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香港の最新租税条約アップデート:2024年に起業家が知っておくべきこと

📋 ポイント早見

  • 広範なネットワーク: 香港は中国本土、シンガポール、英国、日本を含む45以上の国・地域と包括的な租税条約(DTA)を締結しています。
  • 源泉徴収税なし: 香港の国内法では、配当金や利息に対する源泉徴収税が課されず、大きな税制優位性があります。
  • 居住者証明書必須: 税務局(IRD)発行の「居住者証明書(CoR)」が条約上の優遇措置を受けるために必要で、処理には約21営業日かかります。
  • FSIE制度との連携: 2024年1月に拡大適用された外国源泉所得免税(FSIE)制度は、租税条約と組み合わせることで最適な税務計画を可能にします。
  • グローバル最低税: 香港は2025年6月6日に「第2の柱(Pillar Two)」関連法を可決し、2025年1月1日から施行します。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象です。

香港の広範な租税条約ネットワークを活用することで、特定の取引における越境税負担を最大90%も軽減できる可能性があることをご存知でしょうか?アジアを代表する金融ハブで事業を展開する起業家や国際企業にとって、香港の租税条約の仕組みを理解することは、単に有益であるだけでなく、競争優位性を確保するために不可欠です。本ガイドでは、2024-2025年度における香港の租税条約ネットワークについて、条約上の優遇措置の受け方から最新の国際税務動向まで、知っておくべきすべてを解説します。

起業家にとって香港の租税条約ネットワークが重要な理由

香港は、アジアで最も広範な租税条約ネットワークの一つを有することで、グローバル金融センターとしての戦略的地位を強化しています。45以上の国・地域をカバーする包括的な租税条約により、香港は起業家に国際市場への比類なきアクセスを提供すると同時に、税務上の摩擦を最小限に抑えます。これらの協定は、以下の強力なツールとして機能します。

  • 二重課税の排除: 越境所得に対する二重課税を排除します。
  • 源泉徴収税率の引き下げ: 配当金、利息、ロイヤルティに対する源泉徴収税率を引き下げます。
  • 確実性の提供: 国際的な税務計画に確実性をもたらします。
  • 紛争解決の促進: 相互協議手続きを通じた紛争解決を促進します。
  • 投資フローの拡大: 香港と条約締結国間の投資の流れを拡大します。
⚠️ 重要な注意: 香港は事業所得税(利得税)に関して源泉地主義を採用しています。つまり、香港源泉の所得のみが課税対象となります。この基本原理と租税条約を組み合わせることで、国際企業にとって強力な税務計画の機会が生まれます。

地域別・香港の主要な租税条約パートナー

地域 主要な条約パートナー
アジア太平洋 中国本土、シンガポール、日本、韓国、タイ、ベトナム、インド、インドネシア、マレーシア
ヨーロッパ 英国、フランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、オーストリア、アイルランド
中東 アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、クウェート、オマーン
アメリカ大陸 カナダ、メキシコ、ブラジル
アフリカ 南アフリカ、モーリシャス

居住者証明書:条約上の優遇措置を受けるための鍵

居住者証明書(Certificate of Resident Status, CoR)は、香港の租税条約ネットワークを活用しようとする起業家にとって、おそらく最も重要な書類です。これがない場合、外国の税務当局は通常の国内源泉徴収税率(条約税率よりも大幅に高いことが多い)を適用します。

申請プロセスと要件

申請者タイプ 中国本土向け その他の国・地域向け
法人 Form IR1313A Form IR1313B
個人 Form IR1314A Form IR1314B

香港税務局(IRD)は、適切に記入された申請書を受け取ってから21営業日以内にCoR申請を処理することを目標としています。ただし、複雑さや提出書類の完全性によって期間は変動する可能性があります。

💡 専門家のヒント: 条約締結国からの所得を受け取る予定の少なくとも4〜6週間前に居住者証明書を申請しましょう。この余裕期間は、処理時間と追加情報の要請の可能性を考慮したものです。

実体要件:重要な要素

近年、国際的な濫用防止基準に従い、香港税務局はCoR申請に対する実体要件を大幅に強化しています。香港での実質的な事業活動がないペーパーカンパニーは、ほぼ確実に申請を却下されます。

条約上の目的で香港の税務居住者として認められるためには、法人が以下を証明する必要があります。

  • 香港における中央管理・支配が行われていること
  • 経済的実体を伴う真の事業活動が行われていること
  • 実質的な決定を行う香港在住の取締役がいること
  • 中核的活動を行う現地のオフィススペースと従業員がいること
  • 適切な記録を伴う取締役会が香港で開催されていること
⚠️ 重要な注意: 香港が居住者証明書を発行しても、条約上の優遇措置が付与されることは保証されません。最終的な判断は、適用される租税条約の下ですべての条件が満たされているかどうかを決定する必要がある条約締結国の管轄当局に委ねられます。

香港の租税条約に基づく源泉徴収税の優位性

香港の国内税制は国際的な税務計画の強固な基盤を提供しており、租税条約はこれをさらに強化します。

香港の国内源泉徴収税の状況

所得の種類 香港の国内税率 備考
配当金 0% 国内法上、源泉徴収税なし
利息 0% 国内法上、源泉徴収税なし
ロイヤルティ 4.95%(標準) 二段階利得税制度の対象

典型的な条約税率の引き下げ幅

具体的な税率は条約によって異なりますが、香港の租税条約は通常、大幅な引き下げを提供します。

所得の種類 典型的な条約税率の範囲 主な利点
配当金 0% – 10% 香港法人への配当に対する外国での源泉徴収税を軽減
利息 0% – 10% 越境ファイナンスのコストを削減
ロイヤルティ 3% – 10% 多くの国・地域の国内税率と比較して大幅な節税

事例:中国・香港租税条約の優遇措置

中国・香港租税条約は、中国本土で事業を展開する起業家にとって特に魅力的な優遇措置を提供します。中国本土から香港の税務居住者への配当分配に対する源泉徴収税率は、以下の条件を満たせば、標準的な10%からわずか5%に引き下げられます。

  1. 最低所有権: 香港の受取人が中国企業の資本の少なくとも25%を保有していること
  2. 受益的所有権: 香港企業が配当の真の受益的所有者であること
  3. 有効なCoR: 有効な居住者証明書が中国税務当局に提出されていること

恒久的施設(PE)ルール:予期しない税負担を回避する

恒久的施設(Permanent Establishment, PE)ルールを理解することは、越境ビジネスを行う起業家にとって極めて重要です。香港の租税条約の下では、事業所得は一般的に、事業がPEを有する管轄区域でのみ課税されます。条約締結国にPEが存在しない場合、その国から所得が生じていても、そこで課税されない可能性があります。

恒久的施設(PE)の構成要素

PEは通常、以下の3つの要素を必要とします。

  • 事業の固定場所: 特定の地理的場所
  • 恒久性: その場所が恒久的な性質(一時的でない)を有すること
  • 事業活動: 企業がその場所で事業の一部または全部を行うこと
⚠️ 重要な注意: 建設・据付工事は、通常、期間が12ヶ月を超える場合にPEを構成します。サービス活動は、12ヶ月の期間内で183日を超える場合にサービスPEを構成する可能性があります。これらの閾値を注意深く追跡することが不可欠です。

FSIE制度と租税条約計画の統合

2024年1月から適用が拡大された香港の外国源泉所得免税(Foreign-Sourced Income Exemption, FSIE)制度は、租税条約と相乗効果を発揮し、国際事業のための極めて税効率の高い構造を創出します。

FSIE制度の対象範囲と要件

FSIE制度は、以下の外国源泉所得を対象とします。

  • 利息および配当金
  • 知的財産所得(ロイヤルティを含む)
  • 持分の譲渡益およびその他の資産の譲渡益

香港の事業所得税(利得税)の免税を受けるためには、法人が香港において経済的実体要件を満たす必要があります。これにより、所得が真の経済活動に関連しており、人為的な租税回避を防止します。

💡 専門家のヒント: 租税条約の優遇措置(外国での源泉徴収税の軽減)とFSIEの免税措置(外国源泉所得に対する香港税の免除)を組み合わせることで、最適な税効率を実現できます。この二重のアプローチにより、特定の越境所得ストリームに対する全体の課税を最小限またはゼロにすることが可能です。

グローバル最低税(第2の柱)の導入

香港は2025年6月6日に「第2の柱(Pillar Two)」関連法を可決し、2025年1月1日から施行します。このグローバル最低税制度は、香港を通じて事業を展開する大規模な多国籍企業にとって重要な進展です。

第2の柱の主要要件

要素 要件
適用閾値 連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループ
最低税率 各管轄区域における15%の実効税率
追加税メカニズム 実効税率が15%を下回る場合に適用
香港の実施内容 所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)を含む

第2の柱は主に非常に大規模な企業に影響を与えますが、成長志向の起業家は、事業を国際的に拡大するにつれてこれらのルールを認識しておくべきです。この制度は従来の租税条約と並行して運用されますが、国際的な税務調整の新たな層を表しています。

2024-2025年度の実践的税務計画戦略

1. 香港における真の実体の確立

これは条約上の優遇措置を受けるための絶対条件です。以下を確保してください。

  • 香港での意思決定を伴う実質的な経済活動
  • 中核業務を行う現地のオフィススペースと従業員
  • 実質的な事業決定を行う香港居住の取締役
  • 取締役会とコーポレートガバナンスの適切な記録

2. 戦略的な投資ルーティング

国際投資を香港経由で行うことを検討し、その広範な租税条約ネットワークを活用しましょう。これにより、越境支払いに対する全体の源泉徴収税を大幅に削減できます。

3. PEの閾値の注意深い監視

条約締結国における建設プロジェクトやサービス活動に費やした時間を追跡し、予期しない税務上の結果をもたらす恒久的施設(PE)をうっかり創設することを回避しましょう。

4. FSIEと租税条約の優遇措置の組み合わせ

FSIEの経済的実体要件を満たしつつ、租税条約による源泉徴収税率の引き下げを活用するように事業構造を設計します。この二重のアプローチにより、税効率を最大化できます。

⚠️ 重要な注意: 香港税法、租税条約、FSIE要件、および外国税法の相互作用は複雑です。具体的な状況や構造決定については、専門的な税務アドバイスを強くお勧めします

よくある落とし穴とその回避方法

落とし穴 結果 予防策
実体の不十分さ CoRの却下、条約優遇の拒否 香港において経済的実体を伴う真の事業活動を確立する
CoR申請の遅延 高い国内源泉徴収税率の適用 所得受領の少なくとも4〜6週間前に申請する
導管取引 受益的所有権テストの不合格 香港法人が真の経済的目的とリスクを有することを確保する
意図しないPEの創設 予期しない外国での税負担 活動期間と代理人関係を注意深く監視する

まとめ

  • 香港の45以上の包括的租税条約は、中国本土、シンガポール、英国などの主要パートナーを含む

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