香港 vs シンガポール:ファミリーオフィスにとって、どちらの法域がより優れた税制効率性を提供するか?
📋 ポイント早見
- 香港FIHVの税率: ファミリーオフィス向け投資保有ビークル(FIHV)の適格取引による所得は、事業所得税(利得税)が0%です。
- 最低運用資産(香港): 2億4,000万香港ドル(約3,070万米ドル)以上の資産管理が必要です。
- シンガポール13O/13U: 最低運用資産は13Oが2,000万シンガポールドル(約1,500万米ドル)、13Uが5,000万シンガポールドル(約3,700万米ドル)です。
- キャピタルゲイン税: 香港もシンガポールも、キャピタルゲイン税は課税されません。
- 香港の強み: 事前承認不要。条件を満たせば自動的に適用されます。
- シンガポールの強み: 2024年時点で2,000以上のファミリーオフィスが集積する、確立されたエコシステムがあります。
- 実質要件(香港): 常勤従業員2名以上、年間運営経費200万香港ドル以上が必要です。
- 実質要件(シンガポール13U): 投資専門家3名以上、年間経費20万シンガポールドル以上が必要です。
アジアにおける富の集中がかつてない水準に達する中、超富裕層のご家族は、最適な税制効率性を求めてファミリーオフィスをどこに設立すべきかという重要な決断を迫られています。香港とシンガポールは、洗練された金融インフラと戦略的に設計された税制を提供する地域の主要な候補地として台頭しており、2024年現在、両管轄区域は世界の富裕層を惹きつけるために制度を磨き続け、競争は激化しています。本記事では、情報に基づいた戦略的選択を支援するため、両制度の主要な違いを詳細に分析します。
税制フレームワークの理解:香港 vs. シンガポール
香港:FIHV(ファミリー投資ビークル)制度(適格所得に対する0%課税)
香港のファミリー投資ビークル(FIHV)制度は、2023年5月19日に導入され、ファミリーオフィスにとって画期的な発展をもたらしました。この制度は、2022年4月1日以降に開始する課税年度に遡って適用され、適格取引から生じる課税対象利益に対する香港の事業所得税(利得税)を完全に免除します。
香港FIHV制度の主な特徴:
- 0%の事業所得税率: 適格取引からの課税対象利益に対する香港の事業所得税が完全免除。
- 事前承認不要: 自動適格により、規制上の待機期間がありません。
- 最低資産基準: 指定資産の純資産価値の合計が2億4,000万香港ドル以上。
- 柔軟な構造: FIHVとシングルファミリーオフィスの両方を、香港内外に設立できます。
- 広範な家族定義: シンガポールよりも包括的で、より広い受益所有権構造が可能です。
- エンティティの柔軟性: FIHVは、会社、信託、パートナーシップ、その他の法的取り決めの形態をとることができます。
シンガポール:13Oおよび13U制度
シンガポールは、1947年所得税法の第13O条および第13U条に基づく2つの主要な税制優遇制度を提供しており、これがシンガポールを世界で最も急速に成長するファミリーオフィス拠点の一つに押し上げる原動力となっています。
| 制度 | 最低ファンド規模 | 主な要件 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 第13O条 (シンガポール居住者ファンド) |
2,000万SGD (約1,500万米ドル) |
シンガポール法人またはVCC;シンガポール拠点のファミリーオフィスによる管理 | 2029年12月31日まで延長 |
| 第13U条 (拡充層ファンド) |
5,000万SGD (約3,700万米ドル) |
投資専門家3名;年間経費20万SGD以上;10%の現地投資 | 2029年12月31日まで延長 |
比較分析:主な相違点
承認プロセスとタイムライン
これは、両管轄区域間で最も重要な実務的な違いの一つです。
- 香港: 事前承認なしの自動適格。条件を満たしている限り、税制優遇は即時適用されます。
- シンガポール: シンガポール金融管理局(MAS)からの事前承認が必要です。詳細な書類要件を伴うこのプロセスには、最大2年かかる場合があります。
実質要件の比較
| 要件 | 香港FIHV | シンガポール13U |
|---|---|---|
| 最低従業員数 | 香港での常勤従業員2名 | 投資専門家3名 |
| 従業員資格 | 特定の資格は不要 | 豊富な経験が必要(トレーダー、アナリスト、ポートフォリオマネージャー等) |
| 運営経費 | 年間200万HKD (約25万6,000米ドル) |
年間20万SGD以上 (約15万米ドル以上) |
| 現地投資要件 | 要件なし | 運用資産の10%または1,000万SGDのいずれか低い方 |
法的構造の柔軟性
香港は、例外的な構造的柔軟性を提供します。FIHVとシングルファミリーオフィスの両方を香港内外に設立でき、FIHVは会社、信託、パートナーシップ、その他の法的取り決めの形態をとることができます。これにより、ご家族は既存のオフショア構造を維持したまま、香港の税制優遇の恩恵を受けることが可能です。
シンガポールの第13O条では、資産保有ビークルは、シンガポールに設立され居住する会社として構成されたファンド、またはバリアブル・キャピタル・カンパニー(VCC)である必要があります。シンガポールのVCCフレームワークはアンブレラ構造と分離されたサブファンドを提供しますが、シンガポール本店所在地を必要とするため、既存のオフショア体制を持つご家族には再構築が必要となる場合があります。
租税条約ネットワーク
国際的な投資ポートフォリオを持つご家族にとって、包括的な租税条約(DTA)ネットワークへのアクセスは極めて重要です。
- 香港: 中国本土(CEPAを通じて)、イギリス、および様々な欧州・アジア諸国を含む約45の管轄区域と租税条約を維持しています。中国本土へのエクスポージャーが大きいご家族にとって特に有利です。
- シンガポール: 90以上の包括的協定を有する、世界で最も広範な租税条約ネットワークの一つを誇ります。世界的に分散したポートフォリオ、特に欧州や中東市場を持つご家族にとって優れています。
最近の動向と将来展望
香港:2024-2025年度の強化策
香港は、以下のような最近のいくつかの取り組みを通じて、ファミリーオフィス・エコシステムの拡大に強いコミットメントを示しています。
- 資本投資者入境計劃(CIES): 2024年3月1日に開始され、2,700万香港ドル以上の適格資産を必要とします。2025年3月1日以降は、適格なシングルファミリーオフィスが管理するFIHVが保有する許容投資が投資要件に算入されるようになり、居住権と税務計画の間に強力な相乗効果が生まれます。
- 制度強化の提案: 香港政府は2024年末、ファンド、シングルファミリーオフィス、およびキャリー・インタレストに対する優遇税制をさらに強化する意向を発表し、適用範囲の見直しや適格取引タイプの増加を含む検討を行っています。
シンガポール:2024年の制度改良と延長
シンガポールの2024年2月予算は、以下のような重要な改良を導入しました。
- 制度延長: 第13O条および第13U条が2029年12月31日まで延長され、長期的な確実性が提供されました。
- 第13O条の拡充: シンガポールに登録された有限責任事業組合(LP)を含むように拡大されました。
- 慈善活動税制優遇: 2024年1月1日に開始され、承認された寄付に対して100%の税額控除が可能で、上限は法定所得の40%です。
ファミリーオフィス設立の戦略的考察
香港が望ましい場合
- 中国に焦点を当てるご家族: 中国本土との緊密な経済統合や文化的親和性を含む、香港の中国本土との独特な関係から利益を得られます。
- 即時の確実性が必要な場合: 自動適格により、待機期間や承認の不確実性がなくなります。
- 構造的柔軟性を優先する場合: 既存のオフショア構造を持つご家族は、それを維持したまま税制優遇にアクセスできます。
- 広範な家族定義を必要とする場合: 多世代家族や慈善事業ビークルを含むご家族は、香港のより包括的な家族定義を好みます。
- 居住権取得を目的とする場合: CIESを通じて香港の居住権を求めるご家族は、FIHV資産を投資要件に効率的に組み込むことができます。
- 運営コストを抑えたい場合: 最低200万香港ドルの運営経費は、一般的にシンガポールの段階的要件よりも低くなっています。
シンガポールが望ましい場合
- 確立されたエコシステム: 2,000以上のファミリーオフィスを擁し、サービスプロバイダーや同業家族の比類のないネットワークを提供します。
- グローバルな租税条約アクセス: 多様化した国際ポートフォリオを持つご家族は、シンガポールの広範な租税条約ネットワークから利益を得ます。
- 専門的なインフラ: 成熟したファミリーオフィスセクターは、専門家や洗練された金融商品へのアクセスを提供します。
- 規制上の評判: MASの承認プロセスは、評判を重視するご家族にとって価値のある規制上の検証を提供します。
- 慈善活動の統合: 専用の慈善活動税制優遇により、慈善寄付に対する明確なメリットが得られます。
複数管轄区域戦略
洗練されたご家族は、ますます複数管轄区域アプローチを採用する傾向にあります。
- 地理的特化: 中国に焦点を当てた投資は香港、東南アジアおよびグローバルポートフォリオはシンガポールで管理。
- 機能的分離: 取引は香港のFIHVを通じて行い、長期保有資産はシンガポールの制度を通じて維持。
- 家族支店オフィス: 異なる家族の支店が、それぞれの好みに基づいて各管轄区域にオフィスを設立。
コスト比較分析
| コストカテゴリー | 香港 | シンガポール |
|---|---|---|
| 設立コスト | 5万〜15万米ドル (正式な申請プロセスなし) |
10万〜25万米ドル (MAS申請・スクリーニング費用含む) |
| 最低年間運営費 | 200万HKD (約25万6,000米ドル) |
20万〜100万SGD (約15万〜75万米ドル) |
| 典型的な年間総コスト | 30万〜60万米ドル | 50万〜120万米ドル (13U制度) |
✅ まとめ
- 税制効率性の類似点: 両者とも適格なファミリーオフィス投資所得に対して0%課税、キャピタルゲイン税なしを提供します。
- 香港の優位点: 事前承認不要の自動適格、より低い最低運営コスト(200万HKD vs 20万〜100万SGD)、より大きな構造的柔軟性、広範な家族定義、大中華圏市場への優れたアクセス。
- シンガポールの優位点: 2,000以上のファミリーオフィスが集積する確立されたエコシステム、広範な租税条約ネットワーク(90以上 vs 45)、洗練された専門的インフラ、より長い実績。
- 最低基準: 香港は2億4,000万HKD(約3,070万米ドル)、シンガポールは13Oが2,000万SGD(約1,500万米ドル)、13Uが5,000万SGD(約3,700万米ドル)を必要とします。
- 承認タイムライン: 香港は即時適格、シンガポールのMAS承認には最大2年かかる場合があります。
- 実質要件: 香港は従業員2名と200万HKDの経費、シンガポールは資格ある専門家3名に加え10%の現地投資を必要とします。
- 最近の強化策: 香港はFIHVと新資本投資者入境計劃を統合、シンガポールは制度を2029年まで延長し慈善活動税制優遇を追加しました。
- 戦略的選択: 地理的投資焦点、実施の緊急性、コスト感度、エコシステムの成熟度と構造的柔軟性のどちらを重視するかによって決まります。
- 複数管轄区域アプローチ: 洗練されたご家族は、資産管理の異なる側面を最適化するために、両管轄区域に拠点を設立する傾向が強まっています。
ファミリーオフィス設立における香港とシンガポールの選択は、単なる税率の問題ではありません。両者とも卓越した税制効率性を提供しています。むしろ、この決断は、地理的焦点、実施の緊急性、構造的選好、エコシステムの優先順位という複雑な相互作用に依存します。香港の自動適格と中国とのつながりは、シンガポールの確立されたネットワークとグローバルな条約アクセスと魅力的に競合しています。両管轄区域が制度の強化を続ける中、真の勝者は、特定のニーズに合わせた世界クラスの選択肢を手にした超富裕層のご家族です。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- IRD FIHV制度ガイダンス – ファミリー投資ビークル税制優遇
- IRD 事業所得税(利得税)ガイド – 法人税税率と二段階制度
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。