香港税制ガイド:日本企業のための完全ガイド
📋 基本情報
- 利得税率:最初の200万香港ドルは8.25%、それ以降は16.5%
- 給与所得税:累進税率2%〜17%、標準税率15%
- 物業税:15%
- 株式印紙税:各当事者0.1%(2023年11月17日より)
香港の税制の概要
香港は、世界で最もビジネスに優しい税制を持つ地域の一つとして知られています。シンプルな税制、低い税率、そして地域源泉課税原則により、多くの国際企業が香港を拠点として選んでいます。
主要な税金の種類
1. 利得税(Profits Tax)
香港で事業を行う法人および個人事業主に課される税金です。2024/25年度の税率は以下の通りです:
- 法人:最初の200万香港ドルに対して8.25%、それを超える部分に16.5%
- 非法人事業:最初の200万香港ドルに対して7.5%、それを超える部分に15%
重要な点として、香港は地域源泉課税原則を採用しており、香港外で得た利益は原則として課税対象外となります。
2. 給与所得税(Salaries Tax)
香港で雇用されている個人、または香港を源泉とする所得を得ている個人に課されます。
| 課税所得(香港ドル) | 税率 |
|---|---|
| 最初の50,000 | 2% |
| 次の50,000 | 6% |
| 次の50,000 | 10% |
| 次の50,000 | 14% |
| 200,000超 | 17% |
標準税率の15%と累進税率で計算した金額の低い方が適用されます。
3. 物業税(Property Tax)
香港に所在する不動産から得られる賃貸収入に対して、15%の税率で課税されます。
4. 印紙税(Stamp Duty)
不動産取引や株式取引に対して課される税金です。2024年2月28日より、買主印紙税(BSD)と特別印紙税(SSD)は廃止されました。
2025年の重要な変更点
✅ 重要ポイント
- グローバルミニマム課税:2025年1月1日より、大規模多国籍企業に15%の最低税率が適用
- FSIE制度の拡大:外国源泉所得免税制度が資産処分利益にも適用
- 記録保持:7年間の保存義務
- 遡及課税期間:通常6年、詐欺の場合は10年
日本企業への影響
香港は日本企業にとって、アジア太平洋地域への進出拠点として非常に魅力的です。主なメリットは以下の通りです:
- 日本と香港の間には二重課税防止協定が締結されています
- シンプルで予測可能な税制
- 外国為替規制がない
- 配当金、キャピタルゲインに対する課税なし
まとめ
香港の税制は、そのシンプルさと低税率により、国際ビジネスにとって非常に魅力的な環境を提供しています。特に日本企業にとっては、アジア市場への玄関口として、また効率的な税務構造を構築するための重要な拠点となっています。
最終更新:2024年12月