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香港と中国本土の法人税率比較分析

📋 ポイント早見

  • 課税原則: 香港は源泉地主義(香港源泉所得のみ課税)、中国本土は居住者に対して全世界所得課税
  • 法人税率: 香港:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。中国本土:標準税率25%(優遇税率あり)
  • 源泉徴収税: 香港:配当・利子・ロイヤルティは原則0%。中国本土:標準10%(租税条約で軽減可能)
  • 最近の変更: 香港はグローバル最低税(第2の柱)を2025年1月1日より施行

香港と中国本土の両方に事業を展開する場合、この2つの税制の根本的な違いを理解することは、数百万香港ドル規模の節税につながる一方で、予期せぬコンプライアンス上の問題を回避する鍵となります。同じ「大中華圏」に属しながらも、その法人税制は基本原則から日々の申告要件に至るまで、大きく異なっています。本ガイドでは、2024-2025年度において両制度を効果的に活用するために必要な知識を詳細に解説します。

基本原則の違い:源泉地主義 vs 全世界所得課税

香港と中国本土の税制における最も根本的な違いは、その課税の基本原則にあります。香港は厳格な源泉地主義を採用しており、香港で発生した利益のみが課税対象となります。これは国際的な事業を行う企業にとって、明確で予測可能な環境を提供します。つまり、収入が香港以外から発生している場合、その資金を香港に持ち込むかどうかに関わらず、原則として香港では課税されません。

一方、中国本土は居住者企業に対して全世界所得課税の原則を採用しています。中国の企業は全世界で得た所得に対して課税されますが、非居住者企業は中国源泉所得、または中国内の恒久的施設に関連する所得のみが課税対象となります。これは国際的な税務基準に沿ったものですが、多国籍企業の事業運営にはより複雑なコンプライアンス要件を課すことになります。

特徴 香港 中国本土
基本原則 源泉地主義 居住地・源泉地主義
課税範囲 香港源泉所得のみ 全世界所得(居住者)、中国源泉所得(非居住者)
制度の特徴 簡素化された源泉ルール 居住者・非居住者向け包括的ルール
⚠️ 重要な注意: 香港の源泉地主義では、利益の源泉を注意深く文書化する必要があります。香港で行われる活動から収入が発生した場合、顧客が海外であっても、その利益は課税対象となります。

法人税率:表面税率と実効税率

一見すると、香港の法人税率は中国本土の税率よりも大幅に低く見えます。しかし、優遇税率、税制優遇措置、実効的な税負担を考慮すると、現実はより複雑です。

香港の二段階税率制度(2024-2025年度)

香港は2018/19年度より二段階利得税制度を導入しており、2024-2025年度も継続して適用されます:

  • 法人: 最初の200万香港ドルの課税対象利益は8.25%、残額は16.5%
  • 非法人事業: 最初の200万香港ドルの課税対象利益は7.5%、残額は15%
  • 重要な制限: 関連するグループごとに、低い税率を適用できるのは1社のみです。

中国本土の標準税率と優遇税率

中国本土の標準的な企業所得税(EIT)税率は25%ですが、多くの優遇税率が利用可能です:

  • ハイテク企業(HNTE): 15%の税率
  • 中小微利企業: 特定の所得区分で実効税率が5-10%まで低減
  • 経済特区: 様々な減税措置や税制ホリデー
  • 奨励産業: 戦略的領域における業種別優遇措置
管轄区域 標準法人税率 主な特徴
香港 8.25%(最初の200万HKD)
16.5%(200万HKD超過分)
二段階制度、源泉地主義、予測可能な税率
中国本土 25%(標準税率) 複数の優遇税率が利用可能、居住者は全世界所得課税
💡 専門家のヒント: 表面税率だけを比較しないでください。中国本土での事業については、業種、立地、活動内容に基づいて優遇税率の適用資格があるかどうかを調査しましょう。実効税率は25%よりもはるかに低くなる可能性があります。

源泉徴収税:大きな違い

国際的な事業を行う企業にとって、最も実務上重要な違いの一つが、越境支払いに対する取り扱いです。香港のアプローチは、外国投資家や多国籍グループにとって非常に有利です。

所得の種類 香港(非居住者) 中国本土(非居住者、条約適用前)
配当 0% 10%
利子 0%(香港源泉で香港事業に関連する場合を除く) 10%
ロイヤルティ 0%(香港源泉で香港事業に関連する場合を除く) 10%

香港における配当、利子、ロイヤルティに対するゼロ源泉徴収税(香港事業に関連しない場合)は、持株会社や地域統括本部の設置地としての魅力を高めています。中国本土の10%という標準税率は、二重課税防止条約を通じて軽減されることが多いですが、追加的なコンプライアンスと条約適用資格の確認が必要となります。

租税条約(DTA)

両管轄区域とも広範な租税条約ネットワークを持っていますが、その重要性は異なります:

  • 香港: 45以上の管轄区域と包括的二重課税防止協定(CDTA)を締結。税務上の立場を明確化する点では有益ですが、香港の一般的に有利な税制のため、源泉徴収税の目的では重要度が低いことが多いです。
  • 中国本土: 世界最大級の租税条約ネットワークを有しています。越境支払いに対する10%の源泉徴収税率を軽減するためには、条約が不可欠です。
  • 香港・中国本土間の租税取決め: 香港と中国本土の間の取決めは、越境投資に特定の利益をもたらし、特定の支払いに対する源泉徴収税を軽減することができます。

コンプライアンスと行政手続き:大きな違い

税務コンプライアンスの行政上の負担は、両制度間の最も実践的な違いの一つです。香港の合理化されたアプローチは、中国本土の包括的な要件とは対照的です。

側面 香港 中国本土
主なコンプライアンス焦点 年次利得税申告 複数の税目(VAT、CITなど)、頻繁な申告
インボイス制度 商業インボイスで十分 控除のために公式「発票(Fapiao)」制度が必須
行政上の複雑さ 比較的合理化されている より複雑で詳細な報告が求められる
申告頻度 年次(利得税) 各種税目で月次/四半期

発票(Fapiao)制度:中国本土独自の要件

中国本土において、「発票(Fapiao)」は単なる領収書ではなく、以下のために不可欠な法的に義務付けられた文書です:

  1. 仕入税額控除の請求: 適切な発票がなければ、仕入VATを控除できません。
  2. 法人所得税のための事業経費の立証:
  3. コンプライアンス検証: 税務当局は発票の使用を厳密に監視しています。
⚠️ 重要な注意: 中国本土では、適切な発票管理は絶対条件です。発票を正しく取得、発行、管理しないと、多額の罰則、控除の請求不能、さらには社会信用システムを通じた事業制限につながる可能性があります。

最近の政策動向(2024-2025年度)

両管轄区域とも、世界的な潮流や国内の優先事項に対応して税制を進化させています。以下は知っておくべき主な動向です。

香港の主な変更点

  • 第2の柱(グローバル最低税)の導入: 香港は2025年6月6日にグローバル最低税の枠組みを可決し、2025年1月1日より施行します。これは、収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業に対して15%の最低実効税率を課すものです。
  • 外国源泉所得免税(FSIE)制度の拡大: 2024年1月に適用範囲が拡大され、配当、利子、譲渡益、知的財産所得が対象となりました。免税のためには香港における経済的実質が必要です。
  • ファミリー投資ビークル(FIHV)制度: 特定の要件(最低2.4億香港ドルの運用資産、香港での実質的活動)を満たすファミリーオフィスに対し、適格所得に対して0%の税率を提供します。

中国本土の戦略的焦点

  • 研究開発(R&D)インセンティブの強化: 研究開発費に対する「スーパー控除」に引き続き焦点を当て、費用の100%を超える控除を認めています。
  • 技術セクター支援: ハイテク企業や戦略的新興産業向けのターゲットを絞った税制優遇措置。
  • デジタル経済課税: デジタルサービスや越境データフローへの課税ルールの継続的な開発。
管轄区域/焦点 主な最近の変化/傾向 影響タイムライン
香港 第2の柱グローバル最低税(15%) 2025年6月可決、2025年1月施行
香港 拡大されたFSIE制度 第2段階は2024年1月施行
中国本土 強化された技術/R&Dインセンティブ 継続的、定期的な更新あり

戦略的計画の考慮事項

香港と中国本土にまたがる事業を構築する際には、以下の戦略的要因を考慮してください。

1. 事業体の構造と立地戦略

  • 持株会社としての香港: 地域投資に対する配当のゼロ源泉徴収税を活用する
  • 中国本土の事業体: 経済特区に配置するか、優遇税率の適用資格を得る
  • 地域統括本部: 有利な税務待遇を受ける管理機能のために香港を検討する

2. 知的財産(IP)計画

  • IP所有権: 貴重なIPを香港で保有し、有利なロイヤルティ取り扱いの恩恵を受けることを検討する
  • R&D立地: 中国本土は手厚いR&D控除を提供するが、IP保護の影響を考慮する
  • ライセンス構造: 源泉徴収税の結果を最適化するために越境ライセンスを構築する

3. サプライチェーンと移転価格

  • 関連会社間取引: 商品、サービス、資金調達に関する移転価格ポリシーを文書化する
  • バリューチェーン分析: 機能とリスクを管轄区域間で適切に配分する
  • コンプライアンス文書: 両管轄区域とも、堅牢な移転価格文書が求められます。
💡 専門家のヒント: 香港と中国本土の事業体間で重要な越境取引がある企業にとって、香港・中国本土間の租税取決めは特定の利益を提供します。第7条(事業所得)と第10条(配当)を注意深く確認し、事業構造を最適化してください。

まとめ

  • 香港の源泉地主義(香港源泉利益のみ課税)は、中国本土の居住者に対する全世界所得課税とは大きく異なります。
  • 源泉徴収税の違いは大きく、配当・利子・ロイヤルティで香港は0%、中国本土は10%です。
  • コンプライアンスの複雑さは劇的に異なり、香港の年次申告と中国本土の多税目・頻繁な申告要件が対照的です。
  • 両管轄区域とも優遇税率を提供しますが、その仕組みは異なります(香港の二段階制度 vs 中国本土の業種・立地優遇)。
  • 香港の第2の柱導入(2025年)や拡大されたFSIE制度などの最近の動向は継続的なモニタリングが必要です。
  • 戦略的な事業体構築により、両管轄区域にわたる税務結果を最適化できます。

香港と中国本土の法人税制を理解することは、単に表面税率を知ることではなく、各管轄区域の基本原則、コンプライアンスの現実、そして戦略的機会を把握することです。香港は国際的な事業にシンプルさと有利な取り扱いを提供する一方、中国本土は特定の産業や活動に対してターゲットを絞った優遇措置を提供します。最も成功している企業は、一方を他方よりも選ぶのではなく、慎重な計画と構造を通じて両制度の強みを戦略的に活用しています。両管轄区域とも世界的な潮流に対応して税務政策を進化させ続ける中、情報を入手し、適応性を保つことが、大中華圏における事業全体の税務効率を維持する鍵となるでしょう。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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