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香港と中国本土:起業家のための税制効率化戦略

📋 ポイント早見

  • 香港の事業所得税: 二段階税率制度(法人:初回200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。源泉地主義で香港源泉所得のみ課税。
  • 中国本土の法人税: 標準税率25%。全世界所得課税の原則。
  • 個人所得税の上限: 香港の給与所得税は標準税率で上限15%(500万香港ドル超過分は16%)。中国本土の個人所得税は最高限界税率45%。
  • 源泉徴収税の軽減: 内地・香港租税協定により、ロイヤルティ、利子等の源泉徴収税率が5-7%に軽減されます。
  • 経済的実質が鍵: 両管轄区域とも、租税協定の恩典を受けるためには経済的実質の要件を厳格に適用しています。

起業家にとって、香港の低くシンプルな税制と中国本土の巨大市場の間で選択を迫られることは、二者択一のゲームでしょうか?賢明な経営者は、どちらかを選ぶのではなく、両方を戦略的に統合することこそが重要だと知っています。真の競争優位性は、香港の源泉地主義と中国の全世界所得課税という根本的な税制の違いを理解し、両方のルールに準拠しつつ恩恵を受けられる事業モデルを構築することにあります。本ガイドでは、複雑さを解きほぐし、合法的に越境税務ポジションを最適化するための実践的な戦略を明らかにします。

源泉地主義 vs 全世界所得課税:税制の根本的な違い

香港は厳格な源泉地主義(『税務条例』第14条)を採用しており、香港で生じた、または香港から得られた利益のみを課税対象とします。一方、中国本土は居住者企業に対して全世界所得を課税しますが、外国で支払われた税金については税額控除を認めています。この根本的な違いが、主要な税務計画の機会を生み出します。すなわち、価値を創造する活動とそれによって生じる利益を、最も有利な管轄区域に配置することです。

📊 具体例: 香港会社が中国本土の子会社に対して、本物のマーケティングサービスを提供し、手数料を得るケース。契約が香港の現地スタッフによって交渉・執行される場合、そのサービス料の利益は、中国本土の法人税25%ではなく、香港の最高16.5%の税率でのみ課税される可能性があります。鍵は、その所得が中国本土外で源泉を得ていることを証明することです。

交渉の余地なし:経済的実質の要件

「名義だけ」の会社の時代は終わりました。香港税務局(IRD)は、オフショア所得の主張に対して厳格なテストを適用し、契約がどこで交渉・署名されたか、誰がサービスを提供したか、事業決定がどこでなされたかを精査します。同様に、中国の国家税務総局(STA)も、租税協定の濫用や人為的な利益移転に積極的に異議を唱えています。

実質要件 準拠した設定例 危険信号(レッドフラグ)
人員と給与 香港に十分な数の資格を持つ常勤従業員がおり、中核的機能を遂行している。 名義上の取締役のみ。全スタッフが中国本土に所在。
事業上の意思決定 取締役会が香港で開催され、戦略的決定が現地でなされる。 全ての指示が海外の親会社または中国本土の経営陣から来る。
物理的な存在 本物のオフィススペース(仮想住所やサービス付きデスクではない)。 香港に固定の事業場所がない。
⚠️ 重要な注意: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度(2023年1月施行、2024年1月に適用範囲拡大)は、外国源泉の配当、利子、譲渡益を免税するために経済的実質を義務付けています。実質のない持株会社は、その外国所得に16.5%の課税を受ける可能性があります。

内地・香港租税協定の活用

内地と香港の間の所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止に関する取決めは強力なツールです。これは、中国から香港への越境支払いに対する源泉徴収税(WHT)率を大幅に引き下げますが、真の実質を持つ「受益所有者」に対してのみ適用されます。

支払いの種類 中国標準WHT税率 租税協定税率(香港受益者)
配当 10% 5%(香港会社が支払会社の25%以上を保有する場合)
利子 10%(一部は20%) 7%
ロイヤルティ 10% 5-7%(種類による)
💡 専門家のヒント: 租税協定の恩典を主張するためには、香港の事業体が香港税務局から香港居住者証明書を取得し、それを中国本土の支払者に提供する必要があります。この証明書は自動的に発行されるものではなく、香港における実質的な管理・支配の証明が必要です。

移転価格税制:戦略的な利益配分ツール

移転価格税制(TP)は、関連会社間(例:香港の親会社とその中国本土の子会社)の取引を規制します。両管轄区域とも、これらの取引が「独立企業間価格の原則」に従うことを要求しています。価格は、独立した当事者が合意するであろう水準であるべきです。適切なTP文書は、単なるコンプライアンスではなく、利益がどこで稼得されたかを正当化する戦略的枠組みです。

📊 具体例: 香港のグループがアジアの子会社のための調達を集中管理するケース。香港事業体が商品を調達し、マークアップを付けて中国本土の子会社に販売します。香港事業体が実際の調達、品質管理、物流管理を行う資格のあるスタッフを雇用している場合、「原価プラス方式」を使用できます。香港は控えめなマークアップ(例:5-8%)に課税し、中国本土は輸入原価を損金算入可能な経費として受け入れます。利益率を正当化するためには、ベンチマーク調査が不可欠です。

移動する起業家のための個人課税

創業者や主要な経営幹部にとって、個人の税務負担は極めて重要です。香港の給与所得税は、控除後の標準税率で上限15%(500万香港ドルを超える所得部分は16%)です。中国本土の個人所得税は、最高45%までの累進税率を採用しています。居住者かどうかが納税義務を決定します。

管轄区域 居住者判定ルール 税務上の影響
香港 滞在期間・パターンに基づく。厳密な「日数カウント」ルールはない。 居住者は香港源泉の雇用所得に課税される。
中国本土 暦年で183日を超える滞在で居住者となる。 居住者は全世界所得に課税。非居住者は中国源泉所得のみに課税。
⚠️ 重要な注意: 中国本土の「6年ルール」は大きな落とし穴です。連続6年間、毎年中国本土に183日以上滞在した個人は、6年目以降、居住者として全世界所得に課税されます。中国本土外(香港を含む)での慎重な「中断期間」を設けることで、このカウントをリセットすることが可能です。

将来を見据えた対応:迫り来る規制の潮流

税務環境は進化しています。香港はグローバル最低税(第2の柱)を可決し、2025年1月1日から施行します。これは大規模な多国籍企業グループに対して15%の最低実効税率を課すもので、絶対的な税率差を縮小させるかもしれませんが、実質の重要性を一層強化します。同時に、共通報告基準(CRS)に基づくデータ交換の強化により、両税務当局に対して事業構造が透明化されています。

まとめ

  • 構造より実質: 香港における従業員、オフィス、意思決定といった本物の事業活動は、税務上の立場を守り、租税協定の恩典にアクセスするための絶対条件です。
  • 租税協定の恩典は強力: 適切に活用すれば、内地・香港租税協定は源泉徴収税を半分以下に削減できますが、香港居住者証明書と受益所有権が必要です。
  • 全てを文書化: 堅牢な移転価格文書と、所得がどこで源泉を得たかの明確な記録は、いかなる税務調査においても最初の防衛線です。
  • 個人の移動性を計画: 高所得の創業者にとって、高税率管轄区域での居住者課税を引き起こさないように物理的な滞在を管理することは、極めて重要な継続的戦略です。
  • 専門家の助言を求める: これは複雑で動的な分野です。今日有効な戦略も、明日には調整が必要になるかもしれません。香港と中国本土の両方で資格を持つ税務アドバイザーに依頼しましょう。

香港と中国本土にまたがって事業を行うことの税務効率性は、抜け穴ではありません。二つの異なる制度を理解することによる正当な結果です。実質的な事業を構築し、租税協定のルールを細心の注意を払って適用し、完全なコンプライアンスを維持することにより、企業は世界最大級の市場への比類ないアクセスを獲得しながら、持続可能な形で全体の税負担を軽減することができます。越境税務をコンプライアンス上の負担ではなく、事業構造の戦略的構成要素と見なす者に、優位性は属するでしょう。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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