香港とシンガポール:投資家にとってより優れた税制効率を提供するのはどちらの管轄区域か?
📋 ポイント早見
- 法人税: 香港は二段階税率(最初200万香港ドルは8.25%)、シンガポールは一律17%(各種控除あり)。
- キャピタルゲイン税: 両地域とも原則非課税。ただし、2024年より外国源泉所得には経済的実質要件が必須。
- 配当課税: 香港・シンガポールともに、海外への配当金に対する源泉徴収税は0%。
- 租税条約網: 香港は45以上の包括的租税協定、シンガポールは100以上の包括的租税協定を締結。
- グローバル最低税: 両地域とも2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に15%の最低実効税率を適用。
アジアを代表する二大金融センター、香港とシンガポール。国際的な投資家は長年、税制効率性を求めてこの二つの地域を比較してきました。低い法人税率、源泉地主義、キャピタルゲイン税の非課税など、どちらも魅力的な優遇措置を提供しています。しかし、外国源泉所得免税(FSIE)制度やOECDの第2の柱(グローバル最低税)といった近年の規制変更により、投資家は新たな複雑さに直面しています。2024-2025年度において、真に優れた税制効率性を提供するのはどちらでしょうか。具体的なデータに基づいて検証します。
法人税率比較:表面税率と実効税率
香港の二段階税率の優位性
香港の二段階利得税制度は、2018/19年度に導入され、中小企業に大きな恩恵をもたらしています。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得に対しては8.25%、それを超える部分に対しては16.5%の税率が適用されます。非法人企業(個人事業主等)はさらに低い税率(最初200万香港ドルは7.5%、超過分は15%)が適用されます。
シンガポールの一律税率と手厚い控除
シンガポールはすべての会社に一律17%の法人所得税率を適用します。しかし、包括的な控除制度により、実効税率は大幅に引き下げられます。
- 部分税額控除(PTE): 課税所得の最初のS$10,000の75%と、次のS$190,000の50%が控除対象。
- スタートアップ税額控除(SUTE): 設立後3年間は、最初のS$100,000の75%と次のS$100,000の50%が控除対象。
- 法人所得税還付: 2025課税年度において、最大S$40,000を上限に50%の還付。
実効税率分析
| 年間利益 | 香港の実効税率 | シンガポールの実効税率 | より有利な地域 |
|---|---|---|---|
| 100,000香港ドル相当 | 8.25% | ~4.25% (SUTE適用時) | シンガポール |
| 500,000香港ドル相当 | ~13.6% | ~13.5% (SUTE適用時) | 同等 |
| 2,000,000香港ドル | 8.25% | ~16.5% | 香港 |
| 5,000,000香港ドル | 15.3% | ~17% | 香港 |
| 10,000,000香港ドル以上 | 16.5% | 17% | 香港 |
キャピタルゲインの取り扱い:セーフハーバーと実質要件
香港とシンガポールは、投資利益に対するキャピタルゲイン税を課さないという特徴的な優位性を維持しています。しかし、利益が「キャピタル」なのか「トレーディング(事業所得)」なのかの判断は常に重要です。現在、両地域ともセーフハーバー(安全港)メカニズムを提供しています。
| 特徴 | 香港 | シンガポール |
|---|---|---|
| セーフハーバー所有権比率 | 最低15% | 最低20% |
| 保有期間 | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| 正式な申請 | 不要 | 不要 |
2024年FSIE制度の発展:実質要件の強化
両地域とも、EUの税務ガバナンス要件に対応して、実質要件に基づく制度を導入しました。
- 香港FSIE制度の拡大(第2段階): 2024年1月1日より、あらゆる種類の資産の譲渡益が対象となりました。多国籍企業(MNE)の構成会社は、税制上の免除を維持するために、経済的実質要件、参加免税基準、またはネクサス要件を満たす必要があります。
- シンガポール Section 10L: 2024年1月1日より、シンガポールにおいて適切な経済的実質を有しない法人の特定の外国源泉キャピタルゲインは課税対象となります。
- 除外対象: 両地域とも、規制を受ける金融機関、投資ファンド、ファミリーオフィスはこれらの制度の対象外としています。
配当課税と持株会社構造
香港:源泉徴収税ゼロの優位性
香港は、居住者・非居住者を問わず、配当金の支払いに対する源泉徴収税を課しません。これは受取人の所在地域や分配額に関わらず適用されます。さらに:
- 香港の会社から支払われる利得税課税対象の配当は、受取人の手元では非課税です。
- 海外企業からの配当は、一般的にオフショア所得とみなされ、香港での課税対象とはなりません(MNE構成会社についてはFSIE制度の対象)。
- 配当分配税や二次的な分配税はありません。
シンガポール:租税条約網の優位性を持つワンティア制度
シンガポールはワンティア法人税制度を採用しています。法人利益が17%で課税された後、その利益から支払われる配当金には追加の課税はありません。香港と同様に、シンガポールも配当金の支払いに対する源泉徴収税を課しません。
| 特徴 | 香港 | シンガポール |
|---|---|---|
| 海外への配当に対する源泉徴収税 | 0% | 0% |
| 国内配当受取時の課税 | 非課税 | 非課税(ワンティア制度) |
| 包括的租税協定網 | 45以上 | 100以上 |
| 実質要件 | MNE構成会社に必要(FSIE) | 関連法人に必要(Section 10L) |
ファミリーオフィスとファンドの優遇制度
香港のファミリー投資ビークル(FIHV)制度
香港は、2022年4月1日よりファミリーオフィス税制優遇制度を導入し、適格なシングルファミリーオフィスによって管理される適格なファミリー所有投資持株会社に対し、0%の優遇税率を提供しています。主な利点は以下の通りです。
- 適格取引(証券、先物、外国為替、預金への投資)からの課税所得は0%で課税されます。
- 総取引の最大5%までが付随的取引であれば、優遇措置を維持できます。
- 正式な申請は不要—条件を満たせば自動的に優遇が適用されます。
- 最低運用資産:2億4,000万香港ドル。
シンガポールの拡充されたファンド税制優遇
シンガポールは、2029年12月31日まで延長された複数のファンド税制優遇スキームを提供しています。
- Section 13O(居住者ファンド制度): 最低S$500万の運用資産と2名の投資専門家を要件とする税制免除。
- Section 13U(拡充層ファンド制度): 大規模ファンド向けの拡充された優遇措置(居住者ファンドはS$5,000万)。
- クローズドエンドファンド選択制度: 2025年より、クローズドエンドファンドはロックアップ期間後に最低運用資産要件を免除できます。
BEPS第2の柱:15%のグローバル最低税
香港とシンガポールは、OECDの第2の柱グローバル税源侵食防止(GloBE)ルールを導入しており、直近4会計年度のうち少なくとも2年度で年間連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに対し、15%の最低実効税率を課します。
香港の実施スケジュール
香港は、2025年6月6日に「2025年多国籍企業グループのための最低税に関する税務(改正)条例」を制定し、以下を実施しました。
- 所得合算ルール(IIR): 2025年1月1日発効(遡及適用あり)。
- 香港最低補足税(HKMTT): 2025年1月1日発効の適格国内最低補足税。
税務計画への影響
第2の柱の実施は、基本的な計算を根本的に変えます。
- 香港(16.5%)とシンガポール(17%)の法人税率の0.5〜1.5%ポイントの差は、大規模多国籍企業にとって重要性が薄れます。
- 焦点は、GloBE準拠の優遇措置、実質要件、および業務効率に移行します。
- 7億5,000万ユーロの閾値を下回る小規模グループは影響を受けず、従来の税務計画を継続できます。
その他の重要な税務考慮事項
物品サービス税(GST)/ 付加価値税(VAT)
所得税以外の重要な違いが存在します。
- 香港: GSTやVATはなく、コンプライアンス負担と取引コストを削減します。
- シンガポール: 9%のGST(2024年1月1日に8%から引き上げ)。
株式譲渡印紙税
香港: 香港株式の譲渡に対して、売買双方がそれぞれ0.1%(合計0.2%)の印紙税を支払います。これに加え、文書1件あたり5香港ドルの定額印紙税がかかります。
シンガポール: シンガポール会社の株式譲渡文書に対して0.2%の印紙税が課されます。
実践的な選択フレームワーク
香港を選ぶべき場合:
- 事業利益が主に200万〜5,000万香港ドルの範囲にあり、二段階税率制度が最大の恩恵をもたらす場合。
- 中国本土への近接性と広東・香港・マカオ大湾区市場へのアクセスを優先する場合。
- 企業グループ構造がシンプルで、香港に単一の法人があり、8.25%の低税率枠を適用できる場合。
- 消費者向けまたは高額取引においてGST/VATがないことを好む場合。
- ファミリーオフィスがFIHV基準を満たし、正式な申請なしで自動的に0%優遇が適用されることを重視する場合。
シンガポールを選ぶべき場合:
- グローバルな配当、利子、ロイヤルティの最適化のために100以上の包括的租税協定へのアクセスが必要な場合。
- 事業が初期段階(最初の3年間)にあり、SUTEの優遇を活用できる場合。
- 知的財産権保有構造を運営しており、広範な租税条約による保護が必要な場合。
- 正式な税制優遇スキームを必要とする機関投資ファンドを管理している場合。
- 多国籍企業グループの収益が7億5,000万ユーロを超え、シンガポールのGloBE準拠の優遇措置を重視する場合。
✅ まとめ
- 法人税率: 香港は8.25%/16.5%の二段階税率でわずかに優位。第2の柱の対象となる大規模多国籍企業では、両者とも15%の最低税率を超えるため、差は無視できるレベルになります。
- キャピタルゲインの免税: 両地域ともセーフハーバー規定付きでゼロ税率を維持。ただし、2024年のFSIE/Section 10L改革により、外国源泉所得、特に受動的投資構造には経済的実質が求められるようになりました。
- 配当課税: 両地域とも海外への配当に対する源泉徴収税は0%。シンガポールの100以上の広範な租税条約網は、受取配当に対する低減税率への優れたアクセスを提供します。
- ファミリーオフィス構造: 香港のFIHV制度は正式な申請なしで自動的に0%税率を提供。シンガポールのファンド制度は、実質要件を伴う機関ファンド向けに構造化された優遇措置を提供します。
- FSIEと実質要件: 両地域とも2023-2024年に実質要件に基づく制度を実施。多国籍企業の構成会社は、外国源泉受動所得の免税を維持するために、真の経済的存在を実証する必要があります。
- 第2の柱の影響: 2025年1月1日からの15%グローバル最低税の実施は、大規模多国籍企業(収益7億5,000万ユーロ以上)の環境を根本的に変えます。閾値を下回る小規模グループは影響を受けません。
- 最適な選択: 香港は中国に焦点を当てた事業とシンプルな構造に優れています。シンガポールは租税条約に依存する構造、IP保有、機関ファンド、ASEAN/グローバル事業で優位に立っています。
「どちらの地域がより優れた税制効率性を提供するか?」という問いに、2024-2025年度において普遍的な答えはありません。大きな利益を上げ、中国に焦点を当てた事業を行う安定した企業にとっては、香港の二段階税率制度とGSTの不在が、多くの場合、より優れた効率性を提供します。グローバルなIP保有、機関ファンド、租税条約へのアクセスを必要とする多国籍企業グループにとっては、シンガポールの広範な租税協定網と洗練されたファンド制度が、説得力のある優位性を生み出します。洗練された投資家は、香港とシンガポールが地域的な税制最適化戦略における補完的なプラットフォームであると認識するようになってきています。それぞれの強みに基づいて機能を両地域に慎重に配分することで、投資家は両金融センターのベストを活用した非常に効率的な構造を構築することが可能です。