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香港の不動産税制:なぜ家主に優しいと言われるのか

📋 ポイント早見

  • 税率: 純課税評価額に対して一律15%
  • 自動控除: 修繕・経費のための20%の法定控除
  • 実効税率: 総賃貸収入の約12%(15% × 80%)
  • 課税年度: 4月1日〜3月31日(2024-25年度)
  • 納税義務者: 賃貸収入を得る不動産所有者(法人は事業所得税を支払う場合、不動産税の免除申請が可能)
  • 自己居住用: 自己居住用物件には不動産税は課されません

世界で最も有利な税制の一つで賃貸収入を得られる環境を想像してみてください。香港はまさにそれを提供しています。シンプルな一律15%の税率、自動的な控除、自己居住用物件への非課税など、香港の不動産税制は、多くの他の金融センターで見られる複雑で高税率の制度とは対照的であり、世界的な不動産投資家にとって常にトップクラスの投資先として評価される理由の一つです。

香港の不動産税:シンプルで効果的な計算式

香港の不動産税は、「純課税評価額(Net Assessable Value, NAV)の15%」という非常にシンプルな原則で運営されています。しかし、これが真に投資家に優しい制度である理由は、修繕費や経費に対する20%の「法定控除」が自動的に適用される点にあります。これは、すべての修繕領収書を追跡したり、経費の正当性を説明したりする必要がないことを意味します。この控除は自動的に認められ、追加の書類は不要です。

計算例:総賃料から納税額まで

実際の例で計算の流れを見てみましょう。年間賃貸収入が30万香港ドルの住宅を所有していると仮定します。

ステップ 計算 金額(香港ドル)
年間賃貸収入 月額家賃 × 12ヶ月 300,000
差餉(所有者負担分)を控除 実際に支払った政府の差餉 (15,000)
回収不能家賃を控除 未回収分の家賃 0
課税評価額 285,000
20%法定控除を控除 285,000 × 20% (57,000)
純課税評価額 228,000
不動産税納税額 228,000 × 15% 34,200
実効税率 34,200 ÷ 300,000 11.4%

⚠️ 重要な注意: 20%の法定控除は自動的に適用され、領収書や書類は必要ありません。ただし、不動産税の枠組みでは、住宅ローン利息、管理費、保険料、不動産仲介手数料などの追加控除を請求することはできません。これらの控除は、個人が「個人課税(Personal Assessment)」を選択した場合、または物件が事業所得税の対象となる法人によって所有されている場合にのみ請求可能です。

香港 vs 世界:投資家が香港を選ぶ理由

香港の不動産税制を他の主要な世界市場と比較すると、その優位性が明らかになります。他の多くの国や地域では、累進課税、複雑な控除、評価額に基づく年間の固定資産税などが家主に負担を強いる一方で、香港はシンプルで手頃な制度を維持しています。

国・地域 税制構造 実効税率の範囲 主な特徴
香港 純課税評価額の一律15% 総賃料の約12% 自動20%控除;書類不要;2008年以降安定
シンガポール 年間評価額に対する累進税率 0% 〜 36% 自己居住用:最大32%;非自己居住用:最大36%
イギリス 賃貸利益に対する累進所得税 22% 〜 47% 実際の経費控除可能;住宅ローン利息控除は20%に制限
アメリカ 連邦税+州税+固定資産税 幅広く変動 固定資産税:評価額の年0.27%〜2.23%;加えて連邦所得税最大37%

香港が際立つ4つの主要な利点

  1. 一律税率のシンプルさ: 所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度とは異なり、香港の15%の税率は、賃貸収入が10万香港ドルでも1,000万香港ドルでも同じく適用されます。この予測可能性により、財務計画が非常に立てやすくなります。
  2. 評価額に基づく年間固定資産税がない: 香港は実際に受け取った賃貸収入のみを課税対象とします。物件が自己居住用または空室の場合は、不動産税はゼロです。これは、収入の有無に関わらず評価額に基づいて毎年固定資産税が課されるアメリカなどとは対照的です。
  3. 最小限の事務負担: 自動的な20%の控除により、経費の追跡、領収書の保管、何が控除対象となるかについて税務当局と複雑な交渉を行う必要がなくなります。
  4. 長期的な安定性: 15%の税率は2008/09年度以降変更されておらず、複数の経済サイクルを通じた長期投資計画に並外れた確実性を提供しています。

戦略的計画:法人所有 vs 個人課税の選択

香港では、所有形態に応じて異なる税務処理を選択できる柔軟性があり、不動産投資の構造をどのように組むかについて戦略的な選択肢が提供されています。

法人所有:事業所得税の選択肢

香港法人を通じて不動産を所有する場合、賃貸収入は不動産税ではなく事業所得税(利得税)の対象となります。2024-25年度の税率は以下の通りです。

  • 法人: 最初の200万香港ドルの利益は8.25%、残額は16.5%
  • 非法人事業: 最初の200万香港ドルの利益は7.5%、残額は15%
  • 関連するグループごとに、低い税率を適用できるのは1社のみです。

💡 専門家のヒント: 事業所得税の対象となる法人は、不動産税の免除を申請することができます。既に支払った不動産税は、支払うべき事業所得税から相殺することが可能です。これは、20%の法定控除に頼るのではなく、実際の経費(住宅ローン利息、管理費など)を控除できる大規模なポートフォリオ投資家にとって、戦略的な機会を創出します。

個人課税:個人のメリットを最大化

香港居住者(永住者および一時居住者)は、様々な源泉からのすべての所得と損失を合算する「個人課税(Personal Assessment)」を選択することができます。これは特に以下の場合に有益です。

  • 住宅ローン利息控除(年間上限10万香港ドル、最長20年間)を請求したい場合
  • ある物件からの損失を別の物件からの所得と相殺できる場合
  • 個人控除額や各種控除により、全体の税負担が低減される場合
  • 合算できる他の所得源(雇用所得、事業所得)がある場合

政府の「差餉」について理解する:別個の課金

不動産税と「差餉(Rates)」を区別することが非常に重要です。差餉は、所有権ではなく、不動産の「占用」に対して課される別個の政府課金です。2024-25年度の差餉は以下の通りです。

物件タイプ 税率構造 主なポイント
非住宅用物件 課税価格の5% 商業、工業、その他の非居住用物件
住宅用物件 累進税率:最初の55万香港ドルは5%、次の25万香港ドルは8%、残額は12% 居住用物件;推定年間賃貸価値に基づく

差餉は占有者(テナント)に請求されますが、家主が支払った場合は課税評価額から控除することができます。差餉は、実際に受け取った家賃ではなく、差餉物業估価署が決定した推定年間賃貸価値に基づいて計算されます。

まとめ

  • 香港の不動産税(純課税評価額の15%)は、総賃貸収入に対して実効約12%の税率となり、多くの類似する国・地域よりも大幅に低い水準です。
  • 修繕・経費に対する自動的な20%の法定控除は書類を必要とせず、事務負担を劇的に軽減します。
  • 自己居住用物件には不動産税は課されず、香港は実際に受け取った賃貸収入のみを課税対象とします。
  • 一律税率制度は完全な予測可能性を提供し、所得が増えるほど税負担が増える累進課税制度とは異なります。
  • 法人は事業所得税を支払う際に不動産税の免除を申請でき、戦略的な計画の機会を創出します。
  • 個人は個人課税を選択することで、住宅ローン利息控除(年間上限10万香港ドル)を請求し、所得と損失を合算することができます。
  • 2008年以降税率が変更されていないため、香港は長期投資計画に並外れた安定性を提供しています。

香港の不動産税制は、今日の複雑な世界の税務環境において、シンプルさ、手頃さ、安定性という稀な組み合わせを体現しています。初めての家主であるか、相当規模の不動産ポートフォリオを管理しているかに関わらず、この家主に優しい制度は、直接的に最終利益に繋がる明確な利点を提供します。すべての税務問題と同様に、具体的な状況に最適な構造を決定するためには、資格を持つ香港の税務専門家に相談することを検討されることをお勧めします。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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