約書。
  • 関連当事者との越境取引に関する移転価格文書。

このような文書化は、コンプライアンス要件を満たすだけでなく、銀行や潜在的な投資家に対して、安定性と適切なガバナンスを示すために活用することができます。

まとめ

  • 不動産取引が簡素化: 2024年2月28日のSSD、BSD、NRSDの廃止により、住宅用不動産を取得する企業のコストと複雑さが軽減されました。
  • 免税には「実質」が必須に: 外国源泉の配当や利息を非課税で享受するには、香港企業が香港に真の経済的実質(十分なスタッフ、経費、事業所)を持たなければなりません。
  • 二段階税率の適用上限を計画: 複数の会社をお持ちの場合は、戦略的にどの会社が最初の200万香港ドルの利益に8.25%の税率を適用するかを決定しましょう。
  • すべてを文書化: FSIEとグローバルな税務透明性の時代において、香港での事業運営に関する包括的な記録は最良の保護策であり、潜在的な事業資産です。
  • 税率以上のメリットを見る: 香港の真の税制優遇は、そのシンプルなシステムと主要な免税措置(キャピタルゲイン税、配当税、消費税なし)にあります。これらを活用するために事業を構築しましょう。

香港の税制改革は、そのシステムが成熟し、中核的な低税率・ビジネス重視の精神を維持しながら、グローバル基準に適合していることを示しています。中小企業にとって、前進の道は複雑さを恐れることではなく、明確さを受け入れることにあります。廃止された印紙税から新しい実質要件まで、洗練されたルールを理解することで、税制優遇を確実にし、堅牢なコンプライアンスを確保し、最終的には香港および海外での事業成長を促進するための情報に基づいた意思決定が可能になります。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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